制定文
環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律の一部を改正する法律(2011年法律第67号)の一部の施行に伴い、並びに 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律 (2003年法律第130号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、人材認定等事業に係る登録に関する省令の全部を改正する省令を次のように定める。
前文 人材認定等事業に係る登録に関する省令の全部を改正する省令人材認定等事業に係る登録に関する省令(2004年文部科学省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号)の全部を次のように改正する。
1条 (支援団体の指定の基準)
1項 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律 (以下「 法 」という。)
第10条の2第1項第1号
《主務大臣は、特定非営利活動促進法1998…》
年法律第7号第2条第2項の特定非営利活動法人その他の営利を目的としない民間の団体であって、次項に規定する事業以下この条及び第25条第1項第1号において「支援事業」という。に関し次に掲げる基準に適合する
の主務省令で定める基準のうち経理的基礎に係るものは、次に掲げるものとする。
1号 債務超過の状態にないこと。
2号 支援事業を適確かつ円滑に実施するのに必要な資力を有していること。
2項 法
第10条の2第1項第1号
《主務大臣は、特定非営利活動促進法1998…》
年法律第7号第2条第2項の特定非営利活動法人その他の営利を目的としない民間の団体であって、次項に規定する事業以下この条及び第25条第1項第1号において「支援事業」という。に関し次に掲げる基準に適合する
の主務省令で定める基準のうち技術的能力に係るものは、次に掲げるものとする。
1号 指定の申請をする団体の構成員に、支援事業のうち当該団体の申請に係る事業に3年以上従事した経験を有する者が1人以上含まれていること。
2号 指定の申請をする団体が行う支援事業を、支援事業のうち当該団体の申請に係る事業に3年以上従事した経験を有する者若しくはこれと同等以上の知識及び技能を有する者が行い、又はこれらの者の指導の下に適切に行うものであること。
3号 指定の申請をする団体が行う支援事業の実施に関する業務の執行及び会計の経理を適正に行うための体制が整備されていること。
3項 法
第10条の2第1項第2号
《主務大臣は、特定非営利活動促進法1998…》
年法律第7号第2条第2項の特定非営利活動法人その他の営利を目的としない民間の団体であって、次項に規定する事業以下この条及び第25条第1項第1号において「支援事業」という。に関し次に掲げる基準に適合する
の主務省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
1号 指定の申請をする団体が行う支援事業において、特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
2号 指定の申請をする団体が行う支援事業の実施体制に関する事項を公表することとしていること。
3号 法
第10条の2第6項
《6 主務大臣は、支援団体が前項の規定によ…》
る命令に違反したときは、第1項の指定を取り消すことができる。
の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過していないものでないこと。
2条 (支援団体の指定の申請)
1項 法
第10条の2第1項
《主務大臣は、特定非営利活動促進法1998…》
年法律第7号第2条第2項の特定非営利活動法人その他の営利を目的としない民間の団体であって、次項に規定する事業以下この条及び第25条第1項第1号において「支援事業」という。に関し次に掲げる基準に適合する
の指定の申請をしようとする団体は、次に掲げる事項を記載した様式第1による申請書を主務大臣に提出しなければならない。
1号 当該団体の名称及び住所並びに代表者の氏名
2号 当該団体が行う支援事業の名称
3号 当該団体が行う支援事業の内容
4号 当該団体が行う支援事業の対象となる者の範囲
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
1号 定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
2号 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における当該団体が行う支援事業の計画書及び収支予算書
3号 支援事業のうち当該団体の申請に係る事業について知識及び経験を有する者の確保の状況その他の業務の実施体制について記載した書類
4号 当該団体の財務諸表
5号 当該団体が行う支援事業の実施体制に関する公表方法について記載した書類
6号 その他参考となるべき事項を記載した書類
3条 (変更等の届出)
1項 支援団体は、前条第1項各号に掲げる事項に変更があったとき又は支援事業を廃止したときは、遅滞なく、それぞれ様式第二又は様式第3によりその旨を主務大臣に届け出なければならない。
4条 (人材認定等事業)
1項 法
第11条第1項
《環境の保全に関する知識及び環境の保全に関…》
する指導を行う能力を有する者若しくは協働取組の促進に必要な能力を有する者を育成し、若しくは認定する事業学校教育法1947年法律第26号第104条に規定する学位の授与に係るものを含まない。又は環境保全の
の主務省令で定める人材認定等事業は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
1号 利益の分配その他の営利を主たる目的とするものでないこと。
2号 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
2項 前項に定めるもののほか、人材認定等事業は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ当該各号に該当するものとする。
1号 人材認定等事業のうち育成に係る事業(以下「 育成事業 」という。)次に掲げる要件を満たすものであること。
イ 講習又は研修(以下「 講習等 」という。)を行うものであること。
ロ 当該 育成事業 に係る 講習等 は、当該育成事業の内容に応じ、次に掲げる事項を含むものであること。
(1) 環境の保全に関する指導又は協働取組の促進に必要な知識又は技能に関する事項
(2) 環境の保全に関する指導の安全な実施に必要な知識又は技能に関する事項
ハ 当該 育成事業 の内容に応じ、 講習等 を受けようとする者の安全の確保を図るための措置が講じられていること。
2号 人材認定等事業のうち認定に係る事業(以下「 認定事業 」という。)次に掲げる要件を満たすものであること。
イ 書面 審査 、口述審査又は実地審査(以下「 審査 」という。)を行うものであること。
ロ 当該 認定事業 に係る 審査 の方法及び基準が明確であること。
ハ 当該 認定事業 に係る 審査 の基準は、当該認定事業の内容に応じ、次に掲げる基準を含むものであること。
(1) 環境の保全に関する指導又は協働取組の促進に必要な知識又は技能の水準に関する基準
(2) 環境の保全に関する指導の安全な実施に必要な知識又は技能の水準に関する基準
ニ 当該 認定事業 の内容に応じ、 審査 を受けようとする者の安全の確保を図るための措置が講じられていること。
3号 人材認定等事業のうち教材の開発及び提供に係る事業(以下「 教材開発・提供事業 」という。)環境保全の意欲の増進又は環境教育に関する教材(以下「 環境教育教材 」という。)であって、環境保全の意欲の増進若しくは環境教育を行う者又は環境の保全に関する学習を行う者の利用に供するものを開発し、これらの者に提供するものであること。
5条 (登録の申請)
1項 法
第11条第1項
《環境の保全に関する知識及び環境の保全に関…》
する指導を行う能力を有する者若しくは協働取組の促進に必要な能力を有する者を育成し、若しくは認定する事業学校教育法1947年法律第26号第104条に規定する学位の授与に係るものを含まない。又は環境保全の
の登録の申請をしようとする者は、同条第2項第1号及び第2号に定める事項のほか、次に掲げる事項を記載した様式第4による申請書を主務大臣に提出しなければならない。
1号 人材認定等事業の名称
2号 人材認定等事業の行われる場所
3号 育成事業 及び 認定事業 については当該事業の対象となる者の範囲、 教材開発・提供事業 については当該事業に係る 環境教育教材 の提供の対象となる者の範囲
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類その他の資料を添付するものとする。
1号 申請者が個人である場合は、その住民票の写し
2号 申請者が法人その他の団体である場合は、その定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
3号 申請者が 法
第11条第3項
《3 次の各号のいずれかに該当する者は、登…》
録の申請をすることができない。 1 第26条に規定する罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 2 第14条第1項の規定により登録を取り消
各号の規定に該当しないことを説明した書面
4号 直近の三事業年度の各事業年度における登録の申請に係る人材認定等事業の実績を記載した書類
5号 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
6号 登録の申請に係る人材認定等事業について知識及び経験を有する者の確保の状況その他の業務の実施体制について記載した書類
7号 申請者が個人である場合は、所得税に係る納税証明書
8号 申請者が法人その他の団体である場合は、財務諸表
9号 前各号に掲げる書類のほか、次のイからハまでに掲げる事業の区分に応じ、それぞれ次のイからハまでに掲げる書類その他の資料
イ 育成事業 次に掲げる事項を記載した書類
(1) 当該 育成事業 に係る手数料に関する事項
(2) 当該 育成事業 に係る 講習等 を受けようとする者の安全の確保を図るための措置に関する事項
(3) 当該 育成事業 に係る 講習等 の講師の氏名、職業及び略歴並びに講習等の受講定員に関する事項
ロ 認定事業 次に掲げる事項を記載した書類
(1) 当該 認定事業 に係る手数料に関する事項
(2) 当該 認定事業 に係る 審査 を受けようとする者の安全の確保を図るための措置に関する事項
(3) 当該 認定事業 に係る 審査 の方法及び基準
ハ 教材開発・提供事業 直近の三事業年度において開発した 環境教育教材 及び当該教材の概要(価格及び提供先に関する事項を含む。)を記載した書類
10号 その他参考となるべき事項を記載した書類
6条 (登録基準)
1項 法
第11条第4項第2号
《4 主務大臣は、登録の申請に係る人材認定…》
等事業が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、その登録をしなければならない。 1 基本方針に照らして適切なものであること。 2 人材認定等事業を適正かつ確実に行うに足りる経理的基礎及び技術的
の主務省令で定める基準のうち経理的基礎に係るものは、次に掲げるものとする。
1号 申請者が個人である場合は、人材認定等事業を適確かつ円滑に実施するのに必要な資金を確保する見込みがあること。
2号 申請者が法人その他の団体である場合は、債務超過の状態にないこと及び支援事業を適確かつ円滑に実施するのに必要な資力を有していること。
2項 法
第11条第4項第2号
《4 主務大臣は、登録の申請に係る人材認定…》
等事業が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、その登録をしなければならない。 1 基本方針に照らして適切なものであること。 2 人材認定等事業を適正かつ確実に行うに足りる経理的基礎及び技術的
の主務省令で定める基準のうち技術的能力に係るものは、次に掲げるものとする。
1号 申請者が個人である場合は、人材認定等事業の実施に関する業務の執行及び会計の経理を適正に行うための能力を有していること。
2号 申請者が法人その他の団体である場合は、当該業務の執行及び会計の経理を適正に行うための体制が整備されていること。
3号 登録の申請に係る 育成事業 については、次に掲げる要件を満たすものであること。
イ 申請者が個人である場合は、当該申請者が当該 育成事業 において3年以上 講習等 の業務に従事した経験を有していること。
ロ 申請者が法人その他の団体である場合は、その構成員に当該 育成事業 において3年以上 講習等 の業務に従事した経験を有する者が1人以上含まれていること。
ハ 当該 育成事業 に係る 講習等 を、当該育成事業において3年以上講習等の業務に従事した経験を有する者若しくはこれと同等以上の知識及び技能を有する者が行い、又はこれらの者の指導の下に適切に行うものであること。
ニ 直近の三事業年度の各事業年度において当該 育成事業 に係る 講習等 を受けた者が5人以上であること。
4号 登録の申請に係る 認定事業 については、直近の三事業年度の各事業年度において当該認定事業に係る 審査 を行っていること。
5号 登録の申請に係る 教材開発・提供事業 については、次に掲げる要件を満たすものであること。
イ 直近の三事業年度において開発した 環境教育教材 の内容が環境保全の意欲の増進又は環境教育に効果を有すると認められるものであること。
ロ 直近の三事業年度の各事業年度において当該事業に係る 環境教育教材 を環境保全の意欲の増進若しくは環境教育を行う者又は環境の保全に関する学習を行う者に広く提供していること。
7条 (変更等の届出)
1項 法
第11条第7項
《7 登録を受けた人材認定等事業以下「登録…》
人材認定等事業」という。を行う民間の団体等以下「登録民間団体等」という。は、第2項各号に掲げる事項を変更したとき又は登録人材認定等事業を廃止したときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を
の規定による届出は、同条第2項各号に掲げる事項の変更に係る場合にあっては様式第五、登録人材認定等事業の廃止に係る場合にあっては様式第6による届出書によってしなければならない。
8条 (体験の機会の場の認定の基準)
1項 法
第20条第1項第3号
《自然体験活動その他の体験活動を通じて環境…》
の保全についての理解と関心を深めることの重要性に鑑み、土地又は建物の所有者又は使用及び収益を目的とする権利臨時設備その他1時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。を有する者国民、民間団体等に限
の主務省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
1号 環境の保全に関する学習の機会の提供を行うこと。
2号 適切な計画が定められていること。
3号 認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業の参加者及び実施者の安全の確保を図るための措置が講じられていること。
4号 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
5号 利益の分配その他の営利を主たる目的とするものでないこと。
6号 認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業に1年以上従事した経験を有する者若しくはこれと同等以上の知識及び技能を有する者により行われ、又はこれらの者の指導の下に適切に行われるものであること。
2項 法
第20条第1項第4号
《自然体験活動その他の体験活動を通じて環境…》
の保全についての理解と関心を深めることの重要性に鑑み、土地又は建物の所有者又は使用及び収益を目的とする権利臨時設備その他1時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。を有する者国民、民間団体等に限
の主務省令で定める基準は、認定の申請に係る土地又は建物について、安全の確保その他の適切な管理が行われていることとする。
9条 (認定の申請)
1項 法
第20条第1項
《自然体験活動その他の体験活動を通じて環境…》
の保全についての理解と関心を深めることの重要性に鑑み、土地又は建物の所有者又は使用及び収益を目的とする権利臨時設備その他1時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。を有する者国民、民間団体等に限
の認定の申請をしようとする者は、同条第3項第1号から第3号までに定める事項のほか、次に掲げる事項を記載した様式第7による申請書を都道府県知事(法第20条の7第1項に規定する場合にあっては同項に規定する指定都市等の長、法第20条の8に規定する場合にあっては主務大臣。
第11条
《更新の申請 法第20条の2第2項の有効…》
期間の更新を受けようとする者は、様式第10による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
及び
第12条
《運営の状況の報告 法第20条の4第1項…》
の規定による報告は、前年度における認定に係る体験の機会の場で行う事業に関する次に掲げる事項を記載した報告書を都道府県知事が定める日までに提出することにより行うものとする。 1 実施の内容 2 実施の目
において同じ。)に提出しなければならない。
1号 認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業の対象となる者の範囲
2号 認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業のために当該体験の機会の場を提供する期間
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
1号 申請者が個人である場合は、その住民票の写し
2号 申請者が法人その他の団体である場合は、その定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
3号 申請者が 法
第20条第4項
《4 次の各号のいずれかに該当する者は、認…》
定の申請をすることができない。 1 第20条の6第1項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者 2 法人その他の団体であって、その役員法人でない団体にあっては、その代表者のう
各号の規定に該当しないことを説明した書面
4号 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度における認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業の実績を記載した書類
5号 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
6号 認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業の参加者及び実施者の安全の確保を図るための措置(当該事業に係る土地又は建物の管理に関する事項を含む。)について記載した書類
7号 認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業について知識及び経験を有する者の確保の状況その他の業務の実施体制について記載した書類
8号 認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業の参加に要する費用の額及び当該事業の参加定員に関する事項を記載した書類
9号 認定の申請に係る土地又は建物の位置を示す地図及び当該土地若しくは建物の登記事項証明書又はこれに準ずるもの
10号 認定の申請に係る体験の機会の場において環境保全の意欲の増進に関する事業を実施することについての当該事業の実施者の同意書
11号 その他参考となるべき事項を記載した書類
10条 (変更等の届出)
1項 法
第20条第8項
《8 認定を受けた体験の機会の場以下「認定…》
体験の機会の場」という。を提供する国民、民間団体等以下「認定民間団体等」という。は、第3項各号に掲げる事項を変更したとき又はその提供を行わなくなったときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、その
の規定による届出は、同条第3項各号に掲げる事項を変更したときにあっては様式第八、認定体験の機会の場の提供を行わなくなったときにあっては様式第9による届出書によってしなければならない。
11条 (更新の申請)
1項 法
第20条の2第2項
《2 前項の有効期間の更新を受けようとする…》
者は、主務省令で定めるところにより、都道府県知事に申請書を提出しなければならない。
の有効期間の更新を受けようとする者は、様式第10による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
12条 (運営の状況の報告)
1項 法
第20条の4第1項
《認定民間団体等は、毎年、主務省令で定める…》
ところにより、その運営の状況を都道府県知事に報告しなければならない。
の規定による報告は、前年度における認定に係る体験の機会の場で行う事業に関する次に掲げる事項を記載した報告書を都道府県知事が定める日までに提出することにより行うものとする。
1号 実施の内容
2号 実施の目的
3号 実施の期間
4号 実施の回数
5号 参加に要する費用
6号 参加者数
7号 参加者又は実施者の生命又は身体について被害が発生した事故の有無並びに当該事故があるときはその内容及び再発を防止するために講じた措置
8号 収支決算
2項 前項各号に掲げる事項(以下この項において「 事業に関する事項 」という。)については、前年度における認定に係る体験の機会の場で行う事業が年度を超えて行われる場合等年度ごとの 事業に関する事項 の報告が困難であるときは、都道府県知事が定める期間における事業に関する事項とする。
13条 (公示の方法)
1項 法
第20条の7第3項
《3 第1項の規定により都道府県に代わって…》
同項に規定する事務を処理することにつき都道府県知事と協議を行った市町村は、主務省令で定めるところにより、その旨及び当該事務を開始する日を公示するものとする。
の規定による公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
14条 (環境保全に係る協定の公表事項)
1項 法
第21条の4第2項
《2 国は、前項の規定による協定の締結を行…》
った場合には、インターネットの利用その他適切な方法により協定の内容その他主務省令で定める事項を公表するものとする。
の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 協定の名称
2号 協定の対象区域
3号 協定の有効期間
4号 協定に参加する者の氏名又は名称
15条 (協働取組の申出)
1項 法
第21条の4第5項
《5 国民、民間団体等は、国又は地方公共団…》
体と協働取組を行う必要があるときは、主務省令で定めるところにより、当該国又は地方公共団体に対し、その旨を申し出ることができる。
の規定による申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第11による申出書を、協働取組の相手方が国であるものにあっては主務大臣に、地方公共団体であるものにあっては当該協働取組の対象区域を管轄する地方公共団体の長又は教育委員会に対して提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名
2号 協働取組の名称
3号 協働取組の内容
4号 協働取組の目的
5号 協働取組の対象区域
6号 協働取組の期間
7号 協働取組に参加する者の氏名又は名称
2項 前項の申出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
1号 申出者が個人である場合は、当該個人の住民票の写し
2号 申出者が法人その他の団体である場合は、その定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
3号 その他参考となるべき事項を記載した書類
3項 法
第21条の4第5項
《5 国民、民間団体等は、国又は地方公共団…》
体と協働取組を行う必要があるときは、主務省令で定めるところにより、当該国又は地方公共団体に対し、その旨を申し出ることができる。
の規定による申出を受けた主務大臣又は地方公共団体の長若しくは教育委員会は、前項各号に掲げるもののほか、当該申出が適切であると認めるために必要な書類の提出を求めることができる。
16条 (協働取組の申出が適切と認められる基準)
1項 法
第21条の4第6項
《6 国又は地方公共団体は、前項の規定によ…》
る申出を受けた場合において、主務省令で定める基準に照らして適切であると認めるときは、協働取組を行うよう努めるものとする。
の主務省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
1号 基本方針に照らして適切なものであること。
2号 法
第8条第1項
《都道府県及び市町村は、基本方針を勘案して…》
、その都道府県又は市町村の区域の自然的社会的条件に応じた環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組の推進に関する行動計画以下「行動計画」という。を作成するよう努めるものとする。
の規定による行動計画を作成している都道府県又は市町村にあっては、当該行動計画に照らして適切なものであること。
3号 申出に係る協働取組の内容が環境の保全上の効果を有すると認められるものであること。
4号 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
5号 申出に係る協働取組の内容が、主務大臣又はその相手方として希望する地方公共団体の長若しくは教育委員会の所掌事務の範囲に照らして適切なものであること。
17条 (国民、民間団体等による協定の公表事項)
1項 法
第21条の5第2項
《2 都道府県知事は、前項の規定による届出…》
以下この条において単に「届出」という。のあった協定の内容が、環境の保全上の効果を有するものであり、かつ、法令に違反しないと認めるときは、インターネットの利用その他適切な方法により協定の内容その他主務省
の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 協定の名称
2号 協定の対象区域
3号 協定の有効期間
4号 協定に参加する者の氏名又は名称
18条 (国民、民間団体等による協定の届出等)
1項 法
第21条の5第1項
《国民、民間団体等が協働取組の推進に関し協…》
定を締結した場合には、当該国民、民間団体等は、都道府県知事当該取組が二以上の都道府県にわたる場合にあっては、主務大臣。第3項、第6項及び第7項を除き、以下この条において同じ。に対し、当該協定を届け出る
の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第12による届出書を、都道府県知事(当該届出に係る協定の対象区域が二以上の都道府県にわたる場合にあっては、主務大臣。次条において同じ。)に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名
2号 協定の名称
3号 協定の内容
4号 協定の目的
5号 協定の対象区域
6号 協定の有効期間
7号 協定に参加する者の氏名又は名称
2項 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
1号 届出者が個人である場合は、当該個人の住民票の写し
2号 届出者が法人その他の団体である場合は、その定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
3号 その他参考となるべき事項を記載した書類
19条 (変更等の届出)
1項 法
第21条の5第2項
《2 都道府県知事は、前項の規定による届出…》
以下この条において単に「届出」という。のあった協定の内容が、環境の保全上の効果を有するものであり、かつ、法令に違反しないと認めるときは、インターネットの利用その他適切な方法により協定の内容その他主務省
の規定により協定の内容その他の事項が公表された届出者は、前条第1項各号に掲げる事項を変更する場合にあっては様式第十三、当該協定を廃止する場合にあっては様式第14による届出書を、同項の規定による届出書を提出した都道府県知事に対して提出しなければならない。
20条 (権限の委任)
1項 第15条
《協働取組の申出 法第21条の4第5項の…》
規定による申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第11による申出書を、協働取組の相手方が国であるものにあっては主務大臣に、地方公共団体であるものにあっては当該協働取組の対象区域を管轄する
に規定する主務大臣の権限は、次の表の上欄に掲げる主務大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任する。ただし、主務大臣が自らその権限を行使することを妨げない。