制定文
農薬取締法 (1948年法律第82号)
第2条第1項
《この法律において「農薬」とは、農作物樹木…》
及び農林産物を含む。以下「農作物等」という。を害する菌、線虫、だに、昆虫、ねずみ、草その他の動植物又はウイルス以下「病害虫」と総称する。の防除に用いられる殺菌剤、殺虫剤、除草剤その他の薬剤その薬剤を原
ただし書の規定に基づき、 農薬取締法
第2条第1項
《この法律において「農薬」とは、農作物樹木…》
及び農林産物を含む。以下「農作物等」という。を害する菌、線虫、だに、昆虫、ねずみ、草その他の動植物又はウイルス以下「病害虫」と総称する。の防除に用いられる殺菌剤、殺虫剤、除草剤その他の薬剤その薬剤を原
の登録を要しない場合を定める省令を次のように定める。
1項 農薬取締法
第3条第1項
《製造者又は輸入者は、農薬について、農林水…》
産大臣の登録を受けなければ、これを製造し若しくは加工し、又は輸入してはならない。 ただし、その原材料に照らし農作物等、人畜及び生活環境動植物その生息又は生育に支障を生ずる場合には人の生活環境の保全上支
ただし書に規定する農林水産省令・環境省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 試験研究の目的で農薬を製造し若しくは加工し、又は輸入する場合
2号 植物防疫法 (1950年法律第151号)
第17条第1項
《新たに国内に侵入し、若しくは既に国内の一…》
部に存在している有害動物若しくは有害植物がまん延して有用な植物に重大な損害を与えるおそれがある場合、又は有害動物若しくは有害植物により有用な植物の輸出が阻害されるおそれがある場合において、これを駆除し
及び
第18条第2項
《2 第17条第1項の場合において、緊急に…》
防除を行う必要があるため同条第2項又は前条第5項の規定によるいとまがないときは、農林水産大臣は、その必要の限度において、第17条第2項の規定による告示をしないで、前項各号の命令をし、又は植物防疫官に有
の規定による防除を行うために使用する農薬を製造し若しくは加工し、又は輸入する場合