自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則《本則》

法番号:1994年国家公安委員会規則第12号

附則 >  

制定文 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律 1980年法律第87号第12条第3項 《3 自転車を利用する者は、その利用する自…》 転車について、国家公安委員会規則で定めるところにより都道府県公安委員会が指定する者の行う防犯登録以下「防犯登録」という。を受けなければならない。 及び自転車の安全利用の促進及び自転車駐車場の整備に関する法律の一部を改正する法律(1993年法律第97号)附則第3項の規定に基づき、 自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則 を次のように定める。


1条 (指定の基準等)

1項 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律 第12条第3項 《3 自転車を利用する者は、その利用する自…》 転車について、国家公安委員会規則で定めるところにより都道府県公安委員会が指定する者の行う防犯登録以下「防犯登録」という。を受けなければならない。 の規定による 指定 以下「 指定 」という。)は、自転車の盗難の防止及び盗品である自転車の回復に資するため、次に掲げる業務(以下「 登録業務 」という。)を同項の防犯登録に係る業務として行おうとする者の申請により行う。

1号 自転車を利用する者の申出により、登録カード(登録事項(自転車を利用する者の氏名又は名称及び住所、作成の年月日、登録番号その他 第3条第1項 《国及び地方公共団体は、第1条の目的を達成…》 するため、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する全般的な施策が有効かつ適切に実施されるよう必要な配慮をしなければならない。 に規定する 指定 団体が必要と認める事項をいう。以下同じ。)を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をいう。以下同じ。)を作成するとともに、当該申出に係る自転車に登録番号標を表示すること。

2号 登録カード又は登録事項を、前号の申出のあった場所を管轄する都道府県警察に送付し、又は通知すること。

2項 指定 の基準は、次のとおりとする。

1号 登録業務 を行う者が、一般社団法人又は一般財団法人その他の営利を目的としない団体(以下「 非営利団体 」という。)であること。

2号 登録業務 の実施が、当該登録業務を行う都道府県における防犯登録の需要に対し適切なものであること。

3号 防犯登録所(前項第1号に掲げる業務を行う事務所(当該業務を委託する場合にあっては、受託者が当該業務を行う事務所を含む。)をいう。以下同じ。)の位置が、前号の都道府県における防犯登録を受けようとする者の利便に照らして、適当なものであること。

4号 登録業務 の遂行上適切な計画を有するものであること。

5号 登録業務 を適確に遂行するに足る能力を有するものであること。

6号 その他 登録業務 の実施及びその方法が適切なものであること。

2条 (指定の申請)

1項 指定 を受けようとする 非営利団体 は、次に掲げる事項を記載した申請書をその 登録業務 を行う都道府県の区域を管轄する都道府県 公安委員会 以下「 公安委員会 」という。)に提出しなければならない。

1号 名称及び住所並びに代表者の氏名

2号 防犯登録所の名称及び所在地

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 定款又はこれに類する規約

2号 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書類

3号 推定による1年間の防犯登録実施件数及びその算出の基礎を記載した書類

4号 登録業務 の一部を委託する場合にあっては、次に掲げる事項を記載した書類

受託者の氏名又は名称(法人にあっては、その代表者の氏名を含む。及び住所

委託する業務の内容及び範囲

前条第1項第1号に掲げる業務を委託する場合にあっては、当該委託に係る防犯登録所の名称及び所在地

5号 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度末(申請の日の属する事業年度に設立された 非営利団体 にあっては、その設立時)における財産目録及び貸借対照表

6号 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書

7号 登録業務 の実施要領

8号 その他参考となる事項を記載した書類

3項 前項第6号に掲げる書類は、 登録業務 に係る事項と他の業務に係る事項とを区分して記載したものでなければならない。

4項 第2項第7号に掲げる実施要領は、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。

1号 登録事項に関する事項

2号 登録カードの様式及び作成の方法に関する事項

3号 登録番号標の様式及び表示の方法に関する事項

4号 登録カード又は登録事項を都道府県警察に送付し、又は通知する方法に関する事項

5号 登録事項に係る情報の管理のために講ずる措置に関する事項

6号 その他 登録業務 の実施に関し必要な事項

3条 (変更の届出等)

1項 指定 を受けた 非営利団体 以下「 指定団体 」という。)は、前条第1項第1号若しくは第2号に掲げる事項又は同条第2項第1号、第2号若しくは第4号に掲げる書類に係る事項を変更したときは、遅滞なく、その変更の内容を 公安委員会 に届け出なければならない。

2項 指定 団体は、前条第4項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、その変更の内容、時期及び理由を記載した書面を 公安委員会 に提出して、その承認を受けなければならない。

4条 (登録業務の実施等)

1項 指定 団体は、自転車を利用する者の申出があったときは、正当な理由がある場合を除き、 第1条第1項第1号 《自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車…》 対策の総合的推進に関する法律第12条第3項の規定による指定以下「指定」という。は、自転車の盗難の防止及び盗品である自転車の回復に資するため、次に掲げる業務以下「登録業務」という。を同項の防犯登録に係る に掲げる業務を行わなければならない。

2項 指定 団体は、登録事項に係る情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

3項 指定 団体は、防犯登録所にその表示を掲げる等の方法によって、防犯登録所の所在地の周知を図るようにしなければならない。

5条 (事業計画書等の提出)

1項 指定 団体は、毎事業年度開始前に、事業計画書及び収支予算書を 公安委員会 に提出しなければならない。

2項 指定 団体は、毎事業年度終了後3月以内に、事業報告書及び収支決算書を 公安委員会 に提出しなければならない。

3項 第2条第3項 《3 前項第6号に掲げる書類は、登録業務に…》 係る事項と他の業務に係る事項とを区分して記載したものでなければならない。 の規定は、第1項の事業計画書及び収支予算書並びに前項の事業報告書及び収支決算書について準用する。

6条 (報告等)

1項 公安委員会 は、 登録業務 の適確な運営のため必要があると認めるときは、 指定 団体に対し、その登録業務に関し報告させ、又は資料の提出を求めることができる。

7条 (是正又は改善の勧告)

1項 公安委員会 は、 指定 団体がこの規則の規定に違反したとき、又は指定団体の財産の状況若しくは 登録業務 の運営に関し改善が必要であると認めるときは、指定団体に対し、その是正又は改善のため必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

8条 (登録業務の休廃止)

1項 指定 団体は、 登録業務 を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、 公安委員会 の承認を受けなければならない。

9条 (指定の取消し)

1項 公安委員会 は、 指定 団体が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消すことができる。

1号 第1条第2項 《2 指定の基準は、次のとおりとする。 1…》 登録業務を行う者が、一般社団法人又は一般財団法人その他の営利を目的としない団体以下「非営利団体」という。であること。 2 登録業務の実施が、当該登録業務を行う都道府県における防犯登録の需要に対し適切 指定 の基準に適合しなくなったとき。

2号 第7条 《是正又は改善の勧告 公安委員会は、指定…》 団体がこの規則の規定に違反したとき、又は指定団体の財産の状況若しくは登録業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、指定団体に対し、その是正又は改善のため必要な措置をとるべきことを勧告することがで の規定による勧告があったにもかかわらず、当該勧告に係る措置を講じていないと認められるとき。

3号 偽りその他不正の手段により 指定 を受けたことが判明するに至ったとき。

10条 (登録業務の廃止等に伴う措置)

1項 指定 団体は、 第8条 《登録業務の休廃止 指定団体は、登録業務…》 を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、公安委員会の承認を受けなければならない。 の承認を受けて 登録業務 を廃止したとき、又は前条の規定により指定を取り消されたときは、登録業務に係る書類等を 公安委員会 に提出することその他公安委員会が必要と認める事項を行わなければならない。

11条 (指定等の公示)

1項 公安委員会 は、 指定 をしたときは、指定団体の名称及び住所を公示しなければならない。これらの事項の変更について 第3条第1項 《指定を受けた非営利団体以下「指定団体」と…》 いう。は、前条第1項第1号若しくは第2号に掲げる事項又は同条第2項第1号、第2号若しくは第4号に掲げる書類に係る事項を変更したときは、遅滞なく、その変更の内容を公安委員会に届け出なければならない。 の規定による届出があったときも、同様とする。

2項 公安委員会 は、 第8条 《登録業務の休廃止 指定団体は、登録業務…》 を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、公安委員会の承認を受けなければならない。 の規定により 登録業務 の休止若しくは廃止を承認したとき、又は 第9条 《指定の取消し 公安委員会は、指定団体が…》 次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消すことができる。 1 第1条第2項の指定の基準に適合しなくなったとき。 2 第7条の規定による勧告があったにもかかわらず、当該勧告に係る措置を講じていな の規定により 指定 を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。