文部科学省関係の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令《附則》

法番号:2003年文部科学省令第9号

略称: 文部科学省関係行政手続オンライン化法に関する省令・文部科学省関係行政手続IT利用法に関する省令

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年3月3日文部科学省令第2号)

1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。

附 則(2007年8月31日文部科学省令第24号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年10月2日文部科学省令第34号) 抄

1項 この省令は、2015年10月5日から施行する。ただし、 第4条 《電子情報処理組織による申請等 法第6条…》 第1項の規定に基づき電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、次の各号に掲げる事項を申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して申請等を行わなければならない。 1 電子情報処理組織を使 の規定は、2016年1月1日から施行する。

附 則(令和元年12月13日文部科学省令第27号)

1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(2023年12月26日文部科学省令第36号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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