情報通信行政・郵政行政審議会令《附則》

法番号:2003年政令第81号

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。

2条 (分科会の所掌事務の特例)

1項 分科会 は、 第5条第2項 《2 分科会は、審議会の所掌事務のうち、郵…》 便法1947年法律第165号、お年玉付郵便葉書等に関する法律1949年法律第224号、独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法2005年法律第101号及び民間事業者による信書 に定めるもののほか、当分の間、 審議会 の所掌事務のうち、 郵政民営化法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2005年法律第102号。以下この条において「 整備法 」という。)附則第6条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる 整備法 第2条の規定による廃止前の郵便貯金法(1947年法律第144号)第74条、整備法附則第14条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる整備法第2条の規定による廃止前の郵便振替法(1948年法律第60号)第68条、整備法附則第18条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる整備法第2条の規定による廃止前の簡易生命保険法(1949年法律第68号)第105条、整備法附則第23条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる整備法第2条の規定による廃止前の郵便貯金の利子の民間海外援助事業に対する寄附の委託に関する法律(1990年法律第72号)第7条の2第2項及び整備法附則第48条第2項の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項を処理することをつかさどる。

2項 分科会 は、 第5条第2項 《2 分科会は、審議会の所掌事務のうち、郵…》 便法1947年法律第165号、お年玉付郵便葉書等に関する法律1949年法律第224号、独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法2005年法律第101号及び民間事業者による信書 及び前項に定めるもののほか、2008年9月30日までの間、 審議会 の所掌事務のうち、 整備法 附則第27条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる整備法第2条の規定による廃止前の郵便振替の預り金の民間災害救援事業に対する寄附の委託に関する法律(1996年法律第72号)第6条の2第2項の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項を処理することをつかさどる。

附 則(2007年8月3日政令第235号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年10月1日から施行する。

附 則(2008年7月2日政令第214号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2008年7月4日から施行する。

2条 (郵政行政審議会令の一部改正に伴う経過措置)

1項 この政令の施行の際現に郵政行政 審議会 の委員又は専門委員である者は、それぞれこの政令の施行の日に、 第2条 《委員等の任命 委員及び臨時委員は、学識…》 経験のある者のうちから、総務大臣が任命する。 2 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、総務大臣が任命する。 の規定による改正後の 情報通信行政・郵政行政審議会令 以下この条において「 新審議会令 」という。第2条第1項 《委員及び臨時委員は、学識経験のある者のう…》 ちから、総務大臣が任命する。 又は第2項の規定により情報通信行政・郵政行政審議会の委員又は専門委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる委員の任期は、 新審議会令 第3条第1項 《委員の任期は、2年とする。 ただし、補欠…》 の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 の規定にかかわらず、その者の郵政行政審議会の委員としての残任期間と同1の期間とする。

附 則(2018年8月8日政令第239号)

1項 この政令は、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2018年8月20日)から施行する。

附 則(2019年3月20日政令第40号)

1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。

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