動物用医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令《附則》

法番号:2005年農林水産省令第33号

略称:

本則 >  

附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(2002年法律第96号)の施行の日(2005年4月1日)から施行する。

2条 (動物用医薬品の市販後調査の基準に関する省令の廃止)

1項 動物用医薬品 の市販後調査の基準に関する省令(1997年農林水産省令第73号)は、廃止する。

3条 (経過措置)

1項 この省令の施行前に前条の規定による廃止前の 動物用医薬品 の市販後調査の基準に関する省令に基づき開始された 使用成績調査 又は市販後臨床試験については、なお従前の例による。

附 則(2014年11月18日農林水産省令第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2014年11月25日)から施行する。

附 則(2020年8月31日農林水産省令第57号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 等の一部を改正する法律(令和元年法律第63号)の施行の日(2020年9月1日)から施行する。

附 則(2021年7月30日農林水産省令第45号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 改正法 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2021年8月1日)から施行する。

附 則(2023年12月28日農林水産省令第63号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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