サリン等による人身被害の防止に関する法律の規定による規制等に係る物質を定める政令《本則》

法番号:1995年政令第317号

略称: サリン防止法規制等物質政令

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制定文 内閣は、 サリン等による人身被害の防止に関する法律 1995年法律第78号第2条 《定義 この法律において「サリン等」とは…》 、サリンメチルホスホノフルオリド酸イソプロピルをいう。以下同じ。及び次の各号のいずれにも該当する物質で政令で定めるものをいう。 1 サリン以上の又はサリンに準ずる強い毒性を有すること。 2 その原材料 の規定に基づき、この政令を制定する。


1項 サリン等による人身被害の防止に関する法律 第2条 《定義 この法律において「サリン等」とは…》 、サリンメチルホスホノフルオリド酸イソプロピルをいう。以下同じ。及び次の各号のいずれにも該当する物質で政令で定めるものをいう。 1 サリン以上の又はサリンに準ずる強い毒性を有すること。 2 その原材料 の政令で定める物質は、次に掲げるとおりとする。

1号 サリン以外のアルキルホスホノフルオリド酸アルキル(O―アルキルのアルキル基がシクロアルキル基であるものを含み、P―アルキルのアルキル基の炭素数が三以下であり、かつ、O―アルキルのアルキル基の炭素数が十以下であるものに限る。

2号 N・N―ジアルキルホスホルアミドシアニド酸アルキル(O―アルキルのアルキル基がシクロアルキル基であるものを含み、N―アルキルのアルキル基の炭素数が三以下であり、かつ、O―アルキルのアルキル基の炭素数が十以下であるものに限る。

3号 アルキルホスホノチオール酸O―アルキル=S―〔2―(ジアルキルアミノ)エチル〕(O―アルキルのアルキル基がシクロアルキル基であるものを含み、P―アルキル及びN―アルキルのアルキル基の炭素数が三以下であり、かつ、O―アルキルのアルキル基の炭素数が十以下であるものに限る。並びにそのアルキル化塩類及びプロトン化塩類

4号 アルキルホスホノチオール酸O―水素=S―〔2―(ジアルキルアミノ)エチル〕(P―アルキル及びN―アルキルのアルキル基の炭素数が三以下であるものに限る。並びにそのアルキル化塩類及びプロトン化塩類

5号 2―クロロエチル)(クロロメチル)スルフィド

6号 ビス(2―クロロエチル)スルフィド

7号 ビス(2―クロロエチルチオ)メタン

8号 1・2―ビス(2―クロロエチルチオ)エタン

9号 1・3―ビス(2―クロロエチルチオ)プロパン

10号 1・4―ビス(2―クロロエチルチオ)ブタン

11号 1・5―ビス(2―クロロエチルチオ)ペンタン

12号 ビス(2―クロロエチルチオメチル)エーテル

13号 ビス(2―クロロエチルチオエチル)エーテル

14号 2・二′―ジクロロトリエチルアミン

15号 2・二′―ジクロロ―N―メチルジエチルアミン

16号 2・二′・二″―トリクロロトリエチルアミン

《本則》 ここまで 附則 >  

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