登録の種類、小型船舶の総トン数及び船舶の長さその他の事項 | 金額 |
1 新規登録 | 新規登録する小型船舶の総トン数が五トン未満であるもの | 船舶の長さが3メートル未満であるもの | 4,900円 |
| | 船舶の長さが3メートル以上5メートル未満であるもの | 7,000円 |
| | 船舶の長さが5メートル以上であるもの | 8,900円 |
| 新規登録する小型船舶の総トン数が五トン以上十トン未満であるもの | 15,300円 |
| 新規登録する小型船舶の総トン数が十トン以上十五トン未満であるもの | 18,300円 |
| 新規登録する小型船舶の総トン数が十五トン以上二十トン未満であるもの | 21,700円 |
2 変更登録 | 法第6条第2項第1号、第5号又は第6号に掲げる事項の変更 | 3,550円 |
| 法第6条第2項第3号又は第4号に掲げる事項の変更 | 変更登録する小型船舶の総トン数が五トン未満であるもの | 船舶の長さが3メートル未満であるもの | 4,350円 |
| | 船舶の長さが3メートル以上5メートル未満であるもの | 6,000円 |
| | 船舶の長さが5メートル以上であるもの | 7,500円 |
| | 変更登録する小型船舶の総トン数が五トン以上十トン未満であるもの | 12,700円 |
| | 変更登録する小型船舶の総トン数が十トン以上十五トン未満であるもの | 15,100円 |
| | 変更登録する小型船舶の総トン数が十五トン以上二十トン未満であるもの | 17,800円 |
| 法第6条第2項第2号又は第7号に掲げる事項の変更 | 2,950円 |
3 移転登録又は抹消登録 | 2,950円 |
4 一部事項証明書の交付 | 1,100円 ただし、同1の船舶について複数の一部事項証明書の交付を請求する場合は、一通につき10円を加算した額とする。 |
5 全部事項証明書の交付 | 1,350円 ただし、同1の船舶について複数の全部事項証明書の交付を請求する場合は、一通につき30円を加算した額とする。 |
6 登録事項要約書の交付 | 三十隻毎につき 2,650円 ただし、同1の船舶について複数の登録事項要約書の交付を請求する場合は、一通につき10円を加算した額とする。 |
7 国籍証明書の交付、書換え又は再交付 | 3,250円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(2002年法律第151号。以下この表において「情報通信技術活用法」という。)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して交付、書換え又は再交付を申請する場合にあっては、3,050円) |
8 国籍証明書の検認 | 2,150円(情報通信技術活用法第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して検認を申請する場合にあっては、1,950円) |