制定文 内閣は、 貨幣回収準備資金に関する法律 (2002年法律第42号)
第3条第2項
《2 財務大臣は、政令で定めるところにより…》
、資金の管理に関する事務を所属の職員に委任することができる。
、
第6条
《資金への繰入れ 毎会計年度末における資…》
金の額が貨幣の引換え又は回収及び貨幣の製造の状況を勘案して政令で定める額を下回ると見込まれるときは、その下回ると見込まれる額に相当する金額として予算で定める額を、一般会計から資金に繰り入れるものとする
及び
第13条第1項
《財務大臣は、毎会計年度、政令で定めるとこ…》
ろにより、資金の増減及び現在額の計算書当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報
の規定に基づき、この政令を制定する。