総務省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則《附則》

法番号:2008年総務省令第115号

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2008年10月21日から施行する。

2条 (総務省関係研究交流促進法施行規則の廃止)

1項 総務省関係研究交流促進法施行規則(2006年総務省令第65号)は、廃止する。

附 則(2019年1月17日総務省令第1号)

1項 この省令は、2019年1月17日から施行する。

附 則(令和元年6月28日総務省令第19号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(2020年12月25日総務省令第126号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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