制定文
放射性医薬品の製造及び取扱規則 (1961年厚生省令第4号)
第3条第1項
《製造業者は、放射性物質等の廃棄を、次条に…》
定める位置、構造及び設備に係る技術上の基準に適合する放射性物質等の詰替えをする施設以下「廃棄物詰替施設」という。、放射性物質等を貯蔵する施設以下「廃棄物貯蔵施設」という。又は放射性物質等を廃棄する施設
(同令第15条第1項から第3項までにおいて準用する場合を含む。)に基づき、 放射性医薬品の製造及び取扱規則第3条第1項に規定する放射性物質等の廃棄の委託を受ける者を指定する省令 を次のように定める。
1項 放射性医薬品の製造及び取扱規則 (1961年厚生省令第4号)
第3条第1項
《製造業者は、放射性物質等の廃棄を、次条に…》
定める位置、構造及び設備に係る技術上の基準に適合する放射性物質等の詰替えをする施設以下「廃棄物詰替施設」という。、放射性物質等を貯蔵する施設以下「廃棄物貯蔵施設」という。又は放射性物質等を廃棄する施設
に規定する放射性物質等の廃棄の委託を受ける者として次の者を指定する。