附 則
1項 この政令は、改正法第2条の規定の施行の日(1996年1月1日)から施行する。
附 則(1998年12月18日政令第399号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1999年1月1日から施行する。
附 則(2003年8月6日政令第356号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2005年1月20日政令第6号) 抄
1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。
法番号:1995年政令第205号
1項 この政令は、改正法第2条の規定の施行の日(1996年1月1日)から施行する。
1項 この政令は、1999年1月1日から施行する。
1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。
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