2条 (扶助料等の年額に係る加算額に加算する額)
1項 恩給法 等の一部を改正する法律(1976年法律第51号。以下「 1976年改正法 」という。)附則第14条第1項第1号に規定する政令で定める額は、11,600円とする。
2項 1976年改正法 附則第14条第1項第2号に規定する政令で定める額は、6,600円とする。
3項 1976年改正法 附則第14条第1項第3号に規定する政令で定める額は、6,200円とする。
4項 1976年改正法 附則第14条第2項に規定する政令で定める額は、6,200円とする。
5項 1976年改正法 附則第15条第4項に規定する政令で定める額は、6,200円とする。
3条 (2008年10月分から2011年9月分までの扶助料等の年額)
1項 恩給法 等の一部を改正する法律(2007年法律第13号。以下「 2007年改正法 」という。)附則第4条第3項の規定により読み替えられた 恩給法 等の一部を改正する法律(1966年法律第121号)附則第8条第1項の表扶助料の項に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる扶助料の年額の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1号 2008年10月分から2009年9月分までの扶助料の年額四〇二、0円
2号 2009年10月分から2010年9月分までの扶助料の年額四〇三、400円
3号 2010年10月分から2011年9月分までの扶助料の年額四〇四、800円
2項 2007年改正法 附則第4条第4項の規定により読み替えられた 1976年改正法 附則第15条第4項に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる傷病者遺族特別年金の年額の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1号 2008年10月分から2009年9月分までの傷病者遺族特別年金の年額120,550円
2号 2009年10月分から2010年9月分までの傷病者遺族特別年金の年額136,650円
3号 2010年10月分から2011年9月分までの傷病者遺族特別年金の年額152,800円