3条 (外国公務員等で政令で定める者)
1項 法 第18条第2項第3号
《2 前項において「外国公務員等」とは、次…》
に掲げる者をいう。 1 外国の政府又は地方公共団体の公務に従事する者 2 公共の利益に関する特定の事務を行うために外国の特別の法令により設立されたものの事務に従事する者 3 一又は二以上の外国の政府又
の政令で定める者は、次に掲げる事業者(同号に規定する事業者を除く。)であってその事業の遂行に当たり外国の政府又は地方公共団体から特に権益を付与されているものの事務に従事する者とする。
1号 一又は二以上の外国の政府又は地方公共団体により、総株主の議決権の100分の50を超える議決権を直接に保有されている事業者
2号 株主総会において決議すべき事項の全部又は一部について、外国の政府又は地方公共団体が、当該決議に係る許可、認可、承認、同意その他これらに類する行為をしなければその効力が生じない事業者又は当該決議の効力を失わせることができる事業者
3号 一又は二以上の外国の政府、地方公共団体又は公的事業者により、発行済株式のうち議決権のある株式の総数若しくは出資の金額の総額の100分の50を超える当該株式の数若しくは出資の金額を直接に所有され、若しくは総株主の議決権の100分の50を超える議決権を直接に保有され、又は役員(取締役、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で事業の経営に従事しているものをいう。次項において同じ。)の過半数を任命され若しくは指名されている事業者(第1号に掲げる事業者を除く。)
2項 前項第3号に規定する「公的事業者」とは、 法 第18条第2項第3号
《2 前項において「外国公務員等」とは、次…》
に掲げる者をいう。 1 外国の政府又は地方公共団体の公務に従事する者 2 公共の利益に関する特定の事務を行うために外国の特別の法令により設立されたものの事務に従事する者 3 一又は二以上の外国の政府又
に規定する事業者並びに前項第1号及び第2号に掲げる事業者をいう。この場合において、一又は二以上の外国の政府、地方公共団体又は公的事業者により、発行済株式のうち議決権のある株式の総数若しくは出資の金額の総額の100分の50を超える当該株式の数若しくは出資の金額を直接に所有され、若しくは総株主の議決権の100分の50を超える議決権を直接に保有され、又は役員の過半数を任命され若しくは指名されている事業者は、公的事業者とみなす。