緩降機の技術上の規格を定める省令《附則》

法番号:1994年自治省令第2号

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附 則

1項 この省令は、1994年2月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際、現に日本消防検定協会又は自治大臣の指定する者の行う消防用機械器具等についての試験を申請している 緩降機 に係る試験については、なお従前の例による。

附 則(1997年4月24日自治省令第28号)

1項 この省令は、1997年5月1日から施行する。ただし、 第5条 《最大使用荷重 緩降機の最大使用荷重は、…》 最大使用者数に千ニュートンを乗じた値以上でなければならない。 及び 第9条 《降下速度試験 緩降機の降下速度は、試験…》 高度ロープの長さを最大限に使用する高さロープの長さが15メートルを超えるものにあっては、15メートルの高さをいう。以下同じ。に緩降機を取り付け、着用具の一端に荷重を加えて降下させた場合、次の各号に適合 の改正規定は、1999年10月1日から施行する。

2項 1997年5月1日において、現に日本消防検定協会の行う検定対象機械器具等についての試験を申請している 緩降機 に係る試験については、改正後の 緩降機の技術上の規格を定める省令 以下「 新省令 」という。第2条第6号 《用語の意義 第2条 この省令において、次…》 の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 緩降機 :dfn: 使用者が他人の力を借りずに自重により自動的に連続交互に降下することができる機構を有するものをいう。 2 固定式緩降機 及び第8号、 第3条第3項 《3 可搬式緩降機の構造は、第1項に定める…》 もののほか、次の各号に適合するものでなければならない。 1 調速器の質量が10キログラム以下であること。 2 取付け具に安全環により確実かつ容易に取り付けることができること。第4条 《部品の構造 調速器は、次の各号に適合す…》 るものでなければならない。 1 堅ろうで、かつ、耐久性があること。 2 常時分解掃除等を行わなくても作動すること。 3 降下時に発生する熱によって機能に異常を生じないこと。 4 降下時にロープを損傷し 並びに 第6条 《材料 緩降機の部品で次の表の上欄に掲げ…》 るものに用いる材料は、それぞれ当該下欄に掲げるもの又はこれらと同等以上の強度及び耐久性を有するものでなければならない。 部品名 材料 ロープ しん JIS産業標準化法1949年法律第185号第20条第 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3項 1997年5月1日において、現に型式承認を受けている 緩降機 及び前項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた緩降機に係る型式承認は、 新省令 の規格による型式承認とみなす。

4項 1999年10月1日において、現に日本消防検定協会の行う検定対象機械器具等についての試験を申請している 緩降機 に係る試験については、 新省令 第5条 《最大使用荷重 緩降機の最大使用荷重は、…》 最大使用者数に千ニュートンを乗じた値以上でなければならない。 及び 第9条 《降下速度試験 緩降機の降下速度は、試験…》 高度ロープの長さを最大限に使用する高さロープの長さが15メートルを超えるものにあっては、15メートルの高さをいう。以下同じ。に緩降機を取り付け、着用具の一端に荷重を加えて降下させた場合、次の各号に適合 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5項 1999年10月1日において、現に型式承認を受けている 緩降機 及び前項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた緩降機に係る型式承認は、 新省令 の規格による型式承認とみなす。

附 則(2000年9月14日自治省令第44号)

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(令和元年6月28日総務省令第19号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

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