保険法《附則》

法番号:2008年法律第56号

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (経過措置の原則)

1項 この法律の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に締結された 保険契約 について適用する。ただし、次条から附則第6条までに規定する規定の適用については、次条から附則第6条までに定めるところによる。

3条 (旧損害保険契約に関する経過措置)

1項 第10条 《保険価額の減少 損害保険契約の締結後に…》 保険価額が著しく減少したときは、保険契約者は、保険者に対し、将来に向かって、保険金額又は約定保険価額については減少後の保険価額に至るまでの減額を、保険料についてはその減額後の保険金額に対応する保険料に第11条 《危険の減少 損害保険契約の締結後に危険…》 が著しく減少したときは、保険契約者は、保険者に対し、将来に向かって、保険料について、減少後の当該危険に対応する保険料に至るまでの減額を請求することができる。第12条 《強行規定 第8条の規定に反する特約で被…》 保険者に不利なもの及び第9条本文又は前2条の規定に反する特約で保険契約者に不利なものは、無効とする。 第10条 《保険価額の減少 損害保険契約の締結後に…》 保険価額が著しく減少したときは、保険契約者は、保険者に対し、将来に向かって、保険金額又は約定保険価額については減少後の保険価額に至るまでの減額を、保険料についてはその減額後の保険金額に対応する保険料に 及び 第11条 《危険の減少 損害保険契約の締結後に危険…》 が著しく減少したときは、保険契約者は、保険者に対し、将来に向かって、保険料について、減少後の当該危険に対応する保険料に至るまでの減額を請求することができる。 の規定に反する特約に係る部分に限る。以下この項において同じ。)、 第30条 《重大事由による解除 保険者は、次に掲げ…》 る事由がある場合には、損害保険契約を解除することができる。 1 保険契約者又は被保険者が、保険者に当該損害保険契約に基づく保険給付を行わせることを目的として損害を生じさせ、又は生じさせようとしたこと。 第35条 《傷害疾病損害保険契約に関する読替え 傷…》 害疾病損害保険契約における第1節から前節までの規定の適用については、第5条第1項、第14条、第21条第3項及び第26条中「被保険者」とあるのは「被保険者被保険者の死亡によって生ずる損害をてん補する傷害 の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)、 第31条第1項 《損害保険契約の解除は、将来に向かってのみ…》 その効力を生ずる。 第30条 《重大事由による解除 保険者は、次に掲げ…》 る事由がある場合には、損害保険契約を解除することができる。 1 保険契約者又は被保険者が、保険者に当該損害保険契約に基づく保険給付を行わせることを目的として損害を生じさせ、又は生じさせようとしたこと。 又は 第96条第1項 《保険者が破産手続開始の決定を受けたときは…》 、保険契約者は、保険契約を解除することができる。 の規定による解除に係る部分に限る。以下この項において同じ。及び第2項第3号、 第33条第1項 《第28条第1項から第3項まで、第29条第…》 1項、第30条又は第31条の規定に反する特約で保険契約者又は被保険者に不利なものは、無効とする。 第30条 《重大事由による解除 保険者は、次に掲げ…》 る事由がある場合には、損害保険契約を解除することができる。 1 保険契約者又は被保険者が、保険者に当該損害保険契約に基づく保険給付を行わせることを目的として損害を生じさせ、又は生じさせようとしたこと。 並びに 第31条第1項 《損害保険契約の解除は、将来に向かってのみ…》 その効力を生ずる。 及び第2項第3号の規定に反する特約に係る部分に限り、 第35条 《傷害疾病損害保険契約に関する読替え 傷…》 害疾病損害保険契約における第1節から前節までの規定の適用については、第5条第1項、第14条、第21条第3項及び第26条中「被保険者」とあるのは「被保険者被保険者の死亡によって生ずる損害をてん補する傷害 の規定により読み替えて適用する場合を含む。並びに 第36条 《 第7条、第12条、第26条及び第33条…》 の規定は、次に掲げる損害保険契約については、適用しない。 1 商法1899年法律第48号第815条第1項に規定する海上保険契約 2 航空機若しくは航空機により運送される貨物を保険の目的物とする損害保険 第12条 《強行規定 第8条の規定に反する特約で被…》 保険者に不利なもの及び第9条本文又は前2条の規定に反する特約で保険契約者に不利なものは、無効とする。 及び 第33条第1項 《第28条第1項から第3項まで、第29条第…》 1項、第30条又は第31条の規定に反する特約で保険契約者又は被保険者に不利なものは、無効とする。 第30条 《重大事由による解除 保険者は、次に掲げ…》 る事由がある場合には、損害保険契約を解除することができる。 1 保険契約者又は被保険者が、保険者に当該損害保険契約に基づく保険給付を行わせることを目的として損害を生じさせ、又は生じさせようとしたこと。 並びに 第31条第1項 《損害保険契約の解除は、将来に向かってのみ…》 その効力を生ずる。 及び第2項第3号の規定に反する特約に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 前に締結された 損害保険契約 以下この条において「 旧損害保険契約 」という。)についても、適用する。

2項 旧損害保険契約 の保険事故( 第5条第1項 《損害保険契約を締結する前に発生した保険事…》 故損害保険契約によりてん補することとされる損害を生ずることのある偶然の事故として当該損害保険契約で定めるものをいう。以下この章において同じ。による損害をてん補する旨の定めは、保険契約者が当該損害保険契 に規定する保険事故をいう。以下この条において同じ。)が 施行日 以後に発生した場合には、 第15条 《損害発生後の保険の目的物の滅失 保険者…》 は、保険事故による損害が生じた場合には、当該損害に係る保険の目的物が当該損害の発生後に保険事故によらずに滅失したときであっても、当該損害をてん補しなければならない。第21条 《保険給付の履行期 保険給付を行う期限を…》 定めた場合であっても、当該期限が、保険事故、てん補損害額、保険者が免責される事由その他の保険給付を行うために確認をすることが損害保険契約上必要とされる事項の確認をするための相当の期間を経過する日後の日 第35条 《傷害疾病損害保険契約に関する読替え 傷…》 害疾病損害保険契約における第1節から前節までの規定の適用については、第5条第1項、第14条、第21条第3項及び第26条中「被保険者」とあるのは「被保険者被保険者の死亡によって生ずる損害をてん補する傷害 の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、 第26条 《強行規定 第15条、第21条第1項若し…》 くは第3項又は前2条の規定に反する特約で被保険者に不利なものは、無効とする。 第15条 《損害発生後の保険の目的物の滅失 保険者…》 は、保険事故による損害が生じた場合には、当該損害に係る保険の目的物が当該損害の発生後に保険事故によらずに滅失したときであっても、当該損害をてん補しなければならない。 並びに 第21条第1項 《保険給付を行う期限を定めた場合であっても…》 、当該期限が、保険事故、てん補損害額、保険者が免責される事由その他の保険給付を行うために確認をすることが損害保険契約上必要とされる事項の確認をするための相当の期間を経過する日後の日であるときは、当該期 及び第3項( 第35条 《傷害疾病損害保険契約に関する読替え 傷…》 害疾病損害保険契約における第1節から前節までの規定の適用については、第5条第1項、第14条、第21条第3項及び第26条中「被保険者」とあるのは「被保険者被保険者の死亡によって生ずる損害をてん補する傷害 の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に反する特約に係る部分に限り、 第35条 《傷害疾病損害保険契約に関する読替え 傷…》 害疾病損害保険契約における第1節から前節までの規定の適用については、第5条第1項、第14条、第21条第3項及び第26条中「被保険者」とあるのは「被保険者被保険者の死亡によって生ずる損害をてん補する傷害 の規定により読み替えて適用する場合を含む。及び 第36条 《 第7条、第12条、第26条及び第33条…》 の規定は、次に掲げる損害保険契約については、適用しない。 1 商法1899年法律第48号第815条第1項に規定する海上保険契約 2 航空機若しくは航空機により運送される貨物を保険の目的物とする損害保険 第26条 《強行規定 第15条、第21条第1項若し…》 くは第3項又は前2条の規定に反する特約で被保険者に不利なものは、無効とする。 第15条 《損害発生後の保険の目的物の滅失 保険者…》 は、保険事故による損害が生じた場合には、当該損害に係る保険の目的物が当該損害の発生後に保険事故によらずに滅失したときであっても、当該損害をてん補しなければならない。 並びに 第21条第1項 《保険給付を行う期限を定めた場合であっても…》 、当該期限が、保険事故、てん補損害額、保険者が免責される事由その他の保険給付を行うために確認をすることが損害保険契約上必要とされる事項の確認をするための相当の期間を経過する日後の日であるときは、当該期 及び第3項の規定に反する特約に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定を適用する。

3項 旧損害保険契約 の保険事故が 施行日 以後に発生した場合には、 第22条第1項 《責任保険契約の被保険者に対して当該責任保…》 険契約の保険事故に係る損害賠償請求権を有する者は、保険給付を請求する権利について先取特権を有する。 及び第2項の規定を適用する。

4項 旧損害保険契約 に基づき保険給付を請求する権利( 施行日 前に発生した保険事故に係るものを除く。)の譲渡又は当該権利を目的とする質権の設定若しくは差押えが施行日以後にされた場合には、 第22条第3項 《3 責任保険契約に基づき保険給付を請求す…》 る権利は、譲り渡し、質権の目的とし、又は差し押さえることができない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 第1項の損害賠償請求権を有する者に譲り渡し、又は当該損害賠償請求権に関して差し押さ の規定を適用する。

4条 (旧生命保険契約に関する経過措置)

1項 第47条 《保険給付請求権の譲渡等についての被保険者…》 の同意 死亡保険契約に基づき保険給付を請求する権利の譲渡又は当該権利を目的とする質権の設定保険事故が発生した後にされたものを除く。は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じない。 施行日 以後にされた質権の設定に係る部分に限る。)、 第48条 《危険の減少 生命保険契約の締結後に危険…》 が著しく減少したときは、保険契約者は、保険者に対し、将来に向かって、保険料について、減少後の当該危険に対応する保険料に至るまでの減額を請求することができる。第49条 《強行規定 第42条の規定に反する特約で…》 保険金受取人に不利なもの及び前条の規定に反する特約で保険契約者に不利なものは、無効とする。 第48条 《危険の減少 生命保険契約の締結後に危険…》 が著しく減少したときは、保険契約者は、保険者に対し、将来に向かって、保険料について、減少後の当該危険に対応する保険料に至るまでの減額を請求することができる。 の規定に反する特約に係る部分に限る。)、 第57条 《重大事由による解除 保険者は、次に掲げ…》 る事由がある場合には、生命保険契約第1号の場合にあっては、死亡保険契約に限る。を解除することができる。 1 保険契約者又は保険金受取人が、保険者に保険給付を行わせることを目的として故意に被保険者を死亡第59条第1項 《生命保険契約の解除は、将来に向かってのみ…》 その効力を生ずる。 第57条 《重大事由による解除 保険者は、次に掲げ…》 る事由がある場合には、生命保険契約第1号の場合にあっては、死亡保険契約に限る。を解除することができる。 1 保険契約者又は保険金受取人が、保険者に保険給付を行わせることを目的として故意に被保険者を死亡 又は 第96条第1項 《保険者が破産手続開始の決定を受けたときは…》 、保険契約者は、保険契約を解除することができる。 の規定による解除に係る部分に限る。以下この項において同じ。及び第2項第3号並びに 第65条第2号 《強行規定 第65条 次の各号に掲げる規定…》 に反する特約で当該各号に定める者に不利なものは、無効とする。 1 第55条第1項から第3項まで又は第56条第1項 保険契約者又は被保険者 2 第57条又は第59条 保険契約者、被保険者又は保険金受取人 第57条 《重大事由による解除 保険者は、次に掲げ…》 る事由がある場合には、生命保険契約第1号の場合にあっては、死亡保険契約に限る。を解除することができる。 1 保険契約者又は保険金受取人が、保険者に保険給付を行わせることを目的として故意に被保険者を死亡 並びに 第59条第1項 《生命保険契約の解除は、将来に向かってのみ…》 その効力を生ずる。 及び第2項第3号の規定に反する特約に係る部分に限る。)の規定は、施行日前に締結された 生命保険契約 次項において「 旧生命保険契約 」という。)についても、適用する。

2項 旧生命保険契約 の保険事故( 第37条 《告知義務 保険契約者又は被保険者になる…》 者は、生命保険契約の締結に際し、保険事故被保険者の死亡又は一定の時点における生存をいう。以下この章において同じ。の発生の可能性以下この章において「危険」という。に関する重要な事項のうち保険者になる者が に規定する保険事故をいう。)が 施行日 以後に発生した場合には、 第52条 《保険給付の履行期 保険給付を行う期限を…》 定めた場合であっても、当該期限が、保険事故、保険者が免責される事由その他の保険給付を行うために確認をすることが生命保険契約上必要とされる事項の確認をするための相当の期間を経過する日後の日であるときは、 及び 第53条 《強行規定 前条第1項又は第3項の規定に…》 反する特約で保険金受取人に不利なものは、無効とする。 の規定を適用する。

3項 施行日 前に締結された 第38条 《被保険者の同意 生命保険契約の当事者以…》 外の者を被保険者とする死亡保険契約保険者が被保険者の死亡に関し保険給付を行うことを約する生命保険契約をいう。以下この章において同じ。は、当該被保険者の同意がなければ、その効力を生じない。 に規定する死亡 保険契約 解除権者 第60条第1項 《差押債権者、破産管財人その他の死亡保険契…》 約第63条に規定する保険料積立金があるものに限る。次項及び次条第1項において同じ。の当事者以外の者で当該死亡保険契約の解除をすることができるもの次項及び第62条において「解除権者」という。がする当該解 に規定する解除権者をいう。)が施行日以後に当該死亡保険契約を解除した場合には、 第60条 《契約当事者以外の者による解除の効力等 …》 差押債権者、破産管財人その他の死亡保険契約第63条に規定する保険料積立金があるものに限る。次項及び次条第1項において同じ。の当事者以外の者で当該死亡保険契約の解除をすることができるもの次項及び第62条 から 第62条 《 第60条第1項に規定する通知の時から同…》 項に規定する解除の効力が生じ、又は同条第2項の規定により当該解除の効力が生じないこととなるまでの間に保険事故が発生したことにより保険者が保険給付を行うべきときは、当該保険者は、当該保険給付を行うべき額 までの規定を適用する。

5条 (旧傷害疾病定額保険契約に関する経過措置)

1項 第76条 《保険給付請求権の譲渡等についての被保険者…》 の同意 保険給付を請求する権利の譲渡又は当該権利を目的とする質権の設定給付事由が発生した後にされたものを除く。は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じない。 施行日 以後にされた質権の設定に係る部分に限る。)、 第77条 《危険の減少 傷害疾病定額保険契約の締結…》 後に危険が著しく減少したときは、保険契約者は、保険者に対し、将来に向かって、保険料について、減少後の当該危険に対応する保険料に至るまでの減額を請求することができる。第78条 《強行規定 第71条の規定に反する特約で…》 保険金受取人に不利なもの及び前条の規定に反する特約で保険契約者に不利なものは、無効とする。 第77条 《危険の減少 傷害疾病定額保険契約の締結…》 後に危険が著しく減少したときは、保険契約者は、保険者に対し、将来に向かって、保険料について、減少後の当該危険に対応する保険料に至るまでの減額を請求することができる。 の規定に反する特約に係る部分に限る。)、 第86条 《重大事由による解除 保険者は、次に掲げ…》 る事由がある場合には、傷害疾病定額保険契約を解除することができる。 1 保険契約者、被保険者又は保険金受取人が、保険者に当該傷害疾病定額保険契約に基づく保険給付を行わせることを目的として給付事由を発生第88条第1項 《傷害疾病定額保険契約の解除は、将来に向か…》 ってのみその効力を生ずる。 第86条 《重大事由による解除 保険者は、次に掲げ…》 る事由がある場合には、傷害疾病定額保険契約を解除することができる。 1 保険契約者、被保険者又は保険金受取人が、保険者に当該傷害疾病定額保険契約に基づく保険給付を行わせることを目的として給付事由を発生 又は 第96条第1項 《保険者が破産手続開始の決定を受けたときは…》 、保険契約者は、保険契約を解除することができる。 の規定による解除に係る部分に限る。以下この項において同じ。及び第2項第3号並びに 第94条第2号 《強行規定 第94条 次の各号に掲げる規定…》 に反する特約で当該各号に定める者に不利なものは、無効とする。 1 第84条第1項から第3項まで又は第85条第1項 保険契約者又は被保険者 2 第86条又は第88条 保険契約者、被保険者又は保険金受取人 第86条 《重大事由による解除 保険者は、次に掲げ…》 る事由がある場合には、傷害疾病定額保険契約を解除することができる。 1 保険契約者、被保険者又は保険金受取人が、保険者に当該傷害疾病定額保険契約に基づく保険給付を行わせることを目的として給付事由を発生 並びに 第88条第1項 《傷害疾病定額保険契約の解除は、将来に向か…》 ってのみその効力を生ずる。 及び第2項第3号の規定に反する特約に係る部分に限る。)の規定は、施行日前に締結された 傷害疾病 定額 保険契約 以下この条において「 旧傷害疾病定額保険契約 」という。)についても、適用する。

2項 旧傷害疾病定額保険契約 の給付事由( 第66条 《告知義務 保険契約者又は被保険者になる…》 者は、傷害疾病定額保険契約の締結に際し、給付事由傷害疾病による治療、死亡その他の保険給付を行う要件として傷害疾病定額保険契約で定める事由をいう。以下この章において同じ。の発生の可能性以下この章において に規定する給付事由をいう。)が 施行日 以後に発生した場合には、 第81条 《保険給付の履行期 保険給付を行う期限を…》 定めた場合であっても、当該期限が、給付事由、保険者が免責される事由その他の保険給付を行うために確認をすることが傷害疾病定額保険契約上必要とされる事項の確認をするための相当の期間を経過する日後の日である 及び 第82条 《強行規定 前条第1項又は第3項の規定に…》 反する特約で保険金受取人に不利なものは、無効とする。 の規定を適用する。

3項 旧傷害疾病定額保険契約 解除権者 第89条第1項 《差押債権者、破産管財人その他の傷害疾病定…》 額保険契約第92条に規定する保険料積立金があるものに限る。以下この条から第91条までにおいて同じ。の当事者以外の者で当該傷害疾病定額保険契約の解除をすることができるもの次項及び同条において「解除権者」 に規定する解除権者をいう。)が 施行日 以後に当該旧傷害疾病定額保険契約を解除した場合には、同条から 第91条 《 第89条第1項に規定する通知の時から同…》 項に規定する解除の効力が生じ、又は同条第2項の規定により当該解除の効力が生じないこととなるまでの間に給付事由が発生したことにより保険者が保険給付を行うべき場合において、当該保険給付を行うことにより傷害 までの規定を適用する。

6条 (保険者の破産に関する経過措置)

1項 第96条 《保険者の破産 保険者が破産手続開始の決…》 定を受けたときは、保険契約者は、保険契約を解除することができる。 2 保険契約者が前項の規定による保険契約の解除をしなかったときは、当該保険契約は、破産手続開始の決定の日から3箇月を経過した日にその効 の規定は、 施行日 前に締結された 保険契約 についても、適用する。

附 則(2017年6月2日法律第45号)

1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の二、第103条の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。

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