附 則
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行の状況等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
3項 政府は、国及び 独立行政法人等 が締結する電気の供給を受ける契約における電気の価格並びに 温室効果ガス等 の排出の程度を示す係数及び環境への負荷の低減に関する取組の状況(次項において「 温室効果ガス等の排出の程度を示す係数等 」という。)を総合的に評価して落札者を決定する方式等について、電気事業者の温室効果ガス等の排出の削減等のための技術開発及び電源構成の変更に相当の期間を要すること等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
4項 国及び 独立行政法人等 が締結する電気の供給を受ける契約については、当分の間、入札に参加する者に必要な資格として 温室効果ガス等 の排出の程度を示す係数等を定めた上で、当該入札に係る申込みをした者のうちから当該申込みに係る価格に基づき落札者を決定する方式によるものとする。
附 則(2015年9月11日法律第66号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2016年5月27日法律第50号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2021年5月19日法律第36号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。