制定文
内閣は、 民間事業者による信書の送達に関する法律 (2002年法律第99号)
第37条
《報告の徴収及び立入検査 総務大臣は、こ…》
の法律の施行に必要な限度において、総務省令で定めるところにより、一般信書便事業者又は特定信書便事業者に対し、その事業に関し、報告をさせることができる。 2 総務大臣は、この法律の施行に必要な限度におい
の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 民間事業者による信書の送達に関する法律
第38条
《審議会等への諮問 総務大臣は、次に掲げ…》
る場合には、審議会等国家行政組織法1948年法律第120号第8条に規定する機関をいう。で政令で定めるもの次条第2項において「審議会等」という。に諮問しなければならない。 1 第2条第4項第2号、同条第
の審議会等で政令で定めるものは、情報通信行政・郵政行政審議会とする。