全国健康保険協会の設立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令《附則》

法番号:2008年政令第283号

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。ただし、第16条及び 第23条 《評価委員の任命等 2006年健康保険法…》 等改正法附則第18条第3項の評価委員は、次に掲げる者につき厚生労働大臣が任命する。 1 財務省の職員 1人 2 厚生労働省の職員 1人 3 協会の役員協会が成立するまでの間は、2006年健康保険法等改 の規定は、公布の日から施行する。

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