別表 (第4条関係)
登録区分 |
範囲 |
土木及び建築 |
部門記号Aに分類される鉱工業品又はその加工技術に係る日本産業規格 |
一般機械 |
部門記号Bに分類される鉱工業品又はその加工技術に係る日本産業規格 |
電子機器及び電気機械 |
部門記号Cに分類される鉱工業品又はその加工技術に係る日本産業規格 |
自動車 |
部門記号Dに分類される鉱工業品又はその加工技術に係る日本産業規格 |
鉄道 |
部門記号Eに分類される鉱工業品又はその加工技術に係る日本産業規格 |
船舶 |
部門記号Fに分類される鉱工業品又はその加工技術に係る日本産業規格 |
鉄鋼 |
部門記号Gに分類される鉱工業品又はその加工技術に係る日本産業規格 |
非鉄金属 |
部門記号Hに分類される鉱工業品又はその加工技術に係る日本産業規格 |
化学 |
部門記号Kに分類される鉱工業品又はその加工技術に係る日本産業規格 |
繊維 |
部門記号Lに分類される鉱工業品又はその加工技術に係る日本産業規格 |
鉱山 |
部門記号Mに分類される鉱工業品又はその加工技術に係る日本産業規格 |
パルプ及び紙 |
部門記号Pに分類される鉱工業品又はその加工技術に係る日本産業規格 |
窯業 |
部門記号Rに分類される鉱工業品又はその加工技術に係る日本産業規格 |
日用品 |
部門記号Sに分類される鉱工業品又はその加工技術に係る日本産業規格 |
医療安全用具 |
部門記号Tに分類される鉱工業品又はその加工技術に係る日本産業規格 |
航空 |
部門記号Wに分類される鉱工業品又はその加工技術に係る日本産業規格 |
情報処理 |
部門記号Xに分類される鉱工業品又はその加工技術に係る日本産業規格 |
その他 |
部門記号Zに分類される鉱工業品又はその加工技術に係る日本産業規格 |
備考
この表において、「部門記号」とは、日本産業規格(JIS)部門記号をいう。