制定文
内閣は、 不正競争防止法 (1993年法律第47号)
第11条第2項第3号
《2 秘密保持命令の取消しの申立てについて…》
の裁判があった場合には、その電子決定書をその申立てをした者及び相手方に送達しなければならない。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (技術上の秘密の内容)
1項 不正競争防止法 (以下「 法 」という。)
第5条の2第1項
《技術上の秘密生産方法その他政令で定める情…》
報に係るものに限る。以下この条において同じ。について第2条第1項第4号、第5号又は第8号に掲げる不正競争営業秘密を取得する行為に限る。があった場合において、その行為をした者が当該技術上の秘密を使用する
の政令で定める情報は、情報の評価又は分析の方法(生産方法に該当するものを除く。)とする。
2条 (技術上の秘密を使用したことが明らかな行為)
1項 法
第5条の2第1項
《技術上の秘密生産方法その他政令で定める情…》
報に係るものに限る。以下この条において同じ。について第2条第1項第4号、第5号又は第8号に掲げる不正競争営業秘密を取得する行為に限る。があった場合において、その行為をした者が当該技術上の秘密を使用する
の政令で定める行為は、法第2条第1項第10号に規定する技術上の秘密(情報の評価又は分析の方法(生産方法に該当するものを含む。)に係るものに限る。)を使用して評価し、又は分析する役務の提供とする。
3条 (外国公務員等で政令で定める者)
1項 法
第18条第2項第3号
《2 前項において「外国公務員等」とは、次…》
に掲げる者をいう。 1 外国の政府又は地方公共団体の公務に従事する者 2 公共の利益に関する特定の事務を行うために外国の特別の法令により設立されたものの事務に従事する者 3 一又は二以上の外国の政府又
の政令で定める者は、次に掲げる事業者(同号に規定する事業者を除く。)であってその事業の遂行に当たり外国の政府又は地方公共団体から特に権益を付与されているものの事務に従事する者とする。
1号 一又は二以上の外国の政府又は地方公共団体により、総株主の議決権の100分の50を超える議決権を直接に保有されている事業者
2号 株主総会において決議すべき事項の全部又は一部について、外国の政府又は地方公共団体が、当該決議に係る許可、認可、承認、同意その他これらに類する行為をしなければその効力が生じない事業者又は当該決議の効力を失わせることができる事業者
3号 一又は二以上の外国の政府、地方公共団体又は公的事業者により、発行済株式のうち議決権のある株式の総数若しくは出資の金額の総額の100分の50を超える当該株式の数若しくは出資の金額を直接に所有され、若しくは総株主の議決権の100分の50を超える議決権を直接に保有され、又は役員(取締役、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で事業の経営に従事しているものをいう。次項において同じ。)の過半数を任命され若しくは指名されている事業者(第1号に掲げる事業者を除く。)
2項 前項第3号に規定する「公的事業者」とは、 法
第18条第2項第3号
《2 前項において「外国公務員等」とは、次…》
に掲げる者をいう。 1 外国の政府又は地方公共団体の公務に従事する者 2 公共の利益に関する特定の事務を行うために外国の特別の法令により設立されたものの事務に従事する者 3 一又は二以上の外国の政府又
に規定する事業者並びに前項第1号及び第2号に掲げる事業者をいう。この場合において、一又は二以上の外国の政府、地方公共団体又は公的事業者により、発行済株式のうち議決権のある株式の総数若しくは出資の金額の総額の100分の50を超える当該株式の数若しくは出資の金額を直接に所有され、若しくは総株主の議決権の100分の50を超える議決権を直接に保有され、又は役員の過半数を任命され若しくは指名されている事業者は、公的事業者とみなす。