一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行令《本則》

法番号:2007年政令第277号

附則 >  

制定文 内閣は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 2006年法律第50号第69条第2項 《2 前項の認可の申請は、政令で定めるとこ…》 ろにより、合併をする特例民法法人が、次に掲げる事項を記載した申請書をそれぞれ合併後旧主務官庁に提出してしなければならない。 1 申請をする特例民法法人の代表者の氏名 2 合併をする特例民法法人の名称及 及び第3項第5号並びに同法第73条の規定により読み替えて適用する 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号第246条第1項 《吸収合併消滅法人は、吸収合併契約備置開始…》 日から効力発生日までの間、吸収合併契約の内容その他法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。第250条第1項 《吸収合併存続法人は、吸収合併契約備置開始…》 日から効力発生日後6箇月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。第251条第2項 《2 吸収合併存続法人が承継する吸収合併消…》 滅法人の債務の額として法務省令で定める額が吸収合併存続法人が承継する吸収合併消滅法人の資産の額として法務省令で定める額を超える場合には、理事は、前項の社員総会又は評議員会において、その旨を説明しなけれ 及び 第253条第1項 《吸収合併存続法人は、効力発生日後遅滞なく…》 、吸収合併により吸収合併存続法人が承継した吸収合併消滅法人の権利義務その他の吸収合併に関する事項として法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。 の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (合併の認可の申請の方法)

1項 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 以下「 整備法 」という。第69条第1項 《特例民法法人の合併は、合併後存続する特例…》 民法法人以下この目において「合併存続特例民法法人」という。の当該合併後の業務の監督を行う旧主務官庁以下この条及び第72条第2項において「合併後旧主務官庁」という。の認可を受けなければ、その効力を生じな の認可の申請は、合併をする特例 民法 法人の合併前旧主務官庁(同条第4項に規定する合併前旧主務官庁をいう。次項において同じ。)が同一である場合には、合併をする特例 民法 法人が共同してすることができる。

2項 整備法 第69条第2項 《2 前項の認可の申請は、政令で定めるとこ…》 ろにより、合併をする特例民法法人が、次に掲げる事項を記載した申請書をそれぞれ合併後旧主務官庁に提出してしなければならない。 1 申請をする特例民法法人の代表者の氏名 2 合併をする特例民法法人の名称及 の申請書には、前項の規定により同条第1項の認可の申請を共同してする場合を除き、同条第2項各号に掲げる事項のほか、合併の相手方となる特例 民法 法人の合併前旧主務官庁の名称を記載しなければならない。

2条 (合併の認可の申請書の添付書類)

1項 整備法 第69条第3項第5号 《3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 吸収合併契約書 2 吸収合併契約の承認を受けたことを証する書面 3 合併をする特例民法法人の定款 4 合併存続特例民法法人の定款の案 5 前各号に掲げるもののほか、政令で定 の政令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 第5条第1項 《旧有限責任中間法人の定款における旧中間法…》 人法第10条第3項各号に掲げる事項基金代替基金を含む。以下この項において同じ。の総額を除く。の記載又は記録はこれに相当する第2条第1項の規定により存続する一般社団法人の定款における一般社団・財団法人法 各号に掲げる額及び同条第2項各号に掲げる額を記載した書類

2号 合併後の事業活動の内容を記載した書類

3号 前2号に掲げるもののほか、合併後旧主務官庁( 整備法 第69条第1項 《特例民法法人の合併は、合併後存続する特例…》 民法法人以下この目において「合併存続特例民法法人」という。の当該合併後の業務の監督を行う旧主務官庁以下この条及び第72条第2項において「合併後旧主務官庁」という。の認可を受けなければ、その効力を生じな に規定する合併後旧主務官庁をいう。以下同じ。)が別に定める書類

3条 (合併消滅特例民法法人の事前開示事項)

1項 整備法 第73条 《特例民法法人の合併に関する特則 特例民…》 法法人の合併については、一般社団・財団法人法第245条第1項、第246条第1項、第250条第1項並びに第253条第1項及び第2項中「効力発生日」とあるのは「吸収合併の登記の日」と、一般社団・財団法人法 の規定により読み替えて適用する 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 以下「 一般社団・財団法人法 」という。第246条第1項 《吸収合併消滅法人は、吸収合併契約備置開始…》 日から効力発生日までの間、吸収合併契約の内容その他法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。 の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 合併消滅特例 民法 法人( 整備法 第70条第1項 《合併により消滅する特例民法法人以下この条…》 において「合併消滅特例民法法人」という。の債権者は、合併消滅特例民法法人に対し、合併について異議を述べることができる。 に規定する合併消滅特例 民法 法人をいう。以下同じ。及び合併存続特例 民法 法人(整備法第69条第1項に規定する合併存続特例 民法 法人をいう。以下同じ。)の定款の定め

2号 合併消滅特例 民法 法人及び合併存続特例 民法 法人についての次に掲げる事項

整備法 第58条 《財産目録の作成等に関する経過措置 特例…》 民法法人の財産目録の作成及び備置きについては、なお従前の例による。 の規定によりなお従前の例により作成した最終の財産目録の内容

整備法 第70条第2項 《2 合併消滅特例民法法人は、前条第1項の…》 認可があったときは、当該認可の通知のあった日から2週間以内に、財産目録及び貸借対照表次項及び第148条第2号において「財産目録等」という。を作成し、その主たる事務所に備え置かなければならない。整備法第71条において準用する場合を含む。)の規定により作成した財産目録及び貸借対照表の内容

一般社団・財団法人法 第131条 《基金を引き受ける者の募集等に関する定款の…》 定め 一般社団法人一般社団法人の成立前にあっては、設立時社員。次条から第134条まで第133条第1項第1号を除く。及び第136条第1号において同じ。は、基金この款の規定により一般社団法人に拠出された の規定により基金を引き受ける者の募集をした特例社団法人である場合にあっては、 整備法 第87条第2項 《2 一般社団・財団法人法第131条の規定…》 により基金を引き受ける者の募集をした特例社団法人は、第59条の規定にかかわらず、当該募集をした日の属する事業年度以降の各事業年度に係る一般社団・財団法人法第123条第2項の貸借対照表及びその附属明細書 の規定により作成した一般社団・財団法人法第123条第2項の貸借対照表の内容

イからハまでに規定する財産目録又は貸借対照表を作成した日に監事又は会計監査人を置いている場合にあっては、これらの書類に対する監査又は会計監査の結果

イからハまでに規定する財産目録又は貸借対照表の作成基準日(特定の日における財産目録又は貸借対照表を作成した場合における当該日をいう。以下同じ。)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の合併をする特例 民法 法人の財産の状況に重要な影響を与える事実(吸収合併契約備置開始日( 一般社団・財団法人法 第246条第2項 《2 前項に規定する「吸収合併契約備置開始…》 日」とは、次に掲げる日のいずれか早い日をいう。 1 一般社団法人である吸収合併消滅法人にあっては、次条の社員総会の日の2週間前の日第58条第1項の場合にあっては、同項の提案があった日 2 一般財団法人 に規定する吸収合併契約備置開始日をいう。第6号において同じ。)後吸収合併の登記の日までの間に新たにイに規定する財産目録又はハに規定する貸借対照表を作成した場合にあっては、これらの書類の作成基準日後に生じたものに限る。)が生じたときは、その内容

3号 吸収合併の登記の日以後における合併存続特例 民法 法人の債務( 整備法 第70条第1項 《合併により消滅する特例民法法人以下この条…》 において「合併消滅特例民法法人」という。の債権者は、合併消滅特例民法法人に対し、合併について異議を述べることができる。 の規定により合併について異議を述べることができる債権者に対して負担するものに限る。)の履行の見込みに関する事項

4号 整備法 第69条第1項 《特例民法法人の合併は、合併後存続する特例…》 民法法人以下この目において「合併存続特例民法法人」という。の当該合併後の業務の監督を行う旧主務官庁以下この条及び第72条第2項において「合併後旧主務官庁」という。の認可を受けなければ、その効力を生じな の認可の申請をした後にあっては、同条第2項の申請書及び同条第3項各号に掲げる書類に記載した事項

5号 整備法 第69条第1項 《特例民法法人の合併は、合併後存続する特例…》 民法法人以下この目において「合併存続特例民法法人」という。の当該合併後の業務の監督を行う旧主務官庁以下この条及び第72条第2項において「合併後旧主務官庁」という。の認可を受けなければ、その効力を生じな の認可を受けた後にあっては、当該認可を受けたことを証する情報

6号 吸収合併契約備置開始日後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

4条 (合併存続特例民法法人の事前開示事項)

1項 整備法 第73条 《特例民法法人の合併に関する特則 特例民…》 法法人の合併については、一般社団・財団法人法第245条第1項、第246条第1項、第250条第1項並びに第253条第1項及び第2項中「効力発生日」とあるのは「吸収合併の登記の日」と、一般社団・財団法人法 の規定により読み替えて適用する 一般社団・財団法人法 第250条第1項 《吸収合併存続法人は、吸収合併契約備置開始…》 日から効力発生日後6箇月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。 の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 合併存続特例 民法 法人の定款の定め

2号 合併消滅特例 民法 法人及び合併存続特例 民法 法人についての次に掲げる事項

整備法 第58条 《財産目録の作成等に関する経過措置 特例…》 民法法人の財産目録の作成及び備置きについては、なお従前の例による。 の規定によりなお従前の例により作成した最終の財産目録の内容

整備法 第70条第2項 《2 合併消滅特例民法法人は、前条第1項の…》 認可があったときは、当該認可の通知のあった日から2週間以内に、財産目録及び貸借対照表次項及び第148条第2号において「財産目録等」という。を作成し、その主たる事務所に備え置かなければならない。整備法第71条において準用する場合を含む。)の規定により作成した財産目録及び貸借対照表の内容

一般社団・財団法人法 第131条 《基金を引き受ける者の募集等に関する定款の…》 定め 一般社団法人一般社団法人の成立前にあっては、設立時社員。次条から第134条まで第133条第1項第1号を除く。及び第136条第1号において同じ。は、基金この款の規定により一般社団法人に拠出された の規定により基金を引き受ける者の募集をした特例社団法人である場合にあっては、 整備法 第87条第2項 《2 一般社団・財団法人法第131条の規定…》 により基金を引き受ける者の募集をした特例社団法人は、第59条の規定にかかわらず、当該募集をした日の属する事業年度以降の各事業年度に係る一般社団・財団法人法第123条第2項の貸借対照表及びその附属明細書 の規定により作成した一般社団・財団法人法第123条第2項の貸借対照表の内容

イからハまでに規定する財産目録又は貸借対照表を作成した日に監事又は会計監査人を置いている場合にあっては、これらの書類に対する監査又は会計監査の結果

イからハまでに規定する財産目録又は貸借対照表の作成基準日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の合併をする特例 民法 法人の財産の状況に重要な影響を与える事実(吸収合併契約備置開始日( 一般社団・財団法人法 第250条第2項 《2 前項に規定する「吸収合併契約備置開始…》 日」とは、次に掲げる日のいずれか早い日をいう。 1 一般社団法人である吸収合併存続法人にあっては、次条第1項の社員総会の日の2週間前の日第58条第1項の場合にあっては、同項の提案があった日 2 一般財 に規定する吸収合併契約備置開始日をいう。第6号において同じ。)後吸収合併の登記の日までの間に新たにイに規定する財産目録又はハに規定する貸借対照表を作成した場合にあっては、これらの書類の作成基準日後に生じたものに限る。)が生じたときは、その内容

3号 吸収合併の登記の日以後における合併存続特例 民法 法人の債務( 整備法 第71条 《 前条の規定は、合併存続特例民法法人につ…》 いて準用する。 この場合において、同条第4項第2号中「合併存続特例民法法人」とあるのは、「合併消滅特例民法法人」と読み替えるものとする。 において準用する整備法第70条第1項の規定により合併について異議を述べることができる債権者に対して負担するものに限る。)の履行の見込みに関する事項

4号 整備法 第69条第1項 《特例民法法人の合併は、合併後存続する特例…》 民法法人以下この目において「合併存続特例民法法人」という。の当該合併後の業務の監督を行う旧主務官庁以下この条及び第72条第2項において「合併後旧主務官庁」という。の認可を受けなければ、その効力を生じな の認可の申請をした後にあっては、同条第2項の申請書及び同条第3項各号に掲げる書類に記載した事項

5号 整備法 第69条第1項 《特例民法法人の合併は、合併後存続する特例…》 民法法人以下この目において「合併存続特例民法法人」という。の当該合併後の業務の監督を行う旧主務官庁以下この条及び第72条第2項において「合併後旧主務官庁」という。の認可を受けなければ、その効力を生じな の認可を受けた後にあっては、当該認可を受けたことを証する情報

6号 吸収合併契約備置開始日後吸収合併の登記の日までの間に、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

5条 (合併存続特例民法法人が承継する債務及び資産の額等)

1項 整備法 第73条 《特例民法法人の合併に関する特則 特例民…》 法法人の合併については、一般社団・財団法人法第245条第1項、第246条第1項、第250条第1項並びに第253条第1項及び第2項中「効力発生日」とあるのは「吸収合併の登記の日」と、一般社団・財団法人法 の規定により読み替えて適用する 一般社団・財団法人法 第251条第2項 《2 吸収合併存続法人が承継する吸収合併消…》 滅法人の債務の額として法務省令で定める額が吸収合併存続法人が承継する吸収合併消滅法人の資産の額として法務省令で定める額を超える場合には、理事は、前項の社員総会又は評議員会において、その旨を説明しなけれ に規定する債務の額として政令で定める額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じて得た額とする。

1号 合併の直後における合併存続特例 民法 法人の貸借対照表を作成するとするならば当該貸借対照表の負債の部に計上すべき額

2号 合併の直前における合併存続特例 民法 法人の貸借対照表を作成するとするならば当該貸借対照表の負債の部に計上すべき額

2項 整備法 第73条 《特例民法法人の合併に関する特則 特例民…》 法法人の合併については、一般社団・財団法人法第245条第1項、第246条第1項、第250条第1項並びに第253条第1項及び第2項中「効力発生日」とあるのは「吸収合併の登記の日」と、一般社団・財団法人法 の規定により読み替えて適用する 一般社団・財団法人法 第251条第2項 《2 吸収合併存続法人が承継する吸収合併消…》 滅法人の債務の額として法務省令で定める額が吸収合併存続法人が承継する吸収合併消滅法人の資産の額として法務省令で定める額を超える場合には、理事は、前項の社員総会又は評議員会において、その旨を説明しなけれ に規定する資産の額として政令で定める額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じて得た額とする。

1号 合併の直後における合併存続特例 民法 法人の貸借対照表を作成するとするならば当該貸借対照表の資産の部に計上すべき額

2号 合併の直前における合併存続特例 民法 法人の貸借対照表を作成するとするならば当該貸借対照表の資産の部に計上すべき額

6条 (合併存続特例民法法人の事後開示事項)

1項 整備法 第73条 《特例民法法人の合併に関する特則 特例民…》 法法人の合併については、一般社団・財団法人法第245条第1項、第246条第1項、第250条第1項並びに第253条第1項及び第2項中「効力発生日」とあるのは「吸収合併の登記の日」と、一般社団・財団法人法 の規定により読み替えて適用する 一般社団・財団法人法 第253条第1項 《吸収合併存続法人は、効力発生日後遅滞なく…》 、吸収合併により吸収合併存続法人が承継した吸収合併消滅法人の権利義務その他の吸収合併に関する事項として法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。 の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 吸収合併の登記をした日

2号 合併消滅特例 民法 法人及び合併存続特例 民法 法人における 整備法 第70条 《特例民法法人の合併に伴う債権者の異議に関…》 する特則 合併により消滅する特例民法法人以下この条において「合併消滅特例民法法人」という。の債権者は、合併消滅特例民法法人に対し、合併について異議を述べることができる。 2 合併消滅特例民法法人は、整備法第71条において準用する場合を含む。)の規定による手続の経過

3号 合併により合併存続特例 民法 法人が合併消滅特例 民法 法人から承継した重要な権利義務に関する事項

4号 整備法 第73条 《特例民法法人の合併に関する特則 特例民…》 法法人の合併については、一般社団・財団法人法第245条第1項、第246条第1項、第250条第1項並びに第253条第1項及び第2項中「効力発生日」とあるのは「吸収合併の登記の日」と、一般社団・財団法人法 の規定により読み替えて適用する 一般社団・財団法人法 第246条第1項 《吸収合併消滅法人は、吸収合併契約備置開始…》 日から効力発生日までの間、吸収合併契約の内容その他法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。 の規定により合併消滅特例 民法 法人が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(吸収合併契約の内容を除く。

5号 前各号に掲げるもののほか、合併に関する重要な事項

《本則》 ここまで 附則 >  

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