会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令《別表など》
法番号:2006年内閣府令第46号
略称:
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附則 >
別紙様式第1号(
第15条第1項
《特例旧特定目的会社は、法第230条第17…》
項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第1号により作成した変更届出書に、当該変更届出書の写し一通及び次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める書類を添付して、管轄財務局長に提出しなければなら
関係)
別紙様式第2号 (第15条第1項第3号ロ関係)
別紙様式第2号(
第15条第1項第3号
《特例旧特定目的会社は、法第230条第17…》
項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第1号により作成した変更届出書に、当該変更届出書の写し一通及び次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める書類を添付して、管轄財務局長に提出しなければなら
ロ関係)
別紙様式第3号 (第15条第1項第3号ハ・同項第4号関係)
別紙様式第3号(
第15条第1項第3号
《特例旧特定目的会社は、法第230条第17…》
項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第1号により作成した変更届出書に、当該変更届出書の写し一通及び次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める書類を添付して、管轄財務局長に提出しなければなら
ハ・同項第4号関係)
別紙様式第4号 (第15条第1項第3号ニ関係)
別紙様式第4号(
第15条第1項第3号
《特例旧特定目的会社は、法第230条第17…》
項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第1号により作成した変更届出書に、当該変更届出書の写し一通及び次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める書類を添付して、管轄財務局長に提出しなければなら
ニ関係)
別紙様式第5号 (第15条第1項第4号関係)
別紙様式第5号(
第15条第1項第4号
《特例旧特定目的会社は、法第230条第17…》
項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第1号により作成した変更届出書に、当該変更届出書の写し一通及び次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める書類を添付して、管轄財務局長に提出しなければなら
関係)
別紙様式第6号 (第15条第1項第4号関係)
別紙様式第6号(
第15条第1項第4号
《特例旧特定目的会社は、法第230条第17…》
項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第1号により作成した変更届出書に、当該変更届出書の写し一通及び次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める書類を添付して、管轄財務局長に提出しなければなら
関係)
別紙様式第7号 (第15条第1項第5号関係)
別紙様式第7号(
第15条第1項第5号
《特例旧特定目的会社は、法第230条第17…》
項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第1号により作成した変更届出書に、当該変更届出書の写し一通及び次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める書類を添付して、管轄財務局長に提出しなければなら
関係)
別紙様式第8号 (第15条第3項・第16条第3項・第20条第2項関係)
別紙様式第8号(
第15条第3項
《3 管轄財務局長は、前項の登録をしたとき…》
は、別紙様式第8号により作成した登録変更済通知書により届出者に通知するものとする。
・
第16条第3項
《3 財務局長は、前項の登録をしたときは、…》
別紙様式第8号により作成した登録変更済通知書により届出者に通知するものとする。
・
第20条第2項
《2 第15条第2項及び第3項の規定は、資…》
産流動化計画の変更の登録について準用する。 この場合において、第15条第2項中「前項の届出があった場合法第230条第8項第2号に規定する事業所の所在地の変更であって管轄財務局長の管轄区域外に特例旧特定
関係)
別紙様式第9号(
第19条第1項
《法第230条第18項第2号の規定による変…》
更の承認を受けようとする特例旧特定目的会社は、別紙様式第9号により作成した承認申請書に前条に掲げる事項に係る手続が行われ又は事前の承諾が得られたことを証する書類第11条第1号に掲げる事項の変更の承認を
関係)
別紙様式第10号(
第19条第2項
《2 管轄財務局長は、前項の承認をしたとき…》
は、遅滞なく、その旨を記載した別紙様式第10号により作成した承認通知書により承認申請者に通知するものとする。
関係)
別紙様式第11号(
第19条第3項
《3 管轄財務局長は、当該変更の承認を拒否…》
したときは、遅滞なく、別紙様式第11号により作成した承認拒否通知書により承認申請者に通知するものとする。
関係)
別紙様式第12号(
第20条第1項
《法第230条第21項の規定による届出を金…》
融庁長官にしようとする特例旧特定目的会社は、別紙様式第12号により作成した資産流動化計画変更届出書に、当該変更届出書の写し一通を添付して、管轄財務局長に提出しなければならない。
関係)
別紙様式第13号(
第21条第1項
《法第234条第1項の規定による届出を金融…》
庁長官にしようとする特例旧特定目的会社は、別紙様式第13号により作成した業務終了届出書を管轄財務局長に提出しなければならない。
関係)
別紙様式第14号(
第22条
《廃業の届出 法第230条第29項の規定…》
による届出を金融庁長官にしようとする者は、別紙様式第14号により作成した廃業届出書に、特例旧特定目的会社であった者が同条第2項の登録に係る資産流動化計画に基づく業務を結了する方法を記載した書類及び次の
関係)
別紙様式第15号(
第23条第1項
《法第230条第7項の規定により同条第2項…》
の登録を受けたものとみなすこととされた特例旧特定目的会社が新資産流動化法第216条の規定により提出する事業報告書は、別紙様式第15号により作成しなければならない。
関係)
《別表など》 ここまで
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