制定文
内閣は、 健康保険法 等の一部を改正する法律(2006年法律第83号)の一部の施行に伴い、並びに同法附則第18条第1項、第2項及び第4項、
第26条
《協会が管掌する健康保険の任意継続被保険者…》
に関する保険料の納付の特例 協会が管掌する健康保険の任意継続被保険者に関する2008年10月の保険料の納付についての健康保険法第164条第1項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「10日」
並びに第133条並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
2章 経過措置
20条 (全国健康保険協会が承継しない権利及び義務)
1項 健康保険法等の一部を改正する法律(以下「 2006年 健康保険法 等改正法 」という。)附則第18条第1項の政令で定める権利及び義務は、同項に規定する事務に関し国が有する権利及び義務であって、次に掲げるものとする。
1号 社会保険庁の所属に属する土地、建物及び工作物(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。次条第1項第1号において「 土地等 」という。)のうち厚生労働大臣が財務大臣に協議して指定するもの以外のものに関する権利及び義務
2号 社会保険庁の所属に属する物品のうち厚生労働大臣が指定するもの以外のものに関する権利及び義務
3号 健康保険法(1922年法律第70号)第7条の2第2項及び第3項に規定する業務に関し国が有する権利及び義務のうち前2号に掲げるもの以外のものであって、厚生労働大臣が指定するもの
21条 (権利及び義務の承継の際出資があったものとされる資産及び負債)
1項 2006年 健康保険法 等改正法 附則第18条第2項の政令で定める資産は、次に掲げるものとする。
1号 前条第1号の規定により指定された 土地等
2号 前号に掲げるもののほか、 2006年 健康保険法 等改正法 附則第18条第1項の規定により全国健康保険 協会 (以下「 協会 」という。)が承継した権利に係る資産のうち厚生労働大臣が指定するもの
2項 2006年 健康保険法 等改正法 附則第18条第2項の政令で定める負債は、同条第1項の規定により 協会 が承継した義務に係る負債のうち厚生労働大臣が指定するものとする。
22条 (出資の時期)
1項 2006年 健康保険法 等改正法 附則第18条第1項の規定により 協会 が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、同条第2項に規定する金額は、政府から協会に対し出資されたものとする。
23条 (評価委員の任命等)
1項 2006年 健康保険法 等改正法 附則第18条第3項の評価委員は、次に掲げる者につき厚生労働大臣が任命する。
1号 財務省の職員1人
2号 厚生労働省の職員1人
3号 協会 の役員(協会が成立するまでの間は、 2006年 健康保険法 等改正法 附則第13条第1項の設立委員)1人
4号 学識経験のある者2人
2項 2006年 健康保険法 等改正法 附則第18条第3項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3項 2006年 健康保険法 等改正法 附則第18条第3項の規定による評価に関する庶務は、厚生労働省保険局保険課において処理する。
24条 (国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律に関する経過措置)
1項 2006年 健康保険法 等改正法 附則第26条の規定により 協会 を 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律 (1947年法律第194号)に規定する国又は行政庁とみなして同法の規定を適用する場合には、同法第2条第1項中「前条の訴訟」とあるのは「全国健康保険協会以下「協会」という。)を当事者又は参加人とする訴訟」と、同条第2項中「行政庁(国に所属するものに限る。第5条、第6条及び第8条において同じ。)の所管し、又は監督する事務に係る前条の訴訟」とあるのは「前項の訴訟」と、「当該行政庁」とあるのは「協会」と、同法第5条第1項及び第3項並びに第6条中「行政庁」とあるのは「協会」と、同法第8条本文中「第2条、第5条第1項、第6条第2項、第6条の2第4項若しくは第5項、第6条の3第4項若しくは第5項又は前条第3項」とあるのは「第2条第1項若しくは第2項、第5条第1項又は第6条第2項」と、「行政庁」とあるのは「協会」とする。
25条 (協会の準備金に関する経過措置)
1項 2006年 健康保険法 等改正法 附則第18条第1項の規定により 協会 が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、2006年 健康保険法 等改正法附則第80条の規定による改正前の 特別会計に関する法律 (2007年法律第23号)第117条第1項の規定により年金特別会計の健康勘定に置かれた事業運営安定資金の額に相当する額は、準備金として整理しなければならない。
26条 (協会が管掌する健康保険の任意継続被保険者に関する保険料の納付の特例)
1項 協会 が管掌する健康保険の任意継続被保険者に関する2008年10月の保険料の納付についての 健康保険法
第164条第1項
《被保険者に関する毎月の保険料は、翌月末日…》
までに、納付しなければならない。 ただし、任意継続被保険者に関する保険料については、その月の10日初めて納付すべき保険料については、保険者が指定する日までとする。
ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「10日」とあるのは、「15日」とする。
27条 (行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用に関する経過措置)
1項 協会 の成立前に 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 (1999年法律第42号)の規定(行政文書の開示に係る部分に限る。)に基づき協会の業務に係る行政文書に関して社会保険庁長官(同法第17条の規定により委任を受けた職員を含む。以下この条において同じ。)がした行為及び社会保険庁長官に対してされた行為は、協会の成立後は、同法の規定に基づき厚生労働大臣(同法第17条の規定により委任を受けた職員を含む。以下この項において同じ。)がした行為及び厚生労働大臣に対してされた行為とみなす。
2項 協会 の成立前に社会保険庁長官に対してされた開示請求が協会の成立の際次の各号のいずれかに該当する場合には、当該開示請求に係る行政文書に係る権利( 2006年 健康保険法 等改正法 附則第18条第1項の規定による承継の対象とならないものを除く。)は、
第20条
《全国健康保険協会が承継しない権利及び義務…》
健康保険法等の一部を改正する法律以下「2006年健康保険法等改正法」という。附則第18条第1項の政令で定める権利及び義務は、同項に規定する事務に関し国が有する権利及び義務であって、次に掲げるものと
の規定にかかわらず、2006年 健康保険法 等改正法附則第18条第1項の政令で定める権利とする。
1号 開示請求に係る開示決定等がされていないとき。
2号 開示請求に係る開示決定に基づく開示の実施がされていないとき( 行政機関の保有する情報の公開に関する法律
第14条第4項
《4 開示決定に基づき行政文書の開示を受け…》
た者は、最初に開示を受けた日から30日以内に限り、行政機関の長に対し、更に開示を受ける旨を申し出ることができる。 この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
の規定による申出をすることができるときを含む。)。
3号 開示請求に係る開示決定等について 行政不服審査法 (1962年法律第160号)による不服申立てがされているとき(同法による不服申立てをすることができるときを含む。)。
3項 前2項の「行政文書」又は前項の「開示請求」、「開示決定等」若しくは「開示決定」とは、それぞれ 行政機関の保有する情報の公開に関する法律
第2条第2項
《2 この法律において「行政文書」とは、行…》
政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。であって、当該行政機関の職員が組
、
第4条第1項
《前条の規定による開示の請求以下「開示請求…》
」という。は、次に掲げる事項を記載した書面以下「開示請求書」という。を行政機関の長に提出してしなければならない。 1 開示請求をする者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては代表
、
第10条第1項
《前条各項の決定以下「開示決定等」という。…》
は、開示請求があった日から30日以内にしなければならない。 ただし、第4条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
又は
第12条第3項
《3 前項の場合において、移送を受けた行政…》
機関の長が第9条第1項の決定以下「開示決定」という。をしたときは、当該行政機関の長は、開示の実施をしなければならない。 この場合において、移送をした行政機関の長は、当該開示の実施に必要な協力をしなけれ
に規定する行政文書、開示請求、開示決定等又は開示決定をいう。
28条 (行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の適用に関する経過措置)
1項 協会 の成立前に行政機関の保有する 個人情報の保護に関する法律 (2003年法律第58号)の規定(保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に係る部分に限る。)に基づき協会の業務に係る保有個人情報に関して社会保険庁長官(同法第46条の規定により委任を受けた職員を含む。以下この条において同じ。)がした行為及び社会保険庁長官に対してされた行為は、協会の成立後は、同法の規定に基づき厚生労働大臣(同法第46条の規定により委任を受けた職員を含む。以下この項において同じ。)がした行為及び厚生労働大臣に対してされた行為とみなす。
2項 協会 の成立前に社会保険庁長官に対してされた開示請求等が協会の成立の際次の各号のいずれかに該当する場合には、当該開示請求等に係る保有個人情報に係る権利( 2006年 健康保険法 等改正法 附則第18条第1項の規定による承継の対象とならないものを除く。)は、
第20条
《全国健康保険協会が承継しない権利及び義務…》
健康保険法等の一部を改正する法律以下「2006年健康保険法等改正法」という。附則第18条第1項の政令で定める権利及び義務は、同項に規定する事務に関し国が有する権利及び義務であって、次に掲げるものと
の規定にかかわらず、2006年 健康保険法 等改正法附則第18条第1項の政令で定める権利とする。
1号 開示請求等に係る開示決定等、訂正決定等及び利用停止決定等がされていないとき。
2号 開示請求に係る開示決定に基づく開示の実施がされていないとき。
3号 開示請求等に係る開示決定等、訂正決定等及び利用停止決定等について 行政不服審査法 による不服申立てがされているとき(同法による不服申立てをすることができるときを含む。)。
3項 前2項の「保有個人情報」又は前項の「開示請求等」、「開示決定等」、「訂正決定等」、「利用停止決定等」、「開示請求」若しくは「開示決定」とは、それぞれ行政機関の保有する 個人情報の保護に関する法律
第2条第3項
《3 この法律において「要配慮個人情報」と…》
は、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含
、
第47条第1項
《個人情報取扱事業者、仮名加工情報取扱事業…》
者又は匿名加工情報取扱事業者以下この章において「個人情報取扱事業者等」という。の個人情報、仮名加工情報又は匿名加工情報以下この章において「個人情報等」という。の適正な取扱いの確保を目的として次に掲げる
、
第19条第1項
《個人情報取扱事業者は、違法又は不当な行為…》
を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用してはならない。
、
第31条第1項
《個人関連情報取扱事業者は、第三者が個人関…》
連情報個人関連情報データベース等を構成するものに限る。以下この章及び第6章において同じ。を個人データとして取得することが想定されるときは、第27条第1項各号に掲げる場合を除くほか、次に掲げる事項につい
、
第40条第1項
《個人情報取扱事業者は、個人情報の取扱いに…》
関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
、
第12条第2項
《2 地方公共団体は、その設立に係る地方独…》
立行政法人について、その保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずるものとする。
又は
第21条第3項
《3 個人情報取扱事業者は、利用目的を変更…》
した場合は、変更された利用目的について、本人に通知し、又は公表しなければならない。
に規定する保有個人情報、開示請求等、開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等、開示請求又は開示決定をいう。