小型船舶登録規則《別表など》

法番号:2002年国土交通省令第4号

本則 >   附則 >  

別表 (第47条関係)

登録の種類、小型船舶の総トン数及び船舶の長さその他の事項

金額

1 新規登録

新規登録する小型船舶の総トン数が五トン未満であるもの

船舶の長さが3メートル未満であるもの

4,900円

船舶の長さが3メートル以上5メートル未満であるもの

7,000円

船舶の長さが5メートル以上であるもの

8,900円

新規登録する小型船舶の総トン数が五トン以上十トン未満であるもの

15,300円

新規登録する小型船舶の総トン数が十トン以上十五トン未満であるもの

18,300円

新規登録する小型船舶の総トン数が十五トン以上二十トン未満であるもの

21,700円

2 変更登録

法第6条第2項第1号、第5号又は第6号に掲げる事項の変更

3,550円

法第6条第2項第3号又は第4号に掲げる事項の変更

変更登録する小型船舶の総トン数が五トン未満であるもの

船舶の長さが3メートル未満であるもの

4,350円

船舶の長さが3メートル以上5メートル未満であるもの

6,000円

船舶の長さが5メートル以上であるもの

7,500円

変更登録する小型船舶の総トン数が五トン以上十トン未満であるもの

12,700円

変更登録する小型船舶の総トン数が十トン以上十五トン未満であるもの

15,100円

変更登録する小型船舶の総トン数が十五トン以上二十トン未満であるもの

17,800円

法第6条第2項第2号又は第7号に掲げる事項の変更

2,950円

3 移転登録又は抹消登録

2,950円

4 一部事項証明書の交付

1,100円

ただし、同1の船舶について複数の一部事項証明書の交付を請求する場合は、一通につき10円を加算した額とする。

5 全部事項証明書の交付

1,350円

ただし、同1の船舶について複数の全部事項証明書の交付を請求する場合は、一通につき30円を加算した額とする。

6 登録事項要約書の交付

三十隻毎につき

2,650円

ただし、同1の船舶について複数の登録事項要約書の交付を請求する場合は、一通につき10円を加算した額とする。

7 国籍証明書の交付、書換え又は再交付

3,250円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(2002年法律第151号。以下この表において「情報通信技術活用法」という。)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して交付、書換え又は再交付を申請する場合にあっては、3,050円

8 国籍証明書の検認

2,150円(情報通信技術活用法第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して検認を申請する場合にあっては、1,950円

備考

第1号様式 (第5条関係)

第1号様式( 第5条 《登録の申請 登録令第8条第1項の規定に…》 より登録の申請をする者は、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式による申請書を当該申請に係る小型船舶の所在地を管轄する地方運輸局長等に提出しなければならない。 1 新規登録の申 関係)

第2号様式 (第5条関係)

第2号様式( 第5条 《登録の申請 登録令第8条第1項の規定に…》 より登録の申請をする者は、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式による申請書を当該申請に係る小型船舶の所在地を管轄する地方運輸局長等に提出しなければならない。 1 新規登録の申 関係)

第3号様式 (第5条関係)

第3号様式( 第5条 《登録の申請 登録令第8条第1項の規定に…》 より登録の申請をする者は、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式による申請書を当該申請に係る小型船舶の所在地を管轄する地方運輸局長等に提出しなければならない。 1 新規登録の申 関係)

第4号様式 (第5条関係)

第4号様式( 第5条 《登録の申請 登録令第8条第1項の規定に…》 より登録の申請をする者は、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式による申請書を当該申請に係る小型船舶の所在地を管轄する地方運輸局長等に提出しなければならない。 1 新規登録の申 関係)

第5号様式 (第5条関係)

第5号様式( 第5条 《登録の申請 登録令第8条第1項の規定に…》 より登録の申請をする者は、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式による申請書を当該申請に係る小型船舶の所在地を管轄する地方運輸局長等に提出しなければならない。 1 新規登録の申 関係)

第6号様式 (第5条関係)

第6号様式( 第5条 《登録の申請 登録令第8条第1項の規定に…》 より登録の申請をする者は、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式による申請書を当該申請に係る小型船舶の所在地を管轄する地方運輸局長等に提出しなければならない。 1 新規登録の申 関係)

第7号様式 (第5条関係)

第7号様式( 第5条 《登録の申請 登録令第8条第1項の規定に…》 より登録の申請をする者は、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式による申請書を当該申請に係る小型船舶の所在地を管轄する地方運輸局長等に提出しなければならない。 1 新規登録の申 関係)

第8号様式 (第5条関係)

第8号様式( 第5条 《登録の申請 登録令第8条第1項の規定に…》 より登録の申請をする者は、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式による申請書を当該申請に係る小型船舶の所在地を管轄する地方運輸局長等に提出しなければならない。 1 新規登録の申 関係)

第9号様式 (第25条関係)

第9号様式( 第25条 《登録の通知の方法 法第7条法第9条第3…》 項、第10条第3項及び第11条第2項において準用する場合を含む。の通知は、第9号様式により行うものとする。 関係)

第10号様式 (第27条関係)

第10号様式( 第27条 《職権による抹消登録の通知の方法 法第1…》 2条第3項の通知は、第10号様式により行うものとする。 関係)

第11号様式 (第28条関係)

第11号様式( 第28条 《登録事項証明書等の交付の申請書の記載事項…》 登録事項証明書等の交付を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を地方運輸局長等に提出しなければならない。 1 船舶番号又は船体識別番号 2 申請者の氏名又は名称及び住所 3 必要な登 関係)

第12号様式 (第29条関係)

第12号様式( 第29条 《登録事項証明書等の様式 登録事項証明書…》 等の様式は、次の各号に掲げる登録事項証明書等の種類に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。 1 一部事項証明書 第12号様式 2 全部事項証明書 第13号様式 3 登録事項要約書 第14号様式 関係)

第13号様式 (第29条関係)

第13号様式( 第29条 《登録事項証明書等の様式 登録事項証明書…》 等の様式は、次の各号に掲げる登録事項証明書等の種類に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。 1 一部事項証明書 第12号様式 2 全部事項証明書 第13号様式 3 登録事項要約書 第14号様式 関係)

第14号様式 (第29条関係)

第14号様式( 第29条 《登録事項証明書等の様式 登録事項証明書…》 等の様式は、次の各号に掲げる登録事項証明書等の種類に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。 1 一部事項証明書 第12号様式 2 全部事項証明書 第13号様式 3 登録事項要約書 第14号様式 関係)

第15号様式 (第30条関係)

第15号様式( 第30条 《打刻の届出 法第15条第2項法第16条…》 第3項において準用する場合を含む。の規定による届出をしようとする者は、第15号様式による届出書をその所在地を管轄する地方運輸局長等に提出しなければならない。 2 地方運輸局長等は、必要があると認めると 関係)

第16号様式 (第30条関係)

第16号様式( 第30条 《打刻の届出 法第15条第2項法第16条…》 第3項において準用する場合を含む。の規定による届出をしようとする者は、第15号様式による届出書をその所在地を管轄する地方運輸局長等に提出しなければならない。 2 地方運輸局長等は、必要があると認めると 関係)

第17号様式 (第32条関係)

第17号様式( 第32条 《輸入小型船舶の打刻の届出等 法第16条…》 第1項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 打刻されている船体識別番号等 2 打刻の状況 3 輸入小型船舶の製造国名、製造業者名及び製造番号 2 法第16条第2項の規定による指定を受け 関係)

第18号様式 (第33条関係)

第18号様式( 第33条 《打刻の塗抹等の許可 法第17条の規定に…》 よる許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を地方運輸局長等に提出しなければならない。 1 塗抹する船体識別番号等 2 塗抹を要する理由 3 塗抹の方法 2 前項の申請書は、第18号様 関係)

第19号様式 (第34条関係)

第19号様式( 第34条 《譲渡証明書 譲渡証明書は、譲渡人の押印…》 がなされた上で、当該押印に係る印鑑であって市町村長又は区長の証明を得たもの譲渡人が法人であるときは、その代表者の印鑑であって法人の登記に関し印鑑を提出した登記所の証明を得たもの。が添付されたものでなけ 関係)

第20号様式 (表)(第39条関係)

第20号様式(表)( 第39条 《国籍証明書の様式 国籍証明書は、第20…》 号様式によるものとする。 関係)

第20号様式 (裏)(第39条関係)

第20号様式(裏)( 第39条 《国籍証明書の様式 国籍証明書は、第20…》 号様式によるものとする。 関係)

第21号様式 (第40条関係)

第21号様式( 第40条 《国籍証明書の交付の申請 国籍証明書の交…》 付を受けようとする小型船舶の所有者は、申請に係る船舶について、次に掲げる事項を記載した申請書を地方運輸局長等に提出しなければならない。 1 船名 2 船舶番号 3 船舶の種類 4 船籍港 5 船舶の長 関係)

第22号様式 (第41条関係)

第22号様式( 第41条 《国籍証明書の書換えの申請 小型船舶の所…》 有者は、国籍証明書の記載事項について変更小型船舶の所有者又は船名の変更を除く。があったときは、その変更があった日から30日以内に国籍証明書の書換えを申請しなければならない。 2 前項の規定により書換え 関係)

第23号様式 (第42条関係)

第23号様式( 第42条 《国籍証明書の再交付の申請 小型船舶の所…》 有者は、国籍証明書が滅失し、若しくは損傷し、又はその識別が困難となったときは、地方運輸局長等に対し、国籍証明書の再交付を申請することができる。 2 前項の規定により再交付を申請しようとする者は、第40 関係)

第24号様式 (第43条関係)

第24号様式( 第43条 《国籍証明書の検認 法第25条第3項第1…》 号の国籍証明書の検認以下「検認」という。を受けようとする小型船舶の所有者は、当該小型船舶に係る国籍証明書及び第40条第1項各号に掲げる事項を記載した申請書を地方運輸局長等に提出しなければならない。 2 関係)

第25号様式 (第47条関係)

第25号様式( 第47条 《手数料 法第29条第1項の国土交通省令…》 で定める手数料の額は、登録の種類、小型船舶の総トン数及び船舶の長さその他の事項に応じて別表に定める額とする。 2 法第29条第1項の規定による手数料は、機構に納める場合を除き、手数料納付書第25号様式 関係)

《別表など》 ここまで 本則 >   附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。