附 則
1条 (施行期日)
1項 この省令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(2002年法律第96号)の施行の日(2005年4月1日)から施行する。
2条 (動物用医薬品の市販後調査の基準に関する省令の廃止)
1項 動物用医薬品 の市販後調査の基準に関する省令(1997年農林水産省令第73号)は、廃止する。
3条 (経過措置)
1項 この省令の施行前に前条の規定による廃止前の 動物用医薬品 の市販後調査の基準に関する省令に基づき開始された 使用成績調査 又は市販後臨床試験については、なお従前の例による。
附 則(2014年11月18日農林水産省令第58号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2014年11月25日)から施行する。
附 則(2020年8月31日農林水産省令第57号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 等の一部を改正する法律(令和元年法律第63号)の施行の日(2020年9月1日)から施行する。
附 則(2021年7月30日農林水産省令第45号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 改正法 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2021年8月1日)から施行する。
附 則(2023年12月28日農林水産省令第63号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。