一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律《本則》

法番号:2006年法律第50号

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1章 中間法人法の廃止、民法の一部改正等 > 1節 中間法人法の廃止

1条

1項 中間法人法(2001年法律第49号)は、廃止する。

2節 中間法人法の廃止に伴う経過措置 > 1款 有限責任中間法人に関する経過措置

2条 (旧有限責任中間法人の存続)

1項 前条の規定による廃止前の中間法人法(以下「 旧中間法人法 」という。)の規定による有限責任中間法人であってこの法律の施行の際現に存するもの(以下「 旧有限責任中間法人 」という。)は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後は、この款の定めるところにより、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号。以下「 一般社団・財団法人法 」という。)の規定による一般社団法人として存続するものとする。

2項 前項の場合においては、 旧有限責任中間法人 の定款を同項の規定により存続する一般社団法人の定款とみなす。

3条 (名称に関する特則)

1項 前条第1項の規定により存続する一般社団法人については、 一般社団・財団法人法 第5条第1項 《一般社団法人又は一般財団法人は、その種類…》 に従い、その名称中に一般社団法人又は一般財団法人という文字を用いなければならない。 の規定は、 施行日 の属する事業年度の終了後最初に招集される定時社員総会の終結の時までは、適用しない。ただし、施行日以後に名称の変更をする定款の変更をした場合は、この限りでない。

2項 前条第1項の規定により存続する一般社団法人が 一般社団・財団法人法 第5条第1項 《一般社団法人又は一般財団法人は、その種類…》 に従い、その名称中に一般社団法人又は一般財団法人という文字を用いなければならない。 の規定に違反したときは、210,000円以下の過料に処する。

4条 (旧有限責任中間法人の設立手続等の効力)

1項 旧有限責任中間法人 の設立、基金増加又は合併について 施行日 前に行った社員総会の決議その他の手続は、施行日前にこれらの行為の効力が生じない場合には、その効力を失う。

5条 (定款の記載等に関する経過措置)

1項 旧有限責任中間法人 の定款における 旧中間法人法 第10条第3項各号に掲げる事項(基金(代替基金を含む。以下この項において同じ。)の総額を除く。)の記載又は記録はこれに相当する 第2条第1項 《前条の規定による廃止前の中間法人法以下「…》 旧中間法人法」という。の規定による有限責任中間法人であってこの法律の施行の際現に存するもの以下「旧有限責任中間法人」という。は、この法律の施行の日以下「施行日」という。以後は、この款の定めるところによ の規定により存続する一般社団法人の定款における 一般社団・財団法人法 第11条第1項 《一般社団法人の定款には、次に掲げる事項を…》 記載し、又は記録しなければならない。 1 目的 2 名称 3 主たる事務所の所在地 4 設立時社員の氏名又は名称及び住所 5 社員の資格の得喪に関する規定 6 公告方法 7 事業年度 各号及び 第131条 《基金を引き受ける者の募集等に関する定款の…》 定め 一般社団法人一般社団法人の成立前にあっては、設立時社員。次条から第134条まで第133条第1項第1号を除く。及び第136条第1号において同じ。は、基金この款の規定により一般社団法人に拠出された 各号に掲げる事項の記載又は記録とみなし、旧有限責任中間法人の定款における基金の総額の記載又は記録は 第2条第1項 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 一般社団法人等 一般社団法人又は一般財団法人をいう。 2 大規模一般社団法人 最終事業年度各事業年度に係る第123条第2項に規定する計算書類につき第126条 の規定により存続する一般社団法人の定款に記載又は記録がないものとみなす。

2項 第2条第1項 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 一般社団法人等 一般社団法人又は一般財団法人をいう。 2 大規模一般社団法人 最終事業年度各事業年度に係る第123条第2項に規定する計算書類につき第126条 の規定により存続する一般社団法人の定款には、監事を置く旨及び 一般社団・財団法人法 第131条 《基金を引き受ける者の募集等に関する定款の…》 定め 一般社団法人一般社団法人の成立前にあっては、設立時社員。次条から第134条まで第133条第1項第1号を除く。及び第136条第1号において同じ。は、基金この款の規定により一般社団法人に拠出された に規定する基金を引き受ける者の募集をすることができる旨の定めがあるものとみなす。

3項 旧有限責任中間法人 の定款における理事会を置く旨の定めは、 一般社団・財団法人法 に規定する理事会を置く旨の定めとしての効力を有しない。

6条 (定款の備置き及び閲覧等に関する特則)

1項 第2条第1項 《前条の規定による廃止前の中間法人法以下「…》 旧中間法人法」という。の規定による有限責任中間法人であってこの法律の施行の際現に存するもの以下「旧有限責任中間法人」という。は、この法律の施行の日以下「施行日」という。以後は、この款の定めるところによ の規定により存続する一般社団法人は、 一般社団・財団法人法 第14条第2項 《2 設立時社員一般社団法人の成立後にあっ…》 ては、その社員及び債権者は、設立時社員が定めた時間一般社団法人の成立後にあっては、その業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、設立時 各号に掲げる請求に応じる場合には、当該請求をした者に対し、定款に記載又は記録がないものであっても、前条第2項の規定により定款に定めがあるものとみなされる事項を示さなければならない。

7条 (社員名簿に関する経過措置)

1項 旧有限責任中間法人 の社員名簿は、 一般社団・財団法人法 第31条 《社員名簿 一般社団法人は、社員の氏名又…》 は名称及び住所を記載し、又は記録した名簿以下「社員名簿」という。を作成しなければならない。 に規定する社員名簿とみなす。

8条 (社員総会の権限及び手続に関する経過措置)

1項 施行日 前に社員総会の招集の手続が開始された場合におけるその社員総会に相当する 第2条第1項 《前条の規定による廃止前の中間法人法以下「…》 旧中間法人法」という。の規定による有限責任中間法人であってこの法律の施行の際現に存するもの以下「旧有限責任中間法人」という。は、この法律の施行の日以下「施行日」という。以後は、この款の定めるところによ の規定により存続する一般社団法人の社員総会の権限及び手続については、なお従前の例による。

9条 (社員総会の決議に関する経過措置)

1項 施行日 前に 旧有限責任中間法人 の社員総会が 旧中間法人法 の規定に基づいてした理事又は監事の選任その他の事項に関する決議は、当該決議があった日に、 第2条第1項 《前条の規定による廃止前の中間法人法以下「…》 旧中間法人法」という。の規定による有限責任中間法人であってこの法律の施行の際現に存するもの以下「旧有限責任中間法人」という。は、この法律の施行の日以下「施行日」という。以後は、この款の定めるところによ の規定により存続する一般社団法人の社員総会が 一般社団・財団法人法 の相当規定に基づいてした決議とみなす。

10条 (会計監査人の設置義務に関する規定の適用除外)

1項 第2条第1項 《前条の規定による廃止前の中間法人法以下「…》 旧中間法人法」という。の規定による有限責任中間法人であってこの法律の施行の際現に存するもの以下「旧有限責任中間法人」という。は、この法律の施行の日以下「施行日」という。以後は、この款の定めるところによ の規定により存続する一般社団法人については、 一般社団・財団法人法 第62条 《会計監査人の設置義務 大規模一般社団法…》 人は、会計監査人を置かなければならない。 の規定は、 施行日 の属する事業年度の終了後最初に招集される定時社員総会の終結の時までは、適用しない。

11条 (理事及び理事会の権限等に関する規定の適用除外)

1項 第2条第1項 《前条の規定による廃止前の中間法人法以下「…》 旧中間法人法」という。の規定による有限責任中間法人であってこの法律の施行の際現に存するもの以下「旧有限責任中間法人」という。は、この法律の施行の日以下「施行日」という。以後は、この款の定めるところによ の規定により存続する一般社団法人については、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日までは、適用しない。

1号 一般社団・財団法人法 第76条第4項 《4 大規模一般社団法人においては、理事は…》 、前項第3号に掲げる事項を決定しなければならない。 前条の定時社員総会の終結の日から3箇月を経過する日

2号 一般社団・財団法人法 第90条第5項 《5 大規模一般社団法人である理事会設置一…》 般社団法人においては、理事会は、前項第5号に掲げる事項を決定しなければならない。 前条の定時社員総会の終結後最初に開催される理事会の終結の日

12条 (理事等の資格等に関する経過措置)

1項 一般社団・財団法人法 第65条第1項 《次に掲げる者は、役員となることができない…》 。 1 法人 2 削除 3 この法律若しくは会社法2005年法律第86号の規定に違反し、又は民事再生法1999年法律第225号第255条、第256条、第258条から第260条まで若しくは第262条の罪一般社団・財団法人法第209条第5項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、 旧中間法人法 の規定(この款の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧中間法人法の規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、一般社団・財団法人法の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。

2項 一般社団・財団法人法 第65条第1項第3号 《次に掲げる者は、役員となることができない…》 。 1 法人 2 削除 3 この法律若しくは会社法2005年法律第86号の規定に違反し、又は民事再生法1999年法律第225号第255条、第256条、第258条から第260条まで若しくは第262条の罪一般社団・財団法人法第209条第5項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の際現に 旧有限責任中間法人 の理事、監事又は清算人である者が 施行日 前に犯した同号に規定する 民事再生法 1999年法律第225号)、 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律 2000年法律第129号)、 会社更生法 2002年法律第154号又は 破産法 2004年法律第75号)の罪により刑に処せられた場合におけるその者の 第2条第1項 《前条の規定による廃止前の中間法人法以下「…》 旧中間法人法」という。の規定による有限責任中間法人であってこの法律の施行の際現に存するもの以下「旧有限責任中間法人」という。は、この法律の施行の日以下「施行日」という。以後は、この款の定めるところによ の規定により存続する一般社団法人の理事、監事又は清算人としての継続する在任については、適用しない。

13条 (理事等の任期に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 旧有限責任中間法人 の理事又は監事である者の任期については、なお従前の例による。

14条 (役員等の行為に関する経過措置)

1項 ある者が 旧有限責任中間法人 の理事、監事又は清算人として 施行日 前にした又はすべきであった 旧中間法人法 又は旧中間法人法において準用する第244条の規定による改正前の会社法(2005年法律第86号。 第21条 《非訟事件に関する経過措置 施行日前に申…》 立て又は裁判があった旧中間法人法又は旧中間法人法において準用する旧会社法の規定による非訟事件清算に関する事件を除く。の手続については、なお従前の例による。 において「 旧会社法 」という。)に規定する行為については、当該行為をした又はすべきであった日に、それぞれその者が 第2条第1項 《前条の規定による廃止前の中間法人法以下「…》 旧中間法人法」という。の規定による有限責任中間法人であってこの法律の施行の際現に存するもの以下「旧有限責任中間法人」という。は、この法律の施行の日以下「施行日」という。以後は、この款の定めるところによ の規定により存続する一般社団法人の理事、監事又は清算人としてした又はすべきであった 一般社団・財団法人法 の相当規定に規定する行為とみなす。

15条 (業務の執行に関する検査役の選任に関する経過措置)

1項 一般社団・財団法人法 第86条 《業務の執行に関する検査役の選任 一般社…》 団法人の業務の執行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを疑うに足りる事由があるときは、総社員の議決権の10分の一これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以 の規定の適用については、 施行日 前に 旧有限責任中間法人 がした業務の執行は、当該業務の執行の日に、 第2条第1項 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 一般社団法人等 一般社団法人又は一般財団法人をいう。 2 大規模一般社団法人 最終事業年度各事業年度に係る第123条第2項に規定する計算書類につき第126条 の規定により存続する一般社団法人がしたものとみなす。

16条 (理事等の損害賠償責任に関する経過措置)

1項 旧有限責任中間法人 の理事、監事又は清算人の 施行日 前の行為に基づく損害賠償責任については、なお従前の例による。

17条 (計算書類の作成等に関する経過措置)

1項 旧有限責任中間法人 旧中間法人法 の規定に基づいて 施行日 前に作成した会計帳簿、計算書類その他の会計又は経理に関する書類は、その作成の日に、 第2条第1項 《前条の規定による廃止前の中間法人法以下「…》 旧中間法人法」という。の規定による有限責任中間法人であってこの法律の施行の際現に存するもの以下「旧有限責任中間法人」という。は、この法律の施行の日以下「施行日」という。以後は、この款の定めるところによ の規定により存続する一般社団法人が 一般社団・財団法人法 の相当規定に基づいて作成したものとみなす。

2項 施行日 前にその末日が到来した事業年度のうち最終のものに係る 旧中間法人法 第59条第2項各号に掲げる書類及びこれらの附属明細書の作成、監査及び承認の方法については、なお従前の例による。

3項 第1項の規定は、前項の規定により作成した 旧中間法人法 第59条第2項各号に掲げる書類及びこれらの附属明細書について準用する。

4項 一般社団・財団法人法 第128条第1項 《一般社団法人は、法務省令で定めるところに…》 より、定時社員総会の終結後遅滞なく、貸借対照表大規模一般社団法人にあっては、貸借対照表及び損益計算書を公告しなければならない。 の規定は、 第2条第1項 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 一般社団法人等 一般社団法人又は一般財団法人をいう。 2 大規模一般社団法人 最終事業年度各事業年度に係る第123条第2項に規定する計算書類につき第126条 の規定により存続する一般社団法人が第1項(前項において準用する場合を含む。)の規定により一般社団・財団法人法の相当規定に基づいて作成したものとみなされた貸借対照表( 第2条第1項 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 一般社団法人等 一般社団法人又は一般財団法人をいう。 2 大規模一般社団法人 最終事業年度各事業年度に係る第123条第2項に規定する計算書類につき第126条 の規定により存続する一般社団法人が一般社団・財団法人法第2条第2号の大規模一般社団法人である場合にあっては、貸借対照表及び損益計算書)については、適用しない。

18条 (基金に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に存する基金又は代替基金は、それぞれ 一般社団・財団法人法 第131条 《基金を引き受ける者の募集等に関する定款の…》 定め 一般社団法人一般社団法人の成立前にあっては、設立時社員。次条から第134条まで第133条第1項第1号を除く。及び第136条第1号において同じ。は、基金この款の規定により一般社団法人に拠出された に規定する基金又は一般社団・財団法人法第144条第1項の代替基金とみなす。

2項 前条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる 旧中間法人法 第59条第3項の承認に基づく基金の返還については、なお従前の例による。

19条 (旧有限責任中間法人が解散した場合における法人の継続及び清算に関する経過措置)

1項 施行日 前に生じた 旧中間法人法 第81条第1項各号に掲げる事由により 旧有限責任中間法人 が解散した場合における 第2条第1項 《前条の規定による廃止前の中間法人法以下「…》 旧中間法人法」という。の規定による有限責任中間法人であってこの法律の施行の際現に存するもの以下「旧有限責任中間法人」という。は、この法律の施行の日以下「施行日」という。以後は、この款の定めるところによ の規定により存続する一般社団法人の継続及び清算については、なお従前の例による。ただし、継続及び清算に関する登記の登記事項(施行日前に清算人の登記をした場合にあっては、主たる事務所の所在地における登記事項のうち清算人及び代表清算人の氏名及び住所を除く。)については、 一般社団・財団法人法 の定めるところによる。

20条 (有限責任中間法人の組織に関する訴え等に関する経過措置)

1項 施行日 前に提起された、 旧有限責任中間法人 の設立の無効若しくは取消しの訴え、社員総会の決議の不存在若しくは無効の確認の訴え、社員総会の決議の取消しの訴え、理事若しくは監事の解任の訴え、基金増加の無効の訴え、旧有限責任中間法人の解散を求める訴え又は合併の無効の訴えについては、なお従前の例による。

2項 施行日 前に社員が 旧中間法人法 第49条第1項前段(旧中間法人法第58条第2項及び 第91条第3項 《3 監事を置いている特例財団法人は、評議…》 員、評議員会及び理事会を置く定款の変更をすることができる。 において準用する場合を含む。)の訴えの提起を請求した場合における当該訴えについては、なお従前の例による。

3項 施行日 前に提起された 旧有限責任中間法人 の設立の無効又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における 第2条第1項 《前条の規定による廃止前の中間法人法以下「…》 旧中間法人法」という。の規定による有限責任中間法人であってこの法律の施行の際現に存するもの以下「旧有限責任中間法人」という。は、この法律の施行の日以下「施行日」という。以後は、この款の定めるところによ の規定により存続する一般社団法人の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、 一般社団・財団法人法 の定めるところによる。

21条 (非訟事件に関する経過措置)

1項 施行日 前に申立て又は裁判があった 旧中間法人法 又は旧中間法人法において準用する 旧会社法 の規定による非訟事件(清算に関する事件を除く。)の手続については、なお従前の例による。

22条 (登記に関する経過措置)

1項 旧中間法人法 の規定による 旧有限責任中間法人 の登記は、 一般社団・財団法人法 の相当規定による 第2条第1項 《前条の規定による廃止前の中間法人法以下「…》 旧中間法人法」という。の規定による有限責任中間法人であってこの法律の施行の際現に存するもの以下「旧有限責任中間法人」という。は、この法律の施行の日以下「施行日」という。以後は、この款の定めるところによ の規定により存続する一般社団法人の登記とみなす。

2項 第2条第1項 《前条の規定による廃止前の中間法人法以下「…》 旧中間法人法」という。の規定による有限責任中間法人であってこの法律の施行の際現に存するもの以下「旧有限責任中間法人」という。は、この法律の施行の日以下「施行日」という。以後は、この款の定めるところによ の規定により存続する一般社団法人については、 施行日 に、その主たる事務所の所在地において、監事設置一般社団法人である旨の登記がされたものとみなす。

3項 主たる事務所の所在地における理事、代表理事及び監事の登記の登記事項については、 第3条第1項 《前条第1項の規定により存続する一般社団法…》 人については、一般社団・財団法人法第5条第1項の規定は、施行日の属する事業年度の終了後最初に招集される定時社員総会の終結の時までは、適用しない。 ただし、施行日以後に名称の変更をする定款の変更をした場 ただし書の定款の変更に基づく名称の変更の登記をするまでの間は、なお従前の例による。

4項 旧有限責任中間法人 は、前項の名称の変更の登記をするときは、当該登記と同時に、当該旧有限責任中間法人の理事、代表理事及び監事の全員について 一般社団・財団法人法 第301条第2項第5号 《2 前項の登記においては、次に掲げる事項…》 を登記しなければならない。 1 目的 2 名称 3 主たる事務所及び従たる事務所の所在場所 4 一般社団法人の存続期間又は解散の事由についての定款の定めがあるときは、その定め 4の2 第47条の2の規 、第6号及び第8号(監事の氏名に限る。)に掲げる事項の登記をしなければならない。

5項 旧有限責任中間法人 の理事又は清算人は、前項の規定に違反した場合には、1,010,000円以下の過料に処する。

23条 (登記の手続に関する経過措置)

1項 一般社団・財団法人法 附則第2項の規定は、 旧中間法人法 において準用する 商業登記法 1963年法律第125号)の規定によって生じた効力を妨げない。

2項 施行日 前にした 旧中間法人法 において準用する 商業登記法 の規定による処分、手続その他の行為は、この条に別段の定めがある場合を除き、 一般社団・財団法人法 の相当規定又は一般社団・財団法人法第330条において準用する 商業登記法 の相当規定によってしたものとみなす。

3項 施行日 前にされた登記の申請に係る登記に関する手続については、なお従前の例による。

4項 施行日 前に登記すべき事項が生じた場合における登記の申請書に添付すべき資料については、なお従前の例による。

5項 この法律の施行の際現に登記所に備えられている 旧中間法人法 第150条の中間法人登記簿( 旧有限責任中間法人 に関するものに限る。)は、 一般社団・財団法人法 第316条 《登記簿 登記所に、一般社団法人登記簿及…》 び一般財団法人登記簿を備える。 の一般社団法人登記簿とみなす。

6項 この法律の施行の際現に存する 旧中間法人法 第151条第1項において準用する 商業登記法 第49条第1項 《特例民法法人理事会を置く特例民法法人を除…》 く。以下この条において同じ。の理事の代理行為の委任及び特例民法法人と理事との利益が相反する取引の制限については、なお従前の例による。 の規定による指定は、 一般社団・財団法人法 第330条 《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》 法律第125号第1条の3から第5条まで、第7条から第15条まで第12条第1項第2号及び第5号を除く。、第17条から第19条の三まで、第21条から第27条まで、第33条、第51条、第52条、第72条、第 において準用する 商業登記法 第49条第1項 《特例民法法人理事会を置く特例民法法人を除…》 く。以下この条において同じ。の理事の代理行為の委任及び特例民法法人と理事との利益が相反する取引の制限については、なお従前の例による。 の規定による指定とみなす。

7項 登記官は、 第2条第1項 《前条の規定による廃止前の中間法人法以下「…》 旧中間法人法」という。の規定による有限責任中間法人であってこの法律の施行の際現に存するもの以下「旧有限責任中間法人」という。は、この法律の施行の日以下「施行日」という。以後は、この款の定めるところによ の規定により存続する一般社団法人について、職権で、その主たる事務所の所在地において、監事設置一般社団法人である旨の登記をしなければならない。

8項 第19条 《旧有限責任中間法人が解散した場合における…》 法人の継続及び清算に関する経過措置 施行日前に生じた旧中間法人法第81条第1項各号に掲げる事由により旧有限責任中間法人が解散した場合における第2条第1項の規定により存続する一般社団法人の継続及び清算 及び 第20条第3項 《3 施行日前に提起された旧有限責任中間法…》 人の設立の無効又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における第2条第1項の規定により存続する一般社団法人の清算については、なお従前の例による。 ただし、清算に関する登記の登記事項につい の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 旧有限責任中間法人 の継続及び清算に関する登記その他の登記の申請その他の登記に関する手続については、なお従前の例による。

9項 前各項に定めるもののほか、 第1条 《 中間法人法2001年法律第49号は、廃…》 止する。 の規定による中間法人法の廃止に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。

2款 無限責任中間法人に関する経過措置

24条 (旧無限責任中間法人の存続)

1項 旧中間法人法 の規定による無限責任中間法人であってこの法律の施行の際現に存するもの(以下「 旧無限責任中間法人 」という。)は、 施行日 以後は、この款の定めるところにより、 一般社団・財団法人法 の規定による一般社団法人として存続するものとする。

2項 前項の場合においては、 旧無限責任中間法人 の定款を同項の規定により存続する一般社団法人の定款とみなす。

25条 (名称に関する特則)

1項 前条第1項の規定により存続する一般社団法人は、 一般社団・財団法人法 第5条第1項 《一般社団法人又は一般財団法人は、その種類…》 に従い、その名称中に一般社団法人又は一般財団法人という文字を用いなければならない。 の規定にかかわらず、その名称中に無限責任中間法人という文字を用いなければならない。

2項 前項の規定によりその名称中に無限責任中間法人という文字を用いる前条第1項の規定により存続する一般社団法人(以下「 特例無限責任中間法人 」という。)は、その名称中に 特例無限責任中間法人 以外の一般社団法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

3項 特例無限責任中間法人 以外の一般社団法人は、その名称中に、特例無限責任中間法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

4項 次のいずれかに該当する者は、210,000円以下の過料に処する。

1号 第2項の規定に違反して、 特例無限責任中間法人 以外の一般社団法人であると誤認されるおそれのある文字をその名称中に用いた者

2号 前項の規定に違反して、 特例無限責任中間法人 であると誤認されるおそれのある文字をその名称中に用いた者

26条 (旧無限責任中間法人の設立手続等の効力)

1項 旧無限責任中間法人 の設立又は合併について 施行日 前に行った総社員の同意その他の手続は、施行日前にこれらの行為の効力が生じない場合には、その効力を失う。

27条 (特例無限責任中間法人に関する経過措置)

1項 特例無限責任中間法人 に関する次に掲げる事項については、なお従前の例による。

1号 登記及び登記の手続

2号 解散命令

3号 定款の記載又は記録事項

4号 設立の無効又は取消しの訴え

5号 社員の資格の得喪

6号 社員、退社した社員又は自己を社員であると誤認させる行為をした者の責任

7号 業務の執行

8号 法人の代表

9号 事業譲渡

10号 事業の遂行の状況について社員が行う報告又は 特例無限責任中間法人 の業務及び財産の状況の調査

11号 社員がする 旧中間法人法 第106条第1項各号に規定する取引の制限

12号 貸借対照表の作成及び保存並びに提出命令

13号 定款の変更

14号 解散事由及び解散法人の継続

15号 解散を求める訴え

16号 清算

28条 (破産法の準用)

1項 破産法 第16条第2項 《2 前項の規定は、存立中の合名会社及び合…》 資会社には、適用しない。 の規定は、存立中の 特例無限責任中間法人 について準用する。

29条 (一般社団・財団法人法の適用除外)

1項 特例無限責任中間法人 については、 一般社団・財団法人法 第14条 《定款の備置き及び閲覧等 設立時社員一般…》 社団法人の成立後にあっては、当該一般社団法人は、定款を設立時社員が定めた場所一般社団法人の成立後にあっては、その主たる事務所及び従たる事務所に備え置かなければならない。 2 設立時社員一般社団法人の成第23条 《設立時社員等の損害賠償責任 設立時社員…》 、設立時理事又は設立時監事は、一般社団法人の設立についてその任務を怠ったときは、当該一般社団法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 2 設立時社員、設立時理事又は設立時監事がその職務 から 第25条 《責任の免除 第23条第1項の規定により…》 設立時社員、設立時理事又は設立時監事の負う責任は、総社員の同意がなければ、免除することができない。 まで、第2章第2節第2款、同章第3節、 第121条 《会計帳簿の閲覧等の請求 総社員の議決権…》 の10分の一これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上の議決権を有する社員は、一般社団法人の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 この場合においては、当該請求の理第124条 《計算書類等の監査等 監事設置一般社団法…》 人においては、前条第2項の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、法務省令で定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、会計監査人設置一般社団法人におい から 第129条 《計算書類等の備置き及び閲覧等 一般社団…》 法人は、計算書類等各事業年度に係る計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書第124条第1項又は第2項の規定の適用がある場合にあっては、監査報告又は会計監査報告を含む。をいう。以下この条において同じ まで、同章第5節及び第5章の規定は、適用しない。

30条 (一般社団法人への名称変更)

1項 特例無限責任中間法人 は、 第25条第1項 《前条第1項の規定により存続する一般社団法…》 人は、一般社団・財団法人法第5条第1項の規定にかかわらず、その名称中に無限責任中間法人という文字を用いなければならない。 の規定にかかわらず、 施行日 から起算して1年を経過する日までの間、この款の定めるところにより、その名称中に一般社団法人という文字を用いる名称の変更をすることができる。

31条 (特例無限責任中間法人の通常の一般社団法人への移行)

1項 特例無限責任中間法人 が前条の規定による名称の変更(以下この款において「 移行 」という。)をしようとする場合には、総社員の同意によって、次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 移行 後の一般社団法人の 一般社団・財団法人法 第11条第1項第1号 《一般社団法人の定款には、次に掲げる事項を…》 記載し、又は記録しなければならない。 1 目的 2 名称 3 主たる事務所の所在地 4 設立時社員の氏名又は名称及び住所 5 社員の資格の得喪に関する規定 6 公告方法 7 事業年度 から第3号まで及び第5号から第7号までに掲げる事項

2号 前号に掲げるもののほか、 移行 後の一般社団法人の定款で定める事項

3号 移行 後の一般社団法人の理事の氏名

4号 移行 後の一般社団法人が監事設置一般社団法人であるときは、監事の氏名

5号 移行 後の一般社団法人が会計監査人設置一般社団法人であるときは、会計監査人の氏名又は名称

32条 (債権者の異議)

1項 前条の場合には、当該 特例無限責任中間法人 の債権者は、当該特例無限責任中間法人に対し、 移行 について異議を述べることができる。

2項 前項の 特例無限責任中間法人 は、前条各号に掲げる事項を定めた日から2週間以内に、 移行 をする旨及び債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、債権者が異議を述べることができる期間は、1箇月を下ることができない。

3項 債権者が前項の期間内に異議を述べなかったときは、当該債権者は、 移行 について承認をしたものとみなす。

4項 債権者が第2項の期間内に異議を述べたときは、第1項の 特例無限責任中間法人 は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社( 信託業法 2004年法律第154号第2条第2項 《2 この法律において「信託会社」とは、第…》 3条の内閣総理大臣の免許又は第7条第1項の内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。 に規定する信託会社をいう。及び信託業務を営む金融機関( 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 1943年法律第43号第1条第1項 《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》 る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託 の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。 第70条第6項 《6 債権者が第4項第3号の期間内に異議を…》 述べたときは、合併消滅特例民法法人は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。 ただし、 において同じ。)に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該 移行 をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

5項 第1項の 特例無限責任中間法人 の社員(定款によって特例無限責任中間法人の業務を行うべき社員を定めているときは、当該社員に限る。)が、第2項又は前項の規定に違反したときは、1,010,000円以下の過料に処する。

33条 (移行の登記)

1項 前条の規定による手続が終了したときは、 特例無限責任中間法人 は、その主たる事務所の所在地においては2週間以内に、その従たる事務所の所在地においては3週間以内に、当該特例無限責任中間法人については解散の登記をし、 移行 後の一般社団法人については設立の登記をしなければならない。

2項 移行 後の一般社団法人についてする登記においては、 特例無限責任中間法人 の成立の年月日、特例無限責任中間法人の名称並びに名称の変更をした旨及びその年月日をも登記しなければならない。

34条 (移行の効力の発生等)

1項 移行 は、前条第1項の設立の登記(主たる事務所の所在地におけるものに限る。)をすることによって、その効力を生ずる。

2項 移行 をする 特例無限責任中間法人 は、前項の登記の日に、 第31条第1号 《特例無限責任中間法人の通常の一般社団法人…》 への移行 第31条 特例無限責任中間法人が前条の規定による名称の変更以下この款において「移行」という。をしようとする場合には、総社員の同意によって、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 移行後の 及び第2号に掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす。

35条 (移行の登記の申請)

1項 前条第1項の登記の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。

1号 第31条 《特例無限責任中間法人の通常の一般社団法人…》 への移行 特例無限責任中間法人が前条の規定による名称の変更以下この款において「移行」という。をしようとする場合には、総社員の同意によって、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 移行後の一般社団 各号に掲げる事項を定めたことを証する書面

2号 定款(前条第2項の変更が記載されたもの

3号 移行 後の一般社団法人の理事(移行後の一般社団法人が監事設置一般社団法人である場合にあっては、理事及び監事)が就任を承諾したことを証する書面

4号 移行 後の一般社団法人の会計監査人を定めたときは、 一般社団・財団法人法 第318条第2項第4号 《2 一般社団法人の設立の登記の申請書には…》 、法令に別段の定めがある場合を除き、次に掲げる書面を添付しなければならない。 1 定款 2 設立時理事が設立時代表理事を選定したときは、これに関する書面 3 設立時理事、設立時監事及び設立時代表理事が に掲げる書面

5号 第32条第2項 《2 社員は、一般社団法人の業務時間内は、…》 いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。 1 社員名簿が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求 2 社 の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該 移行 をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

36条

1項 移行 をした 特例無限責任中間法人 についての解散の登記の申請と移行後の一般社団法人についての設立の登記の申請とは、同時にしなければならない。

2項 前項の解散の登記の申請については、 旧中間法人法 第151条において準用する 商業登記法 の申請書の添付書面に関する規定は、適用しない。

3項 登記官は、第1項の登記の申請のいずれかにつき 商業登記法 第24条 《申請の却下 登記官は、次の各号のいずれ…》 かに掲げる事由がある場合には、理由を付した決定で、登記の申請を却下しなければならない。 ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申請人がこれを 各号のいずれかに掲げる事由があるときは、これらの申請を共に却下しなければならない。

37条 (特例無限責任中間法人のみなし解散)

1項 特例無限責任中間法人 施行日 から起算して1年を経過する日までに 第33条第1項 《前条の規定による手続が終了したときは、特…》 例無限責任中間法人は、その主たる事務所の所在地においては2週間以内に、その従たる事務所の所在地においては3週間以内に、当該特例無限責任中間法人については解散の登記をし、移行後の一般社団法人については設 の登記の申請をしないときは、当該特例無限責任中間法人は、その日が経過した時に解散したものとみなす。

2項 前項の規定により解散した場合には、次に掲げる者が清算人となる。

1号 社員(次号又は第3号に掲げる者がある場合を除き、定款によって 特例無限責任中間法人 の業務を行うべき社員を定めているときは、当該社員に限る。

2号 定款に定める者

3号 社員の過半数によって選任された者

3項 商業登記法 第72条 《職権による解散の登記 会社法第472条…》 第1項本文の規定による解散の登記は、登記官が、職権でしなければならない。 の規定は、第1項の規定による解散の登記について準用する。

4節 民法及び民法施行法の一部改正に伴う経過措置 > 1款 社団法人、財団法人等の存続等

40条 (社団法人及び財団法人の存続)

1項 第38条の規定による改正前の 民法 以下「 旧民法 」という。第34条 《法人の能力 法人は、法令の規定に従い、…》 定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。 の規定により設立された社団法人又は財団法人であってこの法律の施行の際現に存するものは、 施行日 以後は、この節の定めるところにより、それぞれ 一般社団・財団法人法 の規定による一般社団法人又は一般財団法人として存続するものとする。

2項 前項の場合においては、同項の社団法人の定款を同項の規定により存続する一般社団法人の定款と、同項の財団法人の寄附行為を同項の規定により存続する一般財団法人の定款とみなす。

41条 (民法施行法社団法人及び民法施行法財団法人の存続)

1項 第39条の規定による改正前の 民法施行法 以下この節において「 民法施行法 」という。)第19条第2項の認可を受けた法人であってこの法律の施行の際現に存するもの(以下この節において、当該法人のうち社団であるものを「 民法施行法 社団法人」、財団であるものを「 民法施行法 財団法人」という。)は、 施行日 以後は、この節の定めるところにより、それぞれ 一般社団・財団法人法 の規定による一般社団法人又は一般財団法人として存続するものとする。

2項 前項の場合においては、 旧民法 施行法第19条第2項の認可を受けた書面を前項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人の定款とみなす。

42条 (名称に関する特則)

1項 第40条第1項 《第38条の規定による改正前の民法以下「旧…》 民法」という。第34条の規定により設立された社団法人又は財団法人であってこの法律の施行の際現に存するものは、施行日以後は、この節の定めるところにより、それぞれ一般社団・財団法人法の規定による一般社団法 又は前条第1項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であって 第106条第1項 《特例民法法人が第44条の認定を受けたとき…》 は、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、当該特例民法法人については解散の登記をし、名称の変更後の公益法人公益法人認定法第2条第3号に規定する公益法人をいう。以下この章において同じ。について 第121条第1項 《第106条の規定は、第45条の認可を受け…》 た場合の登記について準用する。 この場合において、第106条第1項中「公益法人公益法人認定法第2条第3号に規定する公益法人をいう。以下この章において同じ。」とあるのは、「一般社団法人又は一般財団法人」 において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(以下それぞれ「特例社団法人」又は「特例財団法人」という。)については、 一般社団・財団法人法 第5条第1項 《一般社団法人又は一般財団法人は、その種類…》 に従い、その名称中に一般社団法人又は一般財団法人という文字を用いなければならない。 の規定は、適用しない。

2項 特例社団法人又は特例財団法人(以下「 特例 民法 法人 」と総称する。)については、 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 2006年法律第49号。以下この節及び附則第1項において「 公益法人認定法 」という。第9条第4項 《4 公益社団法人又は公益財団法人でない者…》 は、その名称又は商号中に、公益社団法人又は公益財団法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。 の規定は、適用しない。

3項 特例社団法人は、その名称中に、一般社団法人又は公益社団法人若しくは公益財団法人という文字を用いてはならない。

4項 特例財団法人は、その名称中に、一般財団法人又は公益財団法人若しくは公益社団法人という文字を用いてはならない。

5項 特例社団法人でない者は、その名称又は商号中に、特例社団法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

6項 特例財団法人でない者は、その名称又は商号中に、特例財団法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

43条 (旧民法第34条の許可の申請等に関する経過措置)

1項 施行日 前に 旧民法 第34条 《法人の能力 法人は、法令の規定に従い、…》 定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。 の許可の申請があった場合において、施行日の前日までに当該申請に対する処分がされないときは、当該申請は、同日に、却下されたものとみなす。

2項 施行日 前に 旧民法 第34条 《法人の能力 法人は、法令の規定に従い、…》 定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。 の許可を受けた場合における設立の登記については、なお従前の例による。

44条 (公益社団法人又は公益財団法人への移行)

1項 公益法人認定法 第2条第4号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 公益社団法人 第4条の認定を受けた一般社団法人をいう。 2 公益財団法人 第4条の認定を受けた一般財団法人をいう。 3 公益法人 公益社団法人 に規定する公益目的事業(以下この節において単に「公益目的事業」という。)を行う特例社団法人又は特例財団法人は、 施行日 から起算して5年を経過する日までの期間(以下この節において「 移行期間 」という。)内に、第4款の定めるところにより、行政庁の認定を受け、それぞれ公益法人認定法の規定による公益社団法人又は公益財団法人となることができる。

45条 (通常の一般社団法人又は一般財団法人への移行)

1項 特例社団法人又は特例財団法人は、 移行 期間内に、第5款の定めるところにより、行政庁の認可を受け、それぞれ通常の一般社団法人又は一般財団法人となることができる。

46条 (移行期間の満了による解散等)

1項 移行 期間内に 第44条 《公益社団法人又は公益財団法人への移行 …》 公益法人認定法第2条第4号に規定する公益目的事業以下この節において単に「公益目的事業」という。を行う特例社団法人又は特例財団法人は、施行日から起算して5年を経過する日までの期間以下この節において「移行 の認定又は前条の認可を受けなかった 特例 民法 法人 は、移行期間の満了の日に解散したものとみなす。ただし、 第44条 《公益社団法人又は公益財団法人への移行 …》 公益法人認定法第2条第4号に規定する公益目的事業以下この節において単に「公益目的事業」という。を行う特例社団法人又は特例財団法人は、施行日から起算して5年を経過する日までの期間以下この節において「移行 の認定又は前条の認可の申請があった場合において、移行期間の満了の日までに当該申請に対する処分がされないときは、この限りでない。

2項 前項本文の場合には、 第96条第1項 《前条の規定によりなお従前の例により特例民…》 法法人の業務の監督を行う行政機関以下この節において「旧主務官庁」という。は、特例民法法人がその目的以外の事業をし、若しくは設立の許可若しくは旧民法施行法第19条第2項の認可を受けた条件若しくは旧主務官 に規定する旧主務官庁(以下この款及び次款において単に「旧主務官庁」という。)は、前項本文の日後遅滞なく、同項本文の規定により解散したものとみなされた 特例 民法 法人 の主たる事務所の所在地を管轄する登記所に解散の登記を嘱託しなければならない。

47条 (行政庁)

1項 この節における行政庁は、次の各号に掲げる 特例 民法 法人 の区分に応じ、当該各号に定める内閣総理大臣又は都道府県知事とする。

1号 次に掲げる 特例 民法 法人 内閣総理大臣

二以上の都道府県の区域内に事務所を設置するもの

第44条 《公益社団法人又は公益財団法人への移行 …》 公益法人認定法第2条第4号に規定する公益目的事業以下この節において単に「公益目的事業」という。を行う特例社団法人又は特例財団法人は、施行日から起算して5年を経過する日までの期間以下この節において「移行 の認定を受ける 特例 民法 法人 にあっては、公益目的事業を二以上の都道府県の区域内において行う旨を定款又は 第103条第2項第2号 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 公益法人認定法第7条第2項第1号から第5号までに掲げる書類 2 定款の変更の案認定申請法人において定款の変更について必要な手続を経ているものに限る。 3 前2号に掲げるもの の定款の変更の案で定めるもの

第45条 《通常の一般社団法人又は一般財団法人への移…》 行 特例社団法人又は特例財団法人は、移行期間内に、第5款の定めるところにより、行政庁の認可を受け、それぞれ通常の一般社団法人又は一般財団法人となることができる。 の認可を受ける 特例 民法 法人 第119条第1項 《第45条の認可を受けようとする特例民法法…》 人は、当該認可を受けたときに解散するものとした場合において旧民法第72条の規定によれば当該特例民法法人の目的に類似する目的のために処分し、又は国庫に帰属すべきものとされる残余財産の額に相当するものとし に規定する公益目的支出計画において同条第2項第1号イ又はハに規定する事業を定めるものに限る。)にあっては、当該事業を二以上の都道府県の区域内において行う旨を定款又は 第120条第2項第2号 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 定款 2 定款の変更の案認可申請法人において定款の変更について必要な手続を経ているものに限る。 3 公益目的財産額及びその計算を記載した内閣府令で定める書類 4 財産目録、 の定款の変更の案で定めるもの

第45条 《通常の一般社団法人又は一般財団法人への移…》 行 特例社団法人又は特例財団法人は、移行期間内に、第5款の定めるところにより、行政庁の認可を受け、それぞれ通常の一般社団法人又は一般財団法人となることができる。 の認可を受ける 特例 民法 法人 ハに掲げるもの以外のものに限る。)にあっては、同条の認可の申請の際における旧主務官庁が 旧民法 第84条の2第1項に規定する都道府県の執行機関でないもの

ロに規定する 特例 民法 法人 にあっては公益目的事業、ハに規定する特例 民法 法人にあっては 第119条第2項第1号 《2 公益目的支出計画においては、次に掲げ…》 る事項を定めなければならない。 1 公益の目的のための次に掲げる支出 イ 公益目的事業のための支出 ロ 公益法人認定法第5条第20号に規定する者に対する寄附又は同号に規定する公益信託の信託財産とするた又はハに規定する事業が国の事務又は事業と密接な関連を有する事業であって政令で定めるものであるもの

2号 前号に掲げる 特例 民法 法人 以外の特例 民法 法人その事務所が所在する都道府県の知事

2款 経過措置及び一般社団・財団法人法の特則 > 1目 特例民法法人に関する経過措置及び一般社団・財団法人法の特則

48条 (理事及び監事に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に旧社団法人( 第40条第1項 《第38条の規定による改正前の民法以下「旧…》 民法」という。第34条の規定により設立された社団法人又は財団法人であってこの法律の施行の際現に存するものは、施行日以後は、この節の定めるところにより、それぞれ一般社団・財団法人法の規定による一般社団法 に規定する社団法人又は 民法施行法 社団法人をいう。以下この章において同じ。又は旧財団法人(同項に規定する財団法人又は 民法施行法 財団法人をいう。以下この章において同じ。)に置かれている理事又は監事は、それぞれ 一般社団・財団法人法 第63条第1項 《役員理事及び監事をいう。以下この款におい…》 て同じ。及び会計監査人は、社員総会の決議によって選任する。一般社団・財団法人法第177条において準用する場合を含む。)の規定によって選任された理事又は監事とみなす。

2項 特例 民法 法人 の理事(理事会を置く特例 民法 法人が選任するものを除く。)の選任及び解任、資格並びに任期については、なお従前の例による。

3項 この法律の施行の際現に監事を置くこととしていた 特例 民法 法人 の監事(次に掲げる特例 民法 法人が選任するものを除く。)についても、前項と同様とする。

1号 理事会を置く特例社団法人(以下この款において「 理事会設置特例社団法人 」という。

2号 会計監査人を置く特例社団法人(以下この款において「 会計監査人設置特例社団法人 」という。

3号 評議員を置く特例財団法人(以下この款において「 評議員設置特例財団法人 」という。

4項 旧社団法人又は旧財団法人が定款( 旧民法 施行法第19条第2項の認可を受けた書面を含む。以下この項及び 第80条 《定款の記載等に関する経過措置 旧社団法…》 人の定款における旧民法第37条第1号から第3号まで及び第6号に掲げる事項同条第3号に掲げる事項にあっては、主たる事務所に係る部分に限る。の記載は、それぞれ第40条第1項又は第41条第1項の規定により存 において同じ。)若しくは寄附行為( 民法施行法 第19条第2項の認可を受けた書面を含む。以下この項及び 第89条 《 民法第989条の規定は民法施行前に前戸…》 主の債権者と為りたる者にもまた之を適用す において同じ。)、定款若しくは寄附行為の定めに基づく理事の互選又は社員総会の決議によって定めた当該法人を代表する理事は、 一般社団・財団法人法 に規定する代表理事の地位を有しない。

49条 (理事の代理行為の委任等に関する経過措置)

1項 特例 民法 法人 理事会を置く特例 民法 法人を除く。以下この条において同じ。)の理事の代理行為の委任及び特例 民法 法人と理事との利益が相反する取引の制限については、なお従前の例による。

50条 (理事及び理事会に関する規定の適用除外)

1項 特例 民法 法人 については、 一般社団・財団法人法 第76条第4項 《4 大規模一般社団法人においては、理事は…》 、前項第3号に掲げる事項を決定しなければならない。第86条 《業務の執行に関する検査役の選任 一般社…》 団法人の業務の執行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを疑うに足りる事由があるときは、総社員の議決権の10分の一これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以 から 第89条 《理事の報酬等 理事の報酬等報酬、賞与そ…》 の他の職務執行の対価として一般社団法人等から受ける財産上の利益をいう。以下同じ。は、定款にその額を定めていないときは、社員総会の決議によって定める。 まで及び 第90条第5項 《5 大規模一般社団法人である理事会設置一…》 般社団法人においては、理事会は、前項第5号に掲げる事項を決定しなければならない。これらの規定を一般社団・財団法人法第197条において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

2項 理事会を置かない 特例 民法 法人 については、 一般社団・財団法人法 第80条 《理事の職務を代行する者の権限 民事保全…》 法平成元年法律第91号第56条に規定する仮処分命令により選任された理事又は代表理事の職務を代行する者は、仮処分命令に別段の定めがある場合を除き、一般社団法人の常務に属しない行為をするには、裁判所の許可 から 第83条 《忠実義務 理事は、法令及び定款並びに社…》 員総会の決議を遵守し、一般社団法人のため忠実にその職務を行わなければならない。 まで及び 第85条 《理事の報告義務 理事は、一般社団法人に…》 著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を社員監事設置一般社団法人にあっては、監事に報告しなければならない。これらの規定を一般社団・財団法人法第197条において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

51条 (理事及び監事の行為に関する経過措置)

1項 ある者が旧社団法人又は旧財団法人の理事又は監事として 施行日 前にした又はすべきであった 旧民法 に規定する行為については、当該行為をした又はすべきであった日に、それぞれその者が 第40条第1項 《第38条の規定による改正前の民法以下「旧…》 民法」という。第34条の規定により設立された社団法人又は財団法人であってこの法律の施行の際現に存するものは、施行日以後は、この節の定めるところにより、それぞれ一般社団・財団法人法の規定による一般社団法 又は 第41条第1項 《第39条の規定による改正前の民法施行法以…》 下この節において「旧民法施行法」という。第19条第2項の認可を受けた法人であってこの法律の施行の際現に存するもの以下この節において、当該法人のうち社団であるものを「民法施行法社団法人」、財団であるもの の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人の理事又は監事としてした又はすべきであった 一般社団・財団法人法 の相当規定に規定する行為とみなす。

52条 (監事の権限に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に監事を置くこととしていた 特例 民法 法人 の監事(次に掲げる特例 民法 法人が選任するものを除く。)の職務及び権限( 第61条第1項 《監事を置く特例民法法人においては、前条第…》 1項の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、監事の監査を受けなければならない。 及び第2項、 第87条第3項 《3 前項の規定により作成された貸借対照表…》 及びその附属明細書については、第59条の規定にかかわらず、一般社団・財団法人法第124条から第127条まで及び第129条の規定を適用する。 の規定により適用する 一般社団・財団法人法 第124条第1項 《監事設置一般社団法人においては、前条第2…》 項の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、法務省令で定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。 及び第2項並びに一般社団・財団法人法第75条(一般社団・財団法人法第177条において準用する場合を含む。)の規定によるものを除く。)については、なお従前の例による。

1号 理事会設置特例社団法人

2号 会計監査人設置特例社団法人

3号 評議員設置特例財団法人

53条 (会計監査人の権限等に関する特則)

1項 特例 民法 法人 の会計監査人の権限及び社員総会における意見の陳述については、 一般社団・財団法人法 第107条第1項 《会計監査人は、次節の定めるところにより、…》 一般社団法人の計算書類第123条第2項に規定する計算書類をいう。第117条第2項第1号イにおいて同じ。及びその附属明細書を監査する。 この場合において、会計監査人は、法務省令で定めるところにより、会計一般社団・財団法人法第197条において準用する場合を含む。)中「会計監査人は、次節の定めるところにより」とあるのは「会計監査人は」と、「計算書類( 第123条第2項 《2 第45条の認可をした行政庁以下この節…》 において「認可行政庁」という。は、移行法人の公益目的支出計画の履行を確保するために必要な範囲内において、移行法人を監督するものとする。 に規定する計算書類をいう。第117条第2項第1号イにおいて同じ。)」とあるのは「財産目録並びに基金を引き受ける者の募集をする特例社団法人( 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第42条第1項 《第40条第1項又は前条第1項の規定により…》 存続する一般社団法人又は一般財団法人であって第106条第1項第121条第1項において読み替えて準用する場合を含む。の登記をしていないもの以下それぞれ「特例社団法人」又は「特例財団法人」という。について に規定する特例社団法人をいう。)の貸借対照表」と、「会計監査人は、法務省令で定めるところにより」とあるのは「会計監査人は」と、一般社団・財団法人法第109条第1項中「に規定する書類」とあるのは「の貸借対照表及びその附属明細書」と、「定時社員総会」とあるのは「社員総会」とする。

54条 (会計監査人の設置義務に関する規定の適用除外)

1項 特例 民法 法人 については、 一般社団・財団法人法 第62条 《会計監査人の設置義務 大規模一般社団法…》 人は、会計監査人を置かなければならない。 及び 第171条 《会計監査人の設置義務 大規模一般財団法…》 人は、会計監査人を置かなければならない。 の規定は、適用しない。

55条 (理事及び監事の損害賠償責任に関する経過措置)

1項 特例 民法 法人 の理事又は監事の行為に基づく損害賠償責任については、なお従前の例による。

56条 (会計帳簿の作成に関する特則)

1項 特例 民法 法人 の会計帳簿の作成における 一般社団・財団法人法 第120条第1項 《一般社団法人は、法務省令で定めるところに…》 より、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。一般社団・財団法人法第199条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、一般社団・財団法人法第120条第1項中「法務省令で定めるところにより、適時に」とあるのは、「適時に」とする。

57条 (会計帳簿に関する規定の適用除外)

1項 特例 民法 法人 については、 一般社団・財団法人法 第120条第2項 《2 一般社団法人は、会計帳簿の閉鎖の時か…》 ら10年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。第121条 《会計帳簿の閲覧等の請求 総社員の議決権…》 の10分の一これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上の議決権を有する社員は、一般社団法人の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 この場合においては、当該請求の理 及び 第122条 《会計帳簿の提出命令 裁判所は、申立てに…》 より又は職権で、訴訟の当事者に対し、会計帳簿の全部又は一部の提出を命ずることができる。これらの規定を一般社団・財団法人法第199条において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

58条 (財産目録の作成等に関する経過措置)

1項 特例 民法 法人 の財産目録の作成及び備置きについては、なお従前の例による。

59条 (計算書類等に関する規定の適用除外)

1項 特例 民法 法人 については、 一般社団・財団法人法 第123条第2項 《2 一般社団法人は、法務省令で定めるとこ…》 ろにより、各事業年度に係る計算書類貸借対照表及び損益計算書をいう。以下この款において同じ。及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。 及び 第124条 《計算書類等の監査等 監事設置一般社団法…》 人においては、前条第2項の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、法務省令で定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、会計監査人設置一般社団法人におい から 第130条 《計算書類等の提出命令 裁判所は、申立て…》 により又は職権で、訴訟の当事者に対し、計算書類及びその附属明細書の全部又は一部の提出を命ずることができる。 まで(これらの規定を一般社団・財団法人法第199条において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

60条 (計算書類等の作成及び保存に関する特則)

1項 第44条 《公益社団法人又は公益財団法人への移行 …》 公益法人認定法第2条第4号に規定する公益目的事業以下この節において単に「公益目的事業」という。を行う特例社団法人又は特例財団法人は、施行日から起算して5年を経過する日までの期間以下この節において「移行 の認定又は 第45条 《通常の一般社団法人又は一般財団法人への移…》 行 特例社団法人又は特例財団法人は、移行期間内に、第5款の定めるところにより、行政庁の認可を受け、それぞれ通常の一般社団法人又は一般財団法人となることができる。 の認可の申請をする 特例 民法 法人 は、内閣府令で定めるところにより、計算書類(貸借対照表及び損益計算書をいう。以下この節において同じ。及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。

2項 前項の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、電磁的記録( 一般社団・財団法人法 第10条第2項 《2 前項の定款は、電磁的記録電子的方式、…》 磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。第298条の2第3項を除き、以下同じ。を に規定する電磁的記録をいう。以下この節において同じ。)をもって作成することができる。

61条 (計算書類等の監査等に関する特則)

1項 監事を置く 特例 民法 法人 においては、前条第1項の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、監事の監査を受けなければならない。

2項 前項の規定にかかわらず、会計監査人を置く 特例 民法 法人 においては、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める者の監査を受けなければならない。

1号 前条第1項の計算書類及びその附属明細書監事及び会計監査人

2号 前条第1項の事業報告及びその附属明細書監事

3項 理事会を置く 特例 民法 法人 においては、第1項又は前項の監査を受けた計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、理事会の承認を受けなければならない。

62条 (計算書類等の社員総会への提出等に関する特則)

1項 次の各号に掲げる特例社団法人においては、理事は、当該各号に定める計算書類及び事業報告を社員総会に提出し、又は提供しなければならない。

1号 監事設置特例社団法人( 理事会設置特例社団法人 及び 会計監査人設置特例社団法人 を除く。)前条第1項の監査を受けた計算書類及び事業報告

2号 会計監査人設置特例社団法人 理事会設置特例社団法人 を除く。)前条第2項の監査を受けた計算書類及び事業報告

3号 理事会設置特例社団法人 前条第3項の承認を受けた計算書類及び事業報告

4号 前3号に掲げるもの以外の特例社団法人 第60条第1項 《第44条の認定又は第45条の認可の申請を…》 する特例民法法人は、内閣府令で定めるところにより、計算書類貸借対照表及び損益計算書をいう。以下この節において同じ。及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。 の計算書類及び事業報告

2項 前項の規定により提出され、又は提供された計算書類は、社員総会の承認を受けなければならない。

3項 理事は、第1項の規定により提出され、又は提供された事業報告の内容を社員総会に報告しなければならない。

4項 第1項(第3号に係る部分に限る。及び前2項の規定は、 評議員設置特例財団法人 について準用する。この場合において、これらの規定中「社員総会」とあるのは、「評議員会」と読み替えるものとする。

63条 (解散の事由に関する特則)

1項 特例 民法 法人 の解散については、 一般社団・財団法人法 第148条第7号 《解散の事由 第148条 一般社団法人は、…》 次に掲げる事由によって解散する。 1 定款で定めた存続期間の満了 2 定款で定めた解散の事由の発生 3 社員総会の決議 4 社員が欠けたこと。 5 合併合併により当該一般社団法人が消滅する場合に限る。 及び 第202条第1項第6号 《一般財団法人は、次に掲げる事由によって解…》 散する。 1 定款で定めた存続期間の満了 2 定款で定めた解散の事由の発生 3 基本財産の滅失その他の事由による一般財団法人の目的である事業の成功の不能 4 合併合併により当該一般財団法人が消滅する場 中「 第261条第1項 《裁判所は、次に掲げる場合において、公益を…》 確保するため一般社団法人等の存立を許すことができないと認めるときは、法務大臣又は社員、評議員、債権者その他の利害関係人の申立てにより、一般社団法人等の解散を命ずることができる。 1 一般社団法人等の設 又は 第268条 《一般社団法人等の解散の訴え 次に掲げる…》 場合において、やむを得ない事由があるときは、総社員の議決権の10分の一これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上の議決権を有する社員又は評議員は、訴えをもって一般社団法人等の解散を請求 の規定による解散を命ずる裁判」とあるのは、「 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第96条第2項 《2 旧主務官庁は、特例民法法人が前項の規…》 定による命令に違反した場合又は当該命令をしてもその改善を期待することができないことが明らかな場合であって、他の方法により監督の目的を達することができないときは、当該特例民法法人の解散を命ずることができ の規定による解散命令」とする。

64条 (休眠一般社団法人及び休眠一般財団法人のみなし解散等に関する規定の適用除外)

1項 特例 民法 法人 については、 一般社団・財団法人法 第149条 《休眠一般社団法人のみなし解散 休眠一般…》 社団法人一般社団法人であって、当該一般社団法人に関する登記が最後にあった日から5年を経過したものをいう。以下この条において同じ。は、法務大臣が休眠一般社団法人に対し2箇月以内に法務省令で定めるところに第150条 《一般社団法人の継続 一般社団法人は、第…》 148条第1号から第3号までに掲げる事由によって解散した場合前条第1項の規定により解散したものとみなされた場合を含む。には、第4章の規定による清算が結了するまで同項の規定により解散したものとみなされた第202条第2項 《2 一般財団法人は、前項各号に掲げる事由…》 のほか、ある事業年度及びその翌事業年度に係る貸借対照表上の純資産額がいずれも3,010,000円未満となった場合においても、当該翌事業年度に関する定時評議員会の終結の時に解散する。第203条 《休眠一般財団法人のみなし解散 休眠一般…》 財団法人一般財団法人であって、当該一般財団法人に関する登記が最後にあった日から5年を経過したものをいう。以下この条において同じ。は、法務大臣が休眠一般財団法人に対し2箇月以内に法務省令で定めるところに 及び 第204条 《一般財団法人の継続 一般財団法人は、次…》 に掲げる場合には、次章の規定による清算が結了するまで第2号に掲げる場合にあっては、解散したものとみなされた後3年以内に限る。、評議員会の決議によって、一般財団法人を継続することができる。 1 第202 の規定は、適用しない。

65条 (清算に関する経過措置)

1項 特例 民法 法人 の清算については、なお従前の例による。

2項 前項の規定にかかわらず、 一般社団・財団法人法 第131条 《基金を引き受ける者の募集等に関する定款の…》 定め 一般社団法人一般社団法人の成立前にあっては、設立時社員。次条から第134条まで第133条第1項第1号を除く。及び第136条第1号において同じ。は、基金この款の規定により一般社団法人に拠出された の規定により基金を引き受ける者の募集を行った特例社団法人については、一般社団・財団法人法第236条の規定を適用する。

66条 (特例民法法人の合併)

1項 特例 民法 法人 は、他の特例 民法 法人と合併(吸収合併に限る。)をすることができる。この場合においては、 一般社団・財団法人法 第242条 《合併契約の締結 一般社団法人又は一般財…》 団法人は、他の一般社団法人又は一般財団法人と合併をすることができる。 この場合においては、合併をする法人は、合併契約を締結しなければならない。第244条第2号 《吸収合併契約 第244条 一般社団法人又…》 は一般財団法人が吸収合併をする場合には、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 吸収合併後存続する一般社団法人又は一般財団法人以下「吸収合併存続法人」という。及び吸収合併によ第246条第2項第3号 《2 前項に規定する「吸収合併契約備置開始…》 日」とは、次に掲げる日のいずれか早い日をいう。 1 一般社団法人である吸収合併消滅法人にあっては、次条の社員総会の日の2週間前の日第58条第1項の場合にあっては、同項の提案があった日 2 一般財団法人第247条 《吸収合併契約の承認 吸収合併消滅法人は…》 、効力発生日の前日までに、社員総会又は評議員会の決議によって、吸収合併契約の承認を受けなければならない。 から 第249条 《吸収合併の効力発生日の変更 吸収合併消…》 滅法人は、吸収合併存続法人との合意により、効力発生日を変更することができる。 2 前項の場合には、吸収合併消滅法人は、変更前の効力発生日変更後の効力発生日が変更前の効力発生日前の日である場合にあっては まで、 第250条第2項第3号 《2 前項に規定する「吸収合併契約備置開始…》 日」とは、次に掲げる日のいずれか早い日をいう。 1 一般社団法人である吸収合併存続法人にあっては、次条第1項の社員総会の日の2週間前の日第58条第1項の場合にあっては、同項の提案があった日 2 一般財第251条第1項 《吸収合併存続法人は、効力発生日の前日まで…》 に、社員総会又は評議員会の決議によって、吸収合併契約の承認を受けなければならない。 及び 第252条 《債権者の異議 吸収合併存続法人の債権者…》 は、吸収合併存続法人に対し、吸収合併について異議を述べることができる。 2 吸収合併存続法人は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、 の規定は、適用しない。

2項 合併をする 特例 民法 法人 は、吸収合併契約を締結しなければならない。

67条 (特例民法法人の吸収合併契約の承認に関する特則)

1項 合併をする特例社団法人は、 第69条第1項 《特例民法法人の合併は、合併後存続する特例…》 民法法人以下この目において「合併存続特例民法法人」という。の当該合併後の業務の監督を行う旧主務官庁以下この条及び第72条第2項において「合併後旧主務官庁」という。の認可を受けなければ、その効力を生じな の認可の申請前に、社員総会の決議によって、吸収合併契約の承認を受けなければならない。この場合において、社員総会の決議は、総社員の4分の三(定款の変更の要件についてこれと異なる割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。

2項 合併をする特例財団法人( 評議員設置特例財団法人 を除く。)は、 第69条第1項 《特例民法法人の合併は、合併後存続する特例…》 民法法人以下この目において「合併存続特例民法法人」という。の当該合併後の業務の監督を行う旧主務官庁以下この条及び第72条第2項において「合併後旧主務官庁」という。の認可を受けなければ、その効力を生じな の認可の申請前に、定款に定款の変更に関する定めがある場合にあっては当該定め(旧主務官庁の認可を要する旨の定めがあるときは、これを除く。)の例により、定款に定款の変更に関する定めがない場合にあっては旧主務官庁の承認を受けて理事の定める手続により、吸収合併契約の承認を受けなければならない。

3項 合併をする 評議員設置特例財団法人 は、 第69条第1項 《特例民法法人の合併は、合併後存続する特例…》 民法法人以下この目において「合併存続特例民法法人」という。の当該合併後の業務の監督を行う旧主務官庁以下この条及び第72条第2項において「合併後旧主務官庁」という。の認可を受けなければ、その効力を生じな の認可の申請前に、評議員会の決議によって、吸収合併契約の承認を受けなければならない。この場合において、評議員会の決議は、議決に加わることができる評議員の3分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。

68条 (特例民法法人の合併に伴う定款の変更に関する特則)

1項 特例 民法 法人 の合併に伴い定款の変更をする場合においては、旧主務官庁の認可を要しない。

69条 (特例民法法人の合併の認可)

1項 特例 民法 法人 の合併は、合併後存続する特例 民法 法人(以下この目において「 合併存続特例 民法 法人 」という。)の当該合併後の業務の監督を行う旧主務官庁(以下この条及び 第72条第2項 《2 合併存続特例民法法人は、一般社団・財…》 団法人法第306条第1項の登記をしたときは、遅滞なく、当該合併存続特例民法法人の登記事項証明書を添付して合併前旧主務官庁及び合併後旧主務官庁にその旨を届け出なければならない。 において「 合併後旧主務官庁 」という。)の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2項 前項の認可の申請は、政令で定めるところにより、合併をする 特例 民法 法人 が、次に掲げる事項を記載した申請書をそれぞれ 合併後旧主務官庁 に提出してしなければならない。

1号 申請をする 特例 民法 法人 の代表者の氏名

2号 合併をする 特例 民法 法人 の名称及び主たる事務所の所在場所

3号 合併存続特例 民法 法人 が名称又は主たる事務所の所在場所を変更する場合にあっては、変更後のこれらの事項

3項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 吸収合併契約書

2号 吸収合併契約の承認を受けたことを証する書面

3号 合併をする 特例 民法 法人 の定款

4号 合併存続特例 民法 法人 の定款の案

5号 前各号に掲げるもののほか、政令で定める書類

4項 合併をする 特例 民法 法人 の業務の監督を行う旧主務官庁(以下この条及び 第72条第2項 《2 合併存続特例民法法人は、一般社団・財…》 団法人法第306条第1項の登記をしたときは、遅滞なく、当該合併存続特例民法法人の登記事項証明書を添付して合併前旧主務官庁及び合併後旧主務官庁にその旨を届け出なければならない。 において「 合併前旧主務官庁 」という。)と 合併後旧主務官庁 とが異なる場合においては、第2項の申請書は、 合併前旧主務官庁 を経由して提出しなければならない。

5項 合併前旧主務官庁 は、前項の規定により第2項の申請書を受理したときは、その意見を付して、速やかに、これを 合併後旧主務官庁 に送付しなければならない。

70条 (特例民法法人の合併に伴う債権者の異議に関する特則)

1項 合併により消滅する 特例 民法 法人 以下この条において「 合併消滅特例 民法 法人 」という。)の債権者は、 合併消滅特例 民法 法人 に対し、合併について異議を述べることができる。

2項 合併消滅特例 民法 法人 は、前条第1項の認可があったときは、当該認可の通知のあった日から2週間以内に、財産目録及び貸借対照表(次項及び 第148条第2号 《第148条 特例民法法人の理事又は監事は…》 、次のいずれかに該当する場合には、1,010,000円以下の過料に処する。 1 第60条第1項の規定に違反して、計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、 において「 財産目録等 」という。)を作成し、その主たる事務所に備え置かなければならない。

3項 債権者は、次項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日から同項第3号の期間の満了の日までの間、 合併消滅特例 民法 法人 に対して、その業務時間内は、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該合併消滅特例 民法 法人の定めた費用を支払わなければならない。

1号 財産目録等 が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求

2号 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求

3号 財産目録等 が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を 一般社団・財団法人法 第246条第3項第3号 《3 吸収合併消滅法人の社員、評議員及び債…》 権者は、吸収合併消滅法人に対して、その業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、社員及び債権者が第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該吸収合併消滅法人の定めた費用を支払 の法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

4号 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法( 一般社団・財団法人法 第14条第2項第4号 《2 設立時社員一般社団法人の成立後にあっ…》 ては、その社員及び債権者は、設立時社員が定めた時間一般社団法人の成立後にあっては、その業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、設立時 に規定する電磁的方法をいう。 第85条 《理事の報告義務 理事は、一般社団法人に…》 著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を社員監事設置一般社団法人にあっては、監事に報告しなければならない。 において同じ。)であって 合併消滅特例 民法 法人 の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

4項 合併消滅特例 民法 法人 は、第2項の期間内に、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第3号の期間は、2箇月を下ることができない。

1号 合併をする旨

2号 合併存続特例 民法 法人 の名称及び住所

3号 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨

5項 債権者が前項第3号の期間内に異議を述べなかったときは、当該債権者は、当該合併について承認をしたものとみなす。

6項 債権者が第4項第3号の期間内に異議を述べたときは、 合併消滅特例 民法 法人 は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

7項 前各項の規定は、基金の返還に係る債権の債権者については、適用しない。

71条

1項 前条の規定は、 合併存続特例 民法 法人 について準用する。この場合において、同条第4項第2号中「合併存続特例 民法 法人」とあるのは、「 合併消滅特例 民法 法人 」と読み替えるものとする。

72条 (特例民法法人の合併の時期等)

1項 特例 民法 法人 の合併は、 合併存続特例 民法 法人 の主たる事務所の所在地において 一般社団・財団法人法 第306条第1項 《一般社団法人等が吸収合併をしたときは、そ…》 の効力が生じた日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、吸収合併消滅法人については解散の登記をし、吸収合併存続法人については変更の登記をしなければならない。 の登記をすることによって、その効力を生ずる。

2項 合併存続特例 民法 法人 は、 一般社団・財団法人法 第306条第1項 《一般社団法人等が吸収合併をしたときは、そ…》 の効力が生じた日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、吸収合併消滅法人については解散の登記をし、吸収合併存続法人については変更の登記をしなければならない。 の登記をしたときは、遅滞なく、当該合併存続特例 民法 法人の登記事項証明書を添付して 合併前旧主務官庁 及び 合併後旧主務官庁 にその旨を届け出なければならない。

73条 (特例民法法人の合併に関する特則)

1項 特例 民法 法人 の合併については、 一般社団・財団法人法 第245条第1項 《吸収合併存続法人は、効力発生日に、吸収合…》 併消滅法人の権利義務を承継する。第246条第1項 《吸収合併消滅法人は、吸収合併契約備置開始…》 日から効力発生日までの間、吸収合併契約の内容その他法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。第250条第1項 《吸収合併存続法人は、吸収合併契約備置開始…》 日から効力発生日後6箇月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。 並びに 第253条第1項 《吸収合併存続法人は、効力発生日後遅滞なく…》 、吸収合併により吸収合併存続法人が承継した吸収合併消滅法人の権利義務その他の吸収合併に関する事項として法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。 及び第2項中「効力発生日」とあるのは「吸収合併の登記の日」と、一般社団・財団法人法第246条第1項、第250条第1項、第251条第2項及び第253条第1項中「法務省令」とあるのは「政令」と、一般社団・財団法人法第246条第2項及び第250条第2項中「次に掲げる日のいずれか早い日」とあるのは「次に掲げる日」と、一般社団・財団法人法第246条第2項第1号中「次条」とあるのは「 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 ࿸以下「整備法」という。)第67条第1項」と、同項第2号中「にあっては、次条」とあるのは「のうち、評議員を置かないものにあっては整備法第67条第2項の規定により吸収合併契約の承認を受ける日の2週間前の日、評議員を置くものにあっては同条第3項」と、同条第3項中「いつでも」とあるのは「いつでも(債権者にあっては、整備法第70条第4項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日からに限る。)」と、一般社団・財団法人法第250条第2項第1号中「次条第1項」とあるのは「整備法第67条第1項」と、同項第2号中「にあっては、次条第1項」とあるのは「のうち、評議員を置かないものにあっては整備法第67条第2項の規定により吸収合併契約の承認を受ける日の2週間前の日、評議員を置くものにあっては同条第3項」と、同条第3項中「いつでも」とあるのは「いつでも(債権者にあっては、整備法第71条において読み替えて準用する整備法第70条第4項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日からに限る。)」と、一般社団・財団法人法第251条第2項中「前項」とあるのは「整備法第67条第1項又は第3項」とする。

74条 (解散命令に関する規定の適用除外)

1項 特例 民法 法人 については、 一般社団・財団法人法 第6章第1節の規定は、適用しない。

75条 (訴訟に関する規定の適用除外)

1項 特例 民法 法人 については、 一般社団・財団法人法 第6章第2節(吸収合併の無効の訴えに係る部分を除く。)の規定は、適用しない。

76条 (非訟事件に関する経過措置)

1項 施行日 前に申立てがあった第153条の規定による改正前の 非訟事件手続法 1898年法律第14号)の規定による非訟事件(清算に関する事件を除く。次項において同じ。)の手続については、なお従前の例による。

2項 この節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における非訟事件の手続についても、前項と同様とする。

77条 (登記に関する経過措置)

1項 旧民法 の規定による旧社団法人及び旧財団法人の登記は、 一般社団・財団法人法 の相当規定(次条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)による 特例 民法 法人 の登記とみなす。

2項 この法律の施行の際現にされている 特例 民法 法人 の登記( 旧民法 第46条第1項第4号 《移行期間内に第44条の認定又は前条の認可…》 を受けなかった特例民法法人は、移行期間の満了の日に解散したものとみなす。 ただし、第44条の認定又は前条の認可の申請があった場合において、移行期間の満了の日までに当該申請に対する処分がされないときは、 に掲げる事項に限る。)については、なお従前の例による。

3項 特例社団法人が 一般社団・財団法人法 第77条第3項 《3 一般社団法人理事会設置一般社団法人を…》 除く。は、定款、定款の定めに基づく理事の互選又は社員総会の決議によって、理事の中から代表理事を定めることができる。 の規定により代表理事を定め、又は理事会を置く旨の定款の変更をするまでの間における当該特例社団法人の登記については、一般社団・財団法人法第301条第2項第5号中「氏名」とあるのは、「氏名及び住所」とし、同項第6号の規定は、適用しない。

4項 この法律の施行の際現に監事を置くこととしていた特例社団法人( 理事会設置特例社団法人 及び 会計監査人設置特例社団法人 を除く。)については、 一般社団・財団法人法 第301条第2項第8号 《2 前項の登記においては、次に掲げる事項…》 を登記しなければならない。 1 目的 2 名称 3 主たる事務所及び従たる事務所の所在場所 4 一般社団法人の存続期間又は解散の事由についての定款の定めがあるときは、その定め 4の2 第47条の2の規 の規定は、適用しない。

5項 特例財団法人( 評議員設置特例財団法人 を除く。)の登記については、 一般社団・財団法人法 第302条第2項第5号 《2 前項の登記においては、次に掲げる事項…》 を登記しなければならない。 1 目的 2 名称 3 主たる事務所及び従たる事務所の所在場所 4 一般財団法人の存続期間又は解散の事由についての定款の定めがあるときは、その定め 5 評議員、理事及び監事 中「評議員、理事及び監事の氏名」とあるのは、「理事の氏名及び住所」とし、同項第6号の規定は、適用しない。

6項 第65条第1項 《次に掲げる者は、役員となることができない…》 。 1 法人 2 削除 3 この法律若しくは会社法2005年法律第86号の規定に違反し、又は民事再生法1999年法律第225号第255条、第256条、第258条から第260条まで若しくは第262条の罪 の規定にかかわらず、 特例 民法 法人 の解散及び清算に関する登記の登記事項( 施行日 前に解散をした場合にあっては清算結了の旨を除き、施行日前に清算人の登記をした場合にあっては清算人及び代表清算人の氏名及び住所並びに監事を置く旨を除く。)については、 一般社団・財団法人法 の定めるところによる。

78条 (登記に関する特則)

1項 特例 民法 法人 の登記については、 一般社団・財団法人法 第306条第1項 《一般社団法人等が吸収合併をしたときは、そ…》 の効力が生じた日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、吸収合併消滅法人については解散の登記をし、吸収合併存続法人については変更の登記をしなければならない。 中「その効力が生じた日」とあるのは、「 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 ࿸以下この項において「整備法」という。)第70条の規定による手続が終了した日又は整備法第71条において読み替えて準用する整備法第70条の規定による手続が終了した日のいずれか遅い日」とする。

79条 (公告に関する規定の適用除外)

1項 特例 民法 法人 については、 一般社団・財団法人法 第6章第5節の規定は、適用しない。

2目 特例社団法人に関する経過措置及び一般社団・財団法人法の特則

80条 (定款の記載等に関する経過措置)

1項 旧社団法人の定款における 旧民法 第37条第1号 《外国法人の登記 第37条 外国法人第35…》 条第1項ただし書に規定する外国法人に限る。以下この条において同じ。が日本に事務所を設けたときは、3週間以内に、その事務所の所在地において、次に掲げる事項を登記しなければならない。 1 外国法人の設立の から第3号まで及び第6号に掲げる事項(同条第3号に掲げる事項にあっては、主たる事務所に係る部分に限る。)の記載は、それぞれ 第40条第1項 《第38条の規定による改正前の民法以下「旧…》 民法」という。第34条の規定により設立された社団法人又は財団法人であってこの法律の施行の際現に存するものは、施行日以後は、この節の定めるところにより、それぞれ一般社団・財団法人法の規定による一般社団法 又は 第41条第1項 《第39条の規定による改正前の民法施行法以…》 下この節において「旧民法施行法」という。第19条第2項の認可を受けた法人であってこの法律の施行の際現に存するもの以下この節において、当該法人のうち社団であるものを「民法施行法社団法人」、財団であるもの の規定により存続する一般社団法人の定款における 一般社団・財団法人法 第11条第1項第1号 《一般社団法人の定款には、次に掲げる事項を…》 記載し、又は記録しなければならない。 1 目的 2 名称 3 主たる事務所の所在地 4 設立時社員の氏名又は名称及び住所 5 社員の資格の得喪に関する規定 6 公告方法 7 事業年度 から第3号まで及び第5号に掲げる事項の記載とみなす。

2項 特例社団法人については、 一般社団・財団法人法 第11条第1項第6号 《一般社団法人の定款には、次に掲げる事項を…》 記載し、又は記録しなければならない。 1 目的 2 名称 3 主たる事務所の所在地 4 設立時社員の氏名又は名称及び住所 5 社員の資格の得喪に関する規定 6 公告方法 7 事業年度 及び第7号の規定は、適用しない。

3項 旧社団法人の定款における理事会又は会計監査人を置く旨の定めは、それぞれ 一般社団・財団法人法 に規定する理事会又は会計監査人を置く旨の定めとしての効力を有しない。

4項 旧社団法人の定款における監事を置く旨の定めは、 一般社団・財団法人法 に規定する監事を置く旨の定めとみなす。

5項 社員総会の決議によって監事を置く旧社団法人の定款には、監事を置く旨の定めがあるものとみなす。

81条 (定款の備置き及び閲覧に関する規定の適用除外)

1項 特例社団法人については、 一般社団・財団法人法 第14条 《定款の備置き及び閲覧等 設立時社員一般…》 社団法人の成立後にあっては、当該一般社団法人は、定款を設立時社員が定めた場所一般社団法人の成立後にあっては、その主たる事務所及び従たる事務所に備え置かなければならない。 2 設立時社員一般社団法人の成 の規定は、適用しない。

82条 (社員名簿に関する経過措置)

1項 旧社団法人の社員名簿は、 一般社団・財団法人法 第31条 《社員名簿 一般社団法人は、社員の氏名又…》 は名称及び住所を記載し、又は記録した名簿以下「社員名簿」という。を作成しなければならない。 に規定する社員名簿とみなす。

2項 特例社団法人の社員名簿の記載又は記録事項及び閲覧については、なお従前の例による。

3項 特例社団法人については、 一般社団・財団法人法 第33条 《社員に対する通知等 一般社団法人が社員…》 に対してする通知又は催告は、社員名簿に記載し、又は記録した当該社員の住所当該社員が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該一般社団法人に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先にあてて発すれば足 及び 第34条 《社員に対する通知の省略 一般社団法人が…》 社員に対してする通知又は催告が5年以上継続して到達しない場合には、一般社団法人は、当該社員に対する通知又は催告をすることを要しない。 2 前項の場合には、同項の社員に対する一般社団法人の義務の履行を行 の規定は、適用しない。

83条 (社員総会の権限及び手続に関する経過措置)

1項 施行日 前に社員総会の招集の手続が開始された場合におけるその社員総会に相当する 第40条第1項 《第38条の規定による改正前の民法以下「旧…》 民法」という。第34条の規定により設立された社団法人又は財団法人であってこの法律の施行の際現に存するものは、施行日以後は、この節の定めるところにより、それぞれ一般社団・財団法人法の規定による一般社団法 又は 第41条第1項 《第39条の規定による改正前の民法施行法以…》 下この節において「旧民法施行法」という。第19条第2項の認可を受けた法人であってこの法律の施行の際現に存するもの以下この節において、当該法人のうち社団であるものを「民法施行法社団法人」、財団であるもの の規定により存続する一般社団法人の社員総会の権限及び手続については、なお従前の例による。

84条 (社員総会の決議に関する経過措置)

1項 施行日 前に旧社団法人の社員総会が 旧民法 の規定に基づいてした決議は、当該決議があった日に、 第40条第1項 《第38条の規定による改正前の民法以下「旧…》 民法」という。第34条の規定により設立された社団法人又は財団法人であってこの法律の施行の際現に存するものは、施行日以後は、この節の定めるところにより、それぞれ一般社団・財団法人法の規定による一般社団法 又は 第41条第1項 《第39条の規定による改正前の民法施行法以…》 下この節において「旧民法施行法」という。第19条第2項の認可を受けた法人であってこの法律の施行の際現に存するもの以下この節において、当該法人のうち社団であるものを「民法施行法社団法人」、財団であるもの の規定により存続する一般社団法人の社員総会が 一般社団・財団法人法 の相当規定に基づいてした決議とみなす。

85条 (社員の議決権等に関する経過措置)

1項 特例社団法人の社員の議決権、社員総会の決議及び議決権の行使(電磁的方法により行使する場合を除く。)については、なお従前の例による。ただし、 理事会設置特例社団法人 については、 一般社団・財団法人法 第49条第3項 《3 理事会設置一般社団法人においては、社…》 員総会は、第38条第1項第2号に掲げる事項以外の事項については、決議をすることができない。 ただし、第55条第1項若しくは第2項に規定する者の選任又は第109条第2項の会計監査人の出席を求めることにつ の規定を適用する。

86条 (社員総会の権限等に関する特則)

1項 特例社団法人の社員総会の権限、招集、理事等の説明義務及び決議の省略については、 一般社団・財団法人法 第35条第1項 《社員総会は、この法律に規定する事項及び一…》 般社団法人の組織、運営、管理その他一般社団法人に関する一切の事項について決議をすることができる。 、第2項及び第4項中「この法律」とあるのは「この法律及び 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 」と、同条第1項及び第2項中「及び」とあるのは「並びに」と、一般社団・財団法人法第36条第1項中「毎事業年度の終了後一定の時期に」とあるのは「少なくとも毎年一回」と、一般社団・財団法人法第37条第1項中「議決権の10分の一(5分の一以下の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する」とあるのは「5分の一(これと異なる割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の」と、「事項及び招集の理由」とあるのは「事項」と、一般社団・財団法人法第39条第1項中「1週間(理事会設置一般社団法人以外の一般社団法人において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前」とあるのは「5日前」と、「対して」とあるのは「対して、定款で定めた方法に従って」と、同条第4項中「前条第1項各号」とあるのは「前条第1項第1号、第2号及び第4号」と、一般社団・財団法人法第53条中「理事(監事設置一般社団法人にあっては、理事及び監事)」とあるのは「理事会若しくは会計監査人を置く特例社団法人( 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第42条第1項 《第40条第1項又は前条第1項の規定により…》 存続する一般社団法人又は一般財団法人であって第106条第1項第121条第1項において読み替えて準用する場合を含む。の登記をしていないもの以下それぞれ「特例社団法人」又は「特例財団法人」という。について に規定する特例社団法人をいう。以下この条において同じ。又は 施行日 以後に監事を置いた特例社団法人の理事及び監事」と、一般社団・財団法人法第58条第1項中「理事又は社員」とあるのは「理事」とする。

2項 特例社団法人については、 一般社団・財団法人法 第37条第2項 《2 次に掲げる場合には、前項の規定による…》 請求をした社員は、裁判所の許可を得て、社員総会を招集することができる。 1 前項の規定による請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合 2 前項の規定による請求があった日から6週間これを下回る期間を定第38条第1項第3号 《理事前条第2項の規定により社員が社員総会…》 を招集する場合にあっては、当該社員。次条から第42条までにおいて同じ。は、社員総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 社員総会の日時及び場所 2 社員総会の目的である事項が 及び第5号、 第43条 《社員提案権 社員は、理事に対し、一定の…》 事項を社員総会の目的とすることを請求することができる。 2 前項の規定にかかわらず、理事会設置一般社団法人においては、総社員の議決権の30分の一これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以 から 第47条 《裁判所による社員総会招集等の決定 裁判…》 所は、前条第4項の報告があった場合において、必要があると認めるときは、理事に対し、次に掲げる措置の全部又は一部を命じなければならない。 1 一定の期間内に社員総会を招集すること。 2 前条第4項の調査 まで、 第55条 《社員総会に提出された資料等の調査 社員…》 総会においては、その決議によって、理事、監事及び会計監査人が当該社員総会に提出し、又は提供した資料を調査する者を選任することができる。 2 第37条の規定により招集された社員総会においては、その決議に 並びに 第57条 《議事録 社員総会の議事については、法務…》 省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。 2 一般社団法人は、社員総会の日から10年間、前項の議事録をその主たる事務所に備え置かなければならない。 3 一般社団法人は、社員総会の日か の規定は、適用しない。

87条 (基金を引き受ける者の募集に関する特則)

1項 特例社団法人の基金を引き受ける者の募集については、 一般社団・財団法人法 第131条 《基金を引き受ける者の募集等に関する定款の…》 定め 一般社団法人一般社団法人の成立前にあっては、設立時社員。次条から第134条まで第133条第1項第1号を除く。及び第136条第1号において同じ。は、基金この款の規定により一般社団法人に拠出された 中「次に掲げる事項」とあるのは、「次に掲げる事項及び事業年度」とする。

2項 一般社団・財団法人法 第131条 《基金を引き受ける者の募集等に関する定款の…》 定め 一般社団法人一般社団法人の成立前にあっては、設立時社員。次条から第134条まで第133条第1項第1号を除く。及び第136条第1号において同じ。は、基金この款の規定により一般社団法人に拠出された の規定により基金を引き受ける者の募集をした特例社団法人は、 第59条 《社員総会への報告の省略 理事が社員の全…》 員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を社員総会に報告することを要しないことにつき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の社員総会への報告 の規定にかかわらず、当該募集をした日の属する事業年度以降の各事業年度に係る一般社団・財団法人法第123条第2項の貸借対照表及びその附属明細書を作成しなければならない。

3項 前項の規定により作成された貸借対照表及びその附属明細書については、 第59条 《計算書類等に関する規定の適用除外 特例…》 民法法人については、一般社団・財団法人法第123条第2項及び第124条から第130条までこれらの規定を一般社団・財団法人法第199条において準用する場合を含む。の規定は、適用しない。 の規定にかかわらず、 一般社団・財団法人法 第124条 《計算書類等の監査等 監事設置一般社団法…》 人においては、前条第2項の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、法務省令で定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、会計監査人設置一般社団法人におい から 第127条 《会計監査人設置一般社団法人の特則 会計…》 監査人設置一般社団法人については、第124条第3項の承認を受けた計算書類が法令及び定款に従い一般社団法人の財産及び損益の状況を正しく表示しているものとして法務省令で定める要件に該当する場合には、前条第 まで及び 第129条 《計算書類等の備置き及び閲覧等 一般社団…》 法人は、計算書類等各事業年度に係る計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書第124条第1項又は第2項の規定の適用がある場合にあっては、監査報告又は会計監査報告を含む。をいう。以下この条において同じ の規定を適用する。

4項 第2項の規定により貸借対照表及びその附属明細書を作成した特例社団法人は、 第60条第1項 《一般社団法人には、1人又は2人以上の理事…》 を置かなければならない。 の貸借対照表及びその附属明細書を作成することを要しない。

88条 (定款の変更に関する経過措置)

1項 特例社団法人の定款の変更については、なお従前の例による。

3目 特例財団法人に関する経過措置及び一般社団・財団法人法の特則

89条 (定款の記載等に関する経過措置)

1項 旧財団法人の寄附行為における 旧民法 第37条第1号 《外国法人の登記 第37条 外国法人第35…》 条第1項ただし書に規定する外国法人に限る。以下この条において同じ。が日本に事務所を設けたときは、3週間以内に、その事務所の所在地において、次に掲げる事項を登記しなければならない。 1 外国法人の設立の から第3号までに掲げる事項(同号に掲げる事項にあっては、主たる事務所に係る部分に限る。)の記載は、それぞれ 第40条第1項 《第38条の規定による改正前の民法以下「旧…》 民法」という。第34条の規定により設立された社団法人又は財団法人であってこの法律の施行の際現に存するものは、施行日以後は、この節の定めるところにより、それぞれ一般社団・財団法人法の規定による一般社団法 又は 第41条第1項 《第39条の規定による改正前の民法施行法以…》 下この節において「旧民法施行法」という。第19条第2項の認可を受けた法人であってこの法律の施行の際現に存するもの以下この節において、当該法人のうち社団であるものを「民法施行法社団法人」、財団であるもの の規定により存続する一般財団法人の定款における 一般社団・財団法人法 第153条第1項第1号 《一般財団法人の定款には、次に掲げる事項を…》 記載し、又は記録しなければならない。 1 目的 2 名称 3 主たる事務所の所在地 4 設立者の氏名又は名称及び住所 5 設立に際して設立者設立者が2人以上あるときは、各設立者が拠出をする財産及びその から第3号までに掲げる事項の記載とみなす。

2項 特例財団法人については、 一般社団・財団法人法 第153条第1項第8号 《一般財団法人の定款には、次に掲げる事項を…》 記載し、又は記録しなければならない。 1 目的 2 名称 3 主たる事務所の所在地 4 設立者の氏名又は名称及び住所 5 設立に際して設立者設立者が2人以上あるときは、各設立者が拠出をする財産及びその から第10号までの規定は、適用しない。

3項 前項の規定にかかわらず、 評議員設置特例財団法人 は、 一般社団・財団法人法 第153条第1項第8号 《一般財団法人の定款には、次に掲げる事項を…》 記載し、又は記録しなければならない。 1 目的 2 名称 3 主たる事務所の所在地 4 設立者の氏名又は名称及び住所 5 設立に際して設立者設立者が2人以上あるときは、各設立者が拠出をする財産及びその に掲げる事項を定款で定めなければならない。

4項 旧財団法人の寄附行為における評議員、評議員会、理事会又は会計監査人を置く旨の定めは、それぞれ 一般社団・財団法人法 に規定する評議員、評議員会、理事会又は会計監査人を置く旨の定めとしての効力を有しない。

5項 旧財団法人の寄附行為における監事を置く旨の定めは、 一般社団・財団法人法 に規定する監事を置く旨の定めとみなす。

6項 旧財団法人の寄附行為における基本財産に関する定めは、 一般社団・財団法人法 第172条第2項 《2 理事は、一般財団法人の財産のうち一般…》 財団法人の目的である事業を行うために不可欠なものとして定款で定めた基本財産があるときは、定款で定めるところにより、これを維持しなければならず、かつ、これについて一般財団法人の目的である事業を行うことを の基本財産に関する定めとしての効力を有しない。

7項 特例財団法人の定款の記載については、 一般社団・財団法人法 第154条 《 前条第1項各号に掲げる事項のほか、一般…》 財団法人の定款には、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律の規定に違反しないものを記載し、又は記録することができる。 中「この法律」とあるのは「この法律及び 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 」と、「及び」とあるのは「並びに」とする。

90条 (定款の備置き及び閲覧に関する規定の適用除外)

1項 特例財団法人については、 一般社団・財団法人法 第156条 《定款の備置き及び閲覧等 設立者一般財団…》 法人の成立後にあっては、当該一般財団法人は、定款を設立者が定めた場所一般財団法人の成立後にあっては、その主たる事務所及び従たる事務所に備え置かなければならない。 2 設立者一般財団法人の成立後にあって の規定は、適用しない。

91条 (機関の設置に関する特則)

1項 一般社団・財団法人法 第177条 《一般社団法人に関する規定の準用 前章第…》 3節第3款第64条、第67条第3項及び第70条を除く。の規定は、一般財団法人の理事、監事及び会計監査人の選任及び解任について準用する。 この場合において、これらの規定第66条ただし書を除く。中「社員総 において準用する一般社団・財団法人法第65条第3項の規定にかかわらず、理事会を置かない特例財団法人には、1人又は2人以上の理事を置かなければならない。

2項 監事を置いていない特例財団法人は、評議員、評議員会、理事会及び監事を置く定款の変更をすることができる。

3項 監事を置いている特例財団法人は、評議員、評議員会及び理事会を置く定款の変更をすることができる。

4項 会計監査人を置く特例財団法人は、前2項の規定による定款の変更により評議員、評議員会、理事会及び監事を置くものでなければならない。

5項 第2項又は第3項の規定により変更した定款の定めは、これを変更することができない。

6項 特例財団法人については、 一般社団・財団法人法 第170条第1項 《一般財団法人は、評議員、評議員会、理事、…》 理事会及び監事を置かなければならない。 の規定は、適用しない。

92条 (最初の評議員の選任に関する特則)

1項 特例財団法人が最初の評議員を選任するには、旧主務官庁の認可を受けて理事が定めるところによる。

93条 (評議員会の権限等に関する特則)

1項 特例財団法人の評議員会の権限については、 一般社団・財団法人法 第178条第2項 《2 評議員会は、この法律に規定する事項及…》 び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる。 及び第3項中「この法律」とあるのは「この法律及び 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 」と、同条第2項中「及び」とあるのは「並びに」とする。

2項 特例財団法人については、 一般社団・財団法人法 第180条第2項 《2 次に掲げる場合には、前項の規定による…》 請求をした評議員は、裁判所の許可を得て、評議員会を招集することができる。 1 前項の規定による請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合 2 前項の規定による請求があった日から6週間これを下回る期間を第187条 《評議員会の招集手続等に関する検査役の選任…》 一般財団法人又は評議員は、評議員会に係る招集の手続及び決議の方法を調査させるため、当該評議員会に先立ち、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをすることができる。 2 前項の規定による検査役の選任の申 及び 第188条 《裁判所による評議員会招集等の決定 裁判…》 所は、前条第4項の報告があった場合において、必要があると認めるときは、理事に対し、次に掲げる措置の全部又は一部を命じなければならない。 1 一定の期間内に評議員会を招集すること。 2 前条第4項の調査 の規定は、適用しない。

94条 (定款の変更に関する経過措置)

1項 特例財団法人( 評議員設置特例財団法人 を除く。次項及び第3項において同じ。)については、 一般社団・財団法人法 第200条 《 一般財団法人は、その成立後、評議員会の…》 決議によって、定款を変更することができる。 ただし、第153条第1項第1号及び第8号に掲げる事項に係る定款の定めについては、この限りでない。 2 前項ただし書の規定にかかわらず、設立者が同項ただし書に の規定は、適用しない。

2項 その定款に定款の変更に関する定めがある特例財団法人は、当該定めに従い、定款の変更をすることができる。

3項 その定款に定款の変更に関する定めがない特例財団法人は、理事(清算中の特例財団法人にあっては、清算人)の定めるところにより、定款の変更に関する定めを設ける定款の変更をすることができる。

4項 評議員設置特例財団法人 の定款の変更については、 一般社団・財団法人法 第200条第2項 《2 前項ただし書の規定にかかわらず、設立…》 者が同項ただし書に規定する定款の定めを評議員会の決議によって変更することができる旨を第152条第1項又は第2項の定款で定めたときは、評議員会の決議によって、前項ただし書に規定する定款の定めを変更するこ 中「設立者が同項ただし書」とあるのは「同項ただし書」と、「旨を 第152条第1項 《一般財団法人を設立するには、設立者設立者…》 が2人以上あるときは、その全員が定款を作成し、これに署名し、又は記名押印しなければならない。 又は第2項の」とあるのは「旨を」と、「前項ただし書に」とあるのは「同項ただし書に」とする。

5項 評議員設置特例財団法人 については、 一般社団・財団法人法 第200条第3項 《3 一般財団法人は、その設立の当時予見す…》 ることのできなかった特別の事情により、第1項ただし書に規定する定款の定めを変更しなければその運営の継続が不可能又は著しく困難となるに至ったときは、裁判所の許可を得て、評議員会の決議によって、同項ただし の規定は、適用しない。

6項 特例財団法人の定款の変更は、旧主務官庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3款 特例民法法人の業務の監督

95条 (特例民法法人の業務の監督に関する経過措置)

1項 特例 民法 法人 の業務の監督(設立の許可の取消し及び解散の命令に係るものを除き、定款の変更の認可、解散した特例 民法 法人の財産の処分の許可、解散及び清算人に係る届出並びに清算結了の届出に係るものを含む。)については、なお従前の例による。

96条 (解散命令)

1項 前条の規定によりなお従前の例により 特例 民法 法人 の業務の監督を行う行政機関(以下この節において「 旧主務官庁 」という。)は、特例 民法 法人がその目的以外の事業をし、若しくは設立の許可若しくは 旧民法 施行法第19条第2項の認可を受けた条件若しくは 旧主務官庁 の監督上の命令に違反し、その他公益を害すべき行為をした場合又は特例 民法 法人が 移行 期間の満了の日までに 第109条第1項 《行政庁は、第44条の認定を受けた特例民法…》 法人が、当該認定を受けた日から起算して30日を経過しても第106条第2項の規定による届出をしない場合において、行政庁が相当の期間を定めて同条第1項の登記をすべき旨を催告したにもかかわらず、当該登記をし の規定により 第44条 《公益社団法人又は公益財団法人への移行 …》 公益法人認定法第2条第4号に規定する公益目的事業以下この節において単に「公益目的事業」という。を行う特例社団法人又は特例財団法人は、施行日から起算して5年を経過する日までの期間以下この節において「移行 の認定を取り消された場合若しくは 第131条第1項 《認可行政庁は、第45条の認可を受けた認可…》 申請法人が、偽りその他不正の手段により当該認可を受けたときは、その認可を取り消さなければならない。 この場合において、同条の認可を取り消す処分を受けた当該認可申請法人は、特例民法法人とみなす。 の規定若しくは同条第2項において読み替えて準用する 第109条第1項 《行政庁は、第44条の認定を受けた特例民法…》 法人が、当該認定を受けた日から起算して30日を経過しても第106条第2項の規定による届出をしない場合において、行政庁が相当の期間を定めて同条第1項の登記をすべき旨を催告したにもかかわらず、当該登記をし の規定により 第45条 《通常の一般社団法人又は一般財団法人への移…》 行 特例社団法人又は特例財団法人は、移行期間内に、第5款の定めるところにより、行政庁の認可を受け、それぞれ通常の一般社団法人又は一般財団法人となることができる。 の認可を取り消された場合において、必要があると認めるときは、当該特例 民法 法人に対して、期限を定めて、必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2項 旧主務官庁 は、 特例 民法 法人 が前項の規定による命令に違反した場合又は当該命令をしてもその改善を期待することができないことが明らかな場合であって、他の方法により監督の目的を達することができないときは、当該特例 民法 法人の解散を命ずることができる。特例 民法 法人が正当な理由がないのに引き続き3年( 施行日 前の期間を含む。)以上その事業を休止したときも、同様とする。

3項 前項の規定による命令を行おうとする場合において理事が欠けているとき又はその所在が知れないときは、 旧主務官庁 は、当該命令の通知に代えてその要旨を官報に掲載することができる。

4項 前項の場合においては、当該命令は、官報に掲載した日から20日を経過した日にその効力を生ずる。

97条 (解散の登記の嘱託)

1項 旧主務官庁 は、前条第2項の規定による命令をしたときは、遅滞なく、当該 特例 民法 法人 の主たる事務所の所在地を管轄する登記所に解散の登記を嘱託しなければならない。

4款 公益社団法人又は公益財団法人への移行

98条 (公益法人認定法による公益認定の申請の制限)

1項 特例 民法 法人 は、 公益法人認定法 第7条 《公益認定の申請 公益認定の申請は、内閣…》 府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を行政庁に提出してしなければならない。 1 名称及び代表者の氏名 2 公益目的事業を行う都道府県の区域定款に定めがある場合に限る。並びに主たる事 の規定による公益認定の申請をすることができない。

99条 (移行の認定の申請)

1項 公益目的事業を行う 特例 民法 法人 は、 第44条 《公益社団法人又は公益財団法人への移行 …》 公益法人認定法第2条第4号に規定する公益目的事業以下この節において単に「公益目的事業」という。を行う特例社団法人又は特例財団法人は、施行日から起算して5年を経過する日までの期間以下この節において「移行 の認定の申請をすることができる。

2項 第45条 《通常の一般社団法人又は一般財団法人への移…》 行 特例社団法人又は特例財団法人は、移行期間内に、第5款の定めるところにより、行政庁の認可を受け、それぞれ通常の一般社団法人又は一般財団法人となることができる。 の認可の申請をした 特例 民法 法人 は、同条の認可をしない処分を受けた後でなければ、前項の申請をすることができない。

100条 (認定の基準)

1項 行政庁は、 第44条 《公益社団法人又は公益財団法人への移行 …》 公益法人認定法第2条第4号に規定する公益目的事業以下この節において単に「公益目的事業」という。を行う特例社団法人又は特例財団法人は、施行日から起算して5年を経過する日までの期間以下この節において「移行 の認定の申請をした 特例 民法 法人 以下この款及び 第133条第2項 《2 内閣総理大臣は、第44条の認定の申請…》 に対する処分をしようとする場合認定申請法人が第101条第1項において準用する公益法人認定法第6条各号第1号イ及び第2号を除く。のいずれかに該当するものである場合及び第101条第2項に規定するものである において「 認定申請法人 」という。)が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該 認定申請法人 について 第44条 《公益社団法人又は公益財団法人への移行 …》 公益法人認定法第2条第4号に規定する公益目的事業以下この節において単に「公益目的事業」という。を行う特例社団法人又は特例財団法人は、施行日から起算して5年を経過する日までの期間以下この節において「移行 の認定をするものとする。

1号 第103条第2項第2号 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 公益法人認定法第7条第2項第1号から第5号までに掲げる書類 2 定款の変更の案認定申請法人において定款の変更について必要な手続を経ているものに限る。 3 前2号に掲げるもの の定款の変更の案の内容が 一般社団・財団法人法 及び 公益法人認定法 並びにこれらに基づく命令の規定に適合するものであること。

2号 公益法人認定法 第5条 《公益認定の基準 行政庁は、前条の認定以…》 下「公益認定」という。の申請をした一般社団法人又は一般財団法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該法人について公益認定をするものとする。 1 公益目的事業を行うことを主たる目的とするものであ 各号に掲げる基準に適合するものであること。

101条 (欠格事由)

1項 公益法人認定法 第6条 《欠格事由 前条の規定にかかわらず、次の…》 いずれかに該当する一般社団法人又は一般財団法人は、公益認定を受けることができない。 1 その理事、監事及び評議員のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの イ 公益法人が第29条第1項第4号を除く。第1号イ及び第2号を除く。)の規定は、 第44条 《答申の公表等 委員会は、諮問に対する答…》 申をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その内容を公表しなければならない。 2 委員会は、前項の答申をしたときは、内閣総理大臣に対し、当該答申に基づいてとった措置について報告を求めることができる の認定について準用する。

2項 第95条 《特例民法法人の業務の監督に関する経過措置…》 特例民法法人の業務の監督設立の許可の取消し及び解散の命令に係るものを除き、定款の変更の認可、解散した特例民法法人の財産の処分の許可、解散及び清算人に係る届出並びに清算結了の届出に係るものを含む。に の規定によりなお従前の例によることとされる 旧主務官庁 の監督上の命令に違反している 特例 民法 法人 は、 第44条 《公益社団法人又は公益財団法人への移行 …》 公益法人認定法第2条第4号に規定する公益目的事業以下この節において単に「公益目的事業」という。を行う特例社団法人又は特例財団法人は、施行日から起算して5年を経過する日までの期間以下この節において「移行 の認定を受けることができない。

102条 (定款の変更に関する特則)

1項 第44条 《公益社団法人又は公益財団法人への移行 …》 公益法人認定法第2条第4号に規定する公益目的事業以下この節において単に「公益目的事業」という。を行う特例社団法人又は特例財団法人は、施行日から起算して5年を経過する日までの期間以下この節において「移行 の認定を受けようとする 特例 民法 法人 第106条第1項 《特例民法法人が第44条の認定を受けたとき…》 は、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、当該特例民法法人については解散の登記をし、名称の変更後の公益法人公益法人認定法第2条第3号に規定する公益法人をいう。以下この章において同じ。について の登記をすることを停止条件としてしたその種類に従いその名称中に公益社団法人又は公益財団法人という文字を用いることとする定款の変更及び 第100条 《認定の基準 行政庁は、第44条の認定の…》 申請をした特例民法法人以下この款及び第133条第2項において「認定申請法人」という。が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該認定申請法人について第44条の認定をするものとする。 1 第103条第 各号に掲げる基準に適合するものとするために必要な定款の変更については、 旧主務官庁 の認可を要しない。

103条 (認定の申請手続)

1項 第44条 《公益社団法人又は公益財団法人への移行 …》 公益法人認定法第2条第4号に規定する公益目的事業以下この節において単に「公益目的事業」という。を行う特例社団法人又は特例財団法人は、施行日から起算して5年を経過する日までの期間以下この節において「移行 の認定の申請は、内閣府令で定めるところにより、 公益法人認定法 第7条第1項 《公益認定の申請は、内閣府令で定めるところ…》 により、次に掲げる事項を記載した申請書を行政庁に提出してしなければならない。 1 名称及び代表者の氏名 2 公益目的事業を行う都道府県の区域定款に定めがある場合に限る。並びに主たる事務所及び従たる事務 各号に掲げる事項を記載した申請書を、行政庁に提出してしなければならない。

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 公益法人認定法 第7条第2項第1号 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 定款 2 事業計画書及び収支予算書 3 事業を行うに当たり法令上行政機関の許認可等を必要とする場合においては、当該許認可等があったこと又はこれを受けることができることを証す から第5号までに掲げる書類

2号 定款の変更の案( 認定申請法人 において定款の変更について必要な手続を経ているものに限る。

3号 前2号に掲げるもののほか、内閣府令で定める書類

104条 (認定に関する意見聴取)

1項 公益法人認定法 第8条 《公益認定に関する意見聴取 行政庁は、公…》 益認定をしようとするときは、次の各号に掲げる事由の区分に応じ、当該事由の有無について、当該各号に定める者の意見を聴くものとする。 1 第5条第1号、第2号及び第5号並びに第6条第3号及び第4号に規定す の規定は、行政庁が 第44条 《答申の公表等 委員会は、諮問に対する答…》 申をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その内容を公表しなければならない。 2 委員会は、前項の答申をしたときは、内閣総理大臣に対し、当該答申に基づいてとった措置について報告を求めることができる の認定をしようとする場合について準用する。この場合において、公益法人認定法第8条第1号中「 第6条第3号 《定款の備置き及び閲覧等に関する特則 第6…》 条 第2条第1項の規定により存続する一般社団法人は、一般社団・財団法人法第14条第2項各号に掲げる請求に応じる場合には、当該請求をした者に対し、定款に記載又は記録がないものであっても、前条第2項の規定 及び第4号」とあるのは「 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 ࿸以下この条において「整備法」という。)第101条第1項において準用する 第6条第4号 《定款の備置き及び閲覧等に関する特則 第6…》 条 第2条第1項の規定により存続する一般社団法人は、一般社団・財団法人法第14条第2項各号に掲げる請求に応じる場合には、当該請求をした者に対し、定款に記載又は記録がないものであっても、前条第2項の規定 」と、同条第2号中「 第6条第1号 《定款の備置き及び閲覧等に関する特則 第6…》 条 第2条第1項の規定により存続する一般社団法人は、一般社団・財団法人法第14条第2項各号に掲げる請求に応じる場合には、当該請求をした者に対し、定款に記載又は記録がないものであっても、前条第2項の規定 ニ」とあるのは「整備法第101条第1項において準用する 第6条第1号 《定款の備置き及び閲覧等に関する特則 第6…》 条 第2条第1項の規定により存続する一般社団法人は、一般社団・財団法人法第14条第2項各号に掲げる請求に応じる場合には、当該請求をした者に対し、定款に記載又は記録がないものであっても、前条第2項の規定 ニ」と、同条第3号中「 第6条第5号 《定款の備置き及び閲覧等に関する特則 第6…》 条 第2条第1項の規定により存続する一般社団法人は、一般社団・財団法人法第14条第2項各号に掲げる請求に応じる場合には、当該請求をした者に対し、定款に記載又は記録がないものであっても、前条第2項の規定 」とあるのは「整備法第101条第1項において準用する 第6条第5号 《定款の備置き及び閲覧等に関する特則 第6…》 条 第2条第1項の規定により存続する一般社団法人は、一般社団・財団法人法第14条第2項各号に掲げる請求に応じる場合には、当該請求をした者に対し、定款に記載又は記録がないものであっても、前条第2項の規定 」と読み替えるものとする。

2項 行政庁は、 第44条 《公益社団法人又は公益財団法人への移行 …》 公益法人認定法第2条第4号に規定する公益目的事業以下この節において単に「公益目的事業」という。を行う特例社団法人又は特例財団法人は、施行日から起算して5年を経過する日までの期間以下この節において「移行 の認定をしようとするときは、 第101条第1項 《公益法人認定法第6条第1号イ及び第2号を…》 除く。の規定は、第44条の認定について準用する。 において準用する 公益法人認定法 第6条第3号 《欠格事由 第6条 前条の規定にかかわらず…》 、次のいずれかに該当する一般社団法人又は一般財団法人は、公益認定を受けることができない。 1 その理事、監事及び評議員のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの イ 公益法人が第29条第1項第4号を の規定及び 第101条第2項 《2 第95条の規定によりなお従前の例によ…》 ることとされる旧主務官庁の監督上の命令に違反している特例民法法人は、第44条の認定を受けることができない。 に規定する事由の有無について、 旧主務官庁 の意見を聴くものとする。

105条 (旧主務官庁への通知)

1項 行政庁は、 第103条第1項 《第44条の認定の申請は、内閣府令で定める…》 ところにより、公益法人認定法第7条第1項各号に掲げる事項を記載した申請書を、行政庁に提出してしなければならない。 の申請書の提出を受け、又は 第44条 《公益社団法人又は公益財団法人への移行 …》 公益法人認定法第2条第4号に規定する公益目的事業以下この節において単に「公益目的事業」という。を行う特例社団法人又は特例財団法人は、施行日から起算して5年を経過する日までの期間以下この節において「移行 の認定をし、若しくはしない処分をしたときは、直ちに、その旨を 旧主務官庁 に通知しなければならない。

106条 (移行の登記)

1項 特例 民法 法人 第44条 《公益社団法人又は公益財団法人への移行 …》 公益法人認定法第2条第4号に規定する公益目的事業以下この節において単に「公益目的事業」という。を行う特例社団法人又は特例財団法人は、施行日から起算して5年を経過する日までの期間以下この節において「移行 の認定を受けたときは、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、当該特例 民法 法人については解散の登記をし、名称の変更後の公益法人( 公益法人認定法 第2条第3号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 公益社団法人 第4条の認定を受けた一般社団法人をいう。 2 公益財団法人 第4条の認定を受けた一般財団法人をいう。 3 公益法人 公益社団法人 に規定する公益法人をいう。以下この章において同じ。)については設立の登記をしなければならない。この場合においては、 一般社団・財団法人法 第303条 《変更の登記 一般社団法人等において第3…》 01条第2項各号又は前条第2項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。 の規定は、適用しない。

2項 第44条 《 社員は、社員総会において、社員総会の目…》 的である事項につき議案を提出することができる。 ただし、当該議案が法令若しくは定款に違反する場合又は実質的に同1の議案につき社員総会において総社員の議決権の10分の一これを下回る割合を定款で定めた場合 の認定を受けた 特例 民法 法人 は、前項の規定により解散の登記及び設立の登記をしたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、行政庁及び 旧主務官庁 に、その旨を届け出なければならない。

107条 (特例民法法人の公益法人への移行)

1項 第44条 《公益社団法人又は公益財団法人への移行 …》 公益法人認定法第2条第4号に規定する公益目的事業以下この節において単に「公益目的事業」という。を行う特例社団法人又は特例財団法人は、施行日から起算して5年を経過する日までの期間以下この節において「移行 の認定を受けた 特例 民法 法人 については、同条の認定を 公益法人認定法 第4条 《公益認定 公益目的事業を行う一般社団法…》 又は一般財団法人は、行政庁の認定を受けることができる。 の認定とみなして、前条第1項の登記をした日以後、公益法人認定法の規定(公益法人認定法第9条第1項及び第2項を除く。)を適用する。

108条 (認定の公示等)

1項 行政庁は、 第106条第2項 《2 第44条の認定を受けた特例民法法人は…》 、前項の規定により解散の登記及び設立の登記をしたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、行政庁及び旧主務官庁に、その旨を届け出なければならない。 の規定による届出があったときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

2項 行政庁は、前項に規定する場合には、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、 旧主務官庁 から事務の引継ぎを受けなければならない。

109条 (登記を怠ることによる認定の取消し)

1項 行政庁は、 第44条 《公益社団法人又は公益財団法人への移行 …》 公益法人認定法第2条第4号に規定する公益目的事業以下この節において単に「公益目的事業」という。を行う特例社団法人又は特例財団法人は、施行日から起算して5年を経過する日までの期間以下この節において「移行 の認定を受けた 特例 民法 法人 が、当該認定を受けた日から起算して30日を経過しても 第106条第2項 《2 第44条の認定を受けた特例民法法人は…》 、前項の規定により解散の登記及び設立の登記をしたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、行政庁及び旧主務官庁に、その旨を届け出なければならない。 の規定による届出をしない場合において、行政庁が相当の期間を定めて同条第1項の登記をすべき旨を催告したにもかかわらず、当該登記をしないときは、その認定を取り消さなければならない。

2項 行政庁は、前項の規定により認定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を 旧主務官庁 に通知しなければならない。

3項 公益法人認定法 第29条第4項 《4 行政庁は、第1項又は第2項の規定によ…》 り公益認定を取り消したときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。 の規定は、第1項の規定による認定の取消しについて準用する。

4項 移行 期間の満了の日後に第1項の規定により 第44条 《答申の公表等 委員会は、諮問に対する答…》 申をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その内容を公表しなければならない。 2 委員会は、前項の答申をしたときは、内閣総理大臣に対し、当該答申に基づいてとった措置について報告を求めることができる の認定を取り消す処分の通知を受けた 特例 民法 法人 は、当該通知を受けた日に解散したものとみなす。

5項 前項の場合において、 旧主務官庁 は、第2項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、前項の処分を受けた 特例 民法 法人 の主たる事務所の所在地を管轄する登記所に解散の登記を嘱託しなければならない。

110条 (移行期間満了後の認定をしない処分)

1項 移行 期間の満了の日後に 第44条 《公益社団法人又は公益財団法人への移行 …》 公益法人認定法第2条第4号に規定する公益目的事業以下この節において単に「公益目的事業」という。を行う特例社団法人又は特例財団法人は、施行日から起算して5年を経過する日までの期間以下この節において「移行 の認定をしない処分の通知を受けた 認定申請法人 は、当該通知を受けた日に解散したものとみなす。

2項 前項の場合において、 旧主務官庁 は、 第105条 《旧主務官庁への通知 行政庁は、第103…》 条第1項の申請書の提出を受け、又は第44条の認定をし、若しくはしない処分をしたときは、直ちに、その旨を旧主務官庁に通知しなければならない。 の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、同項の処分を受けた 認定申請法人 の主たる事務所の所在地を管轄する登記所に解散の登記を嘱託しなければならない。

111条 (計算書類等の作成等に関する経過措置)

1項 第106条第1項 《特例民法法人が第44条の認定を受けたとき…》 は、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、当該特例民法法人については解散の登記をし、名称の変更後の公益法人公益法人認定法第2条第3号に規定する公益法人をいう。以下この章において同じ。について の登記をした公益法人が、当該登記をした日前に、 第60条第1項 《第44条の認定又は第45条の認可の申請を…》 する特例民法法人は、内閣府令で定めるところにより、計算書類貸借対照表及び損益計算書をいう。以下この節において同じ。及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。 の規定に基づいて作成した計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書( 第61条 《計算書類等の監査等に関する特則 監事を…》 置く特例民法法人においては、前条第1項の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、監事の監査を受けなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、会計監査人を置く特例民法法人においては、次の各号 の規定の適用がある場合にあっては、監査報告又は会計監査報告を含む。)は、その作成の日に、当該法人が 一般社団・財団法人法 の相当規定に基づいて作成したものとみなす。

2項 第106条第1項 《特例民法法人が第44条の認定を受けたとき…》 は、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、当該特例民法法人については解散の登記をし、名称の変更後の公益法人公益法人認定法第2条第3号に規定する公益法人をいう。以下この章において同じ。について の登記をした日前にその末日が到来した事業年度のうち最終のものに係る計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書の作成の方法については、 第60条第1項 《第44条の認定又は第45条の認可の申請を…》 する特例民法法人は、内閣府令で定めるところにより、計算書類貸借対照表及び損益計算書をいう。以下この節において同じ。及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。 の内閣府令で定めるところによる。

3項 第61条 《計算書類等の監査等に関する特則 監事を…》 置く特例民法法人においては、前条第1項の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、監事の監査を受けなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、会計監査人を置く特例民法法人においては、次の各号第62条 《計算書類等の社員総会への提出等に関する特…》 則 次の各号に掲げる特例社団法人においては、理事は、当該各号に定める計算書類及び事業報告を社員総会に提出し、又は提供しなければならない。 1 監事設置特例社団法人理事会設置特例社団法人及び会計監査人 及び第1項の規定は、前項の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書について準用する。

4項 一般社団・財団法人法 第128条第1項 《一般社団法人は、法務省令で定めるところに…》 より、定時社員総会の終結後遅滞なく、貸借対照表大規模一般社団法人にあっては、貸借対照表及び損益計算書を公告しなければならない。一般社団・財団法人法第199条において準用する場合を含む。)の規定は、第1項(前項において準用する場合を含む。)の規定により一般社団・財団法人法の相当規定に基づいて作成したものとみなされた貸借対照表( 第106条第1項 《特例民法法人が第44条の認定を受けたとき…》 は、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、当該特例民法法人については解散の登記をし、名称の変更後の公益法人公益法人認定法第2条第3号に規定する公益法人をいう。以下この章において同じ。について の登記をした法人が一般社団・財団法人法第2条第2号の大規模一般社団法人又は同条第3号の大規模一般財団法人である場合にあっては、貸借対照表及び損益計算書)については、適用しない。

112条 (移行の登記をした公益財団法人に関する経過措置)

1項 第106条第1項 《特例民法法人が第44条の認定を受けたとき…》 は、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、当該特例民法法人については解散の登記をし、名称の変更後の公益法人公益法人認定法第2条第3号に規定する公益法人をいう。以下この章において同じ。について の登記をした公益財団法人の定款の変更については、 一般社団・財団法人法 第200条第2項 《2 前項ただし書の規定にかかわらず、設立…》 者が同項ただし書に規定する定款の定めを評議員会の決議によって変更することができる旨を第152条第1項又は第2項の定款で定めたときは、評議員会の決議によって、前項ただし書に規定する定款の定めを変更するこ 中「設立者が同項ただし書」とあるのは「同項ただし書」と、「旨を 第152条第1項 《一般財団法人を設立するには、設立者設立者…》 が2人以上あるときは、その全員が定款を作成し、これに署名し、又は記名押印しなければならない。 又は第2項の定款で定めたとき」とあるのは「旨を 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 ࿸次項において「整備法」という。)第106条第1項の登記の日以前に定款で定めているとき」と、同条第3項中「その設立の」とあるのは「整備法第106条第1項の登記をした」とする。

2項 一般社団・財団法人法 第202条第2項 《2 一般財団法人は、前項各号に掲げる事由…》 のほか、ある事業年度及びその翌事業年度に係る貸借対照表上の純資産額がいずれも3,010,000円未満となった場合においても、当該翌事業年度に関する定時評議員会の終結の時に解散する。 の規定は、 第106条第1項 《監事がその職務の執行について監事設置一般…》 社団法人に対して次に掲げる請求をしたときは、当該監事設置一般社団法人は、当該請求に係る費用又は債務が当該監事の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、これを拒むことができない。 1 費用の前払 の登記をした公益財団法人については、当該登記をした日の属する事業年度から適用する。

113条 (公益目的事業財産等に関する特則)

1項 第106条第1項 《特例民法法人が第44条の認定を受けたとき…》 は、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、当該特例民法法人については解散の登記をし、名称の変更後の公益法人公益法人認定法第2条第3号に規定する公益法人をいう。以下この章において同じ。について の登記をした公益法人については、 公益法人認定法 第18条第1号 《第18条 公益法人は、次に掲げる財産以下…》 「公益目的事業財産」という。を公益目的事業を行うために使用し、又は処分しなければならない。 ただし、内閣府令で定める正当な理由がある場合は、この限りでない。 1 公益認定を受けた日以後に寄附を受けた財 から第4号まで及び第7号並びに 第21条第1項 《公益法人は、毎事業年度開始の日の前日まで…》 に公益認定を受けた日の属する事業年度にあっては、当該公益認定を受けた後遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、当該事業年度の事業計画書、収支予算書その他の内閣府令で定める書類を作成し、当該事業年度の末 及び第2項中「公益認定を受けた日」とあるのは「 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第106条第1項 《特例民法法人が第44条の認定を受けたとき…》 は、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、当該特例民法法人については解散の登記をし、名称の変更後の公益法人公益法人認定法第2条第3号に規定する公益法人をいう。以下この章において同じ。について の登記をした日」と、同条第1項及び第2項中「公益認定を受けた後」とあるのは「登記をした日以後」とする。

114条 (認定の取消し等に伴う贈与に関する特則)

1項 第106条第1項 《特例民法法人が第44条の認定を受けたとき…》 は、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、当該特例民法法人については解散の登記をし、名称の変更後の公益法人公益法人認定法第2条第3号に規定する公益法人をいう。以下この章において同じ。について の登記をした公益法人については、 公益法人認定法 第30条第2項 《2 前項に規定する「公益目的取得財産残額…》 」とは、第1号に掲げる財産から第2号に掲げる財産を除外した残余の財産の価額の合計額から第3号に掲げる額を控除して得た額をいう。 1 当該公益法人が取得した全ての公益目的事業財産第18条第6号に掲げる財 各号中「公益認定を受けた日」とあるのは、「 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第106条第1項 《特例民法法人が第44条の認定を受けたとき…》 は、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、当該特例民法法人については解散の登記をし、名称の変更後の公益法人公益法人認定法第2条第3号に規定する公益法人をいう。以下この章において同じ。について の登記をした日」とする。

5款 通常の一般社団法人又は一般財団法人への移行

115条 (移行の認可の申請)

1項 特例 民法 法人 は、 第45条 《通常の一般社団法人又は一般財団法人への移…》 行 特例社団法人又は特例財団法人は、移行期間内に、第5款の定めるところにより、行政庁の認可を受け、それぞれ通常の一般社団法人又は一般財団法人となることができる。 の認可の申請をすることができる。

2項 第44条 《公益社団法人又は公益財団法人への移行 …》 公益法人認定法第2条第4号に規定する公益目的事業以下この節において単に「公益目的事業」という。を行う特例社団法人又は特例財団法人は、施行日から起算して5年を経過する日までの期間以下この節において「移行 の認定の申請をした 特例 民法 法人 は、同条の認定をしない処分を受けた後でなければ、前項の申請をすることができない。

116条 (移行期間満了後における認可の申請の特例)

1項 前条第2項の規定にかかわらず、 第44条 《公益社団法人又は公益財団法人への移行 …》 公益法人認定法第2条第4号に規定する公益目的事業以下この節において単に「公益目的事業」という。を行う特例社団法人又は特例財団法人は、施行日から起算して5年を経過する日までの期間以下この節において「移行 の認定の申請をした 特例 民法 法人 は、 移行 期間の満了の日後において当該申請に対する処分がされていないときに限り、 第45条 《通常の一般社団法人又は一般財団法人への移…》 行 特例社団法人又は特例財団法人は、移行期間内に、第5款の定めるところにより、行政庁の認可を受け、それぞれ通常の一般社団法人又は一般財団法人となることができる。 の認可の申請をすることができる。

2項 前項の規定により 第45条 《通常の一般社団法人又は一般財団法人への移…》 行 特例社団法人又は特例財団法人は、移行期間内に、第5款の定めるところにより、行政庁の認可を受け、それぞれ通常の一般社団法人又は一般財団法人となることができる。 の認可の申請があった場合において、 第44条 《公益社団法人又は公益財団法人への移行 …》 公益法人認定法第2条第4号に規定する公益目的事業以下この節において単に「公益目的事業」という。を行う特例社団法人又は特例財団法人は、施行日から起算して5年を経過する日までの期間以下この節において「移行 の認定をする処分があったときは、当該申請は、取り下げられたものとみなす。

3項 第1項の規定により 第45条 《通常の一般社団法人又は一般財団法人への移…》 行 特例社団法人又は特例財団法人は、移行期間内に、第5款の定めるところにより、行政庁の認可を受け、それぞれ通常の一般社団法人又は一般財団法人となることができる。 の認可の申請を受けた行政庁は、 第44条 《公益社団法人又は公益財団法人への移行 …》 公益法人認定法第2条第4号に規定する公益目的事業以下この節において単に「公益目的事業」という。を行う特例社団法人又は特例財団法人は、施行日から起算して5年を経過する日までの期間以下この節において「移行 の認定の申請の取下げがあった後又は同条の認定をしない処分をした後遅滞なく、 第45条 《通常の一般社団法人又は一般財団法人への移…》 行 特例社団法人又は特例財団法人は、移行期間内に、第5款の定めるところにより、行政庁の認可を受け、それぞれ通常の一般社団法人又は一般財団法人となることができる。 の認可の申請に対する審査を開始しなければならない。

4項 第1項の規定により 第45条 《通常の一般社団法人又は一般財団法人への移…》 行 特例社団法人又は特例財団法人は、移行期間内に、第5款の定めるところにより、行政庁の認可を受け、それぞれ通常の一般社団法人又は一般財団法人となることができる。 の認可の申請をした 特例 民法 法人 については、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める規定は、適用しない。

1号 第44条 《公益社団法人又は公益財団法人への移行 …》 公益法人認定法第2条第4号に規定する公益目的事業以下この節において単に「公益目的事業」という。を行う特例社団法人又は特例財団法人は、施行日から起算して5年を経過する日までの期間以下この節において「移行 の認定の申請を取り下げた場合 第46条第1項 《移行期間内に第44条の認定又は前条の認可…》 を受けなかった特例民法法人は、移行期間の満了の日に解散したものとみなす。 ただし、第44条の認定又は前条の認可の申請があった場合において、移行期間の満了の日までに当該申請に対する処分がされないときは、 本文

2号 第44条 《公益社団法人又は公益財団法人への移行 …》 公益法人認定法第2条第4号に規定する公益目的事業以下この節において単に「公益目的事業」という。を行う特例社団法人又は特例財団法人は、施行日から起算して5年を経過する日までの期間以下この節において「移行 の認定をしない処分の通知を受けた場合 第110条第1項 《移行期間の満了の日後に第44条の認定をし…》 ない処分の通知を受けた認定申請法人は、当該通知を受けた日に解散したものとみなす。

117条 (認可の基準)

1項 行政庁は、 第45条 《通常の一般社団法人又は一般財団法人への移…》 行 特例社団法人又は特例財団法人は、移行期間内に、第5款の定めるところにより、行政庁の認可を受け、それぞれ通常の一般社団法人又は一般財団法人となることができる。 の認可の申請をした 特例 民法 法人 以下この款において「 認可申請法人 」という。)が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該 認可申請法人 について同条の認可をするものとする。

1号 第120条第2項第2号 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 定款 2 定款の変更の案認可申請法人において定款の変更について必要な手続を経ているものに限る。 3 公益目的財産額及びその計算を記載した内閣府令で定める書類 4 財産目録、 の定款の変更の案の内容が 一般社団・財団法人法 及びこれに基づく命令の規定に適合するものであること。

2号 第119条第1項 《第45条の認可を受けようとする特例民法法…》 人は、当該認可を受けたときに解散するものとした場合において旧民法第72条の規定によれば当該特例民法法人の目的に類似する目的のために処分し、又は国庫に帰属すべきものとされる残余財産の額に相当するものとし に規定する公益目的財産額が内閣府令で定める額を超える 認可申請法人 にあっては、同項に規定する公益目的支出計画が適正であり、かつ、当該認可申請法人が当該公益目的支出計画を確実に実施すると見込まれるものであること。

118条 (定款の変更に関する特則)

1項 第102条 《定款の変更に関する特則 第44条の認定…》 を受けようとする特例民法法人が第106条第1項の登記をすることを停止条件としてしたその種類に従いその名称中に公益社団法人又は公益財団法人という文字を用いることとする定款の変更及び第100条各号に掲げる の規定は、 第45条 《通常の一般社団法人又は一般財団法人への移…》 行 特例社団法人又は特例財団法人は、移行期間内に、第5款の定めるところにより、行政庁の認可を受け、それぞれ通常の一般社団法人又は一般財団法人となることができる。 の認可を受けようとする 特例 民法 法人 の定款の変更について準用する。この場合において、 第102条 《定款の変更に関する特則 第44条の認定…》 を受けようとする特例民法法人が第106条第1項の登記をすることを停止条件としてしたその種類に従いその名称中に公益社団法人又は公益財団法人という文字を用いることとする定款の変更及び第100条各号に掲げる 中「 第106条第1項 《特例民法法人が第44条の認定を受けたとき…》 は、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、当該特例民法法人については解散の登記をし、名称の変更後の公益法人公益法人認定法第2条第3号に規定する公益法人をいう。以下この章において同じ。について 」とあるのは「 第121条第1項 《第106条の規定は、第45条の認可を受け…》 た場合の登記について準用する。 この場合において、第106条第1項中「公益法人公益法人認定法第2条第3号に規定する公益法人をいう。以下この章において同じ。」とあるのは、「一般社団法人又は一般財団法人」 において読み替えて準用する 第106条第1項 《特例民法法人が第44条の認定を受けたとき…》 は、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、当該特例民法法人については解散の登記をし、名称の変更後の公益法人公益法人認定法第2条第3号に規定する公益法人をいう。以下この章において同じ。について 」と、「公益社団法人又は公益財団法人」とあるのは「一般社団法人又は一般財団法人」と、「 第100条 《認定の基準 行政庁は、第44条の認定の…》 申請をした特例民法法人以下この款及び第133条第2項において「認定申請法人」という。が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該認定申請法人について第44条の認定をするものとする。 1 第103条第 各号」とあるのは「 第117条 《認可の基準 行政庁は、第45条の認可の…》 申請をした特例民法法人以下この款において「認可申請法人」という。が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該認可申請法人について同条の認可をするものとする。 1 第120条第2項第2号の定款の変更の 各号」と読み替えるものとする。

119条 (公益目的支出計画の作成)

1項 第45条 《通常の一般社団法人又は一般財団法人への移…》 行 特例社団法人又は特例財団法人は、移行期間内に、第5款の定めるところにより、行政庁の認可を受け、それぞれ通常の一般社団法人又は一般財団法人となることができる。 の認可を受けようとする 特例 民法 法人 は、当該認可を受けたときに解散するものとした場合において 旧民法 第72条 《特例民法法人の合併の時期等 特例民法法…》 人の合併は、合併存続特例民法法人の主たる事務所の所在地において一般社団・財団法人法第306条第1項の登記をすることによって、その効力を生ずる。 2 合併存続特例民法法人は、一般社団・財団法人法第306 の規定によれば当該特例 民法 法人の目的に類似する目的のために処分し、又は国庫に帰属すべきものとされる残余財産の額に相当するものとして当該特例 民法 法人の貸借対照表上の純資産額を基礎として内閣府令で定めるところにより算定した額が内閣府令で定める額を超える場合には、内閣府令で定めるところにより、当該算定した額(以下この款において「 公益目的財産額 」という。)に相当する金額を公益の目的のために支出することにより零とするための計画(以下この款において「 公益目的支出計画 」という。)を作成しなければならない。

2項 公益目的支出計画 においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 公益の目的のための次に掲げる支出

公益目的事業のための支出

公益法人認定法 第5条第20号 《公益認定の基準 第5条 行政庁は、前条の…》 認定以下「公益認定」という。の申請をした一般社団法人又は一般財団法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該法人について公益認定をするものとする。 1 公益目的事業を行うことを主たる目的とするも に規定する者に対する寄附又は同号に規定する公益信託の信託財産とするための支出

第45条 《内閣総理大臣による送付等 内閣総理大臣…》 は、第13条第1項、第24条第1項又は第26条第1項から第3項までの規定による届出に係る書類の写し及び第22条第1項の規定により提出を受けた財産目録等の写しを委員会に送付しなければならない。 2 内閣 の認可を受けた後も継続して行う不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与する目的に関する事業のための支出(イに掲げるものを除く。)その他の内閣府令で定める支出

2号 公益目的財産額 に相当する金額から前号の支出の額(当該支出をした事業に係る収入があるときは、内閣府令で定めるところにより、これを控除した額に限る。)を控除して得た額(以下この款において「 公益目的財産残額 」という。)が零となるまでの各事業年度ごとの同号の支出に関する計画

3号 前号に掲げるもののほか、第1号の支出を確保するために必要な事項として内閣府令で定める事項

120条 (認可の申請手続等)

1項 第45条 《通常の一般社団法人又は一般財団法人への移…》 行 特例社団法人又は特例財団法人は、移行期間内に、第5款の定めるところにより、行政庁の認可を受け、それぞれ通常の一般社団法人又は一般財団法人となることができる。 の認可の申請は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を行政庁に提出してしなければならない。

1号 名称及び代表者の氏名

2号 主たる事務所及び従たる事務所の所在場所

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 定款

2号 定款の変更の案( 認可申請法人 において定款の変更について必要な手続を経ているものに限る。

3号 公益目的財産額 及びその計算を記載した内閣府令で定める書類

4号 財産目録、貸借対照表その他の 認可申請法人 の財務内容を示す書類として内閣府令で定めるもの

5号 前条第1項の規定により 公益目的支出計画 を作成しなければならない 認可申請法人 にあっては、公益目的支出計画を記載した書類

6号 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める書類

3項 前項の規定にかかわらず、 第45条 《通常の一般社団法人又は一般財団法人への移…》 行 特例社団法人又は特例財団法人は、移行期間内に、第5款の定めるところにより、行政庁の認可を受け、それぞれ通常の一般社団法人又は一般財団法人となることができる。 の認可の申請が 第116条第1項 《前条第2項の規定にかかわらず、第44条の…》 認定の申請をした特例民法法人は、移行期間の満了の日後において当該申請に対する処分がされていないときに限り、第45条の認可の申請をすることができる。 の規定によりされたものである場合には、第1項の申請書には、内閣府令で定める書類の添付を省略することができる。

4項 行政庁は、 認可申請法人 が作成した 公益目的支出計画 第117条第2号 《認可の基準 第117条 行政庁は、第45…》 条の認可の申請をした特例民法法人以下この款において「認可申請法人」という。が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該認可申請法人について同条の認可をするものとする。 1 第120条第2項第2号の定 に掲げる基準に適合するかどうかを判断するために必要な場合には、当該認可申請法人の事業活動の内容について、 旧主務官庁 の意見を聴くものとする。

5項 行政庁は、第1項の申請書の提出を受け、又は 第45条 《通常の一般社団法人又は一般財団法人への移…》 行 特例社団法人又は特例財団法人は、移行期間内に、第5款の定めるところにより、行政庁の認可を受け、それぞれ通常の一般社団法人又は一般財団法人となることができる。 の認可をし、若しくはしない処分をしたときは、直ちに、その旨を 旧主務官庁 に通知しなければならない。

121条 (認定に関する規定の準用)

1項 第106条 《移行の登記 特例民法法人が第44条の認…》 定を受けたときは、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、当該特例民法法人については解散の登記をし、名称の変更後の公益法人公益法人認定法第2条第3号に規定する公益法人をいう。以下この章において の規定は、 第45条 《通常の一般社団法人又は一般財団法人への移…》 行 特例社団法人又は特例財団法人は、移行期間内に、第5款の定めるところにより、行政庁の認可を受け、それぞれ通常の一般社団法人又は一般財団法人となることができる。 の認可を受けた場合の登記について準用する。この場合において、 第106条第1項 《特例民法法人が第44条の認定を受けたとき…》 は、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、当該特例民法法人については解散の登記をし、名称の変更後の公益法人公益法人認定法第2条第3号に規定する公益法人をいう。以下この章において同じ。について 中「公益法人( 公益法人認定法 第2条第3号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 公益社団法人 第4条の認定を受けた一般社団法人をいう。 2 公益財団法人 第4条の認定を受けた一般財団法人をいう。 3 公益法人 公益社団法人 に規定する公益法人をいう。以下この章において同じ。)」とあるのは、「一般社団法人又は一般財団法人」と読み替えるものとする。

2項 第110条 《移行期間満了後の認定をしない処分 移行…》 期間の満了の日後に第44条の認定をしない処分の通知を受けた認定申請法人は、当該通知を受けた日に解散したものとみなす。 2 前項の場合において、旧主務官庁は、第105条の規定による通知を受けたときは、遅 の規定は、 移行 期間の満了の日後に 第45条 《通常の一般社団法人又は一般財団法人への移…》 行 特例社団法人又は特例財団法人は、移行期間内に、第5款の定めるところにより、行政庁の認可を受け、それぞれ通常の一般社団法人又は一般財団法人となることができる。 の認可をしない処分の通知を受けた 認可申請法人 について準用する。この場合において、 第110条第2項 《2 前項の場合において、旧主務官庁は、第…》 105条の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、同項の処分を受けた認定申請法人の主たる事務所の所在地を管轄する登記所に解散の登記を嘱託しなければならない。 中「 第105条 《旧主務官庁への通知 行政庁は、第103…》 条第1項の申請書の提出を受け、又は第44条の認定をし、若しくはしない処分をしたときは、直ちに、その旨を旧主務官庁に通知しなければならない。 」とあるのは、「 第120条第5項 《5 行政庁は、第1項の申請書の提出を受け…》 又は第45条の認可をし、若しくはしない処分をしたときは、直ちに、その旨を旧主務官庁に通知しなければならない。 」と読み替えるものとする。

3項 第111条 《計算書類等の作成等に関する経過措置 第…》 106条第1項の登記をした公益法人が、当該登記をした日前に、第60条第1項の規定に基づいて作成した計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書第61条の規定の適用がある場合にあっては、監査報告又は会計 の規定は、第1項において読み替えて準用する 第106条第1項 《特例民法法人が第44条の認定を受けたとき…》 は、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、当該特例民法法人については解散の登記をし、名称の変更後の公益法人公益法人認定法第2条第3号に規定する公益法人をいう。以下この章において同じ。について の登記をした一般社団法人及び一般財団法人について準用する。

122条 (移行の登記をした一般財団法人に関する経過措置)

1項 前条第1項において読み替えて準用する 第106条第1項 《特例民法法人が第44条の認定を受けたとき…》 は、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、当該特例民法法人については解散の登記をし、名称の変更後の公益法人公益法人認定法第2条第3号に規定する公益法人をいう。以下この章において同じ。について の登記をした一般財団法人の定款の変更については、 一般社団・財団法人法 第200条第2項 《2 前項ただし書の規定にかかわらず、設立…》 者が同項ただし書に規定する定款の定めを評議員会の決議によって変更することができる旨を第152条第1項又は第2項の定款で定めたときは、評議員会の決議によって、前項ただし書に規定する定款の定めを変更するこ 中「設立者が同項ただし書」とあるのは「同項ただし書」と、「旨を 第152条第1項 《一般財団法人を設立するには、設立者設立者…》 が2人以上あるときは、その全員が定款を作成し、これに署名し、又は記名押印しなければならない。 又は第2項の定款で定めたとき」とあるのは「旨を 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 ࿸以下この条において「整備法」という。)第121条第1項において読み替えて準用する整備法第106条第1項の登記の日以前に定款で定めているとき」と、同条第3項中「その設立の」とあるのは「整備法第121条第1項において読み替えて準用する整備法第106条第1項の登記をした」とする。

2項 一般社団・財団法人法 第202条第2項 《2 一般財団法人は、前項各号に掲げる事由…》 のほか、ある事業年度及びその翌事業年度に係る貸借対照表上の純資産額がいずれも3,010,000円未満となった場合においても、当該翌事業年度に関する定時評議員会の終結の時に解散する。 の規定は、前条第1項において読み替えて準用する 第106条第1項 《監事がその職務の執行について監事設置一般…》 社団法人に対して次に掲げる請求をしたときは、当該監事設置一般社団法人は、当該請求に係る費用又は債務が当該監事の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、これを拒むことができない。 1 費用の前払 の登記をした一般財団法人については、当該登記をした日の属する事業年度から適用する。

123条 (移行法人の義務等)

1項 第121条第1項 《第106条の規定は、第45条の認可を受け…》 た場合の登記について準用する。 この場合において、第106条第1項中「公益法人公益法人認定法第2条第3号に規定する公益法人をいう。以下この章において同じ。」とあるのは、「一般社団法人又は一般財団法人」 において読み替えて準用する 第106条第1項 《特例民法法人が第44条の認定を受けたとき…》 は、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、当該特例民法法人については解散の登記をし、名称の変更後の公益法人公益法人認定法第2条第3号に規定する公益法人をいう。以下この章において同じ。について の登記をした一般社団法人又は一般財団法人であってその作成した 公益目的支出計画 の実施について次条の確認を受けていないもの(以下この節において「 移行法人 」という。)は、同条の確認を受けるまで、公益目的支出計画( 第125条第1項 《移行法人は、公益目的支出計画の変更内閣府…》 令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、認可行政庁の認可を受けなければならない。 の変更の認可を受けたときは、その変更後のもの。以下この款において同じ。)に定めたところに従って 第119条第2項第1号 《2 公益目的支出計画においては、次に掲げ…》 る事項を定めなければならない。 1 公益の目的のための次に掲げる支出 イ 公益目的事業のための支出 ロ 公益法人認定法第5条第20号に規定する者に対する寄附又は同号に規定する公益信託の信託財産とするた の支出をしなければならない。

2項 第45条 《通常の一般社団法人又は一般財団法人への移…》 行 特例社団法人又は特例財団法人は、移行期間内に、第5款の定めるところにより、行政庁の認可を受け、それぞれ通常の一般社団法人又は一般財団法人となることができる。 の認可をした行政庁(以下この節において「 認可行政庁 」という。)は、 移行 法人の 公益目的支出計画 の履行を確保するために必要な範囲内において、移行法人を監督するものとする。

124条 (公益目的支出計画の実施が完了したことの確認)

1項 移行 法人は、 第119条第2項第1号 《2 公益目的支出計画においては、次に掲げ…》 る事項を定めなければならない。 1 公益の目的のための次に掲げる支出 イ 公益目的事業のための支出 ロ 公益法人認定法第5条第20号に規定する者に対する寄附又は同号に規定する公益信託の信託財産とするた の支出により 公益目的財産残額 が零となったときは、内閣府令で定めるところにより、 認可行政庁 公益目的支出計画 の実施が完了したことの確認を求めることができる。

125条 (公益目的支出計画の変更の認可等)

1項 移行 法人は、 公益目的支出計画 の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、 認可行政庁 の認可を受けなければならない。

2項 第117条 《認可の基準 行政庁は、第45条の認可の…》 申請をした特例民法法人以下この款において「認可申請法人」という。が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該認可申請法人について同条の認可をするものとする。 1 第120条第2項第2号の定款の変更の第2号に係る部分に限る。)の規定は、前項の変更の認可について準用する。

3項 移行 法人は、次に掲げる場合には、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を 認可行政庁 に届け出なければならない。

1号 名称若しくは住所又は代表者の氏名を変更したとき。

2号 公益目的支出計画 について第1項の内閣府令で定める軽微な変更をしたとき。

3号 定款で残余財産の帰属に関する事項を定めたとき又はこれを変更したとき。

4号 定款で 移行 法人の存続期間若しくは解散の事由を定めたとき又はこれらを変更したとき。

5号 解散(合併による解散を除く。)をしたとき。

126条 (合併をした場合の届出等)

1項 移行 法人が合併をした場合には、合併後存続する法人(公益法人を除く。以下この項、次項及び第4項において同じ。又は合併により設立する法人(公益法人を除く。次項から第4項までにおいて同じ。)は、内閣府令で定めるところにより、次の各号に掲げる合併の場合の区分に応じ、当該各号に定める 認可行政庁 に合併をした旨を届け出なければならない。

1号 移行 法人が吸収合併をした場合であって合併後存続する法人が移行法人であるとき当該移行法人に係る 認可行政庁 及び合併により消滅する移行法人がある場合にあっては、当該移行法人に係る認可行政庁

2号 移行 法人が吸収合併をした場合であって合併後存続する法人が移行法人以外の法人であるとき合併により消滅する移行法人に係る 認可行政庁

3号 移行 法人が新設合併をした場合合併により消滅する移行法人に係る 認可行政庁

2項 前項の規定による届出には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 合併後存続する法人又は合併により設立する法人の定款

2号 合併をする 移行 法人の最終事業年度(一般社団法人である移行法人にあっては 一般社団・財団法人法 第2条第2号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 一般社団法人等 一般社団法人又は一般財団法人をいう。 2 大規模一般社団法人 最終事業年度各事業年度に係る第123条第2項に規定する計算書類に に規定する最終事業年度をいい、一般財団法人である移行法人にあっては同条第3号に規定する最終事業年度をいう。次号において同じ。)に係る貸借対照表その他の財務内容を示す書類として内閣府令で定めるもの

3号 合併をする 移行 法人の最終事業年度に係る次条第1項に規定する 公益目的支出計画 実施報告書

4号 前3号に掲げるもののほか、内閣府令で定める書類

3項 第1項第2号又は第3号に掲げる場合における同項の規定による届出をした一般社団法人又は一般財団法人は、同項第2号に掲げる場合にあっては当該吸収合併がその効力を生ずる日以後、同項第3号に掲げる場合にあっては合併により設立する法人の成立の日以後、同項第2号又は第3号に定める 認可行政庁 認可行政庁が二以上あるときは、これらの認可行政庁が内閣府令で定めるところにより協議して定める1の認可行政庁)を認可行政庁とする 移行 法人とみなして、 第123条 《計算書類等の作成及び保存 一般社団法人…》 は、法務省令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。 2 一般社団法人は、法務省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類貸借対照表及び損益計算書をいう。以 から 第130条 《計算書類等の提出命令 裁判所は、申立て…》 により又は職権で、訴訟の当事者に対し、計算書類及びその附属明細書の全部又は一部の提出を命ずることができる。 まで及び 第132条 《募集事項の決定 一般社団法人は、前条の…》 募集をしようとするときは、その都度、次に掲げる事項以下この款において「募集事項」という。を定めなければならない。 1 募集に係る基金の総額 2 金銭以外の財産を拠出の目的とするときは、その旨並びに当該 の規定を適用する。

4項 移行 法人が合併をした場合における合併後存続する法人又は合併により設立する法人についての 公益目的財産額 は、合併をする移行法人の公益目的財産額の合計額とする。

5項 次の各号に掲げる場合にあっては、合併により消滅する 移行 法人は、当該各号に定める日において 第124条 《計算書類等の監査等 監事設置一般社団法…》 人においては、前条第2項の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、法務省令で定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、会計監査人設置一般社団法人におい の確認を受けたものとみなす。

1号 移行 法人が吸収合併をした場合であって合併後存続する法人が公益法人であるとき当該吸収合併がその効力を生ずる日

2号 移行 法人が新設合併をした場合であって合併により設立する法人が公益法人であるとき当該新設合併により設立する法人の成立の日

6項 前項の場合には、合併後存続する公益法人又は合併により設立する公益法人は、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、当該合併により消滅した 移行 法人が 第124条 《計算書類等の監査等 監事設置一般社団法…》 人においては、前条第2項の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、法務省令で定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、会計監査人設置一般社団法人におい の確認を受けたものとみなされた旨を当該移行法人に係る従前の 認可行政庁 に届け出なければならない。

127条 (公益目的支出計画実施報告書の作成及び提出等)

1項 移行 法人は、各事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、 公益目的支出計画 の実施の状況を明らかにする書類(以下この節において「 公益目的支出計画実施報告書 」という。)を作成しなければならない。

2項 一般社団・財団法人法 第123条第3項 《3 計算書類及び事業報告並びにこれらの附…》 属明細書は、電磁的記録をもって作成することができる。 及び第4項、 第124条第1項 《監事設置一般社団法人においては、前条第2…》 項の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、法務省令で定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。 及び第3項、 第125条 《計算書類等の社員への提供 理事会設置一…》 般社団法人においては、理事は、定時社員総会の招集の通知に際して、法務省令で定めるところにより、社員に対し、前条第3項の承認を受けた計算書類及び事業報告並びに監査報告同条第2項の規定の適用がある場合にあ 並びに 第126条第1項 《次の各号に掲げる一般社団法人においては、…》 理事は、当該各号に定める計算書類及び事業報告を定時社員総会に提出し、又は提供しなければならない。 1 監事設置一般社団法人理事会設置一般社団法人及び会計監査人設置一般社団法人を除く。 第124条第1項 及び第3項(これらの規定を一般社団・財団法人法第199条において準用する場合を含む。)の規定は、 移行 法人の 公益目的支出計画 実施報告書について準用する。この場合において、一般社団・財団法人法第124条第1項及び 第125条 《公益目的支出計画の変更の認可等 移行法…》 人は、公益目的支出計画の変更内閣府令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、認可行政庁の認可を受けなければならない。 2 第117条第2号に係る部分に限る。の規定 中「法務省令」とあるのは、「内閣府令」と読み替えるものとする。

3項 移行 法人は、毎事業年度の経過後3箇月以内に、当該事業年度の 一般社団・財団法人法 第129条第1項 《一般社団法人は、計算書類等各事業年度に係…》 る計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書第124条第1項又は第2項の規定の適用がある場合にあっては、監査報告又は会計監査報告を含む。をいう。以下この条において同じ。を、定時社員総会の日の1週間理一般社団・財団法人法第199条において準用する場合を含む。)に規定する計算書類等及び 公益目的支出計画 実施報告書を 認可行政庁 に提出しなければならない。

4項 認可行政庁 は、 移行 法人から提出を受けた 公益目的支出計画 実施報告書について閲覧又は謄写の請求があった場合には、内閣府令で定めるところにより、その閲覧又は謄写をさせなければならない。

5項 移行 法人は、次の各号に掲げる移行法人の区分に応じ、 公益目的支出計画 実施報告書を、当該各号に定める日から5年間、その主たる事務所に備え置かなければならない。

1号 一般社団法人である 移行 法人定時社員総会の日の1週間(理事会を置く移行法人にあっては、2週間)前の日( 一般社団・財団法人法 第58条第1項 《理事又は社員が社員総会の目的である事項に…》 ついて提案をした場合において、当該提案につき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。 の場合にあっては、同項の提案があった日

2号 一般財団法人である 移行 法人定時評議員会の日の2週間前の日( 一般社団・財団法人法 第194条第1項 《理事が評議員会の目的である事項について提…》 案をした場合において、当該提案につき評議員当該事項について議決に加わることができるものに限る。の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の評議員会の決議があったも の場合にあっては、同項の提案があった日

6項 何人も、 移行 法人の業務時間内は、いつでも、 公益目的支出計画 実施報告書について、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該移行法人は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

1号 公益目的支出計画 実施報告書が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求

2号 公益目的支出計画 実施報告書が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

128条 (報告及び検査)

1項 認可行政庁 は、 移行 法人が次のいずれかに該当すると疑うに足りる相当な理由があるときは、この款の規定の施行に必要な限度において、移行法人に対し、その業務若しくは財産の状況に関し報告を求め、又はその職員に、当該移行法人の事務所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

1号 正当な理由がなく、 第119条第2項第1号 《2 公益目的支出計画においては、次に掲げ…》 る事項を定めなければならない。 1 公益の目的のための次に掲げる支出 イ 公益目的事業のための支出 ロ 公益法人認定法第5条第20号に規定する者に対する寄附又は同号に規定する公益信託の信託財産とするた の支出をしないこと。

2号 各事業年度ごとの 第119条第2項第1号 《2 公益目的支出計画においては、次に掲げ…》 る事項を定めなければならない。 1 公益の目的のための次に掲げる支出 イ 公益目的事業のための支出 ロ 公益法人認定法第5条第20号に規定する者に対する寄附又は同号に規定する公益信託の信託財産とするた の支出が、 公益目的支出計画 に定めた支出に比して著しく少ないこと。

3号 公益目的財産残額 に比して当該 移行 法人の貸借対照表上の純資産額が著しく少ないにもかかわらず、 第125条第1項 《移行法人は、公益目的支出計画の変更内閣府…》 令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、認可行政庁の認可を受けなければならない。 の変更の認可を受けず、将来における 公益目的支出計画 の実施に支障が生ずるおそれがあること。

2項 前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

129条 (勧告及び命令)

1項 認可行政庁 は、 移行 法人が前条第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該移行法人に対し、期限を定めて、必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。

2項 認可行政庁 は、前項の勧告を受けた 移行 法人が、正当な理由がなく、その勧告に係る措置をとらなかったときは、当該移行法人に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

130条 (移行法人の清算時の残余財産の帰属の制限)

1項 移行 法人が清算をする場合において、 公益目的財産残額 があるときは、当該移行法人の残余財産のうち当該公益目的財産残額に相当する額の財産(当該残余財産の額が当該公益目的財産残額を下回っているときは、当該残余財産)については、 一般社団・財団法人法 第239条 《 残余財産の帰属は、定款で定めるところに…》 よる。 2 前項の規定により残余財産の帰属が定まらないときは、その帰属は、清算法人の社員総会又は評議員会の決議によって定める。 3 前2項の規定により帰属が定まらない残余財産は、国庫に帰属する。 の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、 認可行政庁 の承認を受けて、 公益法人認定法 第5条第20号 《公益認定の基準 第5条 行政庁は、前条の…》 認定以下「公益認定」という。の申請をした一般社団法人又は一般財団法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該法人について公益認定をするものとする。 1 公益目的事業を行うことを主たる目的とするも に規定する者又は公益信託の信託財産に帰属させなければならない。

131条 (認可の取消し)

1項 認可行政庁 は、 第45条 《通常の一般社団法人又は一般財団法人への移…》 行 特例社団法人又は特例財団法人は、移行期間内に、第5款の定めるところにより、行政庁の認可を受け、それぞれ通常の一般社団法人又は一般財団法人となることができる。 の認可を受けた 認可申請法人 が、偽りその他不正の手段により当該認可を受けたときは、その認可を取り消さなければならない。この場合において、同条の認可を取り消す処分を受けた当該認可申請法人は、 特例 民法 法人 とみなす。

2項 第109条第1項 《行政庁は、第44条の認定を受けた特例民法…》 法人が、当該認定を受けた日から起算して30日を経過しても第106条第2項の規定による届出をしない場合において、行政庁が相当の期間を定めて同条第1項の登記をすべき旨を催告したにもかかわらず、当該登記をし の規定は、 第45条 《通常の一般社団法人又は一般財団法人への移…》 行 特例社団法人又は特例財団法人は、移行期間内に、第5款の定めるところにより、行政庁の認可を受け、それぞれ通常の一般社団法人又は一般財団法人となることができる。 の認可を受けた 特例 民法 法人 について準用する。この場合において、同項中「 第106条第2項 《2 第44条の認定を受けた特例民法法人は…》 、前項の規定により解散の登記及び設立の登記をしたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、行政庁及び旧主務官庁に、その旨を届け出なければならない。 」とあるのは、「 第121条第1項 《第106条の規定は、第45条の認可を受け…》 た場合の登記について準用する。 この場合において、第106条第1項中「公益法人公益法人認定法第2条第3号に規定する公益法人をいう。以下この章において同じ。」とあるのは、「一般社団法人又は一般財団法人」 において準用する 第106条第2項 《2 第44条の認定を受けた特例民法法人は…》 、前項の規定により解散の登記及び設立の登記をしたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、行政庁及び旧主務官庁に、その旨を届け出なければならない。 」と読み替えるものとする。

3項 第109条第2項 《2 行政庁は、前項の規定により認定を取り…》 消したときは、遅滞なく、その旨を旧主務官庁に通知しなければならない。 の規定は、第1項の規定又は前項において読み替えて準用する同条第1項の規定により認可を取り消した場合について準用する。

4項 移行 期間の満了の日後に第1項の規定又は第2項において読み替えて準用する 第109条第1項 《行政庁は、第44条の認定を受けた特例民法…》 法人が、当該認定を受けた日から起算して30日を経過しても第106条第2項の規定による届出をしない場合において、行政庁が相当の期間を定めて同条第1項の登記をすべき旨を催告したにもかかわらず、当該登記をし の規定により 第45条 《通常の一般社団法人又は一般財団法人への移…》 行 特例社団法人又は特例財団法人は、移行期間内に、第5款の定めるところにより、行政庁の認可を受け、それぞれ通常の一般社団法人又は一般財団法人となることができる。 の認可を取り消す処分の通知を受けた 特例 民法 法人 は、当該通知を受けた日に解散したものとみなす。

5項 第109条第5項 《5 前項の場合において、旧主務官庁は、第…》 2項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、前項の処分を受けた特例民法法人の主たる事務所の所在地を管轄する登記所に解散の登記を嘱託しなければならない。 の規定は、 旧主務官庁 が第3項において準用する同条第2項の規定による通知を受けた場合について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「 第131条第4項 《4 移行期間の満了の日後に第1項の規定又…》 は第2項において読み替えて準用する第109条第1項の規定により第45条の認可を取り消す処分の通知を受けた特例民法法人は、当該通知を受けた日に解散したものとみなす。 」と読み替えるものとする。

132条 (移行法人が公益法人の認定を受けた場合の特則)

1項 移行 法人が 公益法人認定法 第4条 《公益認定 公益目的事業を行う一般社団法…》 又は一般財団法人は、行政庁の認定を受けることができる。 の認定を受けた場合には、当該認定を受けた日において 第124条 《公益目的支出計画の実施が完了したことの確…》 認 移行法人は、第119条第2項第1号の支出により公益目的財産残額が零となったときは、内閣府令で定めるところにより、認可行政庁に公益目的支出計画の実施が完了したことの確認を求めることができる。 の確認を受けたものとみなす。

2項 前項の場合には、 公益法人認定法 第4条 《公益認定 公益目的事業を行う一般社団法…》 又は一般財団法人は、行政庁の認定を受けることができる。 の認定を受けた公益法人は、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、 第124条 《公益目的支出計画の実施が完了したことの確…》 認 移行法人は、第119条第2項第1号の支出により公益目的財産残額が零となったときは、内閣府令で定めるところにより、認可行政庁に公益目的支出計画の実施が完了したことの確認を求めることができる。 の確認を受けたものとみなされた旨を従前の 認可行政庁 に届け出なければならない。

6款 雑則

133条 (委員会への諮問等)

1項 公益法人認定法 第32条第1項 《内閣府に、公益認定等委員会以下「委員会」…》 という。を置く。 に規定する公益認定等 委員会 以下この款において「 委員会 」という。)は、公益法人認定法の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、この款の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

2項 内閣総理大臣は、 第44条 《答申の公表等 委員会は、諮問に対する答…》 申をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その内容を公表しなければならない。 2 委員会は、前項の答申をしたときは、内閣総理大臣に対し、当該答申に基づいてとった措置について報告を求めることができる の認定の申請に対する処分をしようとする場合( 認定申請法人 第101条第1項 《公益法人認定法第6条第1号イ及び第2号を…》 除く。の規定は、第44条の認定について準用する。 において準用する 公益法人認定法 第6条 《欠格事由 前条の規定にかかわらず、次の…》 いずれかに該当する一般社団法人又は一般財団法人は、公益認定を受けることができない。 1 その理事、監事及び評議員のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの イ 公益法人が第29条第1項第4号を除く。 各号(第1号イ及び第2号を除く。)のいずれかに該当するものである場合及び 第101条第2項 《2 第95条の規定によりなお従前の例によ…》 ることとされる旧主務官庁の監督上の命令に違反している特例民法法人は、第44条の認定を受けることができない。 に規定するものである場合並びに 行政手続法 1993年法律第88号第7条 《申請に対する審査、応答 行政庁は、申請…》 がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず、かつ、申請書の記載事項に不備がないこと、申請書に必要な書類が添付されていること、申請をすることができる期間内にされたものである の規定に基づき当該認定を拒否する場合を除く。)には、 第104条第1項 《公益法人認定法第8条の規定は、行政庁が第…》 44条の認定をしようとする場合について準用する。 この場合において、公益法人認定法第8条第1号中「第6条第3号及び第4号」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財 において読み替えて準用する公益法人認定法第8条の規定による同条第1号に規定する許認可等行政機関の意見( 第101条第1項 《公益法人認定法第6条第1号イ及び第2号を…》 除く。の規定は、第44条の認定について準用する。 において準用する公益法人認定法第6条第4号に該当する事由の有無に係るものを除く。)を付して、 委員会 に諮問しなければならない。ただし、委員会が諮問を要しないものと認めたものについては、この限りでない。

3項 内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、 委員会 に諮問しなければならない。ただし、委員会が諮問を要しないものと認めたものについては、この限りでない。

1号 第45条 《通常の一般社団法人又は一般財団法人への移…》 行 特例社団法人又は特例財団法人は、移行期間内に、第5款の定めるところにより、行政庁の認可を受け、それぞれ通常の一般社団法人又は一般財団法人となることができる。 の認可の申請又は 第125条第1項 《移行法人は、公益目的支出計画の変更内閣府…》 令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、認可行政庁の認可を受けなければならない。 の変更の認可の申請に対する処分をしようとする場合( 行政手続法 第7条 《申請に対する審査、応答 行政庁は、申請…》 がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず、かつ、申請書の記載事項に不備がないこと、申請書に必要な書類が添付されていること、申請をすることができる期間内にされたものである の規定に基づきこれらの認可を拒否する場合を除く。

2号 第129条第2項の規定による命令又は 第131条第1項 《認可行政庁は、第45条の認可を受けた認可…》 申請法人が、偽りその他不正の手段により当該認可を受けたときは、その認可を取り消さなければならない。 この場合において、同条の認可を取り消す処分を受けた当該認可申請法人は、特例民法法人とみなす。 の規定による認可の取消しをしようとする場合(次に掲げる場合を除く。

第125条第3項 《3 移行法人は、次に掲げる場合には、内閣…》 府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を認可行政庁に届け出なければならない。 1 名称若しくは住所又は代表者の氏名を変更したとき。 2 公益目的支出計画について第1項の内閣府令で定める軽微な変更を 若しくは 第126条第1項 《移行法人が合併をした場合には、合併後存続…》 する法人公益法人を除く。以下この項、次項及び第4項において同じ。又は合併により設立する法人公益法人を除く。次項から第4項までにおいて同じ。は、内閣府令で定めるところにより、次の各号に掲げる合併の場合の の規定による届出又は 第127条第3項 《3 移行法人は、毎事業年度の経過後3箇月…》 以内に、当該事業年度の一般社団・財団法人法第129条第1項一般社団・財団法人法第199条において準用する場合を含む。に規定する計算書類等及び公益目的支出計画実施報告書を認可行政庁に提出しなければならな の規定による計算書類等及び 公益目的支出計画 実施報告書の提出をしなかったことを理由としてこれらの処分をしようとする場合

第136条第1項 《委員会は、前条第1項若しくは第2項第1号…》 及び第4号を除く。の場合又は第143条第1項の規定に基づき第128条第1項の規定による報告の徴収、検査若しくは質問を行った場合には、移行法人が第117条第2号に掲げる基準に適合するかどうかを審査し、必 の勧告に基づいてこれらの処分をしようとする場合

3号 第138条第2項 《2 第133条第2項、第3項第3号を除く…》 及び第4項の規定は、都道府県知事について準用する。 この場合において、同条第2項中「委員会に」とあるのは「第138条第1項に規定する合議制の機関࿸以下この条において単に「合議制の機関」という。に」と において読み替えて準用する前項ただし書、この項ただし書及び次項ただし書の政令の制定又は改廃の立案をしようとする場合並びに 第60条第1項 《第44条の認定又は第45条の認可の申請を…》 する特例民法法人は、内閣府令で定めるところにより、計算書類貸借対照表及び損益計算書をいう。以下この節において同じ。及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。第103条第1項 《第44条の認定の申請は、内閣府令で定める…》 ところにより、公益法人認定法第7条第1項各号に掲げる事項を記載した申請書を、行政庁に提出してしなければならない。 及び第2項第3号、 第117条第2号 《認可の基準 第117条 行政庁は、第45…》 条の認可の申請をした特例民法法人以下この款において「認可申請法人」という。が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該認可申請法人について同条の認可をするものとする。 1 第120条第2項第2号の定第119条第1項 《第45条の認可を受けようとする特例民法法…》 人は、当該認可を受けたときに解散するものとした場合において旧民法第72条の規定によれば当該特例民法法人の目的に類似する目的のために処分し、又は国庫に帰属すべきものとされる残余財産の額に相当するものとし 並びに第2項第1号ハ、第2号及び第3号、 第120条第1項 《第45条の認可の申請は、内閣府令で定める…》 ところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を行政庁に提出してしなければならない。 1 名称及び代表者の氏名 2 主たる事務所及び従たる事務所の所在場所 、第2項第3号、第4号及び第6号並びに第3項、 第125条第1項 《移行法人は、公益目的支出計画の変更内閣府…》 令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、認可行政庁の認可を受けなければならない。軽微な変更を定める内閣府令に係る部分を除く。及び第3項(第2号を除く。)、 第126条第1項 《移行法人が合併をした場合には、合併後存続…》 する法人公益法人を除く。以下この項、次項及び第4項において同じ。又は合併により設立する法人公益法人を除く。次項から第4項までにおいて同じ。は、内閣府令で定めるところにより、次の各号に掲げる合併の場合の 並びに第2項第2号及び第4号、 第127条第1項 《移行法人は、各事業年度ごとに、内閣府令で…》 定めるところにより、公益目的支出計画の実施の状況を明らかにする書類以下この節において「公益目的支出計画実施報告書」という。を作成しなければならない。 、同条第2項において読み替えて準用する 一般社団・財団法人法 第124条第1項 《監事設置一般社団法人においては、前条第2…》 項の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、法務省令で定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。 及び 第125条 《計算書類等の社員への提供 理事会設置一…》 般社団法人においては、理事は、定時社員総会の招集の通知に際して、法務省令で定めるところにより、社員に対し、前条第3項の承認を受けた計算書類及び事業報告並びに監査報告同条第2項の規定の適用がある場合にあ 、次条及び 第139条 《基金の拠出者となる時期 基金の引受人は…》 、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める日に、拠出の履行をした基金の拠出者となる。 1 第132条第1項第3号の期日を定めた場合 当該期日 2 第132条第1項第3号の期間を定めた場合 拠出の履行 において準用する 公益法人認定法 第44条第1項 《委員会は、諮問に対する答申をしたときは、…》 内閣府令で定めるところにより、その内容を公表しなければならない。 並びに 第136条第2項 《2 委員会は、前項の勧告をしたときは、内…》 閣府令で定めるところにより、当該勧告の内容を公表しなければならない。 第141条 《合議制の機関による勧告等 第136条の…》 規定は、合議制の機関について準用する。 この場合において、同条第1項中「前条第1項若しくは第2項第1号及び第4号を除く。」とあるのは「第140条において読み替えて準用する前条第1項又は第2項第1号を除 において準用する場合を含む。)の内閣府令の制定又は改廃をしようとする場合

4項 内閣総理大臣は、第2項若しくは前項第1号に規定する処分又は同項第2号に規定する命令若しくは認可の取消しについての審査請求に対する裁決をしようとする場合には、次に掲げる場合を除き、 委員会 に諮問しなければならない。ただし、委員会が諮問を要しないものと認めたものについては、この限りでない。

1号 審査請求が不適法であるとして却下する場合

2号 審査請求をした 特例 民法 法人 第101条第1項 《公益法人認定法第6条第1号イ及び第2号を…》 除く。の規定は、第44条の認定について準用する。 において準用する 公益法人認定法 第6条 《欠格事由 前条の規定にかかわらず、次の…》 いずれかに該当する一般社団法人又は一般財団法人は、公益認定を受けることができない。 1 その理事、監事及び評議員のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの イ 公益法人が第29条第1項第4号を除く。 各号のいずれかに該当するものである場合又は 第101条第2項 《2 第95条の規定によりなお従前の例によ…》 ることとされる旧主務官庁の監督上の命令に違反している特例民法法人は、第44条の認定を受けることができない。 に規定するものである場合

3号 前項第2号イに規定する理由による処分についての審査請求である場合

134条 (答申の公表等)

1項 公益法人認定法 第44条 《答申の公表等 委員会は、諮問に対する答…》 申をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その内容を公表しなければならない。 2 委員会は、前項の答申をしたときは、内閣総理大臣に対し、当該答申に基づいてとった措置について報告を求めることができる の規定は、前条第2項から第4項までの規定による諮問に対する答申について準用する。

135条 (内閣総理大臣による送付等)

1項 内閣総理大臣は、 第125条第3項 《3 移行法人は、次に掲げる場合には、内閣…》 府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を認可行政庁に届け出なければならない。 1 名称若しくは住所又は代表者の氏名を変更したとき。 2 公益目的支出計画について第1項の内閣府令で定める軽微な変更を第126条第1項 《移行法人が合併をした場合には、合併後存続…》 する法人公益法人を除く。以下この項、次項及び第4項において同じ。又は合併により設立する法人公益法人を除く。次項から第4項までにおいて同じ。は、内閣府令で定めるところにより、次の各号に掲げる合併の場合の 若しくは第6項又は 第132条第2項 《2 前項の場合には、公益法人認定法第4条…》 の認定を受けた公益法人は、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、第124条の確認を受けたものとみなされた旨を従前の認可行政庁に届け出なければならない。 の規定による届出に係る書類の写し並びに 第127条第3項 《3 移行法人は、毎事業年度の経過後3箇月…》 以内に、当該事業年度の一般社団・財団法人法第129条第1項一般社団・財団法人法第199条において準用する場合を含む。に規定する計算書類等及び公益目的支出計画実施報告書を認可行政庁に提出しなければならな の規定により提出を受けた計算書類等及び 公益目的支出計画 実施報告書の写しを 委員会 に送付しなければならない。

2項 内閣総理大臣は、 委員会 に諮問しないで次に掲げる措置を講じたときは、その旨を委員会に通知しなければならない。

1号 第44条 《公益社団法人又は公益財団法人への移行 …》 公益法人認定法第2条第4号に規定する公益目的事業以下この節において単に「公益目的事業」という。を行う特例社団法人又は特例財団法人は、施行日から起算して5年を経過する日までの期間以下この節において「移行 の認定の申請に対する処分( 行政手続法 第7条 《申請に対する審査、応答 行政庁は、申請…》 がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず、かつ、申請書の記載事項に不備がないこと、申請書に必要な書類が添付されていること、申請をすることができる期間内にされたものである の規定に基づく拒否を除く。

2号 第45条 《公示の方法 第39条第1項並びに第43…》 条第1項前条において読み替えて準用する場合を含む。、第4項前条において準用する場合を含む。及び第5項の規定による公示は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うもの の認可の申請又は 第125条第1項 《移行法人は、公益目的支出計画の変更内閣府…》 令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、認可行政庁の認可を受けなければならない。 の変更の認可の申請に対する処分( 行政手続法 第7条 《申請に対する審査、応答 行政庁は、申請…》 がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず、かつ、申請書の記載事項に不備がないこと、申請書に必要な書類が添付されていること、申請をすることができる期間内にされたものである の規定に基づく拒否を除く。

3号 第129条第2項の規定による命令又は 第131条第1項 《認可行政庁は、第45条の認可を受けた認可…》 申請法人が、偽りその他不正の手段により当該認可を受けたときは、その認可を取り消さなければならない。 この場合において、同条の認可を取り消す処分を受けた当該認可申請法人は、特例民法法人とみなす。 の規定による認可の取消し(次条第1項の勧告に基づく命令又は認可の取消しを除く。

4号 第133条第3項第3号 《3 内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、…》 委員会に諮問しなければならない。 ただし、委員会が諮問を要しないものと認めたものについては、この限りでない。 1 第45条の認可の申請又は第125条第1項の変更の認可の申請に対する処分をしようとする場 の政令の制定又は改廃の立案及び同号の内閣府令の制定又は改廃

5号 第133条第4項に規定する審査請求に対する裁決(審査請求が不適法であることによる却下の裁決を除く。

136条 (委員会による勧告等)

1項 委員会 は、前条第1項若しくは第2項(第1号及び第4号を除く。)の場合又は 第143条第1項 《内閣総理大臣は、第128条第1項の規定に…》 よる権限を委員会に委任する。 の規定に基づき 第128条第1項 《認可行政庁は、移行法人が次のいずれかに該…》 当すると疑うに足りる相当な理由があるときは、この款の規定の施行に必要な限度において、移行法人に対し、その業務若しくは財産の状況に関し報告を求め、又はその職員に、当該移行法人の事務所に立ち入り、その業務 の規定による報告の徴収、検査若しくは質問を行った場合には、 移行 法人が 第117条第2号 《認可の基準 第117条 行政庁は、第45…》 条の認可の申請をした特例民法法人以下この款において「認可申請法人」という。が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該認可申請法人について同条の認可をするものとする。 1 第120条第2項第2号の定 に掲げる基準に適合するかどうかを審査し、必要があると認めるときは、 第129条第1項 《認可行政庁は、移行法人が前条第1項各号の…》 いずれかに該当すると認めるときは、当該移行法人に対し、期限を定めて、必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。 の勧告若しくは同条第2項の規定による命令又は 第131条第1項 《認可行政庁は、第45条の認可を受けた認可…》 申請法人が、偽りその他不正の手段により当該認可を受けたときは、その認可を取り消さなければならない。 この場合において、同条の認可を取り消す処分を受けた当該認可申請法人は、特例民法法人とみなす。 の規定による認可の取消しその他の措置をとることについて内閣総理大臣に勧告をすることができる。

2項 委員会 は、前項の勧告をしたときは、内閣府令で定めるところにより、当該勧告の内容を公表しなければならない。

3項 委員会 は、第1項の勧告をしたときは、内閣総理大臣に対し、当該勧告に基づいてとった措置について報告を求めることができる。

137条 (資料提出その他の協力)

1項 公益法人認定法 第47条 《資料提出その他の協力 委員会は、その事…》 務を処理するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体の長その他の関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。 の規定は、この款の規定により 委員会 の権限に属させられた事務を処理する場合について準用する。

138条 (合議制の機関への諮問等)

1項 公益法人認定法 第50条第1項 《都道府県に、この法律及び公益信託法により…》 その権限に属させられた事項を処理するため、審議会その他の合議制の機関以下単に「合議制の機関」という。を置く。 に規定する合議制の機関(以下この款において単に「合議制の機関」という。)は、同項の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、この款の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

2項 第133条第2項 《2 内閣総理大臣は、第44条の認定の申請…》 に対する処分をしようとする場合認定申請法人が第101条第1項において準用する公益法人認定法第6条各号第1号イ及び第2号を除く。のいずれかに該当するものである場合及び第101条第2項に規定するものである 、第3項(第3号を除く。及び第4項の規定は、都道府県知事について準用する。この場合において、同条第2項中「 委員会 に」とあるのは「 第138条第1項 《公益法人認定法第50条第1項に規定する合…》 議制の機関以下この款において単に「合議制の機関」という。は、同項の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、この款の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。 に規定する合議制の機関࿸以下この条において単に「合議制の機関」という。)に」と、同項ただし書中「委員会が」とあるのは「合議制の機関が政令で定める基準に従い」と、同条第3項中「委員会に」とあるのは「合議制の機関に」と、同項ただし書中「委員会が」とあるのは「合議制の機関が政令で定める基準に従い」と、同項第2号ロ中「 第136条第1項 《委員会は、前条第1項若しくは第2項第1号…》 及び第4号を除く。の場合又は第143条第1項の規定に基づき第128条第1項の規定による報告の徴収、検査若しくは質問を行った場合には、移行法人が第117条第2号に掲げる基準に適合するかどうかを審査し、必 」とあるのは「 第141条 《合議制の機関による勧告等 第136条の…》 規定は、合議制の機関について準用する。 この場合において、同条第1項中「前条第1項若しくは第2項第1号及び第4号を除く。」とあるのは「第140条において読み替えて準用する前条第1項又は第2項第1号を除 において読み替えて準用する 第136条第1項 《委員会は、前条第1項若しくは第2項第1号…》 及び第4号を除く。の場合又は第143条第1項の規定に基づき第128条第1項の規定による報告の徴収、検査若しくは質問を行った場合には、移行法人が第117条第2号に掲げる基準に適合するかどうかを審査し、必 」と、同条第4項中「委員会に」とあるのは「合議制の機関に」と、同項ただし書中「委員会が」とあるのは「合議制の機関が政令で定める基準に従い」と読み替えるものとする。

139条 (答申の公表等)

1項 公益法人認定法 第44条 《答申の公表等 委員会は、諮問に対する答…》 申をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その内容を公表しなければならない。 2 委員会は、前項の答申をしたときは、内閣総理大臣に対し、当該答申に基づいてとった措置について報告を求めることができる の規定は、合議制の機関について準用する。この場合において、同条第2項中「内閣総理大臣」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。

140条 (都道府県知事による通知等)

1項 第135条 《内閣総理大臣による送付等 内閣総理大臣…》 は、第125条第3項、第126条第1項若しくは第6項又は第132条第2項の規定による届出に係る書類の写し並びに第127条第3項の規定により提出を受けた計算書類等及び公益目的支出計画実施報告書の写しを委第2項第4号を除く。)の規定は、都道府県知事について準用する。この場合において、同条第1項中「 委員会 」とあるのは「 第138条第1項 《公益法人認定法第50条第1項に規定する合…》 議制の機関以下この款において単に「合議制の機関」という。は、同項の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、この款の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。 に規定する合議制の機関࿸以下この条において単に「合議制の機関」という。)」と、同条第2項中「委員会」とあるのは「合議制の機関」と、同項第3号中「次条第1項」とあるのは「 第141条 《合議制の機関による勧告等 第136条の…》 規定は、合議制の機関について準用する。 この場合において、同条第1項中「前条第1項若しくは第2項第1号及び第4号を除く。」とあるのは「第140条において読み替えて準用する前条第1項又は第2項第1号を除 において読み替えて準用する次条第1項」と、同項第5号中「 第133条第4項 《4 内閣総理大臣は、第2項若しくは前項第…》 1号に規定する処分又は同項第2号に規定する命令若しくは認可の取消しについての審査請求に対する裁決をしようとする場合には、次に掲げる場合を除き、委員会に諮問しなければならない。 ただし、委員会が諮問を要 」とあるのは「 第138条第2項 《2 第133条第2項、第3項第3号を除く…》 及び第4項の規定は、都道府県知事について準用する。 この場合において、同条第2項中「委員会に」とあるのは「第138条第1項に規定する合議制の機関࿸以下この条において単に「合議制の機関」という。に」と において読み替えて準用する 第133条第4項 《4 内閣総理大臣は、第2項若しくは前項第…》 1号に規定する処分又は同項第2号に規定する命令若しくは認可の取消しについての審査請求に対する裁決をしようとする場合には、次に掲げる場合を除き、委員会に諮問しなければならない。 ただし、委員会が諮問を要 」と読み替えるものとする。

141条 (合議制の機関による勧告等)

1項 第136条 《委員会による勧告等 委員会は、前条第1…》 項若しくは第2項第1号及び第4号を除く。の場合又は第143条第1項の規定に基づき第128条第1項の規定による報告の徴収、検査若しくは質問を行った場合には、移行法人が第117条第2号に掲げる基準に適合す の規定は、合議制の機関について準用する。この場合において、同条第1項中「前条第1項若しくは第2項(第1号及び第4号を除く。)」とあるのは「 第140条 《都道府県知事による通知等 第135条第…》 2項第4号を除く。の規定は、都道府県知事について準用する。 この場合において、同条第1項中「委員会」とあるのは「第138条第1項に規定する合議制の機関࿸以下この条において単に「合議制の機関」という。」 において読み替えて準用する前条第1項又は第2項(第1号を除く。)」と、「 第143条第1項 《内閣総理大臣は、第128条第1項の規定に…》 よる権限を委員会に委任する。 の規定に基づき」とあるのは「 第143条第2項 《2 認可行政庁が都道府県知事である場合に…》 は、第128条第1項中「認可行政庁」とあるのは「第138条第1項に規定する合議制の機関」と、「その職員」とあるのは「その庶務をつかさどる職員」とする。 の規定により読み替えて適用する」と、同項及び同条第3項中「内閣総理大臣」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。

142条 (資料提出その他の協力)

1項 公益法人認定法 第47条 《資料提出その他の協力 委員会は、その事…》 務を処理するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体の長その他の関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。 の規定はこの款の規定により合議制の機関の権限に属させられた事務を処理する場合について、公益法人認定法第56条の規定はこの節の規定の施行について、それぞれ準用する。

143条 (権限の委任等)

1項 内閣総理大臣は、 第128条第1項 《認可行政庁は、移行法人が次のいずれかに該…》 当すると疑うに足りる相当な理由があるときは、この款の規定の施行に必要な限度において、移行法人に対し、その業務若しくは財産の状況に関し報告を求め、又はその職員に、当該移行法人の事務所に立ち入り、その業務 の規定による権限を 委員会 に委任する。

2項 認可行政庁 が都道府県知事である場合には、 第128条第1項 《認可行政庁は、移行法人が次のいずれかに該…》 当すると疑うに足りる相当な理由があるときは、この款の規定の施行に必要な限度において、移行法人に対し、その業務若しくは財産の状況に関し報告を求め、又はその職員に、当該移行法人の事務所に立ち入り、その業務 中「認可行政庁」とあるのは「 第138条第1項 《公益法人認定法第50条第1項に規定する合…》 議制の機関以下この款において単に「合議制の機関」という。は、同項の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、この款の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。 に規定する合議制の機関」と、「その職員」とあるのは「その庶務をつかさどる職員」とする。

7款 罰則

144条

1項 次のいずれかに該当する者は、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

1号 偽りその他不正の手段により 第44条 《公益社団法人又は公益財団法人への移行 …》 公益法人認定法第2条第4号に規定する公益目的事業以下この節において単に「公益目的事業」という。を行う特例社団法人又は特例財団法人は、施行日から起算して5年を経過する日までの期間以下この節において「移行 の認定、 第45条 《通常の一般社団法人又は一般財団法人への移…》 行 特例社団法人又は特例財団法人は、移行期間内に、第5款の定めるところにより、行政庁の認可を受け、それぞれ通常の一般社団法人又は一般財団法人となることができる。 の認可又は 第125条第1項 《移行法人は、公益目的支出計画の変更内閣府…》 令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、認可行政庁の認可を受けなければならない。 の変更の認可を受けた者

2号 第129条第2項 《2 認可行政庁は、前項の勧告を受けた移行…》 法人が、正当な理由がなく、その勧告に係る措置をとらなかったときは、当該移行法人に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 の規定による命令に違反した者

145条

1項 次のいずれかに該当する者は、510,000円以下の罰金に処する。

1号 第42条第3項 《3 特例社団法人は、その名称中に、一般社…》 団法人又は公益社団法人若しくは公益財団法人という文字を用いてはならない。 の規定に違反して、公益社団法人又は公益財団法人という文字をその名称中に用いた者

2号 第42条第4項 《4 特例財団法人は、その名称中に、一般財…》 団法人又は公益財団法人若しくは公益社団法人という文字を用いてはならない。 の規定に違反して、公益財団法人又は公益社団法人という文字をその名称中に用いた者

146条

1項 第103条第1項 《第44条の認定の申請は、内閣府令で定める…》 ところにより、公益法人認定法第7条第1項各号に掲げる事項を記載した申請書を、行政庁に提出してしなければならない。 の申請書若しくは同条第2項各号に掲げる書類又は 第120条第1項 《第45条の認可の申請は、内閣府令で定める…》 ところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を行政庁に提出してしなければならない。 1 名称及び代表者の氏名 2 主たる事務所及び従たる事務所の所在場所 の申請書若しくは同条第2項各号に掲げる書類に虚偽の記載をして提出した者は、310,000円以下の罰金に処する。

147条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

148条

1項 特例 民法 法人 の理事又は監事は、次のいずれかに該当する場合には、1,010,000円以下の過料に処する。

1号 第60条第1項 《第44条の認定又は第45条の認可の申請を…》 する特例民法法人は、内閣府令で定めるところにより、計算書類貸借対照表及び損益計算書をいう。以下この節において同じ。及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。 の規定に違反して、計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。

2号 第70条第2項 《2 合併消滅特例民法法人は、前条第1項の…》 認可があったときは、当該認可の通知のあった日から2週間以内に、財産目録及び貸借対照表次項及び第148条第2号において「財産目録等」という。を作成し、その主たる事務所に備え置かなければならない。 第71条 《 前条の規定は、合併存続特例民法法人につ…》 いて準用する。 この場合において、同条第4項第2号中「合併存続特例民法法人」とあるのは、「合併消滅特例民法法人」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。)の規定に違反して、 財産目録等 を備え置かず、又は財産目録等に虚偽の記載若しくは記録をしたとき。

3号 正当な理由がないのに、 第70条第3項 《3 債権者は、次項の規定による公告の日又…》 は同項の規定による催告の日のいずれか早い日から同項第3号の期間の満了の日までの間、合併消滅特例民法法人に対して、その業務時間内は、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請 各号( 第71条 《 前条の規定は、合併存続特例民法法人につ…》 いて準用する。 この場合において、同条第4項第2号中「合併存続特例民法法人」とあるのは、「合併消滅特例民法法人」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。)に掲げる請求を拒んだとき。

4号 第70条第4項 《4 合併消滅特例民法法人は、第2項の期間…》 内に、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第3号の期間は、2箇月を下ることができない。 1 合併をする旨 2 合併存続特例民法法人の 又は第6項(これらの規定を 第71条 《 前条の規定は、合併存続特例民法法人につ…》 いて準用する。 この場合において、同条第4項第2号中「合併存続特例民法法人」とあるのは、「合併消滅特例民法法人」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

5号 第106条第1項 《特例民法法人が第44条の認定を受けたとき…》 は、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、当該特例民法法人については解散の登記をし、名称の変更後の公益法人公益法人認定法第2条第3号に規定する公益法人をいう。以下この章において同じ。について 第121条第1項 《第106条の規定は、第45条の認可を受け…》 た場合の登記について準用する。 この場合において、第106条第1項中「公益法人公益法人認定法第2条第3号に規定する公益法人をいう。以下この章において同じ。」とあるのは、「一般社団法人又は一般財団法人」 において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による登記をすることを怠ったとき。

149条

1項 移行 法人の理事、監事又は清算人は、次のいずれかに該当する場合には、1,010,000円以下の過料に処する。

1号 第127条第1項 《移行法人は、各事業年度ごとに、内閣府令で…》 定めるところにより、公益目的支出計画の実施の状況を明らかにする書類以下この節において「公益目的支出計画実施報告書」という。を作成しなければならない。 の規定に違反して、 公益目的支出計画 実施報告書に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。

2号 第127条第5項 《5 移行法人は、次の各号に掲げる移行法人…》 の区分に応じ、公益目的支出計画実施報告書を、当該各号に定める日から5年間、その主たる事務所に備え置かなければならない。 1 一般社団法人である移行法人 定時社員総会の日の1週間理事会を置く移行法人にあ の規定に違反して、 公益目的支出計画 実施報告書を備え置かなかったとき。

3号 正当な理由がないのに、 第127条第6項 《6 何人も、移行法人の業務時間内は、いつ…》 でも、公益目的支出計画実施報告書について、次に掲げる請求をすることができる。 この場合においては、当該移行法人は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。 1 公益目的支出計画実施報告書が書面をも 各号に掲げる請求を拒んだとき。

150条

1項 特例 民法 法人 の理事又は監事は、 第72条第2項 《2 合併存続特例民法法人は、一般社団・財…》 団法人法第306条第1項の登記をしたときは、遅滞なく、当該合併存続特例民法法人の登記事項証明書を添付して合併前旧主務官庁及び合併後旧主務官庁にその旨を届け出なければならない。 又は 第106条第2項 《2 第44条の認定を受けた特例民法法人は…》 、前項の規定により解散の登記及び設立の登記をしたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、行政庁及び旧主務官庁に、その旨を届け出なければならない。 第121条第1項 《第106条の規定は、第45条の認可を受け…》 た場合の登記について準用する。 この場合において、第106条第1項中「公益法人公益法人認定法第2条第3号に規定する公益法人をいう。以下この章において同じ。」とあるのは、「一般社団法人又は一般財団法人」 において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたときは、510,000円以下の過料に処する。

151条

1項 移行 法人又は公益法人の理事、監事又は清算人は、次のいずれかに該当する場合には、510,000円以下の過料に処する。

1号 第125条第3項 《3 移行法人は、次に掲げる場合には、内閣…》 府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を認可行政庁に届け出なければならない。 1 名称若しくは住所又は代表者の氏名を変更したとき。 2 公益目的支出計画について第1項の内閣府令で定める軽微な変更を第126条第1項 《移行法人が合併をした場合には、合併後存続…》 する法人公益法人を除く。以下この項、次項及び第4項において同じ。又は合併により設立する法人公益法人を除く。次項から第4項までにおいて同じ。は、内閣府令で定めるところにより、次の各号に掲げる合併の場合の 若しくは第6項又は 第132条第2項 《2 前項の場合には、公益法人認定法第4条…》 の認定を受けた公益法人は、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、第124条の確認を受けたものとみなされた旨を従前の認可行政庁に届け出なければならない。 の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

2号 第127条第3項 《3 移行法人は、毎事業年度の経過後3箇月…》 以内に、当該事業年度の一般社団・財団法人法第129条第1項一般社団・財団法人法第199条において準用する場合を含む。に規定する計算書類等及び公益目的支出計画実施報告書を認可行政庁に提出しなければならな の規定に違反して、 一般社団・財団法人法 第129条第1項 《一般社団法人は、計算書類等各事業年度に係…》 る計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書第124条第1項又は第2項の規定の適用がある場合にあっては、監査報告又は会計監査報告を含む。をいう。以下この条において同じ。を、定時社員総会の日の1週間理一般社団・財団法人法第199条において準用する場合を含む。)に規定する計算書類等又は 公益目的支出計画 実施報告書を提出せず、又はこれに虚偽の記載をして提出したとき。

3号 第128条第1項 《認可行政庁は、移行法人が次のいずれかに該…》 当すると疑うに足りる相当な理由があるときは、この款の規定の施行に必要な限度において、移行法人に対し、その業務若しくは財産の状況に関し報告を求め、又はその職員に、当該移行法人の事務所に立ち入り、その業務 の報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

152条

1項 次のいずれかに該当する者は、210,000円以下の過料に処する。

1号 第42条第3項 《3 特例社団法人は、その名称中に、一般社…》 団法人又は公益社団法人若しくは公益財団法人という文字を用いてはならない。 の規定に違反して、一般社団法人という文字をその名称中に用いた者

2号 第42条第4項 《4 特例財団法人は、その名称中に、一般財…》 団法人又は公益財団法人若しくは公益社団法人という文字を用いてはならない。 の規定に違反して、一般財団法人という文字をその名称中に用いた者

3号 第42条第5項 《5 特例社団法人でない者は、その名称又は…》 商号中に、特例社団法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。 の規定に違反して、特例社団法人であると誤認されるおそれのある文字をその名称又は商号中に用いた者

4号 第42条第6項 《6 特例財団法人でない者は、その名称又は…》 商号中に、特例財団法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。 の規定に違反して、特例財団法人であると誤認されるおそれのある文字をその名称又は商号中に用いた者

6節 法人の登記に関する経過措置

154条 (法人の登記)

1項 一般社団・財団法人法 第6章第4節の規定は、この節に別段の定めがある場合を除き、 施行日 前に生じた事項にも適用する。ただし、前条による改正前の 非訟事件手続法 以下「 非訟事件手続法 」という。)の規定によって生じた効力を妨げない。

2項 施行日 前にした 非訟事件手続法 の規定又は 非訟事件手続法 第124条 《公益目的支出計画の実施が完了したことの確…》 認 移行法人は、第119条第2項第1号の支出により公益目的財産残額が零となったときは、内閣府令で定めるところにより、認可行政庁に公益目的支出計画の実施が完了したことの確認を求めることができる。 において準用する 商業登記法 の規定による処分、手続その他の行為は、この条に別段の定めがある場合を除き、 一般社団・財団法人法 の相当規定又は一般社団・財団法人法第330条において準用する 商業登記法 の相当規定によってしたものとみなす。

3項 第43条第2項 《2 施行日前に旧民法第34条の許可を受け…》 た場合における設立の登記については、なお従前の例による。 又は 第48条第2項 《2 特例民法法人の理事理事会を置く特例民…》 法法人が選任するものを除く。の選任及び解任、資格並びに任期については、なお従前の例による。 の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 特例 民法 法人 の設立又は理事に関する登記の申請その他の登記に関する手続については、なお従前の例による。

4項 施行日 前にされた登記の申請に係る登記に関する手続については、なお従前の例による。

5項 施行日 前に登記すべき事項が生じた場合における登記の申請書に添付すべき資料については、なお従前の例による。

6項 特例財団法人が登記すべき事項につき 第94条第2項 《2 その定款に定款の変更に関する定めがあ…》 る特例財団法人は、当該定めに従い、定款の変更をすることができる。 の定めによる手続又は同条第3項により理事若しくは清算人の定める手続を要するときは、申請書にこれらの手続があったことを証する書面を添付しなければならない。

7項 特例 民法 法人 の合併による変更の登記については、 一般社団・財団法人法 第322条第2号 《吸収合併による変更の登記の申請 第322…》 条 吸収合併による変更の登記の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。 1 吸収合併契約書 2 第252条第2項の規定による公告及び催告同条第3項の規定により公告を官報のほか第331条第1 中「 第252条第2項 《2 吸収合併存続法人は、次に掲げる事項を…》 官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第4号の期間は、1箇月を下ることができない。 1 吸収合併をする旨 2 吸収合併消滅法人の名称及び住所 3 吸収 」とあるのは「 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 ࿸以下この条において「整備法」という。)第71条において読み替えて準用する整備法第70条第4項」と、同号及び同条第5号中「催告(同条第3項の規定により公告を官報のほか第331条第1項の規定による定めに従い同項第2号又は第3号に掲げる方法によってした場合にあっては、これらの方法による公告)」とあるのは「催告」と、同条第4号中「第247条」とあるのは「整備法第67条」と、同条第5号中「第248条第2項」とあるのは「整備法第70条第4項」とする。

155条 (登記簿)

1項 この法律の施行の際現に登記所に備えられている 非訟事件手続法 第119条に規定する法人登記簿のうち、旧社団法人に係る部分及び旧財団法人に係る部分は、それぞれ 一般社団・財団法人法 第316条 《登記簿 登記所に、一般社団法人登記簿及…》 び一般財団法人登記簿を備える。 に規定する一般社団法人登記簿及び一般財団法人登記簿とみなす。

156条 (法務大臣の指定)

1項 この法律の施行の際現に存する 非訟事件手続法 第124条において準用する 商業登記法 第49条第1項 《特例民法法人理事会を置く特例民法法人を除…》 く。以下この条において同じ。の理事の代理行為の委任及び特例民法法人と理事との利益が相反する取引の制限については、なお従前の例による。 の規定による指定は、 一般社団・財団法人法 第330条 《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》 法律第125号第1条の3から第5条まで、第7条から第15条まで第12条第1項第2号及び第5号を除く。、第17条から第19条の三まで、第21条から第27条まで、第33条、第51条、第52条、第72条、第 において準用する 商業登記法 第49条第1項 《特例民法法人理事会を置く特例民法法人を除…》 く。以下この条において同じ。の理事の代理行為の委任及び特例民法法人と理事との利益が相反する取引の制限については、なお従前の例による。 の規定による指定とみなす。

157条 (移行の登記)

1項 第106条第1項 《特例民法法人が第44条の認定を受けたとき…》 は、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、当該特例民法法人については解散の登記をし、名称の変更後の公益法人公益法人認定法第2条第3号に規定する公益法人をいう。以下この章において同じ。について 第121条第1項 《第106条の規定は、第45条の認可を受け…》 た場合の登記について準用する。 この場合において、第106条第1項中「公益法人公益法人認定法第2条第3号に規定する公益法人をいう。以下この章において同じ。」とあるのは、「一般社団法人又は一般財団法人」 において読み替えて準用する場合を含む。)の設立の登記においては、 特例 民法 法人 の成立の年月日、特例 民法 法人の名称並びに名称を変更した旨及びその年月日をも登記しなければならない。

158条 (移行の登記の申請)

1項 前条の登記の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。

1号 第44条 《公益社団法人又は公益財団法人への移行 …》 公益法人認定法第2条第4号に規定する公益目的事業以下この節において単に「公益目的事業」という。を行う特例社団法人又は特例財団法人は、施行日から起算して5年を経過する日までの期間以下この節において「移行 の認定又は 第45条 《通常の一般社団法人又は一般財団法人への移…》 行 特例社団法人又は特例財団法人は、移行期間内に、第5款の定めるところにより、行政庁の認可を受け、それぞれ通常の一般社団法人又は一般財団法人となることができる。 の認可を受けたことを証する書面

2号 定款

3号 新たに選任する評議員、理事又は監事がいる場合は、 第92条 《最初の評議員の選任に関する特則 特例財…》 団法人が最初の評議員を選任するには、旧主務官庁の認可を受けて理事が定めるところによる。 の認可を受けたことを証する書面及び当該者が就任を承諾したことを証する書面

4号 前条の登記をする者が次のイ又はロに掲げるものである場合において、新たに選任する会計監査人がいるときは、当該イ又はロに定める書面

特例社団法人 一般社団・財団法人法 第318条第2項第4号 《2 一般社団法人の設立の登記の申請書には…》 、法令に別段の定めがある場合を除き、次に掲げる書面を添付しなければならない。 1 定款 2 設立時理事が設立時代表理事を選定したときは、これに関する書面 3 設立時理事、設立時監事及び設立時代表理事が に掲げる書面

特例財団法人 一般社団・財団法人法 第319条第2項第6号 《2 一般財団法人の設立の登記の申請書には…》 、法令に別段の定めがある場合を除き、次に掲げる書面を添付しなければならない。 1 定款 2 財産の拠出の履行があったことを証する書面 3 設立時評議員、設立時理事及び設立時監事の選任に関する書面 4 に掲げる書面

159条

1項 第44条 《公益社団法人又は公益財団法人への移行 …》 公益法人認定法第2条第4号に規定する公益目的事業以下この節において単に「公益目的事業」という。を行う特例社団法人又は特例財団法人は、施行日から起算して5年を経過する日までの期間以下この節において「移行 の認定又は 第45条 《通常の一般社団法人又は一般財団法人への移…》 行 特例社団法人又は特例財団法人は、移行期間内に、第5款の定めるところにより、行政庁の認可を受け、それぞれ通常の一般社団法人又は一般財団法人となることができる。 の認可を受けた 特例 民法 法人 についての解散の登記の申請と名称の変更後の公益法人又は一般社団法人若しくは一般財団法人についての設立の登記の申請とは、同時にしなければならない。

2項 前項の解散の登記の申請については、 一般社団・財団法人法 第330条 《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》 法律第125号第1条の3から第5条まで、第7条から第15条まで第12条第1項第2号及び第5号を除く。、第17条から第19条の三まで、第21条から第27条まで、第33条、第51条、第52条、第72条、第 において準用する 商業登記法 の申請書の添付書面に関する規定は、適用しない。

3項 登記官は、第1項の登記の申請のいずれかにつき 一般社団・財団法人法 第330条 《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》 法律第125号第1条の3から第5条まで、第7条から第15条まで第12条第1項第2号及び第5号を除く。、第17条から第19条の三まで、第21条から第27条まで、第33条、第51条、第52条、第72条、第 において準用する 商業登記法 第24条 《申請の却下 登記官は、次の各号のいずれ…》 かに掲げる事由がある場合には、理由を付した決定で、登記の申請を却下しなければならない。 ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申請人がこれを 各号のいずれかに掲げる事由があるときは、これらの申請を共に却下しなければならない。

160条 (法務省令への委任)

1項 第154条 《法人の登記 一般社団・財団法人法第6章…》 第4節の規定は、この節に別段の定めがある場合を除き、施行日前に生じた事項にも適用する。 ただし、前条による改正前の非訟事件手続法以下「旧非訟事件手続法」という。の規定によって生じた効力を妨げない。 2 から前条までに定めるもののほか、法人の登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。

13章 罰則に関する経過措置及び政令への委任

457条 (罰則に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

458条 (政令への委任)

1項 この法律に定めるもののほか、この法律の規定による法律の廃止又は改正に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

《本則》 ここまで 附則 >  

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