高圧ガス保安法関係手数料令《本則》

法番号:1997年政令第21号

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制定文 内閣は、高圧ガス保安法(1951年法律第204号)第73条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (完成検査等に係る認定に係る手数料の額)

1項 高圧ガス保安法(以下「」という。)第73条第1項の規定により別表第1の上欄に掲げる者が納付しなければならない手数料の額は、同表の中欄に定める金額(電子申請等( 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 2002年法律第151号第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う同法第3条第8号に規定する申請等をいう。以下同じ。)による場合にあっては、同表の下欄に定める金額)とする。

2条 (製造保安責任者試験等に係る手数料の額)

1項 第73条第1項第2号から第4号までに掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第2のとおりとする。

2条の2 (認定高度保安実施者の認定に係る手数料の額)

1項 第73条第1項の規定により別表第2の2の上欄に掲げる者が納付しなければならない手数料の額は、同表の中欄に定める金額(電子申請等による場合にあっては、同表の下欄に定める金額)とする。

3条 (容器検査等に係る手数料の額)

1項 第73条第1項第7号に掲げる者、同項第8号に掲げる者(法第49条の31第1項の登録又はその更新を受けようとする者を除く。)、法第73条第1項第9号から第16号までに掲げる者、同項第17号に掲げる者(法第56条の6の22第1項の登録又はその更新を受けようとする者を除く。又は法第73条第1項第18号から第21号までに掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第3のとおりとする。

4条 (外国容器等製造業者の登録等に係る手数料の額)

1項 第49条の31第1項の登録又はその更新を受けようとする者が法第73条第1項の規定により納付しなければならない手数料の額は、86,100円に容器等事業区分の数を乗じた額及び874,000円(電子申請等による場合にあっては、873,200円)の合計額(現に法第49条の31第1項の登録を受けている者であって当該登録に係る容器等事業区分以外の区分について登録を受けようとするものにあっては、86,100円に新たに登録を受けようとする容器等事業区分の数を乗じた額及び205,500円(電子申請等による場合にあっては、204,800円)の合計額)に、当該者に係る登録又はその更新の申請が法第49条の31第2項において準用する法第49条の七各号に該当するかどうかにつき審査するため職員1人が当該申請に係る工場又は事業場の所在地に出張するとした場合に 国家公務員等の旅費に関する法律 1950年法律第114号)の規定により支給すべきこととなる旅費の額に相当する額を加算した額とする。この場合において、その職員は、 一般職の職員の給与に関する法律 1950年法律第95号第6条第1項第1号 《俸給表の種類は、次に掲げるとおりとし、各…》 俸給表の適用範囲は、それぞれ当該俸給表に定めるところによる。 1 行政職俸給表別表第一 イ 行政職俸給表一 ロ 行政職俸給表二 2 専門行政職俸給表別表第二 3 税務職俸給表別表第三 4 公安職俸給表 イに規定する行政職俸給表()による職務の級が四級である者であるものとしてその旅費の額を計算することとし、旅行雑費の額その他その旅費の額の計算に関し必要な細目は、経済産業省令で定める。

2項 第56条の6の22第1項の登録又はその更新を受けようとする者が法第73条第1項の規定により納付しなければならない手数料の額は、86,100円に特定設備事業区分の数を乗じた額及び874,000円(電子申請等による場合にあっては、873,200円)の合計額(現に法第56条の6の2第1項の登録を受けている者であって当該登録に係る特定設備事業区分以外の区分について登録を受けようとするものにあっては、86,100円に新たに登録を受けようとする特定設備事業区分の数を乗じた額及び205,500円(電子申請等による場合にあっては、204,800円)の合計額)に、当該者に係る登録又はその更新の申請が法第56条の6の22第2項において準用する法第56条の6の四各号に該当するかどうかにつき審査するため職員1人が当該申請に係る工場又は事業場の所在地に出張するとした場合に 国家公務員等の旅費に関する法律 の規定により支給すべきこととなる旅費の額に相当する額を加算した額とする。この場合において、その職員は、 一般職の職員の給与に関する法律 第6条第1項第1号 《俸給表の種類は、次に掲げるとおりとし、各…》 俸給表の適用範囲は、それぞれ当該俸給表に定めるところによる。 1 行政職俸給表別表第一 イ 行政職俸給表一 ロ 行政職俸給表二 2 専門行政職俸給表別表第二 3 税務職俸給表別表第三 4 公安職俸給表 イに規定する行政職俸給表()による職務の級が四級である者であるものとしてその旅費の額を計算することとし、旅行雑費の額その他その旅費の額の計算に関し必要な細目は、経済産業省令で定める。

3項 前2項の規定にかかわらず、前2項に規定する者の登録又はその更新の申請書に、第49条の31第2項において準用する法第49条の8第2項又は法第56条の6の22第2項において準用する法第56条の6の5第2項の書面が添えられている場合には、当該申請により登録又はその更新を受けようとする者が納付しなければならない手数料の額は、28,300円(電子申請等による場合にあっては、27,600円)とする。

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