附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。ただし、第16条及び
第23条
《評価委員の任命等 2006年健康保険法…》
等改正法附則第18条第3項の評価委員は、次に掲げる者につき厚生労働大臣が任命する。 1 財務省の職員 1人 2 厚生労働省の職員 1人 3 協会の役員協会が成立するまでの間は、2006年健康保険法等改
の規定は、公布の日から施行する。
法番号:2008年政令第283号
略称:
1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。ただし、第16条及び
第23条
《評価委員の任命等 2006年健康保険法…》
等改正法附則第18条第3項の評価委員は、次に掲げる者につき厚生労働大臣が任命する。 1 財務省の職員 1人 2 厚生労働省の職員 1人 3 協会の役員協会が成立するまでの間は、2006年健康保険法等改
の規定は、公布の日から施行する。
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