特許法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令《本則》

法番号:1995年政令第205号

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制定文 内閣は、 特許法 等の一部を改正する法律(1994年法律第116号)附則第9条第4項及び第7項並びに第14条の規定に基づき、この政令を制定する。


1項 特許法 等の一部を改正する法律(1993年法律第26号。以下「 1993年改正法 」という。)の施行前にした実用新案登録出願であって、 特許法 等の一部を改正する法律(1994年法律第116号)第2条の規定の施行前に出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達がされていないものについての次の表の上欄に掲げる 1993年改正法 附則第4条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた1993年改正法第3条の規定による改正前の実用新案法(1959年法律第123号)の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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