制定文 内閣は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(1962年法律第150号)第2条第1項及び第2項、第3条第1項、第4条第1項並びに第24条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)
1項 次の表の上欄に掲げる災害を激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「 法 」という。)第2条第1項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。
1号 福島県双葉郡葛尾村
2号 宮城県刈田郡七ヶ宿町及び伊具郡丸森町並びに福島県田村郡都路村及び相馬郡飯舘村
1号 愛媛県上浮穴郡小田町
2号 鹿児島県大島郡宇検村、瀬戸内町及び住用村
1号 長野県下伊那郡大鹿村及び北安曇郡八坂村、山口県豊浦郡豊北町並びに徳島県三好郡西祖谷山村
2号 広島県山県郡千代田町及び比婆郡口和町
1号 愛媛県上浮穴郡面河村
2号 愛媛県上浮穴郡柳谷村、高知県土佐郡土佐町及び本川村、吾川郡吾北村、高岡郡檮原町及び仁淀村並びに幡多郡十和村、宮崎県東臼杵郡東郷町、西郷村、北郷村、北方町、諸塚村及び椎葉村並びに西臼杵郡日之影町
3号 高知県吾川郡池川町及び吾川村、高岡郡東津野村並びに幡多郡三原村並びに宮崎県東臼杵郡南郷村
1号 北海道檜山郡上ノ国町、爾志郡乙部町、島牧郡島牧村、留萌郡小平町及び天塩郡遠別町
2号 北海道増毛郡増毛町
3号 北海道浜益郡浜益村、瀬棚郡瀬棚町及び苫前郡苫前町
1号 1999年9月14日から同月24日までの間の豪雨及び暴風雨による災害に係る暴風雨とは、同年台風第16号(同月14日に北緯三十一度20分東経百三十一度十分において台風となった熱帯低気圧で、同月15日に北緯三十五度40分東経百三十七度35分において弱い熱帯低気圧となったものをいう。)、同年台風第17号(同月16日に北緯二十九度30分東経百二十八度5分において台風となった熱帯低気圧で、同月20日に北緯三十四度50分東経百二十四度30分において温帯低気圧となったものをいう。)及び同年台風第18号(同月19日に北緯二十二度5分東経百二十八度十分において台風となった熱帯低気圧で、同月25日に北緯四十五度5分東経百四十三度30分において温帯低気圧となったものをいう。)によるものをいう。
2号 1999年8月1日及び同月2日の豪雨及び暴風雨による災害に係る暴風雨とは、同年台風第7号(同年7月30日に北緯十六度40分東経百三十三度35分において台風となった熱帯低気圧で、同年8月4日に北緯四十度35分東経百二十六度25分において温帯低気圧となったものをいう。)によるものをいう。
3号 1999年8月5日から同月7日までの間の豪雨及び暴風雨による災害に係る暴風雨とは、同年台風第8号(同月4日に北緯二十五度30分東経百三十六度5分において台風となった熱帯低気圧で、同月7日に北緯三十二度55分東経百二十七度55分において弱い熱帯低気圧となったものをいう。)によるものをいう。
4号 1999年7月25日から同月29日までの間の豪雨及び暴風雨による災害に係る暴風雨とは、同年台風第5号(同月25日に北緯二十二度55分東経百二十七度35分において台風となった熱帯低気圧で、同月28日に北緯三十五度40分東経百二十六度5分において弱い熱帯低気圧となったものをいう。)によるものをいう。
2条 (都道府県に係る特例)
1項 前条の規定により激甚災害として指定される災害は、都道府県についての激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(1962年政令第403号)第1条第1項及び第43条第1項の規定の適用並びに都道府県の負担額の算定についての同令第7条第1項の規定の適用については、これらの規定にいう激甚災害には含まれないものとする。