制定文
内閣は、 恩給法 (1923年法律第48号)
第66条第4項
《前2項の規定に依る恩給改定率の改定の措置…》
は政令を以て之を定む
並びに 恩給法 等の一部を改正する法律(2007年法律第13号)附則第4条第3項の規定により読み替えられた 恩給法 等の一部を改正する法律(1966年法律第121号)附則第8条第1項及び 恩給法 等の一部を改正する法律(2007年法律第13号)附則第4条第4項の規定により読み替えられた 恩給法 等の一部を改正する法律(1976年法律第51号)附則第15条第4項の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (2024年度における恩給改定率)
1項 2024年度における 恩給法
第65条第2項
《前項の場合に於て増加恩給を受くる者に妻又…》
は扶養家族あるときは妻に付ては193,200円に調整改定率恩給改定率第66条第1項の規定に依り設定し同条第2項ないし[から〜まで]第5項の規定に依り改定したる率を謂ふ以下同ジを謂ふ但し恩給改定率ガ一を
に規定する恩給改定率は、1・27とする。
2条 (扶助料等の年額に係る加算額に加算する額)
1項 恩給法 等の一部を改正する法律(1976年法律第51号。以下「 1976年改正法 」という。)附則第14条第1項第1号に規定する政令で定める額は、6,400円とする。
2項 1976年改正法 附則第14条第1項第2号に規定する政令で定める額は、3,600円とする。
3項 1976年改正法 附則第14条第1項第3号に規定する政令で定める額は、3,200円とする。
4項 1976年改正法 附則第14条第2項に規定する政令で定める額は、3,200円とする。
5項 1976年改正法 附則第15条第4項に規定する政令で定める額は、3,200円とする。
3条 (2008年10月分から2011年9月分までの扶助料等の年額)
1項 恩給法 等の一部を改正する法律(2007年法律第13号。以下「 2007年改正法 」という。)附則第4条第3項の規定により読み替えられた 恩給法 等の一部を改正する法律(1966年法律第121号)附則第8条第1項の表扶助料の項に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる扶助料の年額の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1号 2008年10月分から2009年9月分までの扶助料の年額四〇二、0円
2号 2009年10月分から2010年9月分までの扶助料の年額四〇三、400円
3号 2010年10月分から2011年9月分までの扶助料の年額四〇四、800円
2項 2007年改正法 附則第4条第4項の規定により読み替えられた 1976年改正法 附則第15条第4項に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる傷病者遺族特別年金の年額の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1号 2008年10月分から2009年9月分までの傷病者遺族特別年金の年額120,550円
2号 2009年10月分から2010年9月分までの傷病者遺族特別年金の年額136,650円
3号 2010年10月分から2011年9月分までの傷病者遺族特別年金の年額152,800円