2000年における特定地域に係る激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令《本則》

法番号:2001年政令第47号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(1962年法律第150号)第2条第1項及び第2項、第3条第1項、第4条第1項並びに第24条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)

1項 次の表の上欄に掲げる災害を激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「」という。)第2条第1項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。

1号 鹿児島県川辺郡笠沙町、大浦町及び坊津町

2号 富山県婦負郡山田村、福井県大野郡和泉村、長野県上伊那郡高遠町及び高知県高岡郡仁淀村

1号 岩手県九戸郡山形村

2号 岩手県下閉伊郡普代村

3号 岩手県久慈市、下閉伊郡田老町及び九戸郡野田村、福島県南会津郡田島町並びに埼玉県飯能市、入間郡名栗村並びに秩父郡両神村、大滝村及び東秩父村

1号 長野県北安曇郡八坂村及び美麻村、徳島県勝浦郡上勝町、那賀郡木頭村及び三好郡西祖谷山村、長崎県南松浦郡奈留町並びに鹿児島県大島郡宇検村及び住用村

2号 高知県長岡郡大豊町、土佐郡大川村並びに吾川郡池川町及び吾北村、長崎県南松浦郡玉之浦町、宮崎県西臼杵郡日之影町並びに沖縄県国頭郡国頭村

1号 北海道勇払郡穂別町及び熊本県天草郡新和町

2号 福岡県柳川市、長崎県上県郡上県町及び上対馬町、熊本県天草郡倉岳町並びに鹿児島県薩摩郡樋脇町及び祁答院町

1号 鳥取県西伯郡西伯町

2号 鳥取県西伯郡会見町及び日野郡日野町並びに島根県能義郡伯太町

3号 鳥取県米子市及び西伯郡日吉津村並びに島根県八束郡美保関町及び八束町

4号 鳥取県境港市並びに日野郡江府町及び溝口町並びに島根県仁多郡横田町

1号 2000年9月8日から同月18日までの間の豪雨及び暴風雨による災害に係る暴風雨とは、同年台風第14号(同月2日に北緯十六度5分東経百五十六度20分において台風となった熱帯低気圧で、同月16日に北緯三十九度30分東経百二十九度30分において温帯低気圧となったものをいう。)、同年台風第15号(同月7日に北緯二十三度25分東経百三十六度十分において台風となった熱帯低気圧で、同月11日に北緯十七度20分東経百二十二度5分において台風でなくなったものをいう。及び同年台風第17号(同月15日に北緯二十三度25分東経百四十一度において台風となった熱帯低気圧で、同月18日に北緯四十五度5分東経百四十九度25分において温帯低気圧となったものをいう。)によるものをいう。

2号 2000年7月11日から同月17日までの間の豪雨及び暴風雨による災害に係る暴風雨とは、同年台風第4号(同月6日に北緯十九度20分東経百二十度において台風となった熱帯低気圧で、同月11日に北緯三十六度55分東経百二十二度55分において温帯低気圧となったものをいう。)によるものをいう。

3号 2000年7月7日から同月9日までの間の暴風雨による災害に係る暴風雨とは、同年台風第3号(同月3日に北緯十六度十分東経百三十一度50分において台風となった熱帯低気圧で、同月9日に北緯四十二度5分東経百四十五度40分において温帯低気圧となったものをいう。)によるものをいう。

4号 2000年7月27日から8月3日までの間の豪雨及び暴風雨による災害に係る暴風雨とは、同年台風第6号(同年7月26日に北緯二十五度東経百二十六度55分において台風となった熱帯低気圧で、同月31日に北緯三十五度55分東経百二十九度40分において台風でなくなったものをいう。)によるものをいう。

2条 (都道府県に係る特例)

1項 前条の規定により激甚災害として指定される災害は、都道府県についての激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(1962年政令第403号)第1条第1項及び第43条第1項の規定の適用並びに都道府県の負担額の算定についての同令第7条第1項の規定の適用については、これらの規定にいう激甚災害には含まれないものとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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