商標法の一部を改正する法律の施行に伴う商標法施行令の規定の整理及び経過措置に関する政令《本則》

法番号:2005年政令第239号

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制定文 内閣は、 商標法 の一部を改正する法律(2005年法律第56号)の施行に伴い、及び同法附則第3条の規定に基づき、この政令を制定する。


2条 (経過措置)

1項 商標法 の一部を改正する法律の施行前にされた標章の国際登録に関するマドリッド協定の1989年6月27日にマドリッドで採択された 議定書 以下「 議定書 」という。)第3条の3に規定する領域指定であって日本国を指定するものに係る議定書 第2条 《経過措置 商標法の一部を改正する法律の…》 施行前にされた標章の国際登録に関するマドリッド協定の1989年6月27日にマドリッドで採択された議定書以下「議定書」という。第3条の3に規定する領域指定であって日本国を指定するものに係る議定書1に規定1)に規定する国際登録(以下「 改正法施行前の領域指定に係る国際登録 」という。)の対象であった商標については、 商標法 1959年法律第127号第68条の32第1項 《議定書第6条4の規定により日本国を指定す…》 る国際登録の対象であつた商標について、当該国際登録において指定されていた商品又は役務の全部又は一部について当該国際登録が取り消されたときは、当該国際登録の名義人であつた者は、当該商品又は役務の全部又は 又は 第68条の33第1項 《議定書第15条5bの規定により、日本国を…》 指定する国際登録の名義人が議定書第2条1の規定に基づく国際出願をする資格を有する者でなくなつたときは、当該国際登録の名義人であつた者は、当該国際登録において指定されていた商品又は役務について商標登録出 の規定に基づいて地域団体商標に係る商標登録出願をすることができない。

2項 改正法施行前の領域指定に係る国際登録 の対象であった商標に係る 商標法 第68条の32第1項 《議定書第6条4の規定により日本国を指定す…》 る国際登録の対象であつた商標について、当該国際登録において指定されていた商品又は役務の全部又は一部について当該国際登録が取り消されたときは、当該国際登録の名義人であつた者は、当該商品又は役務の全部又は 又は 第68条の33第1項 《議定書第15条5bの規定により、日本国を…》 指定する国際登録の名義人が議定書第2条1の規定に基づく国際出願をする資格を有する者でなくなつたときは、当該国際登録の名義人であつた者は、当該国際登録において指定されていた商品又は役務について商標登録出 の規定に基づいてした商標登録出願については、 商標法 の一部を改正する法律による改正後の 商標法 第11条第1項 《商標登録出願人は、団体商標の商標登録出願…》 を通常の商標登録出願団体商標の商標登録出願及び地域団体商標の商標登録出願以外の商標登録出願をいう。以下同じ。又は地域団体商標の商標登録出願に変更することができる。 又は第3項の規定にかかわらず、これを地域団体商標に係る商標登録出願に変更することができない。

3項 商標法 第68条の10第1項 《前条第1項の規定により商標登録出願とみな…》 された領域指定以下この章において「国際商標登録出願」という。に係る登録商標以下この条において「国際登録に基づく登録商標」という。がその商標登録前の登録商標国際登録に基づく登録商標を除く。以下この条にお に規定する国際登録に基づく登録商標が地域団体商標に係るものである場合において、同項に規定する国内登録に基づく登録商標に係る商標登録出願の日が2006年4月1日前であるときにおける同項の規定の適用については、同項中「国内登録に基づく登録商標に係る商標登録出願の日」とあるのは、「2006年4月1日」とする。

4項 地域団体商標に係る国際商標登録出願( 商標法 第68条の10第1項 《前条第1項の規定により商標登録出願とみな…》 された領域指定以下この章において「国際商標登録出願」という。に係る登録商標以下この条において「国際登録に基づく登録商標」という。がその商標登録前の登録商標国際登録に基づく登録商標を除く。以下この条にお に規定する国際商標登録出願をいう。)について1900年12月14日にブラッセルで、1911年6月2日にワシントンで、1925年11月6日にヘーグで、1934年6月2日にロンドンで、1958年10月31日にリスボンで及び1967年7月14日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する1883年3月20日の パリ条約 以下「 パリ条約 」という。)第4条に定める優先権が認められる場合又は地域団体商標に係る商標登録出願について 商標法 第68条の32第3項 《3 第1項の国際登録に係る国際商標登録出…》 願についてパリ条約第4条の規定による優先権が認められていたときは、同項の規定による商標登録出願に当該優先権が認められる。同法第68条の10第2項及び第68条の33第2項において準用する場合を含む。)若しくは同法第68条の32第4項(同法第68条の10第2項及び第68条の33第2項において準用する場合を含む。)の規定により優先権が認められる場合において、最初の出願若しくはパリ条約第4条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日(以下「 出願日 」という。)が、2006年4月1日前であるときは、 出願日 は2006年4月1日とみなす。

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