移動等円滑化のために必要な道路の構造及び旅客特定車両停留施設を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令《附則》

法番号:2006年国土交通省令第116号

略称: 道路移動等円滑化基準

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附 則

1項 この省令は、の施行の日(2006年12月20日)から施行する。

2項 第3条 《歩道 道路自転車歩行者道を設ける道路、…》 自転車歩行者専用道路及び歩行者専用道路を除く。には、歩道を設けるものとする。 の規定により歩道を設けるものとされる道路の区間のうち、一体的に移動等円滑化を図ることが特に必要な道路の区間について、市街化の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、 第3条 《歩道 道路自転車歩行者道を設ける道路、…》 自転車歩行者専用道路及び歩行者専用道路を除く。には、歩道を設けるものとする。 の規定にかかわらず、当分の間、歩道に代えて、車道及びこれに接続する路肩の路面における凸部、車道における狭窄部又は屈曲部その他の自動車を減速させて歩行者又は自転車の安全な通行を確保するための道路の部分を設けることができる。

3項 第3条 《歩道 道路自転車歩行者道を設ける道路、…》 自転車歩行者専用道路及び歩行者専用道路を除く。には、歩道を設けるものとする。 の規定により歩道を設けるものとされる道路の区間のうち、一体的に移動等円滑化を図ることが特に必要な道路の区間について、市街化の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、 第4条 《有効幅員 歩道の有効幅員は、道路構造令…》 第11条第3項に規定する幅員の値以上とするものとする。 2 自転車歩行者道の有効幅員は、道路構造令第10条の2第2項に規定する幅員の値以上とするものとする。 3 自転車歩行者専用道路の有効幅員は、道路 の規定にかかわらず、当分の間、当該区間における歩道の 有効幅員 を1・5メートルまで縮小することができる。

4項 移動等円滑化された立体横断施設 に設けられるエレベーター又はエスカレーターが存する道路の区間について、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、 第4条 《有効幅員 歩道の有効幅員は、道路構造令…》 第11条第3項に規定する幅員の値以上とするものとする。 2 自転車歩行者道の有効幅員は、道路構造令第10条の2第2項に規定する幅員の値以上とするものとする。 3 自転車歩行者専用道路の有効幅員は、道路 の規定にかかわらず、当分の間、当該区間における 歩道等 有効幅員 を1メートルまで縮小することができる。

5項 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ないため、 第8条 《高さ 歩道等縁石を除く。の車道等に対す…》 る高さは、五センチメートルを標準とするものとする。 ただし、横断歩道に接続する歩道等の部分にあっては、この限りでない。 2 前項の高さは、乗合自動車停留所及び車両乗入れ部の設置の状況等を考慮して定める の規定による基準をそのまま適用することが適当でないと認められるときは、当分の間、この規定による基準によらないことができる。

6項 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、 第10条 《車両乗入れ部 第4条の規定にかかわらず…》 、車両乗入れ部のうち第6条第2項の規定による基準を満たす部分の有効幅員は、2メートル以上とするものとする。 の規定の適用については、当分の間、同条中「2メートル」とあるのは、「1メートル」とする。

附 則(2012年3月1日国土交通省令第10号)

1項 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2012年4月1日)から施行する。

附 則(2021年3月30日国土交通省令第12号)

1項 この省令は、 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 の一部を改正する法律(2020年法律第28号)の施行の日(2021年4月1日)から施行する。

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