附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、第一追加議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 第7条
《国外犯 第3条から前条までの罪は、刑法…》
第4条の2の例に従う。
の規定は、この法律の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされる罪に限り適用する。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日