制定文
農業信用保証保険法 (1961年法律第204号)
第59条第3項
《3 前2項の「譲受者」とは、基金協会から…》
保証事業の全部を譲り受けた者基金協会を除く。であつて、その者が行う農業近代化資金等に係る債務の保証及び特定債務の保証の事業が主務省令で定める要件に適合するものであるものをいう。
の規定に基づき、 農業信用保証保険法第59条第3項の要件を定める省令 を次のように定める。
1項 農業信用保証保険法 (以下「 法 」という。)
第59条第3項
《3 前2項の「譲受者」とは、基金協会から…》
保証事業の全部を譲り受けた者基金協会を除く。であつて、その者が行う農業近代化資金等に係る債務の保証及び特定債務の保証の事業が主務省令で定める要件に適合するものであるものをいう。
に規定する主務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
1号 法
第59条第3項
《3 前2項の「譲受者」とは、基金協会から…》
保証事業の全部を譲り受けた者基金協会を除く。であつて、その者が行う農業近代化資金等に係る債務の保証及び特定債務の保証の事業が主務省令で定める要件に適合するものであるものをいう。
の農業近代化資金等に係る債務の保証及び特定債務の保証の事業(以下「 保証事業 」という。)を行う者が次に掲げる要件に適合するものであること。
イ 保証事業 を健全かつ効率的に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、保証事業に係る収支の見込みが良好であること。
ロ 保証事業 を適正に遂行し得る審査の体制、保証料徴収の体制及び求償権行使の体制を確立していること。
ハ 保証事業 については、その他の事業に係る経理と区分し、特別の勘定を設けて経理していること。
ニ 会計について公認会計士又は監査法人の監査を受けていること。
2号 保証の金額の合計額の最高限度及び一被保証者についての保証の金額の最高限度が 保証事業 の経営の健全性を考慮した適正な額であること。
3号 法
第59条第1項
《信用基金は、事業年度ごとに、基金協会又は…》
譲受者以下「基金協会等」という。を相手方として、その基金協会等が農業近代化資金等1の借入れに係る借入金の額が政令で定める額以上のものに限る。に係る債務の保証譲受者にあつては、その者に対し第8条第1項第
に規定する特定区域内に住所を有する法第2条第1項に規定する農業者等(以下「 特定区域内農業者等 」という。)を対象とするものであること。
4号 保証契約の内容に関し、特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
5号 保証が 特定区域内農業者等 の農業経営に必要な資金の円滑な融通及び特定区域内農業者等の利便に支障のない範囲内であること。
6号 保証料の額が 特定区域内農業者等 の農業経営の状況を考慮した適正な額であること。