別表第1 (第1条関係)
納付しなければならない者 |
金額 |
電子申請等による場合における金額 |
1 法第20条第3項第2号の認定若しくはその更新又は法第35条第1項第2号の認定若しくはその更新を受けようとする者(次の項に掲げる者を除く。) |
||
イ 法第20条第3項第2号の認定又はその更新を受けようとする者(ロに掲げる者を除く。) |
2,564,800円 |
2,564,200円 |
ロ 法第20条第3項第2号の認定を受けようとする者であって自ら完成検査を行う特定施設又は貯蔵設備を追加しようとするもの |
1,142,800円 |
1,142,200円 |
ハ 法第35条第1項第2号の認定又はその更新を受けようとする者のうち特定施設の運転を停止することなく保安検査を行う者(ニに掲げる者を除く。) |
3,352,600円 |
3,351,900円 |
ニ 法第35条第1項第2号の認定を受けようとする者のうち特定施設の運転を停止することなく保安検査を行う者であって自ら保安検査を行う特定施設を追加しようとするもの |
1,576,600円 |
1,575,900円 |
ホ 法第35条第1項第2号の認定又はその更新を受けようとする者のうち特定施設の運転を停止して保安検査を行う者(ヘに掲げる者を除く。) |
2,950,600円 |
2,960,000円 |
ヘ 法第35条第1項第2号の認定を受けようとする者のうち特定施設の運転を停止して保安検査を行う者であって自ら保安検査を行う特定施設を追加しようとするもの |
1,355,700円 |
1,355,000円 |
ト イ及びハの認定又はそれらの更新を同時に受けようとする者 |
4,629,500円 |
4,628,800円 |
チ イ及びホの認定又はそれらの更新を同時に受けようとする者 |
4,227,500円 |
4,226,900円 |
リ ハ及びホの認定又はそれらの更新を同時に受けようとする者 |
5,015,300円 |
5,014,600円 |
ヌ イ、ハ及びホの認定又はそれらの更新を同時に受けようとする者 |
5,813,800円 |
5,813,100円 |
2 法第20条第3項第2号の認定若しくはその更新又は法第35条第1項第2号の認定若しくはその更新を受けようとする者であって当該認定又はその更新の申請に法第39条の7第2項又は第4項の書面が添えられているもの |
135,900円 |
135,300円 |
別表第2 (第2条関係)
納付しなければならない者 |
金額 |
1 製造保安責任者試験を受けようとする者 |
|
イ 甲種化学責任者免状に係る製造保安責任者試験 |
17,800円(電子申請等による場合にあっては、17,300円) |
ロ 甲種機械責任者免状に係る製造保安責任者試験 |
17,800円(電子申請等による場合にあっては、17,300円) |
ハ 第1種冷凍機械責任者免状に係る製造保安責任者試験 |
17,800円(電子申請等による場合にあっては、17,300円) |
2 製造保安責任者免状の交付を受けようとする者 |
一件につき 3,600円(電子申請等による場合にあっては、3,500円) |
3 製造保安責任者免状の再交付を受けようとする者 |
一件につき 2,550円(電子申請等による場合にあっては、2,450円) |
別表第2の2 (第2条の二関係)
納付しなければならない者 |
金額 |
電子申請等による場合における金額 |
1 法第39条の13の認定又はその更新を受けようとする者(次の項に掲げる者を除く。) |
||
イ 法第39条の13の認定又はその更新を受けようとする者のうち特定施設の運転を停止することなく保安検査を行う者(ロ及びハに掲げる者を除く。) |
4,323,500円 |
4,322,500円 |
ロ 法第39条の13の認定の更新を受けようとする者のうち特定施設の運転を停止することなく保安検査を行う者であって法第39条の17第2項において読み替えて準用する法第39条の14第2項の通知を受けなかったもの |
1,055,200円 |
1,054,200円 |
ハ 法第39条の13の認定を受けようとする者のうち特定施設の運転を停止することなく保安検査を行う者であって自ら保安検査を行う特定施設を追加しようとするもの |
2,201,600円 |
2,200,600円 |
ニ 法第39条の13の認定又はその更新を受けようとする者のうち特定施設の運転を停止して保安検査を行う者(ホ及びヘに掲げる者を除く。) |
4,301,700円 |
4,300,800円 |
ホ 法第39条の13の認定の更新を受けようとする者のうち特定施設の運転を停止して保安検査を行う者であって法第39条の17第2項において読み替えて準用する法第39条の14第2項の通知を受けなかったもの |
1,033,400円 |
1,032,400円 |
ヘ 法第39条の13の認定を受けようとする者のうち特定施設の運転を停止して保安検査を行う者であって自ら保安検査を行う特定施設を追加しようとするもの |
2,190,700円 |
2,189,700円 |
ト イ及びニの認定又はそれらの更新を同時に受けようとする者 |
5,748,300円 |
5,747,300円 |
チ ロ及びホの認定の更新を同時に受けようとする者 |
1,098,700円 |
1,097,700円 |
リ ハ及びヘの認定を同時に受けようとする者 |
3,682,500円 |
3,681,500円 |
2 法第39条の13の認定又はその更新を受けようとする者のうち高圧ガス保安法施行令(1997年政令第20号。以下この項において「令」という。)第10条の二ただし書の規定の適用を受けようとするもの |
||
イ 法第39条の13の認定又はその更新を受けようとする者のうち令第10条の二ただし書の規定の適用を受けようとする者であって特定施設の運転を停止することなく保安検査を行うもの(ロからヘまでに掲げる者を除く。) |
6,376,100円 |
6,375,100円 |
ロ 法第39条の13の認定又はその更新を受けようとする者のうち令第10条の二ただし書の規定の適用を受けようとする者であって特定施設に係る設備の劣化の状況から判断した適切な時期に当該特定施設の運転を停止することなく保安検査を行うもの(ニに掲げる者を除く。) |
6,688,700円 |
6,687,700円 |
ハ 法第39条の13の認定の更新を受けようとする者のうち令第10条の二ただし書の規定の適用を受けようとする者であって特定施設の運転を停止することなく保安検査を行い、かつ、法第39条の17第2項において読み替えて準用する法第39条の14第2項の通知を受けなかったもの(ニに掲げる者を除く。) |
1,615,200円 |
1,614,200円 |
ニ 法第39条の13の認定の更新を受けようとする者のうち令第10条の二ただし書の規定の適用を受けようとする者であって特定施設に係る設備の劣化の状況から判断した適切な時期に当該特定施設の運転を停止することなく保安検査を行い、かつ、法第39条の17第2項において読み替えて準用する法第39条の14第2項の通知を受けなかったもの |
1,707,600円 |
1,706,600円 |
ホ 法第39条の13の認定を受けようとする者のうち令第10条の二ただし書の規定の適用を受けようとする者であって特定施設の運転を停止することなく保安検査を行い、かつ、自ら保安検査を行う特定施設を追加しようとするもの(ヘに掲げる者を除く。) |
3,946,800円 |
3,945,900円 |
ヘ 法第39条の13の認定を受けようとする者のうち令第10条の二ただし書の規定の適用を受けようとする者であって特定施設に係る設備の劣化の状況から判断した適切な時期に当該特定施設の運転を停止することなく保安検査を行い、かつ、自ら保安検査を行う特定施設を追加しようとするもの |
4,159,300円 |
4,158,300円 |
ト 法第39条の13の認定又はその更新を受けようとする者のうち令第10条の二ただし書の規定の適用を受けようとする者であって特定施設の運転を停止して保安検査を行うもの(チ及びリに掲げる者を除く。) |
6,354,300円 |
6,353,400円 |
チ 法第39条の13の認定の更新を受けようとする者のうち令第10条の二ただし書の規定の適用を受けようとする者であって特定施設の運転を停止して保安検査を行い、かつ、法第39条の17第2項において読み替えて準用する法第39条の14第2項の通知を受けなかったもの |
1,593,400円 |
1,592,400円 |
リ 法第39条の13の認定を受けようとする者のうち令第10条の二ただし書の規定の適用を受けようとする者であって特定施設の運転を停止して保安検査を行い、かつ、自ら保安検査を行う特定施設を追加しようとするもの |
3,936,000円 |
3,935,000円 |
ヌ イ及びトの認定又はそれらの更新を同時に受けようとする者 |
8,408,400円 |
8,407,500円 |
ル ロ及びトの認定又はそれらの更新を同時に受けようとする者 |
8,780,500円 |
8,779,500円 |
ヲ ハ及びチの認定の更新を同時に受けようとする者 |
1,658,700円 |
1,657,700円 |
ワ ニ及びチの認定の更新を同時に受けようとする者 |
1,751,100円 |
1,750,100円 |
カ ホ及びリの認定を同時に受けようとする者 |
5,647,400円 |
5,646,500円 |
ヨ ヘ及びリの認定を同時に受けようとする者 |
5,919,300円 |
5,918,300円 |
別表第3 (第3条関係)
納付しなければならない者 |
金額 |
1 容器検査又は容器再検査を受けようとする者 |
|
イ 温度零下五十度以下の液化ガスを充塡するための容器 |
|
(1) 内容積1,000リットル以上の容器 |
1個につき 15,200円(電子申請等による場合にあっては、15,100円)に1,000リットル又はその端数を増すごとに1,600円(電子申請等による場合にあっては、1,550円)を加算した額 |
(2) 内容積500リットル以上1,000リットル未満の容器 |
1個につき 15,200円(電子申請等による場合にあっては、15,100円) |
(3) 内容積500リットル未満の容器 |
1個につき 6,400円(電子申請等による場合にあっては、6,300円) |
ロ 繊維強化プラスチック複合容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器又は圧縮水素自動車燃料装置用容器(イに掲げるものを除く。) |
|
(1) 内容積150リットル以上の容器 |
1個につき 300円に10リットル又はその端数を増すごとに57円(電子申請等による場合にあっては、56円)を加算した額 |
(2) 内容積30リットル以上150リットル未満の容器 |
1個につき 300円 |
(3) 内容積5リットル以上30リットル未満の容器 |
1個につき 250円 |
(4) 内容積1リットル以上5リットル未満の容器 |
1個につき 160円 |
(5) 内容積1リットル未満の容器 |
1個につき 140円 |
ハ 高強度鋼容器(イ又はロに掲げるものを除く。) |
|
(1) 内容積30リットル以上の容器 |
1個につき 210円に10リットル又はその端数を増すごとに3円を加算した額 |
(2) 内容積5リットル以上30リットル未満の容器 |
1個につき 210円 |
(3) 内容積1リットル以上5リットル未満の容器 |
1個につき 150円 |
(4) 内容積1リットル未満の容器 |
1個につき 130円 |
ニ その他の容器 |
|
(1) 内容積1,000リットル以上の容器 |
1個につき 7,000円(電子申請等による場合にあっては、6,900円)に1,000リットル又はその端数を増すごとに370円(電子申請等による場合にあっては、360円)を加算した額 |
(2) 内容積500リットル以上1,000リットル未満の容器 |
1個につき 7,000円(電子申請等による場合にあっては、6,900円) |
(3) 内容積150リットル以上500リットル未満の容器 |
1個につき 800円(電子申請等による場合にあっては、790円) |
(4) 内容積30リットル以上150リットル未満の容器 |
1個につき 200円 |
(5) 内容積5リットル以上30リットル未満の容器 |
1個につき 160円 |
(6) 内容積1リットル以上5リットル未満の容器 |
1個につき 100円 |
(7) 内容積1リットル未満の容器 |
1個につき 80円 |
2 法第49条の5第1項の登録又はその更新を受けようとする者 |
|
イ ロに掲げる者以外の者 |
67,900円に容器等事業区分の数を乗じた額及び819,200円(電子申請等による場合にあっては、818,600円)の合計額(法第49条の8第2項の書面が添えられている場合にあっては、22,400円(電子申請等による場合にあっては、21,800円)) |
ロ 現に法第49条の5第1項の登録を受けている者であって当該登録に係る容器等事業区分以外の区分について登録を受けようとするもの |
67,900円に新たに登録を受けようとする容器等事業区分の数を乗じた額及び212,400円(電子申請等による場合にあっては、211,700円)の合計額(法第49条の8第2項の書面が添えられている場合にあっては、22,400円(電子申請等による場合にあっては、21,800円)) |
3 法第49条の十五(法第49条の31第2項において準用する場合を含む。)の登録証の再交付を受けようとする者 |
一件につき 2,050円(電子申請等による場合にあっては、1,400円) |
4 容器等製造業者登録簿、外国容器等製造業者登録簿、特定設備製造業者登録簿又は外国特定設備製造業者登録簿(次項において「容器等製造業者登録簿等」という。)の謄本の交付を請求しようとする者 |
一通につき 570円(電子申請等による場合にあっては、520円) |
5 容器等製造業者登録簿等の閲覧を請求しようとする者 |
420円(電子申請等による場合にあっては、380円) |
6 法第49条の21第1項又は第49条の33第1項の承認を受けようとする者 |
|
イ 容器の型式について承認を受けようとする者 |
|
(1) (2)に掲げる場合以外の場合 |
一件につき 181,300円(電子申請等による場合にあっては、180,600円) |
(2) 法第49条の23第1項の試験に合格したことを証する書面が添えられている場合 |
一件につき 22,400円(電子申請等による場合にあっては、21,800円) |
ロ 附属品の型式について承認を受けようとする者 |
|
(1) (2)に掲げる場合以外の場合 |
一件につき 147,300円(電子申請等による場合にあっては、146,600円) |
(2) 法第49条の23第1項の試験に合格したことを証する書面が添えられている場合 |
一件につき 22,400円(電子申請等による場合にあっては、21,800円) |
7 法第54条第2項の規定による刻印等を受けようとする者 |
1,150円(電子申請等による場合にあっては、590円) |
8 附属品検査又は附属品再検査を受けようとする者 |
|
イ 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器又は圧縮水素運送自動車用容器に装置される附属品 |
1個につき 30円 |
ロ その他の容器に装置される附属品 |
|
(1) 内容積1,000リットル以上の容器の附属品 |
1個につき 1,050円 |
(2) 内容積500リットル以上1,000リットル未満の容器の附属品 |
1個につき 510円 |
(3) 内容積500リットル未満の容器の附属品 |
1個につき 20円 |
9 特定設備検査を受けようとする者 |
|
イ ロ又はハに掲げる者以外の者 |
|
(1) 内容積十万立方メートル以上の特定設備 |
一基につき 558,400円 |
(2) 内容積五万立方メートル以上十万立方メートル未満の特定設備 |
一基につき 487,400円 |
(3) 内容積二万五千立方メートル以上五万立方メートル未満の特定設備 |
一基につき 420,600円 |
(4) 内容積一万立方メートル以上二万五千立方メートル未満の特定設備 |
一基につき 349,500円 |
(5) 内容積五千立方メートル以上一万立方メートル未満の特定設備 |
一基につき 290,500円 |
(6) 内容積千立方メートル以上五千立方メートル未満の特定設備 |
一基につき 234,400円 |
(7) 内容積五百立方メートル以上千立方メートル未満の特定設備 |
一基につき 171,100円 |
(8) 内容積百立方メートル以上五百立方メートル未満の特定設備 |
一基につき 123,500円 |
(9) 内容積十立方メートル以上百立方メートル未満の特定設備 |
一基につき 83,000円 |
(10) 内容積一立方メートル以上十立方メートル未満の特定設備 |
一基につき 51,700円 |
(11) 内容積一立方メートル未満の特定設備 |
一基につき 36,100円 |
ロ 法第56条の6の4第2項の規定に基づき経済産業大臣が制限する特定設備の製造の工程について特定設備検査を受けようとする者 |
|
(1) 内容積十万立方メートル以上の特定設備 |
一基につき 108,700円に特定設備検査を受ける工程の数を乗じた額及び16,900円の合計額 |
(2) 内容積五万立方メートル以上十万立方メートル未満の特定設備 |
一基につき 94,500円に特定設備検査を受ける工程の数を乗じた額及び16,900円の合計額 |
(3) 内容積二万五千立方メートル以上五万立方メートル未満の特定設備 |
一基につき 81,000円に特定設備検査を受ける工程の数を乗じた額及び16,900円の合計額 |
(4) 内容積一万立方メートル以上二万五千立方メートル未満の特定設備 |
一基につき 66,800円に特定設備検査を受ける工程の数を乗じた額及び16,900円の合計額 |
(5) 内容積五千立方メートル以上一万立方メートル未満の特定設備 |
一基につき 55,400円に特定設備検査を受ける工程の数を乗じた額及び14,700円の合計額 |
(6) 内容積千立方メートル以上五千立方メートル未満の特定設備 |
一基につき 44,000円に特定設備検査を受ける工程の数を乗じた額及び14,700円の合計額 |
(7) 内容積五百立方メートル以上千立方メートル未満の特定設備 |
一基につき 32,600円に特定設備検査を受ける工程の数を乗じた額及び11,200円の合計額 |
(8) 内容積百立方メートル以上五百立方メートル未満の特定設備 |
一基につき 23,400円に特定設備検査を受ける工程の数を乗じた額及び6,900円の合計額 |
(9) 内容積十立方メートル以上百立方メートル未満の特定設備 |
一基につき 16,300円に特定設備検査を受ける工程の数を乗じた額及び4,800円の合計額 |
(10) 内容積一立方メートル以上十立方メートル未満の特定設備 |
一基につき 9,900円に特定設備検査を受ける工程の数を乗じた額及び4,100円の合計額 |
(11) 内容積一立方メートル未満の特定設備 |
一基につき 7,100円に特定設備検査を受ける工程の数を乗じた額及び2,700円の合計額 |
ハ 岩盤内の空間を利用する高圧ガスの製造(製造に係る貯蔵を含む。)のための特定設備であって経済産業省令で定めるものについて特定設備検査を受けようとする者 |
|
(1) 内容積八十万立方メートル以上の特定設備 |
一基につき 16,176,800円 |
(2) 内容積五十万立方メートル以上八十万立方メートル未満の特定設備 |
一基につき 15,109,500円 |
(3) 内容積二十万立方メートル以上五十万立方メートル未満の特定設備 |
一基につき 12,827,200円 |
(4) 内容積二十万立方メートル未満の特定設備 |
一基につき 11,392,600円 |
10 法第56条の6の2第1項の登録又はその更新を受けようとする者 |
|
イ ロに掲げる者以外の者 |
67,900円に特定設備事業区分の数を乗じた額及び819,200円(電子申請等による場合にあっては、818,600円)の合計額(法第56条の6の5第2項の書面が添えられている場合にあっては、22,400円(電子申請等による場合にあっては、21,800円)) |
ロ 現に法第56条の6の2第1項の登録を受けている者であって当該登録に係る特定設備事業区分以外の区分について登録を受けようとするもの |
67,900円に新たに登録を受けようとする特定設備事業区分の数を乗じた額及び212,400円(電子申請等による場合にあっては、211,700円)の合計額(法第56条の6の5第2項の書面が添えられている場合にあっては、22,400円(電子申請等による場合にあっては、21,800円)) |
11 法第56条の6の十二(法第56条の6の22第2項において準用する場合を含む。)の登録証の再交付を受けようとする者 |
一件につき 2,050円(電子申請等による場合にあっては、1,400円) |
12 特定設備基準適合証の交付を受けようとする者 |
一件につき 8,000円 |
13 指定設備の認定を受けようとする者 |
|
イ 窒素を製造するため空気を液化して高圧ガスの製造をする設備 |
|
(1) 処理容積が千万立方メートル以上の設備 |
一基につき 974,800円 |
(2) 処理容積が百万立方メートル以上千万立方メートル未満の設備 |
一基につき 585,300円 |
(3) 処理容積が五十万立方メートル以上百万立方メートル未満の設備 |
一基につき 389,900円 |
(4) 処理容積が十万立方メートル以上五十万立方メートル未満の設備 |
一基につき 248,400円 |
(5) 処理容積が二万五千立方メートル以上十万立方メートル未満の設備 |
一基につき 194,400円 |
(6) 処理容積が五千立方メートル以上二万五千立方メートル未満の設備 |
一基につき 156,000円 |
(7) 処理容積が千立方メートル以上五千立方メートル未満の設備 |
一基につき 121,200円 |
(8) 処理容積が二百立方メートル以上千立方メートル未満の設備 |
一基につき 98,500円 |
(9) 処理容積が百立方メートル以上二百立方メートル未満の設備 |
一基につき 59,400円 |
ロ 冷凍のため不活性ガスを圧縮し、又は液化して高圧ガスの製造をする設備 |
|
(1) 冷凍能力が三千トン以上の設備 |
一基につき 195,400円 |
(2) 冷凍能力が千トン以上三千トン未満の設備 |
一基につき 151,300円 |
(3) 冷凍能力が三百トン以上千トン未満の設備 |
一基につき 130,000円 |
(4) 冷凍能力が百トン以上三百トン未満の設備 |
一基につき 98,700円 |
(5) 冷凍能力が二十トン以上百トン未満の設備 |
一基につき 68,900円 |
14 特定設備検査合格証、特定設備基準適合証又は指定設備認定証の再交付を受けようとする者 |
一件につき 2,350円 |