附 則
1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令の施行の日以後に終了する会計年度に係る 財務諸表 について適用する。
2項 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる規定の適用は、当該各号に定めるところによる。
1号 第2条第12項第7号
《12 この省令において「関連当事者」とは…》
、次に掲げる者をいう。 1 有価証券発行学校法人の子会社 2 有価証券発行学校法人の関連会社及び当該関連会社の子会社 3 有価証券発行学校法人の関係学校法人及び当該関係学校法人の子会社 4 有価証券発
、
第12条第1項第9号
《有価証券発行学校法人と関連当事者との間に…》
取引がある場合当該関連当事者が第三者のために当該有価証券発行学校法人との間で行う取引及び当該有価証券発行学校法人と第三者との間の取引であって当該関連当事者が当該取引に関して当該有価証券発行学校法人に重
及び第10号並びに第2項並びに
第13条
《重要な関連会社に関する注記 有価証券発…》
行学校法人に重要な関連会社が存在する場合には、当該関連会社の名称並びに持分法を適用した場合における投資利益又は投資損失の金額の算定対象となった当該関連会社の貸借対照表及び損益計算書における次に掲げる項
の規定2008年4月1日以後に開始する会計年度に係る 財務諸表 について適用する。ただし、2007年4月1日に開始する会計年度に係るものについて、これらの規定を適用することを妨げない。
2号 第8条
《リース取引に関する注記 ファイナンス・…》
リース取引リース契約に基づくリース期間の中途において当該リース契約を解除することができないリース取引又はこれに準ずるリース取引次項において「解約不能のリース取引」という。であって、当該リース契約により
、
第36条第4項
《4 所有権移転ファイナンス・リース取引に…》
おけるリース債権及び所有権移転外ファイナンス・リース取引におけるリース投資資産のうち1年内に期限が到来するものは、流動資産に属するものとする。
、
第37条第1項第3号
《流動資産に属する資産は、次に掲げる項目の…》
区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。 1 現金及び預金 2 未収入金 3 リース債権 4 リース投資資産 5 有価証券 6 たな卸資産 7 短期貸付金 8 前渡金
及び第4号、
第23条第6号
《有形固定資産の範囲 第23条 次に掲げる…》
資産は、有形固定資産に属するものとする。 1 土地 2 建物建物に附属する電気、給排水、暖房等の設備を含む。 3 構築物プール、競技場、庭園等の土木設備又は工作物をいう。 4 機器備品標本及び模型を含
、
第24条第1項第8号
《有形固定資産に属する資産は、次に掲げる項…》
目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。 1 土地 2 建物 3 構築物 4 教育研究用機器備品 5 その他の機器備品 6 船舶及び車両 7 リース資産 8 図書
及び第3項、
第27条第5号
《無形固定資産の範囲 第27条 次に掲げる…》
資産は、無形固定資産に属するものとする。 1 借地権 2 地上権 3 特許権 4 ソフトウェア 5 リース資産有価証券発行学校法人がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって当
、
第28条第1項第3号
《無形固定資産に属する資産は、次に掲げる項…》
目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。 1 借地権地上権を含む。 2 特許権 3 ソフトウェア 4 リース資産 5 その他
及び第3項、
第30条第4項
《4 所有権移転ファイナンス・リース取引フ…》
ァイナンス・リース取引のうちリース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められるものをいう。以下この項及び第36条第4項において同じ。におけるリース債権及び所有権移転外ファイナ
、
第44条第4項
《4 ファイナンス・リース取引におけるリー…》
ス債務のうち1年内に期限が到来するものは、流動負債に属するものとする。
、
第45条第1項第4号
《流動負債に属する負債は、次に掲げる項目の…》
区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。 ただし、償還期限の経過後も未償還である学校債であってその金額が負債及び純資産の合計額の100分の1を超えるものについては、当
、
第42条第3項
《3 ファイナンス・リース取引におけるリー…》
ス債務のうち第44条第4項に規定するもの以外のものは、固定負債に属するものとする。
並びに
第43条第1項第4号
《固定負債に属する負債は、次に掲げる項目の…》
区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。 1 長期借入金役員等又は職員からの長期借入金及び次号に該当するものを除く。 2 関係会社長期借入金 3 学校債 4 リース債
の規定2008年4月1日以後に開始する会計年度に係る 財務諸表 について適用し、2007年4月1日に開始する会計年度に係るものについては、次項以下に定めるところによる。ただし、同日に開始する会計年度に係るものについて、これらの規定を適用することを妨げない。
3項 2007年4月1日に開始する会計年度に係る 財務諸表 については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるリース取引に関する事項を注記しなければならない。
1号 有価証券発行学校法人 が リース物件 の借主である場合において、所有権移転外ファイナンス・リース取引について通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っているとき次に掲げる事項
イ リース取引の処理方法
ロ 当該会計年度末における リース物件 の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び残高相当額(貸借対照表に掲記すべき科目に準じて区分する。)並びに未経過リース料残高相当額( 1年内 のリース期間に係る金額及びそれ以外の金額に区分する。)及びリース資産減損勘定(リース資産に配分された減損損失に対応する負債をいう。ハにおいて同じ。)の残高
ハ 当該会計年度に係る支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失の金額
ニ 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法
2号 有価証券発行学校法人 が リース物件 の貸主である場合において、所有権移転外ファイナンス・リース取引について通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っているとき次に掲げる事項
イ リース取引の処理方法
ロ 当該会計年度末における リース物件 の取得価額、減価償却累計額、減損損失累計額及び残高(貸借対照表に掲記すべき科目に準じて区分する。)並びに未経過リース料残高相当額( 1年内 のリース期間に係る金額及びそれ以外の金額に区分する。)
ハ 当該会計年度に係る受取リース料、減価償却費及び受取利息相当額
ニ 利息相当額の算定方法
4項 前項第1号の場合において、当該会計年度末におけるファイナンス・リース取引に係る未経過リース料残高の当該未経過リース料残高及び有形固定資産の残高(有形固定資産以外の資産をファイナンス・リース取引の対象とする場合にあっては、当該資産の属する科目の当該会計年度末における残高を含む。次項において同じ。)の合計額に占める割合が低いときは、取得価額相当額及び未経過リース料残高相当額を、それぞれリース取引開始時に合意されたリース料総額及び当該会計年度末における未経過リース料残高からこれらに含まれる利息相当額の合理的な見積額を控除しない方法(次項において「 支払利子込み法 」という。)により算定することができる。
5項 前項の規定にかかわらず、ファイナンス・リース取引の対象となる資産の属する科目が 有価証券発行学校法人 の事業内容に照らして重要性が乏しい場合において、当該会計年度末における当該科目に係る未経過リース料残高の当該未経過リース料残高及び有形固定資産の残高の合計額に占める割合が低いときは、当該科目に係る取得価額相当額及び未経過リース料残高相当額を 支払利子込み法 により算定することができる。
6項 附則第3項第2号の場合において、当該会計年度末におけるファイナンス・リース取引に係る未経過リース料残高及び見積残存価額の残高の合計額の当該合計額及び未収入金残高の合計額に占める割合が低いときは、未経過リース料残高相当額を当該会計年度末における未経過リース料残高及び見積残存価額の残高の合計額からこれに含まれる利息相当額を控除しない方法により算定することができる。
7項 当該会計年度末におけるオペレーティング・リース取引に係る未経過リース料の金額は、 1年内 のリース期間に係る金額及びそれ以外の金額に区分して注記しなければならない。ただし、オペレーティング・リース取引のうちリース期間の中途において当該リース契約を解除することができるものについては、この限りでない。
8項 有価証券発行学校法人 が リース物件 の借主である場合には、有価証券発行学校法人の事業内容に照らして重要性の乏しいリース取引でリース契約一件当たりの金額が少額なもの及びリース期間が1年未満のリース取引については、附則第3項及び前項の注記を要しない。
9項 2008年4月1日以後に開始する会計年度に係る 財務諸表 について附則第2項第2号に掲げる規定を適用する場合において、リース取引開始日( リース物件 を使用収益する権利を行使することができることとなった日をいう。次項において同じ。)が2008年4月1日前に終了する会計年度に属する所有権移転外ファイナンス・リース取引について通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っているときは、附則第3項から第6項まで及び前項の規定を準用する。この場合において、附則第3項中「2007年4月1日」とあるのは、「2008年4月1日以後」と読み替えるものとする。
10項 2007年4月1日に開始する会計年度に係る 財務諸表 について附則第2項第2号に掲げる規定を適用する場合において、リース取引開始日が2007年4月1日前に終了する会計年度に属する所有権移転外ファイナンス・リース取引について通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っているときは、附則第3項から第6項まで及び第8項の規定を準用する。