経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律に基づく指定発給機関に関する省令《附則》

法番号:2005年経済産業省令第7号

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附 則

1項 この省令は、の施行の日から施行する。ただし、次項の規定は、法附則第2条の規定の施行の日(2005年2月15日)から施行する。

2項 法附則第2条に規定する指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この省令の施行前においても、 第2条 《指定の申請等 法第9条の指定の申請をし…》 ようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 行おうとする発給事務に係る経済連携協定及び から 第4条 《指定の基準 法第11条第1号の経済産業…》 省令で定める基準であって経理的基礎に係るものは、次のとおりとする。 1 債務超過の状態にないこと。 2 発給事務を適確かつ円滑に実施するのに必要な資力を有していること。 2 法第11条第1号の経済産業 まで及び 第7条 《発給事務規程 指定発給機関は、法第14…》 条第1項前段の規定により発給事務規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に発給事務規程の案を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。 2 指定発給機関は、法第14条第1項後段の規定 の規定の例により行うものとする。

附 則(2006年4月28日経済産業省令第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。

附 則(2006年5月26日経済産業省令第67号)

1項 この省令中 第1条 《用語 この省令において使用する用語は、…》 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律以下「法」という。において使用する用語の例による。 及び 第2条 《指定の申請等 法第9条の指定の申請をし…》 ようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 行おうとする発給事務に係る経済連携協定及び の規定は経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2006年6月1日)から、 第3条 《物品の区分 法第9条の経済産業省令で定…》 める物品の区分は、関税定率法1910年法律第54号別表の部ごとの区分とする。 の規定は経済上の連携に関する日本国政府とマレーシア政府との間の協定の効力発生の日から施行する。

附 則(2008年12月1日経済産業省令第82号)

1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。

附 則(2009年8月24日経済産業省令第45号)

1項 この省令は、 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

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