不動産登記法《本則》

法番号:2004年法律第123号

略称: 新不動産登記法・不登法

附則 >  

制定文 不動産登記法 1899年法律第24号)の全部を改正する。


1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、不動産の表示及び不動産に関する権利を公示するための登記に関する制度について定めることにより、国民の権利の保全を図り、もって取引の安全と円滑に資することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 不動産 :土地又は建物をいう。

2号 不動産の表示 不動産 についての 第27条第1号 《表示に関する登記の登記事項 第27条 土…》 及び建物の表示に関する登記の登記事項は、次のとおりとする。 1 登記原因及びその日付 2 登記の年月日 3 所有権の登記がない不動産共用部分区分所有法第4条第2項に規定する共用部分をいう。以下同じ。 、第3号若しくは第4号、 第34条第1項 《土地の表示に関する登記の登記事項は、第2…》 7条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。 1 土地の所在する市、区、郡、町、村及び字 2 地番 3 地目 4 地積 各号、 第43条第1項 《河川法1964年法律第167号第6条第1…》 項同法第100条第1項において準用する場合を含む。第1号において同じ。の河川区域内の土地の表示に関する登記の登記事項は、第27条各号及び第34条第1項各号に掲げるもののほか、第1号に掲げる土地である旨第44条第1項 《建物の表示に関する登記の登記事項は、第2…》 7条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。 1 建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番区分建物である建物にあっては、当該建物が属する一棟の建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の 各号又は 第58条第1項 《共用部分である旨の登記又は団地共用部分で…》 ある旨の登記に係る建物の表示に関する登記の登記事項は、第27条各号第3号を除く。及び第44条第1項各号第6号を除く。に掲げるもののほか、次のとおりとする。 1 共用部分である旨の登記にあっては、当該共 各号に規定する登記事項をいう。

3号 表示に関する登記 不動産 表示に関する登記 をいう。

4号 権利に関する登記 不動産 についての次条各号に掲げる 権利に関する登記 をいう。

5号 登記記録 表示に関する登記 又は 権利に関する登記 について、一筆の土地又は1個の建物ごとに 第12条 《登記記録の作成 登記記録は、表題部及び…》 権利部に区分して作成する。 の規定により作成される電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をいう。

6号 登記事項 :この法律の規定により 登記記録 として登記すべき事項をいう。

7号 表題部 登記記録 のうち、 表示に関する登記 が記録される部分をいう。

8号 権利部 登記記録 のうち、 権利に関する登記 が記録される部分をいう。

9号 登記簿 登記記録 が記録される帳簿であって、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。以下同じ。)をもって調製するものをいう。

10号 表題部所有者 :所有権の登記がない 不動産 登記記録 表題部 に、所有者として記録されている者をいう。

11号 登記名義人 登記記録 権利部 に、次条各号に掲げる権利について権利者として記録されている者をいう。

12号 登記権利者 権利に関する登記 をすることにより、登記上、直接に利益を受ける者をいい、間接に利益を受ける者を除く。

13号 登記義務者 権利に関する登記 をすることにより、登記上、直接に不利益を受ける 登記名義人 をいい、間接に不利益を受ける登記名義人を除く。

14号 登記識別情報 第22条 《登記識別情報の提供 登記権利者及び登記…》 義務者が共同して権利に関する登記の申請をする場合その他登記名義人が政令で定める登記の申請をする場合には、申請人は、その申請情報と併せて登記義務者政令で定める登記の申請にあっては、登記名義人。次条第1項 本文の規定により 登記名義人 が登記を申請する場合において、当該登記名義人自らが当該登記を申請していることを確認するために用いられる符号その他の情報であって、登記名義人を識別することができるものをいう。

15号 変更の登記 登記事項 に変更があった場合に当該登記事項を変更する登記をいう。

16号 更正の登記 登記事項 に錯誤又は遺漏があった場合に当該登記事項を訂正する登記をいう。

17号 地番 第35条 《地番 登記所は、法務省令で定めるところ…》 により、地番を付すべき区域第39条第2項及び第41条第2号において「地番区域」という。を定め、一筆の土地ごとに地番を付さなければならない。 の規定により一筆の土地ごとに付す番号をいう。

18号 地目 :土地の用途による分類であって、 第34条第2項 《2 前項第3号の地目及び同項第4号の地積…》 に関し必要な事項は、法務省令で定める。 の法務省令で定めるものをいう。

19号 地積 :一筆の土地の面積であって、 第34条第2項 《2 前項第3号の地目及び同項第4号の地積…》 に関し必要な事項は、法務省令で定める。 の法務省令で定めるものをいう。

20号 表題登記 表示に関する登記 のうち、当該 不動産 について 表題部 に最初にされる登記をいう。

21号 家屋番号 第45条 《家屋番号 登記所は、法務省令で定めると…》 ころにより、1個の建物ごとに家屋番号を付さなければならない。 の規定により1個の建物ごとに付す番号をいう。

22号 区分建物 :一棟の建物の構造上区分された部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものであって、 建物の区分所有等に関する法律 1962年法律第69号。以下区分所有法という。第2条第3項 《3 この法律において「専有部分」とは、区…》 分所有権の目的たる建物の部分をいう。 に規定する専有部分であるもの(区分所有法第4条第2項の規定により共用部分とされたものを含む。)をいう。

23号 附属建物 表題登記 がある建物に附属する建物であって、当該表題登記がある建物と一体のものとして1個の建物として登記されるものをいう。

24号 抵当証券 抵当証券 法(1931年法律第15号)第1条第1項に規定する抵当証券をいう。

3条 (登記することができる権利等)

1項 登記は、 不動産 の表示又は不動産についての次に掲げる権利の保存等(保存、設定、移転、変更、処分の制限又は消滅をいう。次条第2項及び 第105条第1号 《仮登記 第105条 仮登記は、次に掲げる…》 場合にすることができる。 1 第3条各号に掲げる権利について保存等があった場合において、当該保存等に係る登記の申請をするために登記所に対し提供しなければならない情報であって、第25条第9号の申請情報と において同じ。)についてする。

1号 所有権

2号 地上権

3号 永小作権

4号 地役権

5号 先取特権

6号 質権

7号 抵当権

8号 賃借権

9号 配偶者居住権

10号 採石権( 採石法 1950年法律第291号)に規定する採石権をいう。 第50条 《合体に伴う権利の消滅の登記 登記官は、…》 所有権等所有権、地上権、永小作権、地役権及び採石権をいう。以下この款及び第118条第5項において同じ。の登記以外の権利に関する登記がある建物について合体による登記等をする場合において、当該合体による登第70条第2項 《2 前項の登記が地上権、永小作権、質権、…》 賃借権若しくは採石権に関する登記又は買戻しの特約に関する登記であり、かつ、登記された存続期間又は買戻しの期間が満了している場合において、相当の調査が行われたと認められるものとして法務省令で定める方法に 及び 第82条 《採石権の登記の登記事項 採石権の登記の…》 登記事項は、第59条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。 1 存続期間 2 採石権の内容又は採石料若しくはその支払時期の定めがあるときは、その定め において同じ。

4条 (権利の順位)

1項 同1の 不動産 について登記した権利の順位は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記の前後による。

2項 付記登記( 権利に関する登記 のうち、既にされた権利に関する登記についてする登記であって、当該既にされた権利に関する登記を変更し、若しくは更正し、又は所有権以外の権利にあってはこれを移転し、若しくはこれを目的とする権利の保存等をするもので当該既にされた権利に関する登記と一体のものとして公示する必要があるものをいう。以下この項及び 第66条 《権利の変更の登記又は更正の登記 権利の…》 変更の登記又は更正の登記は、登記上の利害関係を有する第三者権利の変更の登記又は更正の登記につき利害関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人を含む。以下この条において同じ。の承諾がある場合及び当該第三者が において同じ。)の順位は主登記(付記登記の対象となる既にされた権利に関する登記をいう。以下この項において同じ。)の順位により、同1の主登記に係る付記登記の順位はその前後による。

5条 (登記がないことを主張することができない第三者)

1項 詐欺又は強迫によって登記の申請を妨げた第三者は、その登記がないことを主張することができない。

2項 他人のために登記を申請する義務を負う第三者は、その登記がないことを主張することができない。ただし、その登記の登記原因(登記の原因となる事実又は法律行為をいう。以下同じ。)が自己の登記の登記原因の後に生じたときは、この限りでない。

2章 登記所及び登記官

6条 (登記所)

1項 登記の事務は、 不動産 の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所(以下単に「登記所」という。)がつかさどる。

2項 不動産 が二以上の登記所の管轄区域にまたがる場合は、法務省令で定めるところにより、法務大臣又は法務局若しくは地方法務局の長が、当該不動産に関する登記の事務をつかさどる登記所を指定する。

3項 前項に規定する場合において、同項の指定がされるまでの間、登記の申請は、当該二以上の登記所のうち、1の登記所にすることができる。

7条 (事務の委任)

1項 法務大臣は、1の登記所の管轄に属する事務を他の登記所に委任することができる。

8条 (事務の停止)

1項 法務大臣は、登記所においてその事務を停止しなければならない事由が生じたときは、期間を定めて、その停止を命ずることができる。

9条 (登記官)

1項 登記所における事務は、登記官(登記所に勤務する法務事務官のうちから、法務局又は地方法務局の長が指定する者をいう。以下同じ。)が取り扱う。

10条 (登記官の除斥)

1項 登記官又はその配偶者若しくは四親等内の親族(配偶者又は四親等内の親族であった者を含む。以下この条において同じ。)が登記の申請人であるときは、当該登記官は、当該登記をすることができない。登記官又はその配偶者若しくは四親等内の親族が申請人を代表して申請するときも、同様とする。

3章 登記記録等

11条 (登記)

1項 登記は、登記官が 登記簿 登記事項 を記録することによって行う。

12条 (登記記録の作成)

1項 登記記録 は、 表題部 及び 権利部 に区分して作成する。

13条 (登記記録の滅失と回復)

1項 法務大臣は、 登記記録 の全部又は一部が滅失したときは、登記官に対し、一定の期間を定めて、当該登記記録の回復に必要な処分を命ずることができる。

14条 (地図等)

1項 登記所には、地図及び建物所在図を備え付けるものとする。

2項 前項の地図は、一筆又は二筆以上の土地ごとに作成し、各土地の区画を明確にし、 地番 を表示するものとする。

3項 第1項の建物所在図は、1個又は2個以上の建物ごとに作成し、各建物の位置及び 家屋番号 を表示するものとする。

4項 第1項の規定にかかわらず、登記所には、同項の規定により地図が備え付けられるまでの間、これに代えて、地図に準ずる図面を備え付けることができる。

5項 前項の地図に準ずる図面は、一筆又は二筆以上の土地ごとに土地の位置、形状及び 地番 を表示するものとする。

6項 第1項の地図及び建物所在図並びに第4項の地図に準ずる図面は、電磁的記録に記録することができる。

15条 (法務省令への委任)

1項 この章に定めるもののほか、 登記簿 及び 登記記録 並びに地図、建物所在図及び地図に準ずる図面の記録方法その他の登記の事務に関し必要な事項は、法務省令で定める。

4章 登記手続 > 1節 総則

16条 (当事者の申請又は嘱託による登記)

1項 登記は、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の申請又は官庁若しくは公署の嘱託がなければ、することができない。

2項 第2条第14号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 不動産 :dfn: 土地又は建物をいう。 2 不動産の表示 :dfn: 不動産についての第27条第1号、第3号若しくは第4号、第34条第5条 《登記がないことを主張することができない第…》 三者 詐欺又は強迫によって登記の申請を妨げた第三者は、その登記がないことを主張することができない。 2 他人のために登記を申請する義務を負う第三者は、その登記がないことを主張することができない。 た第6条第3項 《3 前項に規定する場合において、同項の指…》 定がされるまでの間、登記の申請は、当該二以上の登記所のうち、1の登記所にすることができる。第10条 《登記官の除斥 登記官又はその配偶者若し…》 くは四親等内の親族配偶者又は四親等内の親族であった者を含む。以下この条において同じ。が登記の申請人であるときは、当該登記官は、当該登記をすることができない。 登記官又はその配偶者若しくは四親等内の親族 及びこの章(この条、 第27条 《表示に関する登記の登記事項 土地及び建…》 物の表示に関する登記の登記事項は、次のとおりとする。 1 登記原因及びその日付 2 登記の年月日 3 所有権の登記がない不動産共用部分区分所有法第4条第2項に規定する共用部分をいう。以下同じ。である旨第28条 《職権による表示に関する登記 表示に関す…》 る登記は、登記官が、職権ですることができる。第32条 《表題部所有者の変更等に関する登記手続 …》 表題部所有者又はその持分についての変更は、当該不動産について所有権の保存の登記をした後において、その所有権の移転の登記の手続をするのでなければ、登記することができない。第34条 《土地の表示に関する登記の登記事項 土地…》 の表示に関する登記の登記事項は、第27条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。 1 土地の所在する市、区、郡、町、村及び字 2 地番 3 地目 4 地積 2 前項第3号の地目及び同項第4号の地積に第35条 《地番 登記所は、法務省令で定めるところ…》 により、地番を付すべき区域第39条第2項及び第41条第2号において「地番区域」という。を定め、一筆の土地ごとに地番を付さなければならない。第41条 《合筆の登記の制限 次に掲げる合筆の登記…》 は、することができない。 1 相互に接続していない土地の合筆の登記 2 地目又は地番区域が相互に異なる土地の合筆の登記 3 表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に異なる土地の合筆の登記 4 表題部第43条 《河川区域内の土地の登記 河川法1964…》 年法律第167号第6条第1項同法第100条第1項において準用する場合を含む。第1号において同じ。の河川区域内の土地の表示に関する登記の登記事項は、第27条各号及び第34条第1項各号に掲げるもののほか、 から 第46条 《敷地権である旨の登記 登記官は、表示に…》 関する登記のうち、区分建物に関する敷地権について表題部に最初に登記をするときは、当該敷地権の目的である土地の登記記録について、職権で、当該登記記録中の所有権、地上権その他の権利が敷地権である旨の登記を まで、 第51条第5項 《5 建物が区分建物である場合において、第…》 44条第1項第1号区分建物である建物に係るものに限る。又は第7号から第9号までに掲げる登記事項同号に掲げる登記事項にあっては、法務省令で定めるものに限る。次項及び第53条第2項において同じ。に関する変 及び第6項、 第53条第2項 《2 第51条第5項及び第6項の規定は、建…》 物が区分建物である場合における同条第5項に規定する登記事項に関する表題部の更正の登記について準用する。第56条 《建物の合併の登記の制限 次に掲げる建物…》 の合併の登記は、することができない。 1 共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の合併の登記 2 表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に異なる建物の合併の登記 3 表題部所第58条第1項 《共用部分である旨の登記又は団地共用部分で…》 ある旨の登記に係る建物の表示に関する登記の登記事項は、第27条各号第3号を除く。及び第44条第1項各号第6号を除く。に掲げるもののほか、次のとおりとする。 1 共用部分である旨の登記にあっては、当該共 及び第4項、 第59条第1号 《権利に関する登記の登記事項 第59条 権…》 利に関する登記の登記事項は、次のとおりとする。 1 登記の目的 2 申請の受付の年月日及び受付番号 3 登記原因及びその日付 4 登記に係る権利の権利者の氏名又は名称及び住所並びに登記名義人が2人以上 、第3号から第6号まで及び第8号、 第66条 《権利の変更の登記又は更正の登記 権利の…》 変更の登記又は更正の登記は、登記上の利害関係を有する第三者権利の変更の登記又は更正の登記につき利害関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人を含む。以下この条において同じ。の承諾がある場合及び当該第三者が第67条 《登記の更正 登記官は、権利に関する登記…》 に錯誤又は遺漏があることを発見したときは、遅滞なく、その旨を登記権利者及び登記義務者登記権利者及び登記義務者がない場合にあっては、登記名義人。第3項及び第71条第1項において同じ。に通知しなければなら第71条 《職権による登記の抹消 登記官は、権利に…》 関する登記を完了した後に当該登記が第25条第1号から第3号まで又は第13号に該当することを発見したときは、登記権利者及び登記義務者並びに登記上の利害関係を有する第三者に対し、1月以内の期間を定め、当該第73条第1項第2号 《敷地権付き区分建物についての所有権又は担…》 保権一般の先取特権、質権又は抵当権をいう。以下この条において同じ。に係る権利に関する登記は、第46条の規定により敷地権である旨の登記をした土地の敷地権についてされた登記としての効力を有する。 ただし、 から第4号まで、第2項及び第3項、 第76条 《所有権の保存の登記の登記事項等 所有権…》 の保存の登記においては、第59条第3号の規定にかかわらず、登記原因及びその日付を登記することを要しない。 ただし、敷地権付き区分建物について第74条第2項の規定により所有権の保存の登記をする場合は、こ から 第76条 《所有権の保存の登記の登記事項等 所有権…》 の保存の登記においては、第59条第3号の規定にかかわらず、登記原因及びその日付を登記することを要しない。 ただし、敷地権付き区分建物について第74条第2項の規定により所有権の保存の登記をする場合は、こ の四まで、 第76条 《所有権の保存の登記の登記事項等 所有権…》 の保存の登記においては、第59条第3号の規定にかかわらず、登記原因及びその日付を登記することを要しない。 ただし、敷地権付き区分建物について第74条第2項の規定により所有権の保存の登記をする場合は、こ の六、 第78条 《地上権の登記の登記事項 地上権の登記の…》 登記事項は、第59条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。 1 地上権設定の目的 2 地代又はその支払時期の定めがあるときは、その定め 3 存続期間又は借地借家法1991年法律第90号第22条第1 から 第86条 《建物を新築する場合の不動産工事の先取特権…》 の保存の登記 建物を新築する場合における不動産工事の先取特権の保存の登記については、当該建物の所有者となるべき者を登記義務者とみなす。 この場合においては、第22条本文の規定は、適用しない。 2 前 まで、 第88条 《抵当権の登記の登記事項 抵当権根抵当権…》 民法第398条の2第1項の規定による抵当権をいう。以下同じ。を除く。の登記の登記事項は、第59条各号及び第83条第1項各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。 1 利息に関する定めがあるときは、その第90条 《抵当権の処分の登記 第83条及び第88…》 条の規定は、民法第376条第1項の規定により抵当権を他の債権のための担保とし、又は抵当権を譲渡し、若しくは放棄する場合の登記について準用する。 から 第92条 《根抵当権当事者の相続に関する合意の登記の…》 制限 民法第398条の8第1項又は第2項の合意の登記は、当該相続による根抵当権の移転又は債務者の変更の登記をした後でなければ、することができない。 まで、 第94条 《抵当証券に関する登記 登記官は、抵当証…》 券を交付したときは、職権で、抵当証券交付の登記をしなければならない。 2 抵当証券法第1条第2項の申請があった場合において、同法第5条第2項の嘱託を受けた登記所の登記官が抵当証券を作成したときは、当該第95条第1項 《質権又は転質の登記の登記事項は、第59条…》 各号及び第83条第1項各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。 1 存続期間の定めがあるときは、その定め 2 利息に関する定めがあるときは、その定め 3 違約金又は賠償額の定めがあるときは、その定め第96条 《買戻しの特約の登記の登記事項 買戻しの…》 特約の登記の登記事項は、第59条各号に掲げるもののほか、買主が支払った代金民法第579条の別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額及び契約の費用並びに買戻しの期間の定めがあるときはその第97条 《信託の登記の登記事項 信託の登記の登記…》 事項は、第59条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。 1 委託者、受託者及び受益者の氏名又は名称及び住所 2 受益者の指定に関する条件又は受益者を定める方法の定めがあるときは、その定め 3 信託第98条第2項 《2 信託の登記は、受託者が単独で申請する…》 ことができる。第101条 《職権による信託の変更の登記 登記官は、…》 信託財産に属する不動産について次に掲げる登記をするときは、職権で、信託の変更の登記をしなければならない。 1 信託法第75条第1項又は第2項の規定による権利の移転の登記 2 信託法第86条第4項本文の第102条 《嘱託による信託の変更の登記 裁判所書記…》 官は、受託者の解任の裁判があったとき、信託管理人若しくは受益者代理人の選任若しくは解任の裁判があったとき、又は信託の変更を命ずる裁判があったときは、職権で、遅滞なく、信託の変更の登記を登記所に嘱託しな第106条 《仮登記に基づく本登記の順位 仮登記に基…》 づいて本登記仮登記がされた後、これと同1の不動産についてされる同1の権利についての権利に関する登記であって、当該不動産に係る登記記録に当該仮登記に基づく登記であることが記録されているものをいう。以下同第108条 《仮登記を命ずる処分 裁判所は、仮登記の…》 登記権利者の申立てにより、仮登記を命ずる処分をすることができる。 2 前項の申立てをするときは、仮登記の原因となる事実を疎明しなければならない。 3 第1項の申立てに係る事件は、不動産の所在地を管轄す第112条 《保全仮登記に基づく本登記の順位 保全仮…》 登記に基づいて本登記をした場合は、当該本登記の順位は、当該保全仮登記の順位による。第114条 《処分禁止の登記の抹消 登記官は、保全仮…》 登記に基づく本登記をするときは、職権で、当該保全仮登記とともにした処分禁止の登記を抹消しなければならない。 から 第117条 《官庁又は公署の嘱託による登記の登記識別情…》 報 登記官は、官庁又は公署が登記権利者登記をすることによって登記名義人となる者に限る。以下この条において同じ。のためにした登記の嘱託に基づいて登記を完了したときは、速やかに、当該登記権利者のために登 まで並びに 第118条第2項 《2 国又は地方公共団体が起業者であるとき…》 は、官庁又は公署は、遅滞なく、前項の登記を登記所に嘱託しなければならない。 、第5項及び第6項を除く。)の規定は、官庁又は公署の嘱託による登記の手続について準用する。

17条 (代理権の不消滅)

1項 登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、次に掲げる事由によっては、消滅しない。

1号 本人の死亡

2号 本人である法人の合併による消滅

3号 本人である受託者の信託に関する任務の終了

4号 法定代理人の死亡又はその代理権の消滅若しくは変更

18条 (申請の方法)

1項 登記の申請は、次に掲げる方法のいずれかにより、 不動産 を識別するために必要な事項、申請人の氏名又は名称、登記の目的その他の登記の申請に必要な事項として政令で定める情報(以下「 申請情報 」という。)を登記所に提供してしなければならない。

1号 法務省令で定めるところにより電子情報処理組織(登記所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この号において同じ。)と申請人又はその代理人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法

2号 申請情報 を記載した書面(法務省令で定めるところにより申請情報の全部又は一部を記録した磁気ディスクを含む。)を提出する方法

19条 (受付)

1項 登記官は、前条の規定により 申請情報 が登記所に提供されたときは、法務省令で定めるところにより、当該申請情報に係る登記の申請の受付をしなければならない。

2項 同1の 不動産 に関し二以上の申請がされた場合において、その前後が明らかでないときは、これらの申請は、同時にされたものとみなす。

3項 登記官は、申請の受付をしたときは、当該申請に受付番号を付さなければならない。この場合において、同1の 不動産 に関し同時に二以上の申請がされたとき(前項の規定により同時にされたものとみなされるときを含む。)は、同1の受付番号を付するものとする。

20条 (登記の順序)

1項 登記官は、同1の 不動産 に関し 権利に関する登記 の申請が二以上あったときは、これらの登記を受付番号の順序に従ってしなければならない。

21条 (登記識別情報の通知)

1項 登記官は、その登記をすることによって申請人自らが 登記名義人 となる場合において、当該登記を完了したときは、法務省令で定めるところにより、速やかに、当該申請人に対し、当該登記に係る 登記識別情報 を通知しなければならない。ただし、当該申請人があらかじめ登記識別情報の通知を希望しない旨の申出をした場合その他の法務省令で定める場合は、この限りでない。

22条 (登記識別情報の提供)

1項 登記権利者 及び 登記義務者 が共同して 権利に関する登記 の申請をする場合その他 登記名義人 が政令で定める登記の申請をする場合には、申請人は、その 申請情報 と併せて登記義務者(政令で定める登記の申請にあっては、登記名義人。次条第1項、第2項及び第4項各号において同じ。)の 登記識別情報 を提供しなければならない。ただし、前条ただし書の規定により登記識別情報が通知されなかった場合その他の申請人が登記識別情報を提供することができないことにつき正当な理由がある場合は、この限りでない。

23条 (事前通知等)

1項 登記官は、申請人が前条に規定する申請をする場合において、同条ただし書の規定により 登記識別情報 を提供することができないときは、法務省令で定める方法により、同条に規定する 登記義務者 に対し、当該申請があった旨及び当該申請の内容が真実であると思料するときは法務省令で定める期間内に法務省令で定めるところによりその旨の申出をすべき旨を通知しなければならない。この場合において、登記官は、当該期間内にあっては、当該申出がない限り、当該申請に係る登記をすることができない。

2項 登記官は、前項の登記の申請が所有権に関するものである場合において、同項の 登記義務者 の住所について 変更の登記 がされているときは、法務省令で定める場合を除き、同項の申請に基づいて登記をする前に、法務省令で定める方法により、同項の規定による通知のほか、当該登記義務者の 登記記録 上の前の住所にあてて、当該申請があった旨を通知しなければならない。

3項 前2項の規定は、登記官が 第25条 《申請の却下 登記官は、次に掲げる場合に…》 は、理由を付した決定で、登記の申請を却下しなければならない。 ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申請人がこれを補正したときは、この限りで第10号を除く。)の規定により申請を却下すべき場合には、適用しない。

4項 第1項の規定は、同項に規定する場合において、次の各号のいずれかに掲げるときは、適用しない。

1号 当該申請が登記の申請の代理を業とすることができる代理人によってされた場合であって、登記官が当該代理人から法務省令で定めるところにより当該申請人が第1項の 登記義務者 であることを確認するために必要な情報の提供を受け、かつ、その内容を相当と認めるとき。

2号 当該申請に係る 申請情報 委任による代理人によって申請する場合にあっては、その権限を証する情報)を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録について、公証人( 公証人法 1908年法律第53号第8条 《 法務局若は地方法務局又は其の支局の管轄…》 区域内に公証人なき場合又は公証人其の職務を行ふこと能はさる場合に於ては法務大臣は当該法務局若は地方法務局又は其の支局に勤務する法務事務官をして管轄区域内に於て公証人の職務を行はしむることを得 の規定により公証人の職務を行う法務事務官を含む。)から当該申請人が第1項の 登記義務者 であることを確認するために必要な認証がされ、かつ、登記官がその内容を相当と認めるとき。

24条 (登記官による本人確認)

1項 登記官は、登記の申請があった場合において、申請人となるべき者以外の者が申請していると疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、次条の規定により当該申請を却下すべき場合を除き、申請人又はその代表者若しくは代理人に対し、出頭を求め、質問をし、又は文書の提示その他必要な情報の提供を求める方法により、当該申請人の申請の権限の有無を調査しなければならない。

2項 登記官は、前項に規定する申請人又はその代表者若しくは代理人が遠隔の地に居住しているとき、その他相当と認めるときは、他の登記所の登記官に同項の調査を嘱託することができる。

25条 (申請の却下)

1項 登記官は、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、登記の申請を却下しなければならない。ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申請人がこれを補正したときは、この限りでない。

1号 申請に係る 不動産 の所在地が当該申請を受けた登記所の管轄に属しないとき。

2号 申請が 登記事項 他の法令の規定により 登記記録 として登記すべき事項を含む。)以外の事項の登記を目的とするとき。

3号 申請に係る登記が既に登記されているとき。

4号 申請の権限を有しない者の申請によるとき。

5号 申請情報 又はその提供の方法がこの法律に基づく命令又はその他の法令の規定により定められた方式に適合しないとき。

6号 申請情報 の内容である 不動産 又は登記の目的である権利が 登記記録 と合致しないとき。

7号 申請情報 の内容である 登記義務者 第65条 《共有物分割禁止の定めの登記 共有物分割…》 禁止の定めに係る権利の変更の登記の申請は、当該権利の共有者であるすべての登記名義人が共同してしなければならない。第76条 《所有権の保存の登記の登記事項等 所有権…》 の保存の登記においては、第59条第3号の規定にかかわらず、登記原因及びその日付を登記することを要しない。 ただし、敷地権付き区分建物について第74条第2項の規定により所有権の保存の登記をする場合は、こ の五、 第77条 《所有権の登記の抹消 所有権の登記の抹消…》 は、所有権の移転の登記がない場合に限り、所有権の登記名義人が単独で申請することができる。第89条第1項 《抵当権の順位の変更の登記の申請は、順位を…》 変更する当該抵当権の登記名義人が共同してしなければならない。同条第2項( 第95条第2項 《2 第88条第2項及び第89条から第93…》 条までの規定は、質権について準用する。 この場合において、第90条及び第91条第2項中「第88条」とあるのは、「第95条第1項又は同条第2項において準用する第88条第2項」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。及び 第95条第2項 《2 第88条第2項及び第89条から第93…》 条までの規定は、質権について準用する。 この場合において、第90条及び第91条第2項中「第88条」とあるのは、「第95条第1項又は同条第2項において準用する第88条第2項」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。)、 第93条 《根抵当権の元本の確定の登記 民法第39…》 8条の19第2項又は第398条の20第1項第3号若しくは第4号の規定により根抵当権の担保すべき元本が確定した場合の登記は、第60条の規定にかかわらず、当該根抵当権の登記名義人が単独で申請することができ 第95条第2項 《2 第88条第2項及び第89条から第93…》 条までの規定は、質権について準用する。 この場合において、第90条及び第91条第2項中「第88条」とあるのは、「第95条第1項又は同条第2項において準用する第88条第2項」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。又は 第110条 《仮登記の抹消 仮登記の抹消は、第60条…》 の規定にかかわらず、仮登記の登記名義人が単独で申請することができる。 仮登記の登記名義人の承諾がある場合における当該仮登記の登記上の利害関係人も、同様とする。 前段の場合にあっては、 登記名義人 )の氏名若しくは名称又は住所が 登記記録 と合致しないとき。

8号 申請情報 の内容が 第61条 《登記原因証明情報の提供 権利に関する登…》 記を申請する場合には、申請人は、法令に別段の定めがある場合を除き、その申請情報と併せて登記原因を証する情報を提供しなければならない。 に規定する登記原因を証する情報の内容と合致しないとき。

9号 第22条 《登記識別情報の提供 登記権利者及び登記…》 義務者が共同して権利に関する登記の申請をする場合その他登記名義人が政令で定める登記の申請をする場合には、申請人は、その申請情報と併せて登記義務者政令で定める登記の申請にあっては、登記名義人。次条第1項 本文若しくは 第61条 《登記原因証明情報の提供 権利に関する登…》 記を申請する場合には、申請人は、法令に別段の定めがある場合を除き、その申請情報と併せて登記原因を証する情報を提供しなければならない。 の規定又はこの法律に基づく命令若しくはその他の法令の規定により 申請情報 と併せて提供しなければならないものとされている情報が提供されないとき。

10号 第23条第1項 《登記官は、申請人が前条に規定する申請をす…》 る場合において、同条ただし書の規定により登記識別情報を提供することができないときは、法務省令で定める方法により、同条に規定する登記義務者に対し、当該申請があった旨及び当該申請の内容が真実であると思料す に規定する期間内に同項の申出がないとき。

11号 表示に関する登記 の申請に係る 不動産 の表示が 第29条 《登記官による調査 登記官は、表示に関す…》 る登記について第18条の規定により申請があった場合及び前条の規定により職権で登記しようとする場合において、必要があると認めるときは、当該不動産の表示に関する事項を調査することができる。 2 登記官は、 の規定による登記官の調査の結果と合致しないとき。

12号 登録免許税を納付しないとき。

13号 前各号に掲げる場合のほか、登記すべきものでないときとして政令で定めるとき。

26条 (政令への委任)

1項 この章に定めるもののほか、 申請情報 の提供の方法並びに申請情報と併せて提供することが必要な情報及びその提供の方法その他の登記申請の手続に関し必要な事項は、政令で定める。

2節 表示に関する登記 > 1款 通則

27条 (表示に関する登記の登記事項)

1項 土地及び建物の 表示に関する登記 登記事項 は、次のとおりとする。

1号 登記原因及びその日付

2号 登記の年月日

3号 所有権の登記がない 不動産 共用部分(区分所有法第4条第2項に規定する共用部分をいう。以下同じ。)である旨の登記又は団地共用部分(区分所有法第67条第1項に規定する団地共用部分をいう。以下同じ。)である旨の登記がある建物を除く。)については、所有者の氏名又は名称及び住所並びに所有者が2人以上であるときはその所有者ごとの持分

4号 前3号に掲げるもののほか、 不動産 を識別するために必要な事項として法務省令で定めるもの

28条 (職権による表示に関する登記)

1項 表示に関する登記 は、登記官が、職権ですることができる。

29条 (登記官による調査)

1項 登記官は、 表示に関する登記 について 第18条 《申請の方法 登記の申請は、次に掲げる方…》 法のいずれかにより、不動産を識別するために必要な事項、申請人の氏名又は名称、登記の目的その他の登記の申請に必要な事項として政令で定める情報以下「申請情報」という。を登記所に提供してしなければならない。 の規定により申請があった場合及び前条の規定により職権で登記しようとする場合において、必要があると認めるときは、当該 不動産 の表示に関する事項を調査することができる。

2項 登記官は、前項の調査をする場合において、必要があると認めるときは、日出から日没までの間に限り、当該 不動産 を検査し、又は当該不動産の所有者その他の関係者に対し、文書若しくは電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの提示を求め、若しくは質問をすることができる。この場合において、登記官は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

30条 (一般承継人による申請)

1項 表題部 所有者又は所有権の 登記名義人 表示に関する登記 の申請人となることができる場合において、当該表題部所有者又は登記名義人について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人は、当該表示に関する登記を申請することができる。

31条 (表題部所有者の氏名等の変更の登記又は更正の登記)

1項 表題部 所有者の氏名若しくは名称又は住所についての 変更の登記 又は 更正の登記 は、表題部所有者以外の者は、申請することができない。

32条 (表題部所有者の変更等に関する登記手続)

1項 表題部 所有者又はその持分についての変更は、当該 不動産 について所有権の保存の登記をした後において、その所有権の移転の登記の手続をするのでなければ、登記することができない。

33条 (表題部所有者の更正の登記等)

1項 不動産 の所有者と当該不動産の 表題部 所有者とが異なる場合においてする当該表題部所有者についての 更正の登記 は、当該不動産の所有者以外の者は、申請することができない。

2項 前項の場合において、当該 不動産 の所有者は、当該 表題部 所有者の承諾があるときでなければ、申請することができない。

3項 不動産 表題部 所有者である共有者の持分についての 更正の登記 は、当該共有者以外の者は、申請することができない。

4項 前項の 更正の登記 をする共有者は、当該更正の登記によってその持分を更正することとなる他の共有者の承諾があるときでなければ、申請することができない。

2款 土地の表示に関する登記

34条 (土地の表示に関する登記の登記事項)

1項 土地の 表示に関する登記 登記事項 は、 第27条 《表示に関する登記の登記事項 土地及び建…》 物の表示に関する登記の登記事項は、次のとおりとする。 1 登記原因及びその日付 2 登記の年月日 3 所有権の登記がない不動産共用部分区分所有法第4条第2項に規定する共用部分をいう。以下同じ。である旨 各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。

1号 土地の所在する市、区、郡、町、村及び

2号 地番

3号 地目

4号 地積

2項 前項第3号の 地目 及び同項第4号の 地積 に関し必要な事項は、法務省令で定める。

35条 (地番)

1項 登記所は、法務省令で定めるところにより、 地番 を付すべき区域( 第39条第2項 《2 登記官は、前項の申請がない場合であっ…》 ても、一筆の土地の一部が別の地目となり、又は地番区域地番区域でない字を含む。第41条第2号において同じ。を異にするに至ったときは、職権で、その土地の分筆の登記をしなければならない。 及び 第41条第2号 《合筆の登記の制限 第41条 次に掲げる合…》 筆の登記は、することができない。 1 相互に接続していない土地の合筆の登記 2 地目又は地番区域が相互に異なる土地の合筆の登記 3 表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に異なる土地の合筆の登記 4 において「 地番区域 」という。)を定め、一筆の土地ごとに地番を付さなければならない。

36条 (土地の表題登記の申請)

1項 新たに生じた土地又は 表題登記 がない土地の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、表題登記を申請しなければならない。

37条 (地目又は地積の変更の登記の申請)

1項 地目 又は 地積 について変更があったときは、 表題部 所有者又は所有権の 登記名義人 は、その変更があった日から1月以内に、当該地目又は地積に関する 変更の登記 を申請しなければならない。

2項 地目 又は 地積 について変更があった後に 表題部 所有者又は所有権の 登記名義人 となった者は、その者に係る表題部所有者についての 更正の登記 又は所有権の登記があった日から1月以内に、当該地目又は地積に関する 変更の登記 を申請しなければならない。

38条 (土地の表題部の更正の登記の申請)

1項 第27条第1号 《表示に関する登記の登記事項 第27条 土…》 及び建物の表示に関する登記の登記事項は、次のとおりとする。 1 登記原因及びその日付 2 登記の年月日 3 所有権の登記がない不動産共用部分区分所有法第4条第2項に規定する共用部分をいう。以下同じ。 、第2号若しくは第4号(同号にあっては、法務省令で定めるものに限る。又は 第34条第1項第1号 《土地の表示に関する登記の登記事項は、第2…》 7条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。 1 土地の所在する市、区、郡、町、村及び字 2 地番 3 地目 4 地積 、第3号若しくは第4号に掲げる 登記事項 に関する 更正の登記 は、 表題部 所有者又は所有権の 登記名義人 以外の者は、申請することができない。

39条 (分筆又は合筆の登記)

1項 分筆又は合筆の登記は、 表題部 所有者又は所有権の 登記名義人 以外の者は、申請することができない。

2項 登記官は、前項の申請がない場合であっても、一筆の土地の一部が別の 地目 となり、又は 地番 区域(地番区域でない字を含む。 第41条第2号 《合筆の登記の制限 第41条 次に掲げる合…》 筆の登記は、することができない。 1 相互に接続していない土地の合筆の登記 2 地目又は地番区域が相互に異なる土地の合筆の登記 3 表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に異なる土地の合筆の登記 4 において同じ。)を異にするに至ったときは、職権で、その土地の分筆の登記をしなければならない。

3項 登記官は、第1項の申請がない場合であっても、 第14条第1項 《登記所には、地図及び建物所在図を備え付け…》 るものとする。 の地図を作成するため必要があると認めるときは、第1項に規定する 表題部 所有者又は所有権の 登記名義人 の異議がないときに限り、職権で、分筆又は合筆の登記をすることができる。

40条 (分筆に伴う権利の消滅の登記)

1項 登記官は、所有権の登記以外の 権利に関する登記 がある土地について分筆の登記をする場合において、当該分筆の登記の 申請情報 と併せて当該権利に関する登記に係る権利の 登記名義人 当該権利に関する登記が抵当権の登記である場合において、 抵当証券 が発行されているときは、当該抵当証券の所持人又は裏書人を含む。)が当該権利を分筆後のいずれかの土地について消滅させることを承諾したことを証する情報が提供されたとき(当該権利を目的とする第三者の権利に関する登記がある場合にあっては、当該第三者が承諾したことを証する情報が併せて提供されたときに限る。)は、法務省令で定めるところにより、当該承諾に係る土地について当該権利が消滅した旨を登記しなければならない。

41条 (合筆の登記の制限)

1項 次に掲げる合筆の登記は、することができない。

1号 相互に接続していない土地の合筆の登記

2号 地目 又は 地番 区域が相互に異なる土地の合筆の登記

3号 表題部 所有者又は所有権の 登記名義人 が相互に異なる土地の合筆の登記

4号 表題部 所有者又は所有権の 登記名義人 が相互に持分を異にする土地の合筆の登記

5号 所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地との合筆の登記

6号 所有権の登記以外の 権利に関する登記 がある土地(権利に関する登記であって、合筆後の土地の 登記記録 に登記することができるものとして法務省令で定めるものがある土地を除く。)の合筆の登記

42条 (土地の滅失の登記の申請)

1項 土地が滅失したときは、 表題部 所有者又は所有権の 登記名義人 は、その滅失の日から1月以内に、当該土地の滅失の登記を申請しなければならない。

43条 (河川区域内の土地の登記)

1項 河川法 1964年法律第167号第6条第1項 《この法律において「河川区域」とは、次の各…》 号に掲げる区域をいう。 1 河川の流水が継続して存する土地及び地形、草木の生茂の状況その他その状況が河川の流水が継続して存する土地に類する状況を呈している土地河岸の土地を含み、洪水その他異常な天然現象同法第100条第1項において準用する場合を含む。第1号において同じ。)の河川区域内の土地の 表示に関する登記 登記事項 は、 第27条 《表示に関する登記の登記事項 土地及び建…》 物の表示に関する登記の登記事項は、次のとおりとする。 1 登記原因及びその日付 2 登記の年月日 3 所有権の登記がない不動産共用部分区分所有法第4条第2項に規定する共用部分をいう。以下同じ。である旨 各号及び 第34条第1項 《土地の表示に関する登記の登記事項は、第2…》 7条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。 1 土地の所在する市、区、郡、町、村及び字 2 地番 3 地目 4 地積 各号に掲げるもののほか、第1号に掲げる土地である旨及び第2号から第5号までに掲げる土地にあってはそれぞれその旨とする。

1号 河川法 第6条第1項 《この法律において「河川区域」とは、次の各…》 号に掲げる区域をいう。 1 河川の流水が継続して存する土地及び地形、草木の生茂の状況その他その状況が河川の流水が継続して存する土地に類する状況を呈している土地河岸の土地を含み、洪水その他異常な天然現象 の河川区域内の土地

2号 河川法 第6条第2項 《2 河川管理者は、その管理する河川管理施…》 設である堤防のうち、その敷地である土地の区域内の大部分の土地が通常の利用に供されても計画高水流量を超える流量の洪水の作用に対して耐えることができる規格構造を有する堤防以下「高規格堤防」という。について同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の高規格堤防特別区域内の土地

3号 河川法 第6条第3項 《3 河川管理者は、第1項第2号の区域のう…》 ち、その管理する樹林帯堤外の土地にあるものを除く。の敷地である土地の区域以下単に「樹林帯区域」という。については、その区域を指定しなければならない。同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の樹林帯区域内の土地

4号 河川法 第26条第4項 《4 第1項前段の規定は、樹林帯区域内の土…》 地における工作物の新築、改築及び除却については、適用しない。 ただし、当該工作物の新築又は改築が、隣接する河川管理施設樹林帯を除く。を保全するため特に必要であるとして河川管理者が指定した樹林帯区域次項同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の特定樹林帯区域内の土地

5号 河川法 第58条の2第2項 《2 河川管理者は、前項の河川区域以下この…》 及び第106条第3号において「河川立体区域」という。を指定するときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。 これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の河川立体区域内の土地

2項 土地の全部又は一部が前項第1号の河川区域内又は同項第2号の高規格堤防特別区域内、同項第3号の樹林帯区域内、同項第4号の特定樹林帯区域内若しくは同項第5号の河川立体区域内の土地となったときは、河川管理者は、遅滞なく、その旨の登記を登記所に嘱託しなければならない。

3項 土地の全部又は一部が第1項第1号の河川区域内又は同項第2号の高規格堤防特別区域内、同項第3号の樹林帯区域内、同項第4号の特定樹林帯区域内若しくは同項第5号の河川立体区域内の土地でなくなったときは、河川管理者は、遅滞なく、その旨の登記の抹消を登記所に嘱託しなければならない。

4項 土地の一部について前2項の規定により登記の嘱託をするときは、河川管理者は、当該土地の 表題部 所有者若しくは所有権の 登記名義人 又はこれらの者の相続人その他の一般承継人に代わって、当該土地の分筆の登記を登記所に嘱託することができる。

5項 第1項各号の河川区域内の土地の全部が滅失したときは、河川管理者は、遅滞なく、当該土地の滅失の登記を登記所に嘱託しなければならない。

6項 第1項各号の河川区域内の土地の一部が滅失したときは、河川管理者は、遅滞なく、当該土地の 地積 に関する 変更の登記 を登記所に嘱託しなければならない。

3款 建物の表示に関する登記

44条 (建物の表示に関する登記の登記事項)

1項 建物の 表示に関する登記 登記事項 は、 第27条 《表示に関する登記の登記事項 土地及び建…》 物の表示に関する登記の登記事項は、次のとおりとする。 1 登記原因及びその日付 2 登記の年月日 3 所有権の登記がない不動産共用部分区分所有法第4条第2項に規定する共用部分をいう。以下同じ。である旨 各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。

1号 建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の 地番 区分建物 である建物にあっては、当該建物が属する一棟の建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番

2号 家屋番号

3号 建物の種類、構造及び床面積

4号 建物の名称があるときは、その名称

5号 附属建物 があるときは、その所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の 地番 区分建物 である附属建物にあっては、当該附属建物が属する一棟の建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番並びに種類、構造及び床面積

6号 建物が共用部分又は団地共用部分であるときは、その旨

7号 建物又は 附属建物 区分建物 であるときは、当該建物又は附属建物が属する一棟の建物の構造及び床面積

8号 建物又は 附属建物 区分建物 である場合であって、当該建物又は附属建物が属する一棟の建物の名称があるときは、その名称

9号 建物又は 附属建物 区分建物 である場合において、当該区分建物について区分所有法第2条第6項に規定する敷地利用権(登記されたものに限る。)であって、区分所有法第22条第1項本文(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により区分所有者の有する専有部分と分離して処分することができないもの(以下「 敷地権 」という。)があるときは、その 敷地権

2項 前項第3号、第5号及び第7号の建物の種類、構造及び床面積に関し必要な事項は、法務省令で定める。

45条 (家屋番号)

1項 登記所は、法務省令で定めるところにより、1個の建物ごとに 家屋番号 を付さなければならない。

46条 (敷地権である旨の登記)

1項 登記官は、 表示に関する登記 のうち、 区分建物 に関する 敷地権 について 表題部 に最初に登記をするときは、当該敷地権の目的である土地の 登記記録 について、職権で、当該登記記録中の所有権、地上権その他の権利が敷地権である旨の登記をしなければならない。

47条 (建物の表題登記の申請)

1項 新築した建物又は 区分建物 以外の 表題登記 がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、表題登記を申請しなければならない。

2項 区分建物 である建物を新築した場合において、その所有者について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人も、被承継人を 表題部 所有者とする当該建物についての 表題登記 を申請することができる。

48条 (区分建物についての建物の表題登記の申請方法)

1項 区分建物 が属する一棟の建物が新築された場合又は 表題登記 がない建物に接続して区分建物が新築されて一棟の建物となった場合における当該区分建物についての表題登記の申請は、当該新築された一棟の建物又は当該区分建物が属することとなった一棟の建物に属する他の区分建物についての表題登記の申請と併せてしなければならない。

2項 前項の場合において、当該 区分建物 の所有者は、他の区分建物の所有者に代わって、当該他の区分建物についての 表題登記 を申請することができる。

3項 表題登記 がある建物( 区分建物 を除く。)に接続して区分建物が新築された場合における当該区分建物についての表題登記の申請は、当該表題登記がある建物についての 表題部 変更の登記 の申請と併せてしなければならない。

4項 前項の場合において、当該 区分建物 の所有者は、当該 表題登記 がある建物の 表題部 所有者若しくは所有権の 登記名義人 又はこれらの者の相続人その他の一般承継人に代わって、当該表題登記がある建物についての表題部の 変更の登記 を申請することができる。

49条 (合体による登記等の申請)

1項 二以上の建物が合体して1個の建物となった場合において、次の各号に掲げるときは、それぞれ当該各号に定める者は、当該合体の日から1月以内に、合体後の建物についての建物の 表題登記 及び合体前の建物についての建物の 表題部 の登記の抹消(以下「 合体による登記等 」と総称する。)を申請しなければならない。この場合において、第2号に掲げる場合にあっては当該表題登記がない建物の所有者、第4号に掲げる場合にあっては当該表題登記がある建物(所有権の登記がある建物を除く。以下この条において同じ。)の表題部所有者、第6号に掲げる場合にあっては当該表題登記がない建物の所有者及び当該表題登記がある建物の表題部所有者をそれぞれ当該合体後の建物の 登記名義人 とする所有権の登記を併せて申請しなければならない。

1号 合体前の二以上の建物が 表題登記 がない建物及び表題登記がある建物のみであるとき。当該表題登記がない建物の所有者又は当該表題登記がある建物の 表題部 所有者

2号 合体前の二以上の建物が 表題登記 がない建物及び所有権の登記がある建物のみであるとき。当該表題登記がない建物の所有者又は当該所有権の登記がある建物の所有権の 登記名義人

3号 合体前の二以上の建物がいずれも 表題登記 がある建物であるとき。当該建物の 表題部 所有者

4号 合体前の二以上の建物が 表題登記 がある建物及び所有権の登記がある建物のみであるとき。当該表題登記がある建物の 表題部 所有者又は当該所有権の登記がある建物の所有権の 登記名義人

5号 合体前の二以上の建物がいずれも所有権の登記がある建物であるとき。当該建物の所有権の 登記名義人

6号 合体前の三以上の建物が 表題登記 がない建物、表題登記がある建物及び所有権の登記がある建物のみであるとき。当該表題登記がない建物の所有者、当該表題登記がある建物の 表題部 所有者又は当該所有権の登記がある建物の所有権の 登記名義人

2項 第47条 《建物の表題登記の申請 新築した建物又は…》 区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、表題登記を申請しなければならない。 2 区分建物である建物を新築した場合において、その所有者について相続その 並びに前条第1項及び第2項の規定は、二以上の建物が合体して1個の建物となった場合において合体前の建物がいずれも 表題登記 がない建物であるときの当該建物についての表題登記の申請について準用する。この場合において、 第47条第1項 《新築した建物又は区分建物以外の表題登記が…》 ない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、表題登記を申請しなければならない。 中「新築した建物又は 区分建物 以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者」とあるのは「いずれも表題登記がない二以上の建物が合体して1個の建物となった場合における当該合体後の建物についての合体時の所有者又は当該合体後の建物が区分建物以外の表題登記がない建物である場合において当該合体時の所有者から所有権を取得した者」と、同条第2項中「区分建物である建物を新築した場合」とあり、及び前条第1項中「区分建物が属する一棟の建物が新築された場合又は表題登記がない建物に接続して区分建物が新築されて一棟の建物となった場合」とあるのは「いずれも表題登記がない二以上の建物が合体して1個の区分建物となった場合」と、同項中「当該新築された一棟の建物又は当該区分建物が属することとなった一棟の建物」とあるのは「当該合体後の区分建物が属する一棟の建物」と読み替えるものとする。

3項 第1項第1号、第2号又は第6号に掲げる場合において、当該二以上の建物(同号に掲げる場合にあっては、当該三以上の建物)が合体して1個の建物となった後当該合体前の 表題登記 がない建物の所有者から当該合体後の建物について合体前の表題登記がない建物の所有権に相当する持分を取得した者は、その持分の取得の日から1月以内に、 合体による登記等 を申請しなければならない。

4項 第1項各号に掲げる場合において、当該二以上の建物(同項第6号に掲げる場合にあっては、当該三以上の建物)が合体して1個の建物となった後に合体前の 表題登記 がある建物の 表題部 所有者又は合体前の所有権の登記がある建物の所有権の 登記名義人 となった者は、その者に係る表題部所有者についての 更正の登記 又は所有権の登記があった日から1月以内に、 合体による登記等 を申請しなければならない。

50条 (合体に伴う権利の消滅の登記)

1項 登記官は、所有権等(所有権、地上権、永小作権、地役権及び採石権をいう。以下この款及び 第118条第5項 《5 登記官は、建物の収用による所有権の移…》 転の登記をするときは、職権で、当該建物を目的とする所有権等の登記以外の権利に関する登記を抹消しなければならない。 第3項の登記をする場合において同項の権利を目的とする権利に関する登記についても、同様と において同じ。)の登記以外の 権利に関する登記 がある建物について 合体による登記等 をする場合において、当該合体による登記等の 申請情報 と併せて当該権利に関する登記に係る権利の 登記名義人 当該権利に関する登記が抵当権の登記である場合において、 抵当証券 が発行されているときは、当該抵当証券の所持人又は裏書人を含む。)が合体後の建物について当該権利を消滅させることについて承諾したことを証する情報が提供されたとき(当該権利を目的とする第三者の権利に関する登記がある場合にあっては、当該第三者が承諾したことを証する情報が併せて提供されたときに限る。)は、法務省令で定めるところにより、当該権利が消滅した旨を登記しなければならない。

51条 (建物の表題部の変更の登記)

1項 第44条第1項 《建物の表示に関する登記の登記事項は、第2…》 7条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。 1 建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番区分建物である建物にあっては、当該建物が属する一棟の建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の 各号(第2号及び第6号を除く。)に掲げる 登記事項 について変更があったときは、 表題部 所有者又は所有権の 登記名義人 共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者)は、当該変更があった日から1月以内に、当該登記事項に関する 変更の登記 を申請しなければならない。

2項 前項の 登記事項 について変更があった後に 表題部 所有者又は所有権の 登記名義人 となった者は、その者に係る表題部所有者についての 更正の登記 又は所有権の登記があった日から1月以内に、当該登記事項に関する 変更の登記 を申請しなければならない。

3項 第1項の 登記事項 について変更があった後に共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記があったときは、所有者(前2項の規定により登記を申請しなければならない者を除く。)は、共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がされた日から1月以内に、当該登記事項に関する 変更の登記 を申請しなければならない。

4項 共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物について、第1項の 登記事項 について変更があった後に所有権を取得した者(前項の規定により登記を申請しなければならない者を除く。)は、その所有権の取得の日から1月以内に、当該登記事項に関する 変更の登記 を申請しなければならない。

5項 建物が 区分建物 である場合において、 第44条第1項第1号 《建物の表示に関する登記の登記事項は、第2…》 7条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。 1 建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番区分建物である建物にあっては、当該建物が属する一棟の建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の区分建物である建物に係るものに限る。又は第7号から第9号までに掲げる 登記事項 同号に掲げる登記事項にあっては、法務省令で定めるものに限る。次項及び 第53条第2項 《2 第51条第5項及び第6項の規定は、建…》 物が区分建物である場合における同条第5項に規定する登記事項に関する表題部の更正の登記について準用する。 において同じ。)に関する 変更の登記 は、当該登記に係る区分建物と同じ一棟の建物に属する他の区分建物についてされた変更の登記としての効力を有する。

6項 前項の場合において、同項に規定する 登記事項 に関する 変更の登記 がされたときは、登記官は、職権で、当該一棟の建物に属する他の 区分建物 について、当該登記事項に関する変更の登記をしなければならない。

52条 (区分建物となったことによる建物の表題部の変更の登記)

1項 表題登記 がある建物( 区分建物 を除く。)に接続して区分建物が新築されて一棟の建物となったことにより当該表題登記がある建物が区分建物になった場合における当該表題登記がある建物についての 表題部 変更の登記 の申請は、当該新築に係る区分建物についての表題登記の申請と併せてしなければならない。

2項 前項の場合において、当該 表題登記 がある建物の 表題部 所有者又は所有権の 登記名義人 は、当該新築に係る 区分建物 の所有者に代わって、当該新築に係る区分建物についての表題登記を申請することができる。

3項 いずれも 表題登記 がある二以上の建物( 区分建物 を除く。)が増築その他の工事により相互に接続して区分建物になった場合における当該表題登記がある二以上の建物についての 表題部 変更の登記 の申請は、一括してしなければならない。

4項 前項の場合において、当該 表題登記 がある二以上の建物のうち、表題登記がある1の建物の 表題部 所有者又は所有権の 登記名義人 は、表題登記がある他の建物の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの者の相続人その他の一般承継人に代わって、当該表題登記がある他の建物について表題部の 変更の登記 を申請することができる。

53条 (建物の表題部の更正の登記)

1項 第27条第1号 《表示に関する登記の登記事項 第27条 土…》 及び建物の表示に関する登記の登記事項は、次のとおりとする。 1 登記原因及びその日付 2 登記の年月日 3 所有権の登記がない不動産共用部分区分所有法第4条第2項に規定する共用部分をいう。以下同じ。 、第2号若しくは第4号(同号にあっては、法務省令で定めるものに限る。又は 第44条第1項 《建物の表示に関する登記の登記事項は、第2…》 7条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。 1 建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番区分建物である建物にあっては、当該建物が属する一棟の建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の 各号(第2号及び第6号を除く。)に掲げる 登記事項 に関する 更正の登記 は、 表題部 所有者又は所有権の 登記名義人 共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者)以外の者は、申請することができない。

2項 第51条第5項 《5 建物が区分建物である場合において、第…》 44条第1項第1号区分建物である建物に係るものに限る。又は第7号から第9号までに掲げる登記事項同号に掲げる登記事項にあっては、法務省令で定めるものに限る。次項及び第53条第2項において同じ。に関する変 及び第6項の規定は、建物が 区分建物 である場合における同条第5項に規定する 登記事項 に関する 表題部 更正の登記 について準用する。

54条 (建物の分割、区分又は合併の登記)

1項 次に掲げる登記は、 表題部 所有者又は所有権の 登記名義人 以外の者は、申請することができない。

1号 建物の分割の登記( 表題登記 がある建物の 附属建物 を当該表題登記がある建物の 登記記録 から分割して登記記録上別の1個の建物とする登記をいう。以下同じ。

2号 建物の区分の登記( 表題登記 がある建物又は 附属建物 の部分であって 区分建物 に該当するものを 登記記録 上区分建物とする登記をいう。以下同じ。

3号 建物の合併の登記( 表題登記 がある建物を 登記記録 上他の表題登記がある建物の 附属建物 とする登記又は表題登記がある 区分建物 を登記記録上これと接続する他の区分建物である表題登記がある建物若しくは附属建物に合併して1個の建物とする登記をいう。以下同じ。

2項 共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物についての建物の分割の登記又は建物の区分の登記は、所有者以外の者は、申請することができない。

3項 第40条 《分筆に伴う権利の消滅の登記 登記官は、…》 所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地について分筆の登記をする場合において、当該分筆の登記の申請情報と併せて当該権利に関する登記に係る権利の登記名義人当該権利に関する登記が抵当権の登記である場合 の規定は、所有権等の登記以外の 権利に関する登記 がある建物についての建物の分割の登記又は建物の区分の登記をするときについて準用する。

55条 (特定登記)

1項 登記官は、 敷地権 付き 区分建物 区分建物に関する敷地権の登記がある建物をいう。 第73条第1項 《敷地権付き区分建物についての所有権又は担…》 保権一般の先取特権、質権又は抵当権をいう。以下この条において同じ。に係る権利に関する登記は、第46条の規定により敷地権である旨の登記をした土地の敷地権についてされた登記としての効力を有する。 ただし、 及び第3項、 第74条第2項 《2 区分建物にあっては、表題部所有者から…》 所有権を取得した者も、前項の登記を申請することができる。 この場合において、当該建物が敷地権付き区分建物であるときは、当該敷地権の登記名義人の承諾を得なければならない。 並びに 第76条第1項 《所有権の保存の登記においては、第59条第…》 3号の規定にかかわらず、登記原因及びその日付を登記することを要しない。 ただし、敷地権付き区分建物について第74条第2項の規定により所有権の保存の登記をする場合は、この限りでない。 において同じ。)のうち特定登記(所有権等の登記以外の 権利に関する登記 であって、 第73条第1項 《敷地権付き区分建物についての所有権又は担…》 保権一般の先取特権、質権又は抵当権をいう。以下この条において同じ。に係る権利に関する登記は、第46条の規定により敷地権である旨の登記をした土地の敷地権についてされた登記としての効力を有する。 ただし、 の規定により敷地権についてされた登記としての効力を有するものをいう。以下この条において同じ。)があるものについて、 第44条第1項第9号 《建物の表示に関する登記の登記事項は、第2…》 7条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。 1 建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番区分建物である建物にあっては、当該建物が属する一棟の建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の の敷地利用権が区分所有者の有する専有部分と分離して処分することができるものとなったことにより敷地権の 変更の登記 をする場合において、当該変更の登記の 申請情報 と併せて特定登記に係る権利の 登記名義人 当該特定登記が抵当権の登記である場合において、 抵当証券 が発行されているときは、当該抵当証券の所持人又は裏書人を含む。)が当該変更の登記後の当該建物又は当該敷地権の目的であった土地について当該特定登記に係る権利を消滅させることを承諾したことを証する情報が提供されたとき(当該特定登記に係る権利を目的とする第三者の権利に関する登記がある場合にあっては、当該第三者が承諾したことを証する情報が併せて提供されたときに限る。)は、法務省令で定めるところにより、当該承諾に係る建物又は土地について当該特定登記に係る権利が消滅した旨を登記しなければならない。

2項 前項の規定は、特定登記がある建物について 敷地権 の不存在を原因とする 表題部 更正の登記 について準用する。この場合において、同項中「 第44条第1項第9号 《建物の表示に関する登記の登記事項は、第2…》 7条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。 1 建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番区分建物である建物にあっては、当該建物が属する一棟の建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の の敷地利用権が区分所有者の有する専有部分と分離して処分することができるものとなったことにより敷地権の 変更の登記 」とあるのは「敷地権の不存在を原因とする表題部の更正の登記」と、「当該変更の登記」とあるのは「当該更正の登記」と読み替えるものとする。

3項 第1項の規定は、特定登記がある建物の合体又は合併により当該建物が 敷地権 のない建物となる場合における 合体による登記等 又は建物の合併の登記について準用する。この場合において、同項中「 第44条第1項第9号 《建物の表示に関する登記の登記事項は、第2…》 7条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。 1 建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番区分建物である建物にあっては、当該建物が属する一棟の建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の の敷地利用権が区分所有者の有する専有部分と分離して処分することができるものとなったことにより敷地権の 変更の登記 」とあるのは「当該建物の合体又は合併により当該建物が敷地権のない建物となる場合における合体による登記等又は建物の合併の登記」と、「当該変更の登記」とあるのは「当該合体による登記等又は当該建物の合併の登記」と読み替えるものとする。

4項 第1項の規定は、特定登記がある建物の滅失の登記について準用する。この場合において、同項中「 第44条第1項第9号 《建物の表示に関する登記の登記事項は、第2…》 7条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。 1 建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番区分建物である建物にあっては、当該建物が属する一棟の建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の の敷地利用権が区分所有者の有する専有部分と分離して処分することができるものとなったことにより 敷地権 変更の登記 」とあるのは「建物の滅失の登記」と、「当該変更の登記」とあるのは「当該建物の滅失の登記」と、「当該建物又は当該敷地権の目的であった土地」とあるのは「当該敷地権の目的であった土地」と、「当該承諾に係る建物又は土地」とあるのは「当該土地」と読み替えるものとする。

56条 (建物の合併の登記の制限)

1項 次に掲げる建物の合併の登記は、することができない。

1号 共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の合併の登記

2号 表題部 所有者又は所有権の 登記名義人 が相互に異なる建物の合併の登記

3号 表題部 所有者又は所有権の 登記名義人 が相互に持分を異にする建物の合併の登記

4号 所有権の登記がない建物と所有権の登記がある建物との建物の合併の登記

5号 所有権等の登記以外の 権利に関する登記 がある建物(権利に関する登記であって、合併後の建物の 登記記録 に登記することができるものとして法務省令で定めるものがある建物を除く。)の建物の合併の登記

57条 (建物の滅失の登記の申請)

1項 建物が滅失したときは、 表題部 所有者又は所有権の 登記名義人 共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者)は、その滅失の日から1月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。

58条 (共用部分である旨の登記等)

1項 共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記に係る建物の 表示に関する登記 登記事項 は、 第27条 《表示に関する登記の登記事項 土地及び建…》 物の表示に関する登記の登記事項は、次のとおりとする。 1 登記原因及びその日付 2 登記の年月日 3 所有権の登記がない不動産共用部分区分所有法第4条第2項に規定する共用部分をいう。以下同じ。である旨 各号(第3号を除く。及び 第44条第1項 《建物の表示に関する登記の登記事項は、第2…》 7条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。 1 建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番区分建物である建物にあっては、当該建物が属する一棟の建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の 各号(第6号を除く。)に掲げるもののほか、次のとおりとする。

1号 共用部分である旨の登記にあっては、当該共用部分である建物が当該建物の属する一棟の建物以外の一棟の建物に属する建物の区分所有者の共用に供されるものであるときは、その旨

2号 団地共用部分である旨の登記にあっては、当該団地共用部分を共用すべき者の所有する建物(当該建物が 区分建物 であるときは、当該建物が属する一棟の建物

2項 共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記は、当該共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記をする建物の 表題部 所有者又は所有権の 登記名義人 以外の者は、申請することができない。

3項 共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記は、当該共用部分又は団地共用部分である建物に所有権等の登記以外の 権利に関する登記 があるときは、当該権利に関する登記に係る権利の 登記名義人 当該権利に関する登記が抵当権の登記である場合において、 抵当証券 が発行されているときは、当該抵当証券の所持人又は裏書人を含む。)の承諾があるとき(当該権利を目的とする第三者の権利に関する登記がある場合にあっては、当該第三者の承諾を得たときに限る。)でなければ、申請することができない。

4項 登記官は、共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記をするときは、職権で、当該建物について 表題部 所有者の登記又は 権利に関する登記 を抹消しなければならない。

5項 第1項各号に掲げる 登記事項 についての 変更の登記 又は 更正の登記 は、当該共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の所有者以外の者は、申請することができない。

6項 共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物について共用部分である旨又は団地共用部分である旨を定めた規約を廃止した場合には、当該建物の所有者は、当該規約の廃止の日から1月以内に、当該建物の 表題登記 を申請しなければならない。

7項 前項の規約を廃止した後に当該建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、当該建物の 表題登記 を申請しなければならない。

3節 権利に関する登記 > 1款 通則

59条 (権利に関する登記の登記事項)

1項 権利に関する登記 登記事項 は、次のとおりとする。

1号 登記の目的

2号 申請の受付の年月日及び受付番号

3号 登記原因及びその日付

4号 登記に係る権利の権利者の氏名又は名称及び住所並びに 登記名義人 が2人以上であるときは当該権利の登記名義人ごとの持分

5号 登記の目的である権利の消滅に関する定めがあるときは、その定め

6号 共有物分割禁止の定め(共有物若しくは所有権以外の財産権について 民法 1896年法律第89号第256条第1項 《各共有者は、いつでも共有物の分割を請求す…》 ることができる。 ただし、5年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。 ただし書(同法第264条において準用する場合を含む。)若しくは第908条第2項の規定により分割をしない旨の契約をした場合若しくは同条第1項の規定により被相続人が遺言で共有物若しくは所有権以外の財産権について分割を禁止した場合における共有物若しくは所有権以外の財産権の分割を禁止する定め又は同条第4項の規定により家庭裁判所が遺産である共有物若しくは所有権以外の財産権についてした分割を禁止する審判をいう。 第65条 《共有物分割禁止の定めの登記 共有物分割…》 禁止の定めに係る権利の変更の登記の申請は、当該権利の共有者であるすべての登記名義人が共同してしなければならない。 において同じ。)があるときは、その定め

7号 民法 第423条 《債権者代位権の要件 債権者は、自己の債…》 権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利以下「被代位権利」という。を行使することができる。 ただし、債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りでない。 2 債権者は、 その他の法令の規定により他人に代わって登記を申請した者(以下「 代位者 」という。)があるときは、当該 代位者 の氏名又は名称及び住所並びに代位原因

8号 第2号に掲げるもののほか、権利の順位を明らかにするために必要な事項として法務省令で定めるもの

60条 (共同申請)

1項 権利に関する登記 の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、 登記権利者 及び 登記義務者 が共同してしなければならない。

61条 (登記原因証明情報の提供)

1項 権利に関する登記 を申請する場合には、申請人は、法令に別段の定めがある場合を除き、その 申請情報 と併せて登記原因を証する情報を提供しなければならない。

62条 (一般承継人による申請)

1項 登記権利者 登記義務者 又は 登記名義人 権利に関する登記 の申請人となることができる場合において、当該登記権利者、登記義務者又は登記名義人について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人は、当該権利に関する登記を申請することができる。

63条 (判決による登記等)

1項 第60条 《共同申請 権利に関する登記の申請は、法…》 令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。第65条 《共有物分割禁止の定めの登記 共有物分割…》 禁止の定めに係る権利の変更の登記の申請は、当該権利の共有者であるすべての登記名義人が共同してしなければならない。 又は 第89条第1項 《抵当権の順位の変更の登記の申請は、順位を…》 変更する当該抵当権の登記名義人が共同してしなければならない。同条第2項( 第95条第2項 《2 第88条第2項及び第89条から第93…》 条までの規定は、質権について準用する。 この場合において、第90条及び第91条第2項中「第88条」とあるのは、「第95条第1項又は同条第2項において準用する第88条第2項」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。及び 第95条第2項 《2 第88条第2項及び第89条から第93…》 条までの規定は、質権について準用する。 この場合において、第90条及び第91条第2項中「第88条」とあるのは、「第95条第1項又は同条第2項において準用する第88条第2項」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、これらの規定により申請を共同してしなければならない者の一方に登記手続をすべきことを命ずる確定判決による登記は、当該申請を共同してしなければならない者の他方が単独で申請することができる。

2項 相続又は法人の合併による権利の移転の登記は、 登記権利者 が単独で申請することができる。

3項 遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)による所有権の移転の登記は、 第60条 《共同申請 権利に関する登記の申請は、法…》 令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。 の規定にかかわらず、 登記権利者 が単独で申請することができる。

64条 (登記名義人の氏名等の変更の登記又は更正の登記等)

1項 登記名義人 の氏名若しくは名称又は住所についての 変更の登記 又は 更正の登記 は、登記名義人が単独で申請することができる。

2項 抵当証券 が発行されている場合における債務者の氏名若しくは名称又は住所についての 変更の登記 又は 更正の登記 は、債務者が単独で申請することができる。

65条 (共有物分割禁止の定めの登記)

1項 共有物分割禁止の定めに係る権利の 変更の登記 の申請は、当該権利の共有者であるすべての 登記名義人 が共同してしなければならない。

66条 (権利の変更の登記又は更正の登記)

1項 権利の 変更の登記 又は 更正の登記 は、登記上の利害関係を有する第三者(権利の変更の登記又は更正の登記につき利害関係を有する 抵当証券 の所持人又は裏書人を含む。以下この条において同じ。)の承諾がある場合及び当該第三者がない場合に限り、付記登記によってすることができる。

67条 (登記の更正)

1項 登記官は、 権利に関する登記 に錯誤又は遺漏があることを発見したときは、遅滞なく、その旨を 登記権利者 及び 登記義務者 登記権利者及び登記義務者がない場合にあっては、 登記名義人 。第3項及び 第71条第1項 《登記官は、権利に関する登記を完了した後に…》 当該登記が第25条第1号から第3号まで又は第13号に該当することを発見したときは、登記権利者及び登記義務者並びに登記上の利害関係を有する第三者に対し、1月以内の期間を定め、当該登記の抹消について異議の において同じ。)に通知しなければならない。ただし、登記権利者、登記義務者又は登記名義人がそれぞれ2人以上あるときは、その1人に対し通知すれば足りる。

2項 登記官は、前項の場合において、登記の錯誤又は遺漏が登記官の過誤によるものであるときは、遅滞なく、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長の許可を得て、登記の更正をしなければならない。ただし、登記上の利害関係を有する第三者(当該登記の更正につき利害関係を有する 抵当証券 の所持人又は裏書人を含む。以下この項において同じ。)がある場合にあっては、当該第三者の承諾があるときに限る。

3項 登記官が前項の登記の更正をしたときは、その旨を 登記権利者 及び 登記義務者 に通知しなければならない。この場合においては、第1項ただし書の規定を準用する。

4項 第1項及び前項の通知は、 代位者 にもしなければならない。この場合においては、第1項ただし書の規定を準用する。

68条 (登記の抹消)

1項 権利に関する登記 の抹消は、登記上の利害関係を有する第三者(当該登記の抹消につき利害関係を有する 抵当証券 の所持人又は裏書人を含む。以下この条において同じ。)がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。

69条 (死亡又は解散による登記の抹消)

1項 権利が人の死亡又は法人の解散によって消滅する旨が登記されている場合において、当該権利がその死亡又は解散によって消滅したときは、 第60条 《共同申請 権利に関する登記の申請は、法…》 令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。 の規定にかかわらず、 登記権利者 は、単独で当該権利に係る 権利に関する登記 の抹消を申請することができる。

69条の2 (買戻しの特約に関する登記の抹消)

1項 買戻しの特約に関する登記がされている場合において、契約の日から10年を経過したときは、 第60条 《共同申請 権利に関する登記の申請は、法…》 令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。 の規定にかかわらず、 登記権利者 は、単独で当該登記の抹消を申請することができる。

70条 (除権決定による登記の抹消等)

1項 登記権利者 は、共同して登記の抹消の申請をすべき者の所在が知れないためその者と共同して 権利に関する登記 の抹消を申請することができないときは、 非訟事件手続法 2011年法律第51号第99条 《公示催告の申立て 裁判上の公示催告で権…》 利の届出を催告するためのもの以下この編において「公示催告」という。の申立ては、法令にその届出をしないときは当該権利につき失権の効力を生ずる旨の定めがある場合に限り、することができる。 に規定する公示催告の申立てをすることができる。

2項 前項の登記が地上権、永小作権、質権、賃借権若しくは採石権に関する登記又は買戻しの特約に関する登記であり、かつ、登記された存続期間又は買戻しの期間が満了している場合において、相当の調査が行われたと認められるものとして法務省令で定める方法により調査を行ってもなお共同して登記の抹消の申請をすべき者の所在が判明しないときは、その者の所在が知れないものとみなして、同項の規定を適用する。

3項 前2項の場合において、 非訟事件手続法 第106条第1項 《権利の届出の終期前条第1項又は第2項の規…》 定により審理終結日が定められた場合にあっては、審理終結日。以下この条において同じ。までに適法な権利の届出又は権利を争う旨の申述がないときは、裁判所は、第104条第1項の場合を除き、当該公示催告の申立て に規定する除権決定があったときは、 第60条 《終局決定に関する民事訴訟法の準用 民事…》 訴訟法第247条、第256条第1項及び第258条第2項後段を除く。の規定は、終局決定について準用する。 この場合において、同法第256条第1項中「言渡し後」とあるのは、「終局決定が告知を受ける者に最初 の規定にかかわらず、当該 登記権利者 は、単独で第1項の登記の抹消を申請することができる。

4項 第1項に規定する場合において、 登記権利者 が先取特権、質権又は抵当権の被担保債権が消滅したことを証する情報として政令で定めるものを提供したときは、 第60条 《終局決定に関する民事訴訟法の準用 民事…》 訴訟法第247条、第256条第1項及び第258条第2項後段を除く。の規定は、終局決定について準用する。 この場合において、同法第256条第1項中「言渡し後」とあるのは、「終局決定が告知を受ける者に最初 の規定にかかわらず、当該登記権利者は、単独でそれらの 権利に関する登記 の抹消を申請することができる。同項に規定する場合において、被担保債権の弁済期から20年を経過し、かつ、その期間を経過した後に当該被担保債権、その利息及び債務不履行により生じた損害の全額に相当する金銭が供託されたときも、同様とする。

70条の2 (解散した法人の担保権に関する登記の抹消)

1項 登記権利者 は、共同して登記の抹消の申請をすべき法人が解散し、前条第2項に規定する方法により調査を行ってもなおその法人の清算人の所在が判明しないためその法人と共同して先取特権、質権又は抵当権に関する登記の抹消を申請することができない場合において、被担保債権の弁済期から30年を経過し、かつ、その法人の解散の日から30年を経過したときは、 第60条 《共同申請 権利に関する登記の申請は、法…》 令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。 の規定にかかわらず、単独で当該登記の抹消を申請することができる。

71条 (職権による登記の抹消)

1項 登記官は、 権利に関する登記 を完了した後に当該登記が 第25条第1号 《申請の却下 第25条 登記官は、次に掲げ…》 る場合には、理由を付した決定で、登記の申請を却下しなければならない。 ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申請人がこれを補正したときは、こ から第3号まで又は第13号に該当することを発見したときは、 登記権利者 及び 登記義務者 並びに登記上の利害関係を有する第三者に対し、1月以内の期間を定め、当該登記の抹消について異議のある者がその期間内に書面で異議を述べないときは、当該登記を抹消する旨を通知しなければならない。

2項 登記官は、通知を受けるべき者の住所又は居所が知れないときは、法務省令で定めるところにより、前項の通知に代えて、通知をすべき内容を公告しなければならない。

3項 登記官は、第1項の異議を述べた者がある場合において、当該異議に理由がないと認めるときは決定で当該異議を却下し、当該異議に理由があると認めるときは決定でその旨を宣言し、かつ、当該異議を述べた者に通知しなければならない。

4項 登記官は、第1項の異議を述べた者がないとき、又は前項の規定により当該異議を却下したときは、職権で、第1項に規定する登記を抹消しなければならない。

72条 (抹消された登記の回復)

1項 抹消された登記( 権利に関する登記 に限る。)の回復は、登記上の利害関係を有する第三者(当該登記の回復につき利害関係を有する 抵当証券 の所持人又は裏書人を含む。以下この条において同じ。)がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。

73条 (敷地権付き区分建物に関する登記等)

1項 敷地権 付き 区分建物 についての所有権又は担保権(一般の先取特権、質権又は抵当権をいう。以下この条において同じ。)に係る 権利に関する登記 は、 第46条 《敷地権である旨の登記 登記官は、表示に…》 関する登記のうち、区分建物に関する敷地権について表題部に最初に登記をするときは、当該敷地権の目的である土地の登記記録について、職権で、当該登記記録中の所有権、地上権その他の権利が敷地権である旨の登記を の規定により敷地権である旨の登記をした土地の敷地権についてされた登記としての効力を有する。ただし、次に掲げる登記は、この限りでない。

1号 敷地権 付き 区分建物 についての所有権又は担保権に係る 権利に関する登記 であって、区分建物に関する敷地権の登記をする前に登記されたもの(担保権に係る権利に関する登記にあっては、当該登記の目的等(登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付をいう。以下この号において同じ。)が当該敷地権となった土地の権利についてされた担保権に係る権利に関する登記の目的等と同一であるものを除く。

2号 敷地権 付き 区分建物 についての所有権に係る仮登記であって、区分建物に関する敷地権の登記をした後に登記されたものであり、かつ、その登記原因が当該建物の当該敷地権が生ずる前に生じたもの

3号 敷地権 付き 区分建物 についての質権又は抵当権に係る 権利に関する登記 であって、区分建物に関する敷地権の登記をした後に登記されたものであり、かつ、その登記原因が当該建物の当該敷地権が生ずる前に生じたもの

4号 敷地権 付き 区分建物 についての所有権又は質権若しくは抵当権に係る 権利に関する登記 であって、区分建物に関する敷地権の登記をした後に登記されたものであり、かつ、その登記原因が当該建物の当該敷地権が生じた後に生じたもの(区分所有法第22条第1項本文(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により区分所有者の有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない場合(以下この条において「 分離処分禁止の場合 」という。)を除く。

2項 第46条 《敷地権である旨の登記 登記官は、表示に…》 関する登記のうち、区分建物に関する敷地権について表題部に最初に登記をするときは、当該敷地権の目的である土地の登記記録について、職権で、当該登記記録中の所有権、地上権その他の権利が敷地権である旨の登記を の規定により 敷地権 である旨の登記をした土地には、敷地権の移転の登記又は敷地権を目的とする担保権に係る 権利に関する登記 をすることができない。ただし、当該土地が敷地権の目的となった後にその登記原因が生じたもの( 分離処分禁止の場合 を除く。又は敷地権についての仮登記若しくは質権若しくは抵当権に係る権利に関する登記であって当該土地が敷地権の目的となる前にその登記原因が生じたものは、この限りでない。

3項 敷地権 付き 区分建物 には、当該建物のみの所有権の移転を登記原因とする所有権の登記又は当該建物のみを目的とする担保権に係る 権利に関する登記 をすることができない。ただし、当該建物の敷地権が生じた後にその登記原因が生じたもの( 分離処分禁止の場合 を除く。又は当該建物のみの所有権についての仮登記若しくは当該建物のみを目的とする質権若しくは抵当権に係る権利に関する登記であって当該建物の敷地権が生ずる前にその登記原因が生じたものは、この限りでない。

2款 所有権に関する登記

73条の2 (所有権の登記の登記事項)

1項 所有権の登記の 登記事項 は、 第59条 《権利に関する登記の登記事項 権利に関す…》 る登記の登記事項は、次のとおりとする。 1 登記の目的 2 申請の受付の年月日及び受付番号 3 登記原因及びその日付 4 登記に係る権利の権利者の氏名又は名称及び住所並びに登記名義人が2人以上であると 各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。

1号 所有権の 登記名義人 が法人であるときは、会社法人等番号( 商業登記法 1963年法律第125号第7条 《会社法人等番号 登記簿には、法務省令で…》 定めるところにより、会社法人等番号特定の会社、外国会社その他の商人を識別するための番号をいう。第19条の3において同じ。を記録する。他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。)その他の特定の法人を識別するために必要な事項として法務省令で定めるもの

2号 所有権の 登記名義人 が国内に住所を有しないときは、その国内における連絡先となる者の氏名又は名称及び住所その他の国内における連絡先に関する事項として法務省令で定めるもの

2項 前項各号に掲げる 登記事項 についての登記に関し必要な事項は、法務省令で定める。

74条 (所有権の保存の登記)

1項 所有権の保存の登記は、次に掲げる者以外の者は、申請することができない。

1号 表題部 所有者又はその相続人その他の一般承継人

2号 所有権を有することが確定判決によって確認された者

3号 収用( 土地収用法 1951年法律第219号)その他の法律の規定による収用をいう。 第118条第1項 《不動産の収用による所有権の移転の登記は、…》 第60条の規定にかかわらず、起業者が単独で申請することができる。 及び第3項から第5項までにおいて同じ。)によって所有権を取得した者

2項 区分建物 にあっては、 表題部 所有者から所有権を取得した者も、前項の登記を申請することができる。この場合において、当該建物が 敷地権 付き区分建物であるときは、当該敷地権の 登記名義人 の承諾を得なければならない。

75条 (表題登記がない不動産についてする所有権の保存の登記)

1項 登記官は、前条第1項第2号又は第3号に掲げる者の申請に基づいて 表題登記 がない 不動産 について所有権の保存の登記をするときは、当該不動産に関する不動産の表示のうち法務省令で定めるものを登記しなければならない。

76条 (所有権の保存の登記の登記事項等)

1項 所有権の保存の登記においては、 第59条第3号 《権利に関する登記の登記事項 第59条 権…》 利に関する登記の登記事項は、次のとおりとする。 1 登記の目的 2 申請の受付の年月日及び受付番号 3 登記原因及びその日付 4 登記に係る権利の権利者の氏名又は名称及び住所並びに登記名義人が2人以上 の規定にかかわらず、登記原因及びその日付を登記することを要しない。ただし、 敷地権 付き 区分建物 について 第74条第2項 《2 区分建物にあっては、表題部所有者から…》 所有権を取得した者も、前項の登記を申請することができる。 この場合において、当該建物が敷地権付き区分建物であるときは、当該敷地権の登記名義人の承諾を得なければならない。 の規定により所有権の保存の登記をする場合は、この限りでない。

2項 登記官は、所有権の登記がない 不動産 について嘱託により所有権の処分の制限の登記をするときは、職権で、所有権の保存の登記をしなければならない。

3項 前条の規定は、 表題登記 がない 不動産 について嘱託により所有権の処分の制限の登記をする場合について準用する。

76条の2 (相続等による所有権の移転の登記の申請)

1項 所有権の 登記名義人 について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も、同様とする。

2項 前項前段の規定による登記(民法第900条及び第901条の規定により算定した相続分に応じてされたものに限る。次条第4項において同じ。)がされた後に遺産の分割があったときは、当該遺産の分割によって当該相続分を超えて所有権を取得した者は、当該遺産の分割の日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。

3項 前2項の規定は、 代位者 その他の者の申請又は嘱託により、当該各項の規定による登記がされた場合には、適用しない。

76条の3 (相続人である旨の申出等)

1項 前条第1項の規定により所有権の移転の登記を申請する義務を負う者は、法務省令で定めるところにより、登記官に対し、所有権の 登記名義人 について相続が開始した旨及び自らが当該所有権の登記名義人の相続人である旨を申し出ることができる。

2項 前条第1項に規定する期間内に前項の規定による申出をした者は、同条第1項に規定する所有権の取得(当該申出の前にされた遺産の分割によるものを除く。)に係る所有権の移転の登記を申請する義務を履行したものとみなす。

3項 登記官は、第1項の規定による申出があったときは、職権で、その旨並びに当該申出をした者の氏名及び住所その他法務省令で定める事項を所有権の登記に付記することができる。

4項 第1項の規定による申出をした者は、その後の遺産の分割によって所有権を取得したとき(前条第1項前段の規定による登記がされた後に当該遺産の分割によって所有権を取得したときを除く。)は、当該遺産の分割の日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。

5項 前項の規定は、 代位者 その他の者の申請又は嘱託により、同項の規定による登記がされた場合には、適用しない。

6項 第1項の規定による申出の手続及び第3項の規定による登記に関し必要な事項は、法務省令で定める。

76条の4 (所有権の登記名義人についての符号の表示)

1項 登記官は、所有権の 登記名義人 法務省令で定めるものに限る。)が権利能力を有しないこととなったと認めるべき場合として法務省令で定める場合には、法務省令で定めるところにより、職権で、当該所有権の登記名義人についてその旨を示す符号を表示することができる。

76条の5 (所有権の登記名義人の氏名等の変更の登記の申請)

1項 所有権の 登記名義人 の氏名若しくは名称又は住所について変更があったときは、当該所有権の登記名義人は、その変更があった日から2年以内に、氏名若しくは名称又は住所についての 変更の登記 を申請しなければならない。

76条の6 (職権による氏名等の変更の登記)

1項 登記官は、所有権の 登記名義人 の氏名若しくは名称又は住所について変更があったと認めるべき場合として法務省令で定める場合には、法務省令で定めるところにより、職権で、氏名若しくは名称又は住所についての 変更の登記 をすることができる。ただし、当該所有権の登記名義人が自然人であるときは、その申出があるときに限る。

77条 (所有権の登記の抹消)

1項 所有権の登記の抹消は、所有権の移転の登記がない場合に限り、所有権の 登記名義人 が単独で申請することができる。

3款 用益権に関する登記

78条 (地上権の登記の登記事項)

1項 地上権の登記の 登記事項 は、 第59条 《権利に関する登記の登記事項 権利に関す…》 る登記の登記事項は、次のとおりとする。 1 登記の目的 2 申請の受付の年月日及び受付番号 3 登記原因及びその日付 4 登記に係る権利の権利者の氏名又は名称及び住所並びに登記名義人が2人以上であると 各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。

1号 地上権設定の目的

2号 地代又はその支払時期の定めがあるときは、その定め

3号 存続期間又は 借地借家法 1991年法律第90号第22条第1項 《存続期間を50年以上として借地権を設定す…》 る場合においては、第9条及び第16条の規定にかかわらず、契約の更新更新の請求及び土地の使用の継続によるものを含む。次条第1項において同じ。及び建物の築造による存続期間の延長がなく、並びに第13条の規定 前段若しくは 第23条第1項 《専ら事業の用に供する建物居住の用に供する…》 ものを除く。次項において同じ。の所有を目的とし、かつ、存続期間を30年以上50年未満として借地権を設定する場合においては、第9条及び第16条の規定にかかわらず、契約の更新及び建物の築造による存続期間の 若しくは 大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法 2013年法律第61号第7条第1項 《第2条第1項の政令の施行の日から起算して…》 2年を経過する日までの間に、同条第2項の規定により指定された地区に所在する土地について借地権を設定する場合においては、借地借家法第9条の規定にかかわらず、存続期間を5年以下とし、かつ、契約の更新更新の の定めがあるときは、その定め

4号 地上権設定の目的が 借地借家法 第23条第1項 《専ら事業の用に供する建物居住の用に供する…》 ものを除く。次項において同じ。の所有を目的とし、かつ、存続期間を30年以上50年未満として借地権を設定する場合においては、第9条及び第16条の規定にかかわらず、契約の更新及び建物の築造による存続期間の 又は第2項に規定する建物の所有であるときは、その旨

5号 民法 第269条の2第1項 《地下又は空間は、工作物を所有するため、上…》 下の範囲を定めて地上権の目的とすることができる。 この場合においては、設定行為で、地上権の行使のためにその土地の使用に制限を加えることができる。 前段に規定する地上権の設定にあっては、その目的である地下又は空間の上下の範囲及び同項後段の定めがあるときはその定め

79条 (永小作権の登記の登記事項)

1項 永小作権の登記の 登記事項 は、 第59条 《権利に関する登記の登記事項 権利に関す…》 る登記の登記事項は、次のとおりとする。 1 登記の目的 2 申請の受付の年月日及び受付番号 3 登記原因及びその日付 4 登記に係る権利の権利者の氏名又は名称及び住所並びに登記名義人が2人以上であると 各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。

1号 小作料

2号 存続期間又は小作料の支払時期の定めがあるときは、その定め

3号 民法 第272条 《永小作権の譲渡又は土地の賃貸 永小作人…》 は、その権利を他人に譲り渡し、又はその権利の存続期間内において耕作若しくは牧畜のため土地を賃貸することができる。 ただし、設定行為で禁じたときは、この限りでない。 ただし書の定めがあるときは、その定め

4号 前2号に規定するもののほか、永小作人の権利又は義務に関する定めがあるときは、その定め

80条 (地役権の登記の登記事項等)

1項 承役地(民法第285条第1項に規定する承役地をいう。以下この条において同じ。)についてする地役権の登記の 登記事項 は、 第59条 《権利に関する登記の登記事項 権利に関す…》 る登記の登記事項は、次のとおりとする。 1 登記の目的 2 申請の受付の年月日及び受付番号 3 登記原因及びその日付 4 登記に係る権利の権利者の氏名又は名称及び住所並びに登記名義人が2人以上であると 各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。

1号 要役地(民法第281条第1項に規定する要役地をいう。以下この条において同じ。

2号 地役権設定の目的及び範囲

3号 民法 第281条第1項 《地役権は、要役地地役権者の土地であって、…》 他人の土地から便益を受けるものをいう。以下同じ。の所有権に従たるものとして、その所有権とともに移転し、又は要役地について存する他の権利の目的となるものとする。 ただし、設定行為に別段の定めがあるときは ただし書若しくは 第285条第1項 《用水地役権の承役地地役権者以外の者の土地…》 であって、要役地の便益に供されるものをいう。以下同じ。において、水が要役地及び承役地の需要に比して不足するときは、その各土地の需要に応じて、まずこれを生活用に供し、その残余を他の用途に供するものとする ただし書の別段の定め又は同法第286条の定めがあるときは、その定め

2項 前項の登記においては、 第59条第4号 《権利に関する登記の登記事項 第59条 権…》 利に関する登記の登記事項は、次のとおりとする。 1 登記の目的 2 申請の受付の年月日及び受付番号 3 登記原因及びその日付 4 登記に係る権利の権利者の氏名又は名称及び住所並びに登記名義人が2人以上 の規定にかかわらず、地役権者の氏名又は名称及び住所を登記することを要しない。

3項 要役地に所有権の登記がないときは、承役地に地役権の設定の登記をすることができない。

4項 登記官は、承役地に地役権の設定の登記をしたときは、要役地について、職権で、法務省令で定める事項を登記しなければならない。

81条 (賃借権の登記等の登記事項)

1項 賃借権の登記又は賃借物の転貸の登記の 登記事項 は、 第59条 《権利に関する登記の登記事項 権利に関す…》 る登記の登記事項は、次のとおりとする。 1 登記の目的 2 申請の受付の年月日及び受付番号 3 登記原因及びその日付 4 登記に係る権利の権利者の氏名又は名称及び住所並びに登記名義人が2人以上であると 各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。

1号 賃料

2号 存続期間又は賃料の支払時期の定めがあるときは、その定め

3号 賃借権の譲渡又は賃借物の転貸を許す旨の定めがあるときは、その定め

4号 敷金があるときは、その旨

5号 賃貸人が財産の処分につき行為能力の制限を受けた者又は財産の処分の権限を有しない者であるときは、その旨

6号 土地の賃借権設定の目的が建物の所有であるときは、その旨

7号 前号に規定する場合において建物が 借地借家法 第23条第1項 《専ら事業の用に供する建物居住の用に供する…》 ものを除く。次項において同じ。の所有を目的とし、かつ、存続期間を30年以上50年未満として借地権を設定する場合においては、第9条及び第16条の規定にかかわらず、契約の更新及び建物の築造による存続期間の 又は第2項に規定する建物であるときは、その旨

8号 借地借家法 第22条第1項 《存続期間を50年以上として借地権を設定す…》 る場合においては、第9条及び第16条の規定にかかわらず、契約の更新更新の請求及び土地の使用の継続によるものを含む。次条第1項において同じ。及び建物の築造による存続期間の延長がなく、並びに第13条の規定 前段、 第23条第1項 《専ら事業の用に供する建物居住の用に供する…》 ものを除く。次項において同じ。の所有を目的とし、かつ、存続期間を30年以上50年未満として借地権を設定する場合においては、第9条及び第16条の規定にかかわらず、契約の更新及び建物の築造による存続期間の第38条第1項 《期間の定めがある建物の賃貸借をする場合に…》 おいては、公正証書による等書面によって契約をするときに限り、第30条の規定にかかわらず、契約の更新がないこととする旨を定めることができる。 この場合には、第29条第1項の規定を適用しない。 前段若しくは 第39条第1項 《法令又は契約により一定の期間を経過した後…》 に建物を取り壊すべきことが明らかな場合において、建物の賃貸借をするときは、第30条の規定にかかわらず、建物を取り壊すこととなる時に賃貸借が終了する旨を定めることができる。 高齢者の居住の安定確保に関する法律 2001年法律第26号第52条第1項 《自ら居住するため住宅を必要とする高齢者6…》 0歳以上の者であって、賃借人となる者以外に同居する者がないもの又は同居する者が配偶者若しくは60歳以上の親族配偶者を除く。以下この章において同じ。であるものに限る。以下この章において同じ。又は当該高齢 又は 大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法 第7条第1項 《第2条第1項の政令の施行の日から起算して…》 2年を経過する日までの間に、同条第2項の規定により指定された地区に所在する土地について借地権を設定する場合においては、借地借家法第9条の規定にかかわらず、存続期間を5年以下とし、かつ、契約の更新更新の の定めがあるときは、その定め

81条の2 (配偶者居住権の登記の登記事項)

1項 配偶者居住権の登記の 登記事項 は、 第59条 《権利に関する登記の登記事項 権利に関す…》 る登記の登記事項は、次のとおりとする。 1 登記の目的 2 申請の受付の年月日及び受付番号 3 登記原因及びその日付 4 登記に係る権利の権利者の氏名又は名称及び住所並びに登記名義人が2人以上であると 各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。

1号 存続期間

2号 第三者に居住建物(民法第1,028条第1項に規定する居住建物をいう。)の使用又は収益をさせることを許す旨の定めがあるときは、その定め

82条 (採石権の登記の登記事項)

1項 採石権の登記の 登記事項 は、 第59条 《権利に関する登記の登記事項 権利に関す…》 る登記の登記事項は、次のとおりとする。 1 登記の目的 2 申請の受付の年月日及び受付番号 3 登記原因及びその日付 4 登記に係る権利の権利者の氏名又は名称及び住所並びに登記名義人が2人以上であると 各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。

1号 存続期間

2号 採石権の内容又は採石料若しくはその支払時期の定めがあるときは、その定め

4款 担保権等に関する登記

83条 (担保権の登記の登記事項)

1項 先取特権、質権若しくは転質又は抵当権の登記の 登記事項 は、 第59条 《権利に関する登記の登記事項 権利に関す…》 る登記の登記事項は、次のとおりとする。 1 登記の目的 2 申請の受付の年月日及び受付番号 3 登記原因及びその日付 4 登記に係る権利の権利者の氏名又は名称及び住所並びに登記名義人が2人以上であると 各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。

1号 債権額(一定の金額を目的としない債権については、その価額

2号 債務者の氏名又は名称及び住所

3号 所有権以外の権利を目的とするときは、その目的となる権利

4号 二以上の 不動産 に関する権利を目的とするときは、当該二以上の不動産及び当該権利

5号 外国通貨で第1号の債権額を指定した債権を担保する質権若しくは転質又は抵当権の登記にあっては、本邦通貨で表示した担保限度額

2項 登記官は、前項第4号に掲げる事項を明らかにするため、法務省令で定めるところにより、共同担保目録を作成することができる。

84条 (債権の一部譲渡による担保権の移転の登記等の登記事項)

1項 債権の一部について譲渡又は代位弁済がされた場合における先取特権、質権若しくは転質又は抵当権の移転の登記の 登記事項 は、 第59条 《権利に関する登記の登記事項 権利に関す…》 る登記の登記事項は、次のとおりとする。 1 登記の目的 2 申請の受付の年月日及び受付番号 3 登記原因及びその日付 4 登記に係る権利の権利者の氏名又は名称及び住所並びに登記名義人が2人以上であると 各号に掲げるもののほか、当該譲渡又は代位弁済の目的である債権の額とする。

85条 (不動産工事の先取特権の保存の登記)

1項 不動産 工事の先取特権の保存の登記においては、 第83条第1項第1号 《先取特権、質権若しくは転質又は抵当権の登…》 記の登記事項は、第59条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。 1 債権額一定の金額を目的としない債権については、その価額 2 債務者の氏名又は名称及び住所 3 所有権以外の権利を目的とするときは の債権額として工事費用の予算額を 登記事項 とする。

86条 (建物を新築する場合の不動産工事の先取特権の保存の登記)

1項 建物を新築する場合における 不動産 工事の先取特権の保存の登記については、当該建物の所有者となるべき者を 登記義務者 とみなす。この場合においては、 第22条 《登記識別情報の提供 登記権利者及び登記…》 義務者が共同して権利に関する登記の申請をする場合その他登記名義人が政令で定める登記の申請をする場合には、申請人は、その申請情報と併せて登記義務者政令で定める登記の申請にあっては、登記名義人。次条第1項 本文の規定は、適用しない。

2項 前項の登記の 登記事項 は、 第59条 《権利に関する登記の登記事項 権利に関す…》 る登記の登記事項は、次のとおりとする。 1 登記の目的 2 申請の受付の年月日及び受付番号 3 登記原因及びその日付 4 登記に係る権利の権利者の氏名又は名称及び住所並びに登記名義人が2人以上であると 各号及び 第83条第1項 《先取特権、質権若しくは転質又は抵当権の登…》 記の登記事項は、第59条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。 1 債権額一定の金額を目的としない債権については、その価額 2 債務者の氏名又は名称及び住所 3 所有権以外の権利を目的とするときは 各号(第3号を除く。)に掲げるもののほか、次のとおりとする。

1号 新築する建物並びに当該建物の種類、構造及び床面積は設計書による旨

2号 登記義務者 の氏名又は名称及び住所

3項 前項第1号の規定は、所有権の登記がある建物の 附属建物 を新築する場合における 不動産 工事の先取特権の保存の登記について準用する。

87条 (建物の建築が完了した場合の登記)

1項 前条第1項の登記をした場合において、建物の建築が完了したときは、当該建物の所有者は、遅滞なく、所有権の保存の登記を申請しなければならない。

2項 前条第3項の登記をした場合において、 附属建物 の建築が完了したときは、当該附属建物が属する建物の所有権の 登記名義人 は、遅滞なく、当該附属建物の新築による建物の 表題部 変更の登記 を申請しなければならない。

88条 (抵当権の登記の登記事項)

1項 抵当権(根抵当権(民法第398条の2第1項の規定による抵当権をいう。以下同じ。)を除く。)の登記の 登記事項 は、 第59条 《権利に関する登記の登記事項 権利に関す…》 る登記の登記事項は、次のとおりとする。 1 登記の目的 2 申請の受付の年月日及び受付番号 3 登記原因及びその日付 4 登記に係る権利の権利者の氏名又は名称及び住所並びに登記名義人が2人以上であると 各号及び 第83条第1項 《先取特権、質権若しくは転質又は抵当権の登…》 記の登記事項は、第59条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。 1 債権額一定の金額を目的としない債権については、その価額 2 債務者の氏名又は名称及び住所 3 所有権以外の権利を目的とするときは 各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。

1号 利息に関する定めがあるときは、その定め

2号 民法 第375条第2項 《2 前項の規定は、抵当権者が債務の不履行…》 によって生じた損害の賠償を請求する権利を有する場合におけるその最後の2年分についても適用する。 ただし、利息その他の定期金と通算して2年分を超えることができない。 に規定する損害の賠償額の定めがあるときは、その定め

3号 債権に付した条件があるときは、その条件

4号 民法 第370条 《抵当権の効力の及ぶ範囲 抵当権は、抵当…》 地の上に存する建物を除き、その目的である不動産以下「抵当不動産」という。に付加して一体となっている物に及ぶ。 ただし、設定行為に別段の定めがある場合及び債務者の行為について第424条第3項に規定する詐 ただし書の別段の定めがあるときは、その定め

5号 抵当証券 発行の定めがあるときは、その定め

6号 前号の定めがある場合において元本又は利息の弁済期又は支払場所の定めがあるときは、その定め

2項 根抵当権の登記の 登記事項 は、 第59条 《権利に関する登記の登記事項 権利に関す…》 る登記の登記事項は、次のとおりとする。 1 登記の目的 2 申請の受付の年月日及び受付番号 3 登記原因及びその日付 4 登記に係る権利の権利者の氏名又は名称及び住所並びに登記名義人が2人以上であると 各号及び 第83条第1項 《先取特権、質権若しくは転質又は抵当権の登…》 記の登記事項は、第59条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。 1 債権額一定の金額を目的としない債権については、その価額 2 債務者の氏名又は名称及び住所 3 所有権以外の権利を目的とするときは 各号(第1号を除く。)に掲げるもののほか、次のとおりとする。

1号 担保すべき債権の範囲及び極度額

2号 民法 第370条 《抵当権の効力の及ぶ範囲 抵当権は、抵当…》 地の上に存する建物を除き、その目的である不動産以下「抵当不動産」という。に付加して一体となっている物に及ぶ。 ただし、設定行為に別段の定めがある場合及び債務者の行為について第424条第3項に規定する詐 ただし書の別段の定めがあるときは、その定め

3号 担保すべき元本の確定すべき期日の定めがあるときは、その定め

4号 民法 第398条の14第1項 《根抵当権の共有者は、それぞれその債権額の…》 割合に応じて弁済を受ける。 ただし、元本の確定前に、これと異なる割合を定め、又はある者が他の者に先立って弁済を受けるべきことを定めたときは、その定めに従う。 ただし書の定めがあるときは、その定め

89条 (抵当権の順位の変更の登記等)

1項 抵当権の順位の 変更の登記 の申請は、順位を変更する当該抵当権の 登記名義人 が共同してしなければならない。

2項 前項の規定は、 民法 第398条の14第1項 《根抵当権の共有者は、それぞれその債権額の…》 割合に応じて弁済を受ける。 ただし、元本の確定前に、これと異なる割合を定め、又はある者が他の者に先立って弁済を受けるべきことを定めたときは、その定めに従う。 ただし書の定めがある場合の当該定めの登記の申請について準用する。

90条 (抵当権の処分の登記)

1項 第83条 《担保権の登記の登記事項 先取特権、質権…》 若しくは転質又は抵当権の登記の登記事項は、第59条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。 1 債権額一定の金額を目的としない債権については、その価額 2 債務者の氏名又は名称及び住所 3 所有権以 及び 第88条 《抵当権の登記の登記事項 抵当権根抵当権…》 民法第398条の2第1項の規定による抵当権をいう。以下同じ。を除く。の登記の登記事項は、第59条各号及び第83条第1項各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。 1 利息に関する定めがあるときは、その の規定は、 民法 第376条第1項 《抵当権者は、その抵当権を他の債権の担保と…》 し、又は同1の債務者に対する他の債権者の利益のためにその抵当権若しくはその順位を譲渡し、若しくは放棄することができる。 の規定により抵当権を他の債権のための担保とし、又は抵当権を譲渡し、若しくは放棄する場合の登記について準用する。

91条 (共同抵当の代位の登記)

1項 民法 第393条 《共同抵当における代位の付記登記 前条第…》 2項後段の規定により代位によって抵当権を行使する者は、その抵当権の登記にその代位を付記することができる。 の規定による代位の登記の 登記事項 は、 第59条 《権利に関する登記の登記事項 権利に関す…》 る登記の登記事項は、次のとおりとする。 1 登記の目的 2 申請の受付の年月日及び受付番号 3 登記原因及びその日付 4 登記に係る権利の権利者の氏名又は名称及び住所並びに登記名義人が2人以上であると 各号に掲げるもののほか、先順位の抵当権者が弁済を受けた 不動産 に関する権利、当該不動産の代価及び当該弁済を受けた額とする。

2項 第83条 《担保権の登記の登記事項 先取特権、質権…》 若しくは転質又は抵当権の登記の登記事項は、第59条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。 1 債権額一定の金額を目的としない債権については、その価額 2 債務者の氏名又は名称及び住所 3 所有権以 及び 第88条 《抵当権の登記の登記事項 抵当権根抵当権…》 民法第398条の2第1項の規定による抵当権をいう。以下同じ。を除く。の登記の登記事項は、第59条各号及び第83条第1項各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。 1 利息に関する定めがあるときは、その の規定は、前項の登記について準用する。

92条 (根抵当権当事者の相続に関する合意の登記の制限)

1項 民法 第398条の8第1項 《元本の確定前に根抵当権者について相続が開…》 始したときは、根抵当権は、相続開始の時に存する債権のほか、相続人と根抵当権設定者との合意により定めた相続人が相続の開始後に取得する債権を担保する。 又は第2項の合意の登記は、当該相続による根抵当権の移転又は債務者の 変更の登記 をした後でなければ、することができない。

93条 (根抵当権の元本の確定の登記)

1項 民法 第398条の19第2項 《2 根抵当権者は、いつでも、担保すべき元…》 本の確定を請求することができる。 この場合において、担保すべき元本は、その請求の時に確定する。 又は 第398条の20第1項第3号 《次に掲げる場合には、根抵当権の担保すべき…》 元本は、確定する。 1 根抵当権者が抵当不動産について競売若しくは担保不動産収益執行又は第372条において準用する第304条の規定による差押えを申し立てたとき。 ただし、競売手続若しくは担保不動産収益 若しくは第4号の規定により根抵当権の担保すべき元本が確定した場合の登記は、 第60条 《共同申請 権利に関する登記の申請は、法…》 令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。 の規定にかかわらず、当該根抵当権の 登記名義人 が単独で申請することができる。ただし、同項第3号又は第4号の規定により根抵当権の担保すべき元本が確定した場合における申請は、当該根抵当権又はこれを目的とする権利の取得の登記の申請と併せてしなければならない。

94条 (抵当証券に関する登記)

1項 登記官は、 抵当証券 を交付したときは、職権で、抵当証券交付の登記をしなければならない。

2項 抵当証券 法第1条第2項の申請があった場合において、同法第5条第2項の嘱託を受けた登記所の登記官が抵当証券を作成したときは、当該登記官は、職権で、抵当証券作成の登記をしなければならない。

3項 前項の場合において、同項の申請を受けた登記所の登記官は、 抵当証券 を交付したときは抵当証券交付の登記を、同項の申請を却下したときは抵当証券作成の登記の抹消を同項の登記所に嘱託しなければならない。

4項 第2項の規定による 抵当証券 作成の登記をした 不動産 について、前項の規定による嘱託により抵当証券交付の登記をしたときは、当該抵当証券交付の登記は、当該抵当証券作成の登記をした時にさかのぼってその効力を生ずる。

95条 (質権の登記等の登記事項)

1項 質権又は転質の登記の 登記事項 は、 第59条 《権利に関する登記の登記事項 権利に関す…》 る登記の登記事項は、次のとおりとする。 1 登記の目的 2 申請の受付の年月日及び受付番号 3 登記原因及びその日付 4 登記に係る権利の権利者の氏名又は名称及び住所並びに登記名義人が2人以上であると 各号及び 第83条第1項 《先取特権、質権若しくは転質又は抵当権の登…》 記の登記事項は、第59条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。 1 債権額一定の金額を目的としない債権については、その価額 2 債務者の氏名又は名称及び住所 3 所有権以外の権利を目的とするときは 各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。

1号 存続期間の定めがあるときは、その定め

2号 利息に関する定めがあるときは、その定め

3号 違約金又は賠償額の定めがあるときは、その定め

4号 債権に付した条件があるときは、その条件

5号 民法 第346条 《質権の被担保債権の範囲 質権は、元本、…》 利息、違約金、質権の実行の費用、質物の保存の費用及び債務の不履行又は質物の隠れた瑕疵によって生じた損害の賠償を担保する。 ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。 ただし書の別段の定めがあるときは、その定め

6号 民法 第359条 《設定行為に別段の定めがある場合等 前3…》 条の規定は、設定行為に別段の定めがあるとき、又は担保不動産収益執行民事執行法第180条第2号に規定する担保不動産収益執行をいう。以下同じ。の開始があったときは、適用しない。 の規定によりその設定行為について別段の定め(同法第356条又は第357条に規定するものに限る。)があるときは、その定め

7号 民法 第361条 《抵当権の規定の準用 不動産質権について…》 は、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、次章抵当権の規定を準用する。 において準用する同法第370条ただし書の別段の定めがあるときは、その定め

2項 第88条第2項 《2 根抵当権の登記の登記事項は、第59条…》 各号及び第83条第1項各号第1号を除く。に掲げるもののほか、次のとおりとする。 1 担保すべき債権の範囲及び極度額 2 民法第370条ただし書の別段の定めがあるときは、その定め 3 担保すべき元本の確 及び 第89条 《抵当権の順位の変更の登記等 抵当権の順…》 位の変更の登記の申請は、順位を変更する当該抵当権の登記名義人が共同してしなければならない。 2 前項の規定は、民法第398条の14第1項ただし書の定めがある場合の当該定めの登記の申請について準用する。 から 第93条 《根抵当権の元本の確定の登記 民法第39…》 8条の19第2項又は第398条の20第1項第3号若しくは第4号の規定により根抵当権の担保すべき元本が確定した場合の登記は、第60条の規定にかかわらず、当該根抵当権の登記名義人が単独で申請することができ までの規定は、質権について準用する。この場合において、 第90条 《抵当権の処分の登記 第83条及び第88…》 条の規定は、民法第376条第1項の規定により抵当権を他の債権のための担保とし、又は抵当権を譲渡し、若しくは放棄する場合の登記について準用する。 及び 第91条第2項 《2 第83条及び第88条の規定は、前項の…》 登記について準用する。 中「 第88条 《抵当権の登記の登記事項 抵当権根抵当権…》 民法第398条の2第1項の規定による抵当権をいう。以下同じ。を除く。の登記の登記事項は、第59条各号及び第83条第1項各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。 1 利息に関する定めがあるときは、その 」とあるのは、「 第95条第1項 《質権又は転質の登記の登記事項は、第59条…》 各号及び第83条第1項各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。 1 存続期間の定めがあるときは、その定め 2 利息に関する定めがあるときは、その定め 3 違約金又は賠償額の定めがあるときは、その定め 又は同条第2項において準用する 第88条第2項 《2 根抵当権の登記の登記事項は、第59条…》 各号及び第83条第1項各号第1号を除く。に掲げるもののほか、次のとおりとする。 1 担保すべき債権の範囲及び極度額 2 民法第370条ただし書の別段の定めがあるときは、その定め 3 担保すべき元本の確 」と読み替えるものとする。

96条 (買戻しの特約の登記の登記事項)

1項 買戻しの特約の登記の 登記事項 は、 第59条 《権利に関する登記の登記事項 権利に関す…》 る登記の登記事項は、次のとおりとする。 1 登記の目的 2 申請の受付の年月日及び受付番号 3 登記原因及びその日付 4 登記に係る権利の権利者の氏名又は名称及び住所並びに登記名義人が2人以上であると 各号に掲げるもののほか、買主が支払った代金(民法第579条の別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額及び契約の費用並びに買戻しの期間の定めがあるときはその定めとする。

5款 信託に関する登記

97条 (信託の登記の登記事項)

1項 信託の登記の 登記事項 は、 第59条 《権利に関する登記の登記事項 権利に関す…》 る登記の登記事項は、次のとおりとする。 1 登記の目的 2 申請の受付の年月日及び受付番号 3 登記原因及びその日付 4 登記に係る権利の権利者の氏名又は名称及び住所並びに登記名義人が2人以上であると 各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。

1号 委託者、受託者及び受益者の氏名又は名称及び住所

2号 受益者の指定に関する条件又は受益者を定める方法の定めがあるときは、その定め

3号 信託管理人があるときは、その氏名又は名称及び住所

4号 受益者代理人があるときは、その氏名又は名称及び住所

5号 信託法(2006年法律第108号)第185条第3項に規定する受益証券発行信託であるときは、その旨

6号 信託法第258条第1項に規定する受益者の定めのない信託であるときは、その旨

7号 公益信託に関する法律 2024年法律第30号第2条第1項第1号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 公益信託 この法律の定めるところによりする受益者の定め受益者を定める方法の定めを含む。第4条第3項において同じ。のない信託であって、公益事務を行うことのみを に規定する公益信託であるときは、その旨

8号 信託の目的

9号 信託財産の管理方法

10号 信託の終了の事由

11号 その他の信託の条項

2項 前項第2号から第6号までに掲げる事項のいずれかを登記したときは、同項第1号の受益者(同項第4号に掲げる事項を登記した場合にあっては、当該受益者代理人が代理する受益者に限る。)の氏名又は名称及び住所を登記することを要しない。

3項 登記官は、第1項各号に掲げる事項を明らかにするため、法務省令で定めるところにより、信託目録を作成することができる。

98条 (信託の登記の申請方法等)

1項 信託の登記の申請は、当該信託に係る権利の保存、設定、移転又は 変更の登記 の申請と同時にしなければならない。

2項 信託の登記は、受託者が単独で申請することができる。

3項 信託法第3条第3号に掲げる方法によってされた信託による権利の 変更の登記 は、受託者が単独で申請することができる。

99条 (代位による信託の登記の申請)

1項 受益者又は委託者は、受託者に代わって信託の登記を申請することができる。

100条 (受託者の変更による登記等)

1項 受託者の任務が死亡、後見開始若しくは保佐開始の審判、破産手続開始の決定、法人の合併以外の理由による解散又は裁判所若しくは主務官庁(その権限の委任を受けた国に所属する行政庁及びその権限に属する事務を処理する都道府県の執行機関を含む。 第102条第2項 《2 主務官庁は、受託者を解任したとき、信…》 託管理人若しくは受益者代理人を選任し、若しくは解任したとき、又は信託の変更を命じたときは、遅滞なく、信託の変更の登記を登記所に嘱託しなければならない。 において同じ。)の解任命令により終了し、新たに受託者が選任されたときは、信託財産に属する 不動産 についてする受託者の変更による権利の移転の登記は、 第60条 《共同申請 権利に関する登記の申請は、法…》 令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。 の規定にかかわらず、新たに選任された当該受託者が単独で申請することができる。

2項 受託者が2人以上ある場合において、そのうち少なくとも1人の受託者の任務が前項に規定する事由により終了したときは、信託財産に属する 不動産 についてする当該受託者の任務の終了による権利の 変更の登記 は、 第60条 《共同申請 権利に関する登記の申請は、法…》 令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。 の規定にかかわらず、他の受託者が単独で申請することができる。

101条 (職権による信託の変更の登記)

1項 登記官は、信託財産に属する 不動産 について次に掲げる登記をするときは、職権で、信託の 変更の登記 をしなければならない。

1号 信託法第75条第1項又は第2項の規定による権利の移転の登記

2号 信託法第86条第4項本文の規定による権利の 変更の登記

3号 受託者である 登記名義人 の氏名若しくは名称又は住所についての 変更の登記 又は 更正の登記

102条 (嘱託による信託の変更の登記)

1項 裁判所書記官は、受託者の解任の裁判があったとき、信託管理人若しくは受益者代理人の選任若しくは解任の裁判があったとき、又は信託の変更を命ずる裁判があったときは、職権で、遅滞なく、信託の 変更の登記 を登記所に嘱託しなければならない。

2項 主務官庁は、受託者を解任したとき、信託管理人若しくは受益者代理人を選任し、若しくは解任したとき、又は信託の変更を命じたときは、遅滞なく、信託の 変更の登記 を登記所に嘱託しなければならない。

103条 (信託の変更の登記の申請)

1項 前2条に規定するもののほか、 第97条第1項 《信託の登記の登記事項は、第59条各号に掲…》 げるもののほか、次のとおりとする。 1 委託者、受託者及び受益者の氏名又は名称及び住所 2 受益者の指定に関する条件又は受益者を定める方法の定めがあるときは、その定め 3 信託管理人があるときは、その 各号に掲げる 登記事項 について変更があったときは、受託者は、遅滞なく、信託の 変更の登記 を申請しなければならない。

2項 第99条 《代位による信託の登記の申請 受益者又は…》 委託者は、受託者に代わって信託の登記を申請することができる。 の規定は、前項の信託の 変更の登記 の申請について準用する。

104条 (信託の登記の抹消)

1項 信託財産に属する 不動産 に関する権利が移転、変更又は消滅により信託財産に属しないこととなった場合における信託の登記の抹消の申請は、当該権利の移転の登記若しくは 変更の登記 又は当該権利の登記の抹消の申請と同時にしなければならない。

2項 信託の登記の抹消は、受託者が単独で申請することができる。

104条の2 (権利の変更の登記等の特則)

1項 信託の併合又は分割により 不動産 に関する権利が1の信託の信託財産に属する財産から他の信託の信託財産に属する財産となった場合における当該権利に係る当該1の信託についての信託の登記の抹消及び当該他の信託についての信託の登記の申請は、信託の併合又は分割による権利の 変更の登記 の申請と同時にしなければならない。信託の併合又は分割以外の事由により不動産に関する権利が1の信託の信託財産に属する財産から受託者を同1とする他の信託の信託財産に属する財産となった場合も、同様とする。

2項 信託財産に属する 不動産 についてする次の表の上欄に掲げる場合における権利の 変更の登記 第98条第3項 《3 信託法第3条第3号に掲げる方法によっ…》 てされた信託による権利の変更の登記は、受託者が単独で申請することができる。 の登記を除く。)については、同表の中欄に掲げる者を 登記権利者 とし、同表の下欄に掲げる者を 登記義務者 とする。この場合において、受益者(信託管理人がある場合にあっては、信託管理人。以下この項において同じ。)については、 第22条 《登記識別情報の提供 登記権利者及び登記…》 義務者が共同して権利に関する登記の申請をする場合その他登記名義人が政令で定める登記の申請をする場合には、申請人は、その申請情報と併せて登記義務者政令で定める登記の申請にあっては、登記名義人。次条第1項 本文の規定は、適用しない。

6款 仮登記

105条 (仮登記)

1項 仮登記は、次に掲げる場合にすることができる。

1号 第3条 《登記することができる権利等 登記は、不…》 動産の表示又は不動産についての次に掲げる権利の保存等保存、設定、移転、変更、処分の制限又は消滅をいう。次条第2項及び第105条第1号において同じ。についてする。 1 所有権 2 地上権 3 永小作権 各号に掲げる権利について保存等があった場合において、当該保存等に係る登記の申請をするために登記所に対し提供しなければならない情報であって、 第25条第9号 《申請の却下 第25条 登記官は、次に掲げ…》 る場合には、理由を付した決定で、登記の申請を却下しなければならない。 ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申請人がこれを補正したときは、こ 申請情報 と併せて提供しなければならないものとされているもののうち法務省令で定めるものを提供することができないとき。

2号 第3条 《登記することができる権利等 登記は、不…》 動産の表示又は不動産についての次に掲げる権利の保存等保存、設定、移転、変更、処分の制限又は消滅をいう。次条第2項及び第105条第1号において同じ。についてする。 1 所有権 2 地上権 3 永小作権 各号に掲げる権利の設定、移転、変更又は消滅に関して請求権(始期付き又は停止条件付きのものその他将来確定することが見込まれるものを含む。)を保全しようとするとき。

106条 (仮登記に基づく本登記の順位)

1項 仮登記に基づいて本登記(仮登記がされた後、これと同1の 不動産 についてされる同1の権利についての 権利に関する登記 であって、当該不動産に係る 登記記録 に当該仮登記に基づく登記であることが記録されているものをいう。以下同じ。)をした場合は、当該本登記の順位は、当該仮登記の順位による。

107条 (仮登記の申請方法)

1項 仮登記は、仮登記の 登記義務者 の承諾があるとき及び次条に規定する仮登記を命ずる処分があるときは、 第60条 《共同申請 権利に関する登記の申請は、法…》 令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。 の規定にかかわらず、当該仮登記の 登記権利者 が単独で申請することができる。

2項 仮登記の 登記権利者 及び 登記義務者 が共同して仮登記を申請する場合については、 第22条 《登記識別情報の提供 登記権利者及び登記…》 義務者が共同して権利に関する登記の申請をする場合その他登記名義人が政令で定める登記の申請をする場合には、申請人は、その申請情報と併せて登記義務者政令で定める登記の申請にあっては、登記名義人。次条第1項 本文の規定は、適用しない。

108条 (仮登記を命ずる処分)

1項 裁判所は、仮登記の 登記権利者 の申立てにより、仮登記を命ずる処分をすることができる。

2項 前項の申立てをするときは、仮登記の原因となる事実を疎明しなければならない。

3項 第1項の申立てに係る事件は、 不動産 の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。

4項 第1項の申立てを却下した決定に対しては、即時抗告をすることができる。

5項 非訟事件手続法 第2条 《最高裁判所規則 この法律に定めるものの…》 ほか、非訟事件の手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。 及び第2編(同法第5条、 第6条 《登記所 登記の事務は、不動産の所在地を…》 管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所以下単に「登記所」という。がつかさどる。 2 不動産が二以上の登記所の管轄区域にまたがる場合は、法務省令で定めるところにより、法務 、第7条第2項、 第40条 《分筆に伴う権利の消滅の登記 登記官は、…》 所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地について分筆の登記をする場合において、当該分筆の登記の申請情報と併せて当該権利に関する登記に係る権利の登記名義人当該権利に関する登記が抵当権の登記である場合第59条 《権利に関する登記の登記事項 権利に関す…》 る登記の登記事項は、次のとおりとする。 1 登記の目的 2 申請の受付の年月日及び受付番号 3 登記原因及びその日付 4 登記に係る権利の権利者の氏名又は名称及び住所並びに登記名義人が2人以上であると第66条第1項 《権利の変更の登記又は更正の登記は、登記上…》 の利害関係を有する第三者権利の変更の登記又は更正の登記につき利害関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人を含む。以下この条において同じ。の承諾がある場合及び当該第三者がない場合に限り、付記登記によってす 及び第2項並びに 第72条 《抹消された登記の回復 抹消された登記権…》 利に関する登記に限る。の回復は、登記上の利害関係を有する第三者当該登記の回復につき利害関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人を含む。以下この条において同じ。がある場合には、当該第三者の承諾があるときに を除く。)の規定は、前項の即時抗告について準用する。

109条 (仮登記に基づく本登記)

1項 所有権に関する仮登記に基づく本登記は、登記上の利害関係を有する第三者(本登記につき利害関係を有する 抵当証券 の所持人又は裏書人を含む。以下この条において同じ。)がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。

2項 登記官は、前項の規定による申請に基づいて登記をするときは、職権で、同項の第三者の 権利に関する登記 を抹消しなければならない。

110条 (仮登記の抹消)

1項 仮登記の抹消は、 第60条 《共同申請 権利に関する登記の申請は、法…》 令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。 の規定にかかわらず、仮登記の 登記名義人 が単独で申請することができる。仮登記の登記名義人の承諾がある場合における当該仮登記の登記上の利害関係人も、同様とする。

7款 仮処分に関する登記

111条 (仮処分の登記に後れる登記の抹消)

1項 所有権について 民事保全法 平成元年法律第91号第53条第1項 《不動産に関する権利についての登記仮登記を…》 除く。を請求する権利以下「登記請求権」という。を保全するための処分禁止の仮処分の執行は、処分禁止の登記をする方法により行う。 の規定による処分禁止の登記(同条第2項に規定する 保全仮登記 以下「 保全仮登記 」という。)とともにしたものを除く。以下この条において同じ。)がされた後、当該処分禁止の登記に係る仮処分の債権者が当該仮処分の債務者を 登記義務者 とする所有権の登記(仮登記を除く。)を申請する場合においては、当該債権者は、当該処分禁止の登記に後れる登記の抹消を単独で申請することができる。

2項 前項の規定は、所有権以外の権利について 民事保全法 第53条第1項 《不動産に関する権利についての登記仮登記を…》 除く。を請求する権利以下「登記請求権」という。を保全するための処分禁止の仮処分の執行は、処分禁止の登記をする方法により行う。 の規定による処分禁止の登記がされた後、当該処分禁止の登記に係る仮処分の債権者が当該仮処分の債務者を 登記義務者 とする当該権利の移転又は消滅に関し登記(仮登記を除く。)を申請する場合について準用する。

3項 登記官は、第1項(前項において準用する場合を含む。)の申請に基づいて当該処分禁止の登記に後れる登記を抹消するときは、職権で、当該処分禁止の登記も抹消しなければならない。

112条 (保全仮登記に基づく本登記の順位)

1項 保全仮登記 に基づいて本登記をした場合は、当該本登記の順位は、当該保全仮登記の順位による。

113条 (保全仮登記に係る仮処分の登記に後れる登記の抹消)

1項 不動産 の使用又は収益をする権利について 保全仮登記 がされた後、当該保全仮登記に係る仮処分の債権者が本登記を申請する場合においては、当該債権者は、所有権以外の不動産の使用若しくは収益をする権利又は当該権利を目的とする 権利に関する登記 であって当該保全仮登記とともにした処分禁止の登記に後れるものの抹消を単独で申請することができる。

114条 (処分禁止の登記の抹消)

1項 登記官は、 保全仮登記 に基づく本登記をするときは、職権で、当該保全仮登記とともにした処分禁止の登記を抹消しなければならない。

8款 官庁又は公署が関与する登記等

115条 (公売処分による登記)

1項 官庁又は公署は、公売処分をした場合において、 登記権利者 の請求があったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を登記所に嘱託しなければならない。

1号 公売処分による権利の移転の登記

2号 公売処分により消滅した権利の登記の抹消

3号 滞納処分に関する差押えの登記の抹消

116条 (官庁又は公署の嘱託による登記)

1項 又は地方公共団体が 登記権利者 となって 権利に関する登記 をするときは、官庁又は公署は、遅滞なく、 登記義務者 の承諾を得て、当該登記を登記所に嘱託しなければならない。

2項 又は地方公共団体が 登記義務者 となる 権利に関する登記 について 登記権利者 の請求があったときは、官庁又は公署は、遅滞なく、当該登記を登記所に嘱託しなければならない。

117条 (官庁又は公署の嘱託による登記の登記識別情報)

1項 登記官は、官庁又は公署が 登記権利者 登記をすることによって 登記名義人 となる者に限る。以下この条において同じ。)のためにした登記の嘱託に基づいて登記を完了したときは、速やかに、当該登記権利者のために 登記識別情報 を当該官庁又は公署に通知しなければならない。

2項 前項の規定により 登記識別情報 の通知を受けた官庁又は公署は、遅滞なく、これを同項の 登記権利者 に通知しなければならない。

118条 (収用による登記)

1項 不動産 の収用による所有権の移転の登記は、 第60条 《共同申請 権利に関する登記の申請は、法…》 令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。 の規定にかかわらず、起業者が単独で申請することができる。

2項 又は地方公共団体が起業者であるときは、官庁又は公署は、遅滞なく、前項の登記を登記所に嘱託しなければならない。

3項 前2項の規定は、 不動産 に関する所有権以外の権利の収用による権利の消滅の登記について準用する。

4項 土地の収用による権利の移転の登記を申請する場合には、当該収用により消滅した権利又は失効した差押え、仮差押え若しくは仮処分に関する登記を指定しなければならない。この場合において、権利の移転の登記をするときは、登記官は、職権で、当該指定に係る登記を抹消しなければならない。

5項 登記官は、建物の収用による所有権の移転の登記をするときは、職権で、当該建物を目的とする所有権等の登記以外の 権利に関する登記 を抹消しなければならない。第3項の登記をする場合において同項の権利を目的とする権利に関する登記についても、同様とする。

6項 登記官は、第1項の登記をするときは、職権で、裁決手続開始の登記を抹消しなければならない。

5章 登記事項の証明等

119条 (登記事項証明書の交付等)

1項 何人も、登記官に対し、手数料を納付して、 登記記録 に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面(以下「 登記事項証明書 」という。)の交付を請求することができる。

2項 何人も、登記官に対し、手数料を納付して、 登記記録 に記録されている事項の概要を記載した書面の交付を請求することができる。

3項 前2項の手数料の額は、物価の状況、 登記事項 証明書の交付に要する実費その他一切の事情を考慮して政令で定める。

4項 第1項及び第2項の手数料の納付は、収入印紙をもってしなければならない。ただし、法務省令で定める方法で 登記事項 証明書の交付を請求するときは、法務省令で定めるところにより、現金をもってすることができる。

5項 第1項の交付の請求は、法務省令で定める場合を除き、請求に係る 不動産 の所在地を管轄する登記所以外の登記所の登記官に対してもすることができる。

6項 登記官は、第1項及び第2項の規定にかかわらず、 登記記録 に記録されている者(自然人であるものに限る。)の住所が明らかにされることにより、人の生命若しくは身体に危害を及ぼすおそれがある場合又はこれに準ずる程度に心身に有害な影響を及ぼすおそれがあるものとして法務省令で定める場合において、その者からの申出があったときは、法務省令で定めるところにより、第1項及び第2項に規定する各書面に当該住所に代わるものとして法務省令で定める事項を記載しなければならない。

119条の2 (所有不動産記録証明書の交付等)

1項 何人も、登記官に対し、手数料を納付して、自らが所有権の 登記名義人 これに準ずる者として法務省令で定めるものを含む。)として記録されている 不動産 に係る 登記記録 に記録されている事項のうち法務省令で定めるもの(記録がないときは、その旨)を証明した書面(以下この条において「 所有不動産記録証明書 」という。)の交付を請求することができる。

2項 相続人その他の一般承継人は、登記官に対し、手数料を納付して、被承継人に係る 所有不動産記録証明書 の交付を請求することができる。

3項 前2項の交付の請求は、法務大臣の指定する登記所の登記官に対し、法務省令で定めるところにより、することができる。

4項 前条第3項及び第4項の規定は、 所有不動産記録証明書 の手数料について準用する。

120条 (地図の写しの交付等)

1項 何人も、登記官に対し、手数料を納付して、地図、建物所在図又は地図に準ずる図面(以下この条において「 地図等 」という。)の全部又は一部の写し( 地図等 が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付を請求することができる。

2項 何人も、登記官に対し、手数料を納付して、 地図等 地図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの)の閲覧を請求することができる。

3項 第119条第3項 《3 前2項の手数料の額は、物価の状況、登…》 記事項証明書の交付に要する実費その他一切の事情を考慮して政令で定める。 から第5項までの規定は、 地図等 について準用する。

121条 (登記簿の附属書類の写しの交付等)

1項 何人も、登記官に対し、手数料を納付して、 登記簿 の附属書類(電磁的記録を含む。以下同じ。)のうち政令で定める図面の全部又は一部の写し(これらの図面が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付を請求することができる。

2項 何人も、登記官に対し、手数料を納付して、 登記簿 の附属書類のうち前項の図面(電磁的記録にあっては、記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの。次項において同じ。)の閲覧を請求することができる。

3項 何人も、正当な理由があるときは、登記官に対し、法務省令で定めるところにより、手数料を納付して、 登記簿 の附属書類(第1項の図面を除き、電磁的記録にあっては、記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの。次項において同じ。)の全部又は一部(その正当な理由があると認められる部分に限る。)の閲覧を請求することができる。

4項 前項の規定にかかわらず、登記を申請した者は、登記官に対し、法務省令で定めるところにより、手数料を納付して、自己を申請人とする 登記記録 に係る 登記簿 の附属書類の閲覧を請求することができる。

5項 第119条第3項 《3 前2項の手数料の額は、物価の状況、登…》 記事項証明書の交付に要する実費その他一切の事情を考慮して政令で定める。 から第5項までの規定は、 登記簿 の附属書類について準用する。

122条 (法務省令への委任)

1項 この法律に定めるもののほか、 登記簿 、地図、建物所在図及び地図に準ずる図面並びに登記簿の附属書類( 第154条 《行政機関の保有する情報の公開に関する法律…》 の適用除外 登記簿等及び筆界特定書等については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律1999年法律第42号の規定は、適用しない。 及び 第155条 《個人情報の保護に関する法律の適用除外 …》 登記簿等に記録されている保有個人情報個人情報の保護に関する法律2003年法律第57号第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。については、同法第5章第4節の規定は、適用しない。 において「 登記簿等 」という。)の公開に関し必要な事項は、法務省令で定める。

6章 筆界特定 > 1節 総則

123条 (定義)

1項 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 筆界 表題登記 がある一筆の土地(以下単に一筆の土地という。)とこれに隣接する他の土地(表題登記がない土地を含む。以下同じ。)との間において、当該一筆の土地が登記された時にその境を構成するものとされた二以上の点及びこれらを結ぶ直線をいう。

2号 筆界特定 :一筆の土地及びこれに隣接する他の土地について、この章の定めるところにより、 筆界 の現地における位置を特定すること(その位置を特定することができないときは、その位置の範囲を特定すること)をいう。

3号 対象土地 筆界 特定の対象となる筆界で相互に隣接する一筆の土地及び他の土地をいう。

4号 関係土地 対象土地 以外の土地( 表題登記 がない土地を含む。)であって、 筆界 特定の対象となる筆界上の点を含む他の筆界で対象土地の一方又は双方と接するものをいう。

5号 所有権 登記名義人 :所有権の登記がある一筆の土地にあっては所有権の登記名義人、所有権の登記がない一筆の土地にあっては 表題部 所有者、 表題登記 がない土地にあっては所有者をいい、所有権の登記名義人又は表題部所有者の相続人その他の一般承継人を含む。

124条 (筆界特定の事務)

1項 筆界 特定の事務は、 対象土地 の所在地を管轄する法務局又は地方法務局がつかさどる。

2項 第6条第2項 《2 不動産が二以上の登記所の管轄区域にま…》 たがる場合は、法務省令で定めるところにより、法務大臣又は法務局若しくは地方法務局の長が、当該不動産に関する登記の事務をつかさどる登記所を指定する。 及び第3項の規定は、 筆界 特定の事務について準用する。この場合において、同条第2項中「 不動産 」とあるのは「 対象土地 」と、「登記所」とあるのは「法務局又は地方法務局」と、「法務局若しくは地方法務局」とあるのは「法務局」と、同条第3項中「登記所」とあるのは「法務局又は地方法務局」と読み替えるものとする。

125条 (筆界特定登記官)

1項 筆界 特定は、筆界特定登記官(登記官のうちから、法務局又は地方法務局の長が指定する者をいう。以下同じ。)が行う。

126条 (筆界特定登記官の除斥)

1項 筆界 特定登記官が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、当該筆界特定登記官は、 対象土地 について筆界特定を行うことができない。

1号 対象土地 又は 関係土地 のうちいずれかの土地の所有権の 登記名義人 仮登記の登記名義人を含む。以下この号において同じ。)、 表題部 所有者若しくは所有者又は所有権以外の権利の登記名義人若しくは当該権利を有する者

2号 前号に掲げる者の配偶者又は四親等内の親族(配偶者又は四親等内の親族であった者を含む。次号において同じ。

3号 第1号に掲げる者の代理人若しくは代表者(代理人又は代表者であった者を含む。又はその配偶者若しくは四親等内の親族

127条 (筆界調査委員)

1項 法務局及び地方法務局に、 筆界 特定について必要な事実の調査を行い、筆界特定登記官に意見を提出させるため、筆界調査委員若干人を置く。

2項 筆界 調査委員は、前項の職務を行うのに必要な専門的知識及び経験を有する者のうちから、法務局又は地方法務局の長が任命する。

3項 筆界 調査委員の任期は、2年とする。

4項 筆界 調査委員は、再任されることができる。

5項 筆界 調査委員は、非常勤とする。

128条 (筆界調査委員の欠格事由)

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、 筆界 調査委員となることができない。

1号 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

2号 弁護士法 1949年法律第205号)、 司法書士法 1950年法律第197号又は 土地家屋調査士法 1950年法律第228号)の規定による懲戒処分により、弁護士会からの除名又は司法書士若しくは土地家屋調査士の業務の禁止の処分を受けた者でこれらの処分を受けた日から3年を経過しないもの

3号 公務員で懲戒免職の処分を受け、その処分の日から3年を経過しない者

2項 筆界 調査委員が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、当然失職する。

129条 (筆界調査委員の解任)

1項 法務局又は地方法務局の長は、 筆界 調査委員が次の各号のいずれかに該当するときは、その筆界調査委員を解任することができる。

1号 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。

2号 職務上の義務違反その他 筆界 調査委員たるに適しない非行があると認められるとき。

130条 (標準処理期間)

1項 法務局又は地方法務局の長は、 筆界 特定の申請がされてから筆界特定登記官が筆界特定をするまでに通常要すべき標準的な期間を定め、法務局又は地方法務局における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。

2節 筆界特定の手続 > 1款 筆界特定の申請

131条 (筆界特定の申請)

1項 土地の 所有権登記名義人等 は、 筆界 特定登記官に対し、当該土地とこれに隣接する他の土地との筆界について、筆界特定の申請をすることができる。

2項 地方公共団体は、その区域内の 対象土地 所有権登記名義人等 のうちいずれかの者の同意を得たときは、 筆界 特定登記官に対し、当該対象土地の筆界( 第14条第1項 《登記所には、地図及び建物所在図を備え付け…》 るものとする。 の地図に表示されないものに限る。)について、筆界特定の申請をすることができる。

3項 筆界 特定の申請は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。

1号 申請の趣旨

2号 筆界 特定の申請人の氏名又は名称及び住所

3号 対象土地 に係る 第34条第1項第1号 《土地の表示に関する登記の登記事項は、第2…》 7条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。 1 土地の所在する市、区、郡、町、村及び字 2 地番 3 地目 4 地積 及び第2号に掲げる事項( 表題登記 がない土地にあっては、同項第1号に掲げる事項

4号 対象土地 について 筆界 特定を必要とする理由

5号 前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項

4項 筆界 特定の申請人は、政令で定めるところにより、手数料を納付しなければならない。

5項 第18条 《申請の方法 登記の申請は、次に掲げる方…》 法のいずれかにより、不動産を識別するために必要な事項、申請人の氏名又は名称、登記の目的その他の登記の申請に必要な事項として政令で定める情報以下「申請情報」という。を登記所に提供してしなければならない。 の規定は、 筆界 特定の申請について準用する。この場合において、同条中「 不動産 を識別するために必要な事項、申請人の氏名又は名称、登記の目的その他の登記の申請に必要な事項として政令で定める情報࿸以下「 申請情報 」という。)」とあるのは「 第131条第3項 《3 筆界特定の申請は、次に掲げる事項を明…》 らかにしてしなければならない。 1 申請の趣旨 2 筆界特定の申請人の氏名又は名称及び住所 3 対象土地に係る第34条第1項第1号及び第2号に掲げる事項表題登記がない土地にあっては、同項第1号に掲げる 各号に掲げる事項に係る情報࿸第2号、 第132条第1項第4号 《筆界特定登記官は、次に掲げる場合には、理…》 由を付した決定で、筆界特定の申請を却下しなければならない。 ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合において、筆界特定登記官が定めた相当の期間内に、筆界特定の申請人がこれを補正したと 及び 第150条 《法務省令への委任 この章に定めるものの…》 ほか、筆界特定申請情報の提供の方法、筆界特定手続記録の公開その他の筆界特定の手続に関し必要な事項は、法務省令で定める。 において「筆界特定申請情報」という。)」と、「登記所」とあるのは「法務局又は地方法務局」と、同条第2号中「申請情報」とあるのは「筆界特定申請情報」と読み替えるものとする。

132条 (申請の却下)

1項 筆界 特定登記官は、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、筆界特定の申請を却下しなければならない。ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合において、筆界特定登記官が定めた相当の期間内に、筆界特定の申請人がこれを補正したときは、この限りでない。

1号 対象土地 の所在地が当該申請を受けた法務局又は地方法務局の管轄に属しないとき。

2号 申請の権限を有しない者の申請によるとき。

3号 申請が前条第3項の規定に違反するとき。

4号 筆界 特定 申請情報 の提供の方法がこの法律に基づく命令の規定により定められた方式に適合しないとき。

5号 申請が 対象土地 の所有権の境界の特定その他 筆界 特定以外の事項を目的とするものと認められるとき。

6号 対象土地 筆界 について、既に民事訴訟の手続により筆界の確定を求める訴えに係る判決(訴えを不適法として却下したものを除く。 第148条 《筆界確定訴訟の判決との関係 筆界特定が…》 された場合において、当該筆界特定に係る筆界について民事訴訟の手続により筆界の確定を求める訴えに係る判決が確定したときは、当該筆界特定は、当該判決と抵触する範囲において、その効力を失う。 において同じ。)が確定しているとき。

7号 対象土地 筆界 について、既に筆界特定登記官による筆界特定がされているとき。ただし、対象土地について更に筆界特定をする特段の必要があると認められる場合を除く。

8号 手数料を納付しないとき。

9号 第146条第5項 《5 筆界特定登記官は、筆界特定の申請人に…》 手続費用の概算額を予納させなければならない。 の規定により予納を命じた場合においてその予納がないとき。

2項 前項の規定による 筆界 特定の申請の却下は、登記官の処分とみなす。

133条 (筆界特定の申請の通知)

1項 筆界 特定の申請があったときは、筆界特定登記官は、遅滞なく、法務省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、その旨を次に掲げる者(以下「 関係人 」という。)に通知しなければならない。ただし、前条第1項の規定により当該申請を却下すべき場合は、この限りでない。

1号 対象土地 所有権登記名義人等 であって 筆界 特定の申請人以外のもの

2号 関係土地 所有権登記名義人等

2項 前項本文の場合において、 関係人 の所在が判明しないときは、同項本文の規定による通知を、次に掲げる事項を法務省令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、当該事項が記載された書面を 対象土地 の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局の掲示場に掲示し、又は当該事項を対象土地の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることによって行うことができる。この場合においては、当該措置を開始した日から2週間を経過したときに、当該通知が関係人に到達したものとみなす。

1号 関係人 の氏名又は名称

2号 通知をすべき事項

3号 前号の事項を記載した書面をいつでも 関係人 に交付する旨

2款 筆界の調査等

134条 (筆界調査委員の指定等)

1項 法務局又は地方法務局の長は、前条第1項本文の規定による公告及び通知がされたときは、 対象土地 筆界 特定のために必要な事実の調査を行うべき筆界調査委員を指定しなければならない。

2項 次の各号のいずれかに該当する者は、前項の 筆界 調査委員に指定することができない。

1号 対象土地 又は 関係土地 のうちいずれかの土地の所有権の 登記名義人 仮登記の登記名義人を含む。以下この号において同じ。)、 表題部 所有者若しくは所有者又は所有権以外の権利の登記名義人若しくは当該権利を有する者

2号 前号に掲げる者の配偶者又は四親等内の親族(配偶者又は四親等内の親族であった者を含む。次号において同じ。

3号 第1号に掲げる者の代理人若しくは代表者(代理人又は代表者であった者を含む。又はその配偶者若しくは四親等内の親族

3項 第1項の規定による指定を受けた 筆界 調査委員が数人あるときは、共同してその職務を行う。ただし、筆界特定登記官の許可を得て、それぞれ単独にその職務を行い、又は職務を分掌することができる。

4項 法務局又は地方法務局の長は、その職員に、 筆界 調査委員による事実の調査を補助させることができる。

135条 (筆界調査委員による事実の調査)

1項 筆界 調査委員は、前条第1項の規定による指定を受けたときは、 対象土地 又は 関係土地 その他の土地の測量又は実地調査をすること、筆界特定の申請人若しくは 関係人 又はその他の者からその知っている事実を聴取し又は資料の提出を求めることその他対象土地の筆界特定のために必要な事実の調査をすることができる。

2項 筆界 調査委員は、前項の事実の調査に当たっては、筆界特定が 対象土地 の所有権の境界の特定を目的とするものでないことに留意しなければならない。

136条 (測量及び実地調査)

1項 筆界 調査委員は、 対象土地 の測量又は実地調査を行うときは、あらかじめ、その旨並びにその日時及び場所を筆界特定の申請人及び 関係人 に通知して、これに立ち会う機会を与えなければならない。

2項 第133条第2項 《2 前項本文の場合において、関係人の所在…》 が判明しないときは、同項本文の規定による通知を、次に掲げる事項を法務省令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、当該事項が記載された書面を対象土地の所在地を管轄する法 の規定は、前項の規定による通知について準用する。

137条 (立入調査)

1項 法務局又は地方法務局の長は、 筆界 調査委員が 対象土地 又は 関係土地 その他の土地の測量又は実地調査を行う場合において、必要があると認めるときは、その必要の限度において、筆界調査委員又は 第134条第4項 《4 法務局又は地方法務局の長は、その職員…》 に、筆界調査委員による事実の調査を補助させることができる。 の職員(以下この条において「 筆界調査委員等 」という。)に、他人の土地に立ち入らせることができる。

2項 法務局又は地方法務局の長は、前項の規定により 筆界 調査委員等を他人の土地に立ち入らせようとするときは、あらかじめ、その旨並びにその日時及び場所を当該土地の占有者に通知しなければならない。

3項 第1項の規定により宅地又は垣、さく等で囲まれた他人の占有する土地に立ち入ろうとする場合には、その立ち入ろうとする者は、立入りの際、あらかじめ、その旨を当該土地の占有者に告げなければならない。

4項 日出前及び日没後においては、土地の占有者の承諾があった場合を除き、前項に規定する土地に立ち入ってはならない。

5項 土地の占有者は、正当な理由がない限り、第1項の規定による立入りを拒み、又は妨げてはならない。

6項 第1項の規定による立入りをする場合には、 筆界 調査委員等は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

7項 国は、第1項の規定による立入りによって損失を受けた者があるときは、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

138条 (関係行政機関等に対する協力依頼)

1項 法務局又は地方法務局の長は、 筆界 特定のため必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体の長又は関係のある公私の団体に対し、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。

139条 (意見又は資料の提出)

1項 筆界 特定の申請があったときは、筆界特定の申請人及び 関係人 は、筆界特定登記官に対し、 対象土地 の筆界について、意見又は資料を提出することができる。この場合において、筆界特定登記官が意見又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

2項 前項の規定による意見又は資料の提出は、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定めるものをいう。)により行うことができる。

140条 (意見聴取等の期日)

1項 筆界 特定の申請があったときは、筆界特定登記官は、 第133条第1項 《筆界特定の申請があったときは、筆界特定登…》 記官は、遅滞なく、法務省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、その旨を次に掲げる者以下「関係人」という。に通知しなければならない。 ただし、前条第1項の規定により当該申請を却下すべき場合は、こ 本文の規定による公告をした時から筆界特定をするまでの間に、筆界特定の申請人及び 関係人 に対し、あらかじめ期日及び場所を通知して、 対象土地 の筆界について、意見を述べ、又は資料(電磁的記録を含む。)を提出する機会を与えなければならない。

2項 筆界 特定登記官は、前項の期日において、適当と認める者に、参考人としてその知っている事実を陳述させることができる。

3項 筆界 調査委員は、第1項の期日に立ち会うものとする。この場合において、筆界調査委員は、筆界特定登記官の許可を得て、筆界特定の申請人若しくは 関係人 又は参考人に対し質問を発することができる。

4項 筆界 特定登記官は、第1項の期日の経過を記載した調書を作成し、当該調書において当該期日における筆界特定の申請人若しくは 関係人 又は参考人の陳述の要旨を明らかにしておかなければならない。

5項 前項の調書は、電磁的記録をもって作成することができる。

6項 第133条第2項 《2 前項本文の場合において、関係人の所在…》 が判明しないときは、同項本文の規定による通知を、次に掲げる事項を法務省令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、当該事項が記載された書面を対象土地の所在地を管轄する法 の規定は、第1項の規定による通知について準用する。

141条 (調書等の閲覧)

1項 筆界 特定の申請人及び 関係人 は、 第133条第1項 《筆界特定の申請があったときは、筆界特定登…》 記官は、遅滞なく、法務省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、その旨を次に掲げる者以下「関係人」という。に通知しなければならない。 ただし、前条第1項の規定により当該申請を却下すべき場合は、こ 本文の規定による公告があった時から 第144条第1項 《筆界特定登記官は、筆界特定をしたときは、…》 遅滞なく、筆界特定の申請人に対し、筆界特定書の写しを交付する方法筆界特定書が電磁的記録をもって作成されているときは、法務省令で定める方法により当該筆界特定書の内容を通知するとともに、法務省令で定めると の規定により筆界特定の申請人に対する通知がされるまでの間、筆界特定登記官に対し、当該筆界特定の手続において作成された調書及び提出された資料(電磁的記録にあっては、記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの)の閲覧を請求することができる。この場合において、筆界特定登記官は、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

2項 筆界 特定登記官は、前項の閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

3節 筆界特定

142条 (筆界調査委員の意見の提出)

1項 筆界 調査委員は、 第140条第1項 《筆界特定の申請があったときは、筆界特定登…》 記官は、第133条第1項本文の規定による公告をした時から筆界特定をするまでの間に、筆界特定の申請人及び関係人に対し、あらかじめ期日及び場所を通知して、対象土地の筆界について、意見を述べ、又は資料電磁的 の期日の後、 対象土地 の筆界特定のために必要な事実の調査を終了したときは、遅滞なく、筆界特定登記官に対し、対象土地の筆界特定についての意見を提出しなければならない。

143条 (筆界特定)

1項 筆界 特定登記官は、前条の規定により筆界調査委員の意見が提出されたときは、その意見を踏まえ、 登記記録 、地図又は地図に準ずる図面及び 登記簿 の附属書類の内容、 対象土地 及び 関係土地 の地形、 地目 、面積及び形状並びに工作物、囲障又は境界標の有無その他の状況及びこれらの設置の経緯その他の事情を総合的に考慮して、対象土地の筆界特定をし、その結論及び理由の要旨を記載した筆界特定書を作成しなければならない。

2項 筆界 特定書においては、図面及び図面上の点の現地における位置を示す方法として法務省令で定めるものにより、筆界特定の内容を表示しなければならない。

3項 筆界 特定書は、電磁的記録をもって作成することができる。

144条 (筆界特定の通知等)

1項 筆界 特定登記官は、筆界特定をしたときは、遅滞なく、筆界特定の申請人に対し、筆界特定書の写しを交付する方法(筆界特定書が電磁的記録をもって作成されているときは、法務省令で定める方法)により当該筆界特定書の内容を通知するとともに、法務省令で定めるところにより、筆界特定をした旨を公告し、かつ、 関係人 に通知しなければならない。

2項 第133条第2項 《2 前項本文の場合において、関係人の所在…》 が判明しないときは、同項本文の規定による通知を、次に掲げる事項を法務省令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、当該事項が記載された書面を対象土地の所在地を管轄する法 の規定は、前項の規定による通知について準用する。

145条 (筆界特定手続記録の保管)

1項 前条第1項の規定により 筆界 特定の申請人に対する通知がされた場合における筆界特定の手続の記録(以下「 筆界特定手続記録 」という。)は、 対象土地 の所在地を管轄する登記所において保管する。

4節 雑則

146条 (手続費用の負担等)

1項 筆界 特定の手続における測量に要する費用その他の法務省令で定める費用(以下この条において「 手続費用 」という。)は、筆界特定の申請人の負担とする。

2項 筆界 特定の申請人が2人ある場合において、その1人が 対象土地 の一方の土地の 所有権登記名義人等 であり、他の1人が他方の土地の所有権登記名義人等であるときは、各筆界特定の申請人は、等しい割合で 手続費用 を負担する。

3項 筆界 特定の申請人が2人以上ある場合において、その全員が 対象土地 の一方の土地の 所有権登記名義人等 であるときは、各筆界特定の申請人は、その持分(所有権の登記がある一筆の土地にあっては 第59条第4号 《権利に関する登記の登記事項 第59条 権…》 利に関する登記の登記事項は、次のとおりとする。 1 登記の目的 2 申請の受付の年月日及び受付番号 3 登記原因及びその日付 4 登記に係る権利の権利者の氏名又は名称及び住所並びに登記名義人が2人以上 の持分、所有権の登記がない一筆の土地にあっては 第27条第3号 《表示に関する登記の登記事項 第27条 土…》 及び建物の表示に関する登記の登記事項は、次のとおりとする。 1 登記原因及びその日付 2 登記の年月日 3 所有権の登記がない不動産共用部分区分所有法第4条第2項に規定する共用部分をいう。以下同じ。 の持分。次項において同じ。)の割合に応じて 手続費用 を負担する。

4項 筆界 特定の申請人が3人以上ある場合において、その1人又は2人以上が 対象土地 の一方の土地の 所有権登記名義人等 であり、他の1人又は2人以上が他方の土地の所有権登記名義人等であるときは、対象土地のいずれかの土地の1人の所有権登記名義人等である筆界特定の申請人は、 手続費用 の2分の1に相当する額を負担し、対象土地のいずれかの土地の2人以上の所有権登記名義人等である各筆界特定の申請人は、手続費用の2分の1に相当する額についてその持分の割合に応じてこれを負担する。

5項 筆界 特定登記官は、筆界特定の申請人に 手続費用 の概算額を予納させなければならない。

147条 (筆界確定訴訟における釈明処分の特則)

1項 筆界 特定がされた場合において、当該筆界特定に係る筆界について民事訴訟の手続により筆界の確定を求める訴えが提起されたときは、裁判所は、当該訴えに係る訴訟において、訴訟関係を明瞭にするため、登記官に対し、当該筆界特定に係る筆界特定手続記録の送付を嘱託することができる。民事訴訟の手続により筆界の確定を求める訴えが提起された後、当該訴えに係る筆界について筆界特定がされたときも、同様とする。

148条 (筆界確定訴訟の判決との関係)

1項 筆界 特定がされた場合において、当該筆界特定に係る筆界について民事訴訟の手続により筆界の確定を求める訴えに係る判決が確定したときは、当該筆界特定は、当該判決と抵触する範囲において、その効力を失う。

149条 (筆界特定書等の写しの交付等)

1項 何人も、登記官に対し、手数料を納付して、 筆界 特定手続記録のうち筆界特定書又は政令で定める図面の全部又は一部(以下この条及び 第154条 《行政機関の保有する情報の公開に関する法律…》 の適用除外 登記簿等及び筆界特定書等については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律1999年法律第42号の規定は、適用しない。 において「 筆界特定書等 」という。)の写し(筆界特定書等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付を請求することができる。

2項 何人も、登記官に対し、手数料を納付して、 筆界 特定手続記録(電磁的記録にあっては、記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの)の閲覧を請求することができる。ただし、筆界特定書等以外のものについては、請求人が利害関係を有する部分に限る。

3項 第119条第3項 《3 前2項の手数料の額は、物価の状況、登…》 記事項証明書の交付に要する実費その他一切の事情を考慮して政令で定める。 及び第4項の規定は、前2項の手数料について準用する。

150条 (法務省令への委任)

1項 この章に定めるもののほか、 筆界 特定 申請情報 の提供の方法、筆界特定手続記録の公開その他の筆界特定の手続に関し必要な事項は、法務省令で定める。

7章 雑則

151条 (情報の提供の求め)

1項 登記官は、職権による登記をし、又は 第14条第1項 《登記所には、地図及び建物所在図を備え付け…》 るものとする。 の地図を作成するために必要な限度で、関係地方公共団体の長その他の者に対し、その対象となる 不動産 の所有者等(所有権が帰属し、又は帰属していた自然人又は法人(法人でない社団又は財団を含む。)をいう。)に関する情報の提供を求めることができる。

152条 (登記識別情報の安全確保)

1項 登記官は、その取り扱う 登記識別情報 の漏えい、滅失又はき損の防止その他の登記識別情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

2項 登記官その他の 不動産 登記の事務に従事する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所に勤務する法務事務官又はその職にあった者は、その事務に関して知り得た 登記識別情報 の作成又は管理に関する秘密を漏らしてはならない。

153条 (行政手続法の適用除外)

1項 登記官の処分については、 行政手続法 1993年法律第88号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

154条 (行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外)

1項 登記簿 及び 筆界 特定書等については、 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 1999年法律第42号)の規定は、適用しない。

155条 (個人情報の保護に関する法律の適用除外)

1項 登記簿 等に記録されている保有個人情報( 個人情報の保護に関する法律 2003年法律第57号第60条第1項 《この章及び第8章において「保有個人情報」…》 とは、行政機関等の職員独立行政法人等及び地方独立行政法人にあっては、その役員を含む。以下この章及び第8章において同じ。が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該行政機関等の職員が組織的に利用す に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第5章第4節の規定は、適用しない。

156条 (審査請求)

1項 登記官の処分に不服がある者又は登記官の不作為に係る処分を申請した者は、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に審査請求をすることができる。

2項 審査請求は、登記官を経由してしなければならない。

157条 (審査請求事件の処理)

1項 登記官は、処分についての審査請求を理由があると認め、又は審査請求に係る不作為に係る処分をすべきものと認めるときは、相当の処分をしなければならない。

2項 登記官は、前項に規定する場合を除き、審査請求の日から3日以内に、意見を付して事件を前条第1項の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を 行政不服審査法 2014年法律第68号第11条第2項 《2 共同審査請求人が総代を互選しない場合…》 において、必要があると認めるときは、第9条第1項の規定により指名された者以下「審理員」という。は、総代の互選を命ずることができる。 に規定する審理員に送付するものとする。

3項 前条第1項の法務局又は地方法務局の長は、処分についての審査請求を理由があると認め、又は審査請求に係る不作為に係る処分をすべきものと認めるときは、登記官に相当の処分を命じ、その旨を審査請求人のほか登記上の利害 関係人 に通知しなければならない。

4項 前条第1項の法務局又は地方法務局の長は、前項の処分を命ずる前に登記官に仮登記を命ずることができる。

5項 前条第1項の法務局又は地方法務局の長は、審査請求に係る不作為に係る処分についての申請を却下すべきものと認めるときは、登記官に当該申請を却下する処分を命じなければならない。

6項 前条第1項の審査請求に関する 行政不服審査法 の規定の適用については、同法第29条第5項中「処分庁等」とあるのは「審査庁」と、「弁明書の提出」とあるのは「 不動産 登記法(2004年法律第123号)第157条第2項に規定する意見の送付」と、同法第30条第1項中「弁明書」とあるのは「 不動産登記法 第157条第2項 《2 登記官は、前項に規定する場合を除き、…》 審査請求の日から3日以内に、意見を付して事件を前条第1項の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第 の意見」とする。

158条 (行政不服審査法の適用除外)

1項 行政不服審査法 第13条 《参加人 利害関係人審査請求人以外の者で…》 あって審査請求に係る処分又は不作為に係る処分の根拠となる法令に照らし当該処分につき利害関係を有するものと認められる者をいう。以下同じ。は、審理員の許可を得て、当該審査請求に参加することができる。 2 第15条第6項 《6 審査請求の目的である処分に係る権利を…》 譲り受けた者は、審査庁の許可を得て、審査請求人の地位を承継することができる。第18条 《審査請求期間 処分についての審査請求は…》 、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定があったことを知った日の翌日から起算して1月を経過したときは、することができな第21条 《処分庁等を経由する審査請求 審査請求を…》 すべき行政庁が処分庁等と異なる場合における審査請求は、処分庁等を経由してすることができる。 この場合において、審査請求人は、処分庁等に審査請求書を提出し、又は処分庁等に対し第19条第2項から第5項まで第25条第2項 《2 処分庁の上級行政庁又は処分庁である審…》 査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置以下「執行停止」という。をとることができる。 から第7項まで、 第29条第1項 《審理員は、審査庁から指名されたときは、直…》 ちに、審査請求書又は審査請求録取書の写しを処分庁等に送付しなければならない。 ただし、処分庁等が審査庁である場合には、この限りでない。 から第4項まで、 第31条 《口頭意見陳述 審査請求人又は参加人の申…》 立てがあった場合には、審理員は、当該申立てをした者以下この条及び第41条第2項第2号において「申立人」という。に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。 ただし、当該申第37条 《審理手続の計画的遂行 審理員は、審査請…》 求に係る事件について、審理すべき事項が多数であり又は錯綜そうしているなど事件が複雑であることその他の事情により、迅速かつ公正な審理を行うため、第31条から前条までに定める審理手続を計画的に遂行する必要第45条第3項 《3 審査請求に係る処分が違法又は不当では…》 あるが、これを取り消し、又は撤廃することにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、審査請求人の受ける損害の程度、その損害の賠償又は防止の程度及び方法その他一切の事情を考慮した上、処分を取り消し、第46条 《処分についての審査請求の認容 処分事実…》 上の行為を除く。以下この条及び第48条において同じ。についての審査請求が理由がある場合前条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変第47条 《 事実上の行為についての審査請求が理由が…》 ある場合第45条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、次の各号に掲げる審査庁の区分に応じ、当該各号に定める措置をとる。 第49条第3項 《3 不作為についての審査請求が理由がある…》 場合には、審査庁は、裁決で、当該不作為が違法又は不当である旨を宣言する。 この場合において、次の各号に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとる。審査請求に係る不作為が違法又は不当である旨の宣言に係る部分を除く。)から第5項まで及び 第52条 《裁決の拘束力 裁決は、関係行政庁を拘束…》 する。 2 申請に基づいてした処分が手続の違法若しくは不当を理由として裁決で取り消され、又は申請を却下し、若しくは棄却した処分が裁決で取り消された場合には、処分庁は、裁決の趣旨に従い、改めて申請に対す の規定は、 第156条第1項 《登記官の処分に不服がある者又は登記官の不…》 作為に係る処分を申請した者は、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に審査請求をすることができる。 の審査請求については、適用しない。

8章 罰則

159条 (秘密を漏らした罪)

1項 第152条第2項 《2 登記官その他の不動産登記の事務に従事…》 する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所に勤務する法務事務官又はその職にあった者は、その事務に関して知り得た登記識別情報の作成又は管理に関する秘密を漏らしてはならない。 の規定に違反して 登記識別情報 の作成又は管理に関する秘密を漏らした者は、2年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

160条 (虚偽の登記名義人確認情報を提供した罪)

1項 第23条第4項第1号 《4 第1項の規定は、同項に規定する場合に…》 おいて、次の各号のいずれかに掲げるときは、適用しない。 1 当該申請が登記の申請の代理を業とすることができる代理人によってされた場合であって、登記官が当該代理人から法務省令で定めるところにより当該申請 第16条第2項 《2 第2条第14号、第5条、第6条第3項…》 、第10条及びこの章この条、第27条、第28条、第32条、第34条、第35条、第41条、第43条から第46条まで、第51条第5項及び第6項、第53条第2項、第56条、第58条第1項及び第4項、第59条 において準用する場合を含む。)の規定による情報の提供をする場合において、虚偽の情報を提供したときは、当該違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

161条 (不正に登記識別情報を取得等した罪)

1項 登記簿 に不実の記録をさせることとなる登記の申請又は嘱託の用に供する目的で、 登記識別情報 を取得した者は、2年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。情を知って、その情報を提供した者も、同様とする。

2項 不正に取得された 登記識別情報 を、前項の目的で保管した者も、同項と同様とする。

162条 (検査の妨害等の罪)

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第29条第2項 《2 登記官は、前項の調査をする場合におい…》 て、必要があると認めるときは、日出から日没までの間に限り、当該不動産を検査し、又は当該不動産の所有者その他の関係者に対し、文書若しくは電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したもの 第16条第2項 《2 第2条第14号、第5条、第6条第3項…》 、第10条及びこの章この条、第27条、第28条、第32条、第34条、第35条、第41条、第43条から第46条まで、第51条第5項及び第6項、第53条第2項、第56条、第58条第1項及び第4項、第59条 において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

2号 第29条第2項 《2 登記官は、前項の調査をする場合におい…》 て、必要があると認めるときは、日出から日没までの間に限り、当該不動産を検査し、又は当該不動産の所有者その他の関係者に対し、文書若しくは電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したもの の規定による文書若しくは電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの提示をせず、若しくは虚偽の文書若しくは電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものを提示し、又は質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

3号 第137条第5項 《5 土地の占有者は、正当な理由がない限り…》 、第1項の規定による立入りを拒み、又は妨げてはならない。 の規定に違反して、同条第1項の規定による立入りを拒み、又は妨げたとき。

163条 (両罰規定)

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、 第160条 《虚偽の登記名義人確認情報を提供した罪 …》 第23条第4項第1号第16条第2項において準用する場合を含む。の規定による情報の提供をする場合において、虚偽の情報を提供したときは、当該違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰 又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

164条 (過料)

1項 第36条 《土地の表題登記の申請 新たに生じた土地…》 又は表題登記がない土地の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、表題登記を申請しなければならない。第37条第1項 《地目又は地積について変更があったときは、…》 表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その変更があった日から1月以内に、当該地目又は地積に関する変更の登記を申請しなければならない。 若しくは第2項、 第42条 《土地の滅失の登記の申請 土地が滅失した…》 ときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から1月以内に、当該土地の滅失の登記を申請しなければならない。第47条第1項 《新築した建物又は区分建物以外の表題登記が…》 ない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、表題登記を申請しなければならない。 第49条第2項 《2 第47条並びに前条第1項及び第2項の…》 規定は、二以上の建物が合体して1個の建物となった場合において合体前の建物がいずれも表題登記がない建物であるときの当該建物についての表題登記の申請について準用する。 この場合において、第47条第1項中「 において準用する場合を含む。)、 第49条第1項 《二以上の建物が合体して1個の建物となった…》 場合において、次の各号に掲げるときは、それぞれ当該各号に定める者は、当該合体の日から1月以内に、合体後の建物についての建物の表題登記及び合体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消以下「合体による登 、第3項若しくは第4項、 第51条第1項 《第44条第1項各号第2号及び第6号を除く…》 。に掲げる登記事項について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者は、当該変更があった日から1月以内 から第4項まで、 第57条 《建物の滅失の登記の申請 建物が滅失した…》 ときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者は、その滅失の日から1月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければなら第58条第6項 《6 共用部分である旨の登記又は団地共用部…》 分である旨の登記がある建物について共用部分である旨又は団地共用部分である旨を定めた規約を廃止した場合には、当該建物の所有者は、当該規約の廃止の日から1月以内に、当該建物の表題登記を申請しなければならな 若しくは第7項、 第76条の2第1項 《所有権の登記名義人について相続の開始があ…》 ったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。 遺贈相続 若しくは第2項又は 第76条の3第4項 《4 第1項の規定による申出をした者は、そ…》 の後の遺産の分割によって所有権を取得したとき前条第1項前段の規定による登記がされた後に当該遺産の分割によって所有権を取得したときを除く。は、当該遺産の分割の日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請し の規定による申請をすべき義務がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、110,000円以下の過料に処する。

2項 第76条の5 《所有権の登記名義人の氏名等の変更の登記の…》 申請 所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所について変更があったときは、当該所有権の登記名義人は、その変更があった日から2年以内に、氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記を申請しなければ の規定による申請をすべき義務がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、60,000円以下の過料に処する。

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