環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律《附則》

法番号:2003年法律第130号

略称: 環境教育等促進法

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附 則

1項 この法律は、2003年10月1日から施行する。ただし、 第11条 《人材認定等事業の登録 環境の保全に関す…》 る知識及び環境の保全に関する指導を行う能力を有する者若しくは協働取組の促進に必要な能力を有する者を育成し、若しくは認定する事業学校教育法1947年法律第26号第104条に規定する学位の授与に係るものを から 第16条 《都道府県又は市町村が行う人材の育成又は認…》 定等のための取組に対する情報提供等 主務大臣は、都道府県又は市町村が環境の保全に関する人材の育成若しくは認定又は教材の開発及び提供のための取組を行う場合において必要があると認めるときは、情報の提供、 まで及び 第26条 《罰則 次の各号のいずれかに該当する者は…》 、310,000円以下の罰金に処する。 1 偽りその他不正の手段により第11条第1項の登録を受けた者 2 第12条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者 から 第28条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、11…》 0,000円以下の過料に処する。 1 第11条第7項若しくは第20条第8項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第13条又は第20条の5の規定に違反した者 3 偽りその他不正の手段により までの規定は、2004年10月1日から施行する。

2項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2011年6月15日法律第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2011年10月1日から施行する。ただし、 第10条 《職場における環境保全の意欲の増進及び環境…》 教育 事業者及び国民の組織する民間の団体以下この条、第21条の3第1項、第2項及び第4項並びに第23条第1項において「民間団体」という。、事業者、国並びに地方公共団体は、その雇用する者に対し、環境の の次に1条を加える改正規定、 第11条 《人材認定等事業の登録 環境の保全に関す…》 る知識及び環境の保全に関する指導を行う能力を有する者若しくは協働取組の促進に必要な能力を有する者を育成し、若しくは認定する事業学校教育法1947年法律第26号第104条に規定する学位の授与に係るものを の改正規定(同条第1項中「 国民、民間団体等 」を「企業、大学の設置者その他の事業者、国民及びこれらの者の組織する民間の団体࿸第7項及び 第17条 《人材の育成又は認定等のための取組に関する…》 情報の収集、提供等 主務大臣は、民間の団体等の行う環境の保全に関する人材の育成若しくは認定又は教材の開発及び提供のための取組に関する情報の収集、整理及び分析並びにその結果の提供を行うものとする。 において「 民間の団体等 」という。)」に改める部分及び同条第7項中「国民、民間団体等」を「 民間の団体等 」に改める部分を除く。)、 第20条 《体験の機会の場の認定 自然体験活動その…》 他の体験活動を通じて環境の保全についての理解と関心を深めることの重要性に鑑み、土地又は建物の所有者又は使用及び収益を目的とする権利臨時設備その他1時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。を有す の改正規定、 第20条 《体験の機会の場の認定 自然体験活動その…》 他の体験活動を通じて環境の保全についての理解と関心を深めることの重要性に鑑み、土地又は建物の所有者又は使用及び収益を目的とする権利臨時設備その他1時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。を有す の次に9条及び節名を加える改正規定(節名を加える部分を除く。)、 第21条 《協働取組の在り方等の周知 国は、協働取…》 組について、その在り方、その有効かつ適切な実施の方法及び協働取組相互の連携の在り方の周知のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 の次に5条を加える改正規定( 第21条 《協働取組の在り方等の周知 国は、協働取…》 組について、その在り方、その有効かつ適切な実施の方法及び協働取組相互の連携の在り方の周知のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 の二及び 第21条の3 《民間団体の公共サービスへの参入の機会の増…》 大等 国及び独立行政法人等国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律2007年法律第56号第2条第3項に規定する独立行政法人等をいう。以下この条において同じ。は、環境の保 を加える部分を除く。)、 第25条 《主務大臣等 この法律における主務大臣は…》 、環境大臣、文部科学大臣、農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣とする。 ただし、次の各号に掲げる事項については、当該各号に定める大臣とする。 1 支援団体に係る事項 農林水産大臣、経済産業大臣又 の改正規定及び 第28条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、11…》 0,000円以下の過料に処する。 1 第11条第7項若しくは第20条第8項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第13条又は第20条の5の規定に違反した者 3 偽りその他不正の手段により の改正規定並びに附則第3条の規定は、2012年10月1日から施行する。

2条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後の 環境教育 等による環境保全の取組の促進に関する法律(以下「 新法 」という。)の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

2項 学校教育における 環境教育 については、 新法 の目的を踏まえ、この法律の施行後における学校教育における環境教育の実施状況等を勘案し、教育職員を志望する者の育成の在り方を含め、環境教育の充実のための措置について検討が加えられ、その結果に基づき、必要な措置が講ぜられるものとする。

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