貨幣回収準備資金に関する法律施行令《本則》

法番号:2003年政令第19号

略称: 貨幣回収準備資金法施行令

附則 >  

制定文 内閣は、 貨幣回収準備資金に関する法律 2002年法律第42号第3条第2項 《2 財務大臣は、政令で定めるところにより…》 、資金の管理に関する事務を所属の職員に委任することができる。第6条 《資金への繰入れ 毎会計年度末における資…》 金の額が貨幣の引換え又は回収及び貨幣の製造の状況を勘案して政令で定める額を下回ると見込まれるときは、その下回ると見込まれる額に相当する金額として予算で定める額を、一般会計から資金に繰り入れるものとする 及び 第13条第1項 《財務大臣は、毎会計年度、政令で定めるとこ…》 ろにより、資金の増減及び現在額の計算書当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報 の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (資金の管理事務の委任)

1項 財務大臣は、貨幣回収準備 資金 以下「 資金 」という。)の管理に関する事務の一部を、独立行政法人造幣局の事務所の所在地を管轄する財務局長に委任することができる。

2条 (一般会計からの資金への繰入額の算定基準)

1項 貨幣回収準備 資金 に関する法律(以下「」という。)第6条に規定する政令で定める額は、毎会計年度末における貨幣の流通額の100分の5に相当する金額、日本銀行の保管に係る貨幣の額面額に相当する金額及び資金に属する地金(政府において引き換え、又は回収した貨幣を含む。)の価額に相当する金額の合計額とする。

3条 (資金の増減及び現在額計算書の作成)

1項 第13条第1項 《財務大臣は、毎会計年度、政令で定めるとこ…》 ろにより、資金の増減及び現在額の計算書当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報 に規定する 資金 の増減及び現在額の計算書は、翌年度の7月31日までに作成するものとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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