電気工事士法第7条第1項に規定する経済産業大臣が指定する者を定める省令《附則》

法番号:2001年経済産業省令第147号

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附 則

1項 この省令は、2001年4月1日から適用する。

2項 この省令の適用前に 電気工事士法 1960年法律第139号第4条の3 《第1種電気工事士の講習 第1種電気工事…》 士は、経済産業省令で定めるやむを得ない事由がある場合を除き、第1種電気工事士免状の交付を受けた日から5年以内に、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の指定する者が行う自家用電気工作物の保安に に規定する経済産業大臣が指定する者が行う講習に関しては、2002年3月31日まで効力を有するものとする。

附 則(2004年3月29日経済産業省令第45号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。

3条 (経過措置)

1項 この省令の施行前に前条の規定による改正前の 電気工事士法 第4条の3 《第1種電気工事士の講習 第1種電気工事…》 士は、経済産業省令で定めるやむを得ない事由がある場合を除き、第1種電気工事士免状の交付を受けた日から5年以内に、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の指定する者が行う自家用電気工作物の保安に に規定する経済産業大臣が指定する者等を定める省令第3条に規定する要件を満たしている者については、同条の規定は、なお効力を有する。

附 則(2006年2月1日経済産業省令第4号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年12月1日経済産業省令第82号)

1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。

附 則(2012年5月31日経済産業省令第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2012年6月15日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現に改正前の 電気工事士法 第4条の3 《第1種電気工事士の講習 第1種電気工事…》 士は、経済産業省令で定めるやむを得ない事由がある場合を除き、第1種電気工事士免状の交付を受けた日から5年以内に、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の指定する者が行う自家用電気工作物の保安に に規定する経済産業大臣が指定する者等を定める省令第1条の規定による指定を受けている者については、2013年3月31日までの間は、なお従前の例による。

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