附 則
1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。
附 則(2007年8月3日政令第233号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、改正法の施行の日から施行する。
64条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2013年9月4日政令第258号)
1項 この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2013年9月6日)から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(令和元年7月31日政令第67号)
1項 この政令は、令和元年8月1日から施行する。
2項 この政令による改正前の 金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令
第2条第2項
《2 日当は、出頭又は鑑定及びこれらのため…》
の旅行以下「出頭等」という。に必要な日数に応じて支給し、その額は、参考人については1日当たり8,200円以内において、鑑定人については1日当たり7,800円以内において、それぞれ金融庁長官が相当と認め
の規定による日当の支給の基礎とされる同項に規定する 出頭等 に必要な日数で、この政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。
附 則(2023年6月16日政令第213号)
1項 この政令は、2023年7月1日から施行する。
2項 この政令による改正前の 金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令
第2条第2項
《2 日当は、出頭又は鑑定及びこれらのため…》
の旅行以下「出頭等」という。に必要な日数に応じて支給し、その額は、参考人については1日当たり8,200円以内において、鑑定人については1日当たり7,800円以内において、それぞれ金融庁長官が相当と認め
の規定による日当の支給の基礎とされる同項に規定する 出頭等 に必要な日数で、この政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。
附 則(2024年6月21日政令第218号)
1項 この政令は、2024年7月1日から施行する。
2項 この政令による改正前の
第2条第2項
《2 日当は、出頭又は鑑定及びこれらのため…》
の旅行以下「出頭等」という。に必要な日数に応じて支給し、その額は、参考人については1日当たり8,200円以内において、鑑定人については1日当たり7,800円以内において、それぞれ金融庁長官が相当と認め
の規定による日当の支給の基礎とされる同項に規定する 出頭等 に必要な日数で、この政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。