別表 (第4条関係)
登録区分 |
範囲 |
土木及び建築 |
部門記号Aに分類される鉱工業品又はその加工技術に係る日本産業規格 |
一般機械 |
部門記号Bに分類される鉱工業品又はその加工技術に係る日本産業規格 |
電子機器及び電気機械 |
部門記号Cに分類される鉱工業品又はその加工技術に係る日本産業規格 |
自動車 |
部門記号Dに分類される鉱工業品又はその加工技術に係る日本産業規格 |
鉄道 |
部門記号Eに分類される鉱工業品又はその加工技術に係る日本産業規格 |
船舶 |
部門記号Fに分類される鉱工業品又はその加工技術に係る日本産業規格 |
鉄鋼 |
部門記号Gに分類される鉱工業品又はその加工技術に係る日本産業規格 |
非鉄金属 |
部門記号Hに分類される鉱工業品又はその加工技術に係る日本産業規格 |
化学 |
部門記号Kに分類される鉱工業品又はその加工技術に係る日本産業規格 |
繊維 |
部門記号Lに分類される鉱工業品又はその加工技術に係る日本産業規格 |
鉱山 |
部門記号Mに分類される鉱工業品又はその加工技術に係る日本産業規格 |
パルプ及び紙 |
部門記号Pに分類される鉱工業品又はその加工技術に係る日本産業規格 |
窯業 |
部門記号Rに分類される鉱工業品又はその加工技術に係る日本産業規格 |
日用品 |
部門記号Sに分類される鉱工業品又はその加工技術に係る日本産業規格 |
医療安全用具 |
部門記号Tに分類される鉱工業品又はその加工技術に係る日本産業規格 |
航空 |
部門記号Wに分類される鉱工業品又はその加工技術に係る日本産業規格 |
情報処理 |
部門記号Xに分類される鉱工業品又はその加工技術に係る日本産業規格 |
その他 |
部門記号Zに分類される鉱工業品又はその加工技術に係る日本産業規格 |
備考
この表において、「部門記号」とは、日本産業規格(JIS)部門記号をいう。
様式第1 (第1条第4項関係)
機関の氏名又は名称については、当該登録認証機関が略称の使用について主務大臣法第72条第3項の規定により経済産業大臣が主務大臣となる場合であって、その認証を行う事務所が1の経済産業局の管轄区域内のみにあ関係)
様式第2 (第1条第4項関係)
機関の氏名又は名称については、当該登録認証機関が略称の使用について主務大臣法第72条第3項の規定により経済産業大臣が主務大臣となる場合であって、その認証を行う事務所が1の経済産業局の管轄区域内のみにあ関係)
様式第3 (第3条第1項関係)
条第2項に規定する証票は、様式第3とする。関係)
様式第4 (第3条第2項関係)
条第1項又は第2項の規定による立入検査の際に独立行政法人製品評価技術基盤機構以下「機構」という。の職員が携帯すべき法第74条第5項に規定する証票は、様式第4とする。関係)
様式第5 (第5条及び第7条関係)
、第31条第1項並びに第37条第1項から第3項までの登録第5号、次条及び第7条において単に「登録」という。の申請以下この条において単に「申請」という。をしようとする者は、様式第5による申請書に次の書類及び 第7条 《登録の更新の申請 登録認証機関は、法第…》
42条第1項の登録の更新を受けようとするときは、現に受けている登録の有効期間が満了する日の6月前までに、様式第5による申請書に第5条各号に掲げる書類同条第2号へ及び第5号イに掲げる事項を除く。を添えて関係)
様式第6 (第8条第1項関係)
とする者は、様式第6による届出書を主務大臣に提出しなければならない。 この場合において、当該者は、その譲り受けた登録証を返納しなければならない。関係)
様式第7 (第22条第1項関係)
認証機関は、法第30条第1項及び第2項、第31条第1項並びに第37条第1項から第3項までの認証を行ったときには、遅滞なく、次の各号に掲げる事項を記載した様式第7の報告書により主務大臣に報告するものとす関係)
様式第8 (第22条第4項関係)
部を取り消した場合にあっては、直ちに、当該取り消した期日及び認証番号、取り消した認証に係る被認証者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その法人番号及び代表者の氏名、取り消した認証に係る第1項第関係)
様式第9 (第22条第5項関係)
た場合現に製造又は加工された特定の個数又は量の鉱工業品に係る認証を行った場合を除く。にあっては、遅滞なく、当該終了した期日及び認証番号、終了した認証契約に係る被認証者の氏名又は名称及び住所並びに法人に関係)
様式第10 (第27条第1項関係)
認証機関は、様式第10による届出書に登録証を添えて、主務大臣に提出しなければならない。関係)
様式第11 (第28条関係)
条第1項前段の規定により業務規程の届出をするときは、認証の業務を開始しようとする日の2週間前までに、様式第11による届出書に業務規程を添えて、主務大臣に提出しなければならない。 2 前項の規定は、法第関係)
様式第12 (第29条第1項関係)
国内登録認証機関は、様式第12による届出書を主務大臣に提出しなければならない。関係)
様式第13 (第35条第1項関係)
条第2項に規定する証票は、様式第13とする。関係)
様式第14 (第35条第2項関係)
条第1項の規定による立入検査の際に機構の職員が携帯すべき法第74条第5項に規定する証票は、様式第14とする。関係)