独立行政法人国立文化財機構法施行令《附則》

法番号:2006年政令第163号

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附 則

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2007年3月30日政令第110号) 抄

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2018年9月27日政令第266号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2018年10月1日から施行する。

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