科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律《本則》

法番号:2008年法律第63号

略称: 研究開発力強化法・科技イノベ活性化法

附則 >   別表など >  

1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、国際競争の激化、急速な少子高齢化の進展等の経済社会情勢の変化に対応して、我が国の経済社会を更に発展させるためには科学技術・イノベーション創出の活性化を通じてこれに関する知識、人材及び資金の好循環を実現することが極めて重要であることに鑑み、科学技術・イノベーション創出の活性化に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体、研究開発法人及び大学等並びに民間事業者の責務等を明らかにするとともに、科学技術・イノベーション創出の活性化のために必要な事項等を定めることにより、我が国の国際競争力の強化、経済社会の健全な発展及び国民生活の向上に寄与することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 研究開発 」とは、科学技術に関する試験若しくは研究又は科学技術に関する開発をいう。

2項 この法律において「 研究開発等 」とは、 研究開発 又は研究開発の成果の普及若しくは実用化をいう。

3項 この法律において「 研究開発能力 」とは、 研究開発 等を行う能力をいう。

4項 この法律において「 研究開発システム 」とは、 研究開発 等の推進のための基盤が整備され、科学技術に関する予算、人材その他の科学技術の振興に必要な資源(以下単に「科学技術の振興に必要な資源」という。)が投入されるとともに、研究開発が行われ、その成果の普及及び実用化が図られるまでの仕組み全般をいう。

5項 この法律において「 イノベーションの創出 」とは、 科学技術・イノベーション基本法 1995年法律第130号第2条第1項 《この法律において「イノベーションの創出」…》 とは、科学的な発見又は発明、新商品又は新役務の開発その他の創造的活動を通じて新たな価値を生み出し、これを普及することにより、経済社会の大きな変化を創出することをいう。 に規定する イノベーションの創出 をいう。

6項 この法律において「 科学技術・イノベーション創出の活性化 」とは、科学技術の活性化及び 研究開発 の成果の実用化による イノベーションの創出 の活性化をいう。

7項 この法律において「 大学等 」とは、大学及び大学共同利用機関をいう。

8項 この法律において「 試験研究機関等 」とは、次に掲げる機関のうち科学技術に関する試験又は研究(以下単に「研究」という。)を行うもので政令で定めるものをいう。

1号 内閣府設置法 1999年法律第89号第39条 《 本府には、第4条第3項に規定する所掌事…》 務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、試験研究機関、文教研修施設これらに類する機関及び施設を含む。及び作業施設を置くことができる。 及び 第55条 《施設等機関 委員会及び庁には、法律の定…》 める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、試験研究機関、文教研修施設これらに類する機関及び施設を含む。及び作業施設を置くことができる。 並びに 宮内庁法 1947年法律第70号第16条第2項 《2 宮内庁には、その所掌事務の範囲内で、…》 政令の定めるところにより、文教研修施設これに類する施設を含む。及び作業施設を置くことができる。 並びに 国家行政組織法 1948年法律第120号第8条の2 《施設等機関 第3条の国の行政機関には、…》 法律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、試験研究機関、検査検定機関、文教研修施設これらに類する機関及び施設を含む。、医療更生施設、矯正収容施設及び作業施設を置くことができる。 に規定する機関

2号 内閣府設置法 第40条 《設置 本府に、地方創生推進事務局、知的…》 財産戦略推進事務局、科学技術・イノベーション推進事務局、健康・医療戦略推進事務局、宇宙開発戦略推進事務局、北方対策本部、総合海洋政策推進事務局及び金融危機対応会議を置く。 2 第18条、第37条、前条 及び 第56条 《特別の機関 委員会及び庁には、特に必要…》 がある場合においては、前2条に規定するもののほか、法律の定める所掌事務の範囲内で、法律の定めるところにより、特別の機関を置くことができる。 並びに 国家行政組織法 第8条の3 《特別の機関 第3条の国の行政機関には、…》 特に必要がある場合においては、前2条に規定するもののほか、法律の定める所掌事務の範囲内で、法律の定めるところにより、特別の機関を置くことができる。 に規定する特別の機関又は当該機関に置かれる試験所、研究所その他これらに類する機関

3号 内閣府設置法 第43条 《 本府に、沖縄総合事務局を置く。 2 前…》 項に定めるもののほか、本府には、第4条第3項に規定する所掌事務を分掌させる必要がある場合においては、法律の定めるところにより、地方支分部局を置くことができる。 及び 第57条 《地方支分部局 委員会及び庁には、その所…》 掌事務を分掌させる必要がある場合においては、法律の定めるところにより、地方支分部局を置くことができる。 宮内庁法 第18条第1項 《内閣府設置法1999年法律第89号第56…》 及び第57条の規定は宮内庁について、同法第58条第4項の規定は長官について準用する。 において準用する場合を含む。並びに 宮内庁法 第17条第1項 《宮内庁に、地方支分部局として京都事務所を…》 置く。 並びに 国家行政組織法 第9条 《地方支分部局 第3条の国の行政機関には…》 、その所掌事務を分掌させる必要がある場合においては、法律の定めるところにより、地方支分部局を置くことができる。 に規定する地方支分部局に置かれる試験所、研究所その他これらに類する機関

4号 行政執行法人( 独立行政法人通則法 1999年法律第103号第2条第4項 《4 この法律において「行政執行法人」とは…》 、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、国の行政事務と密接に関連して行われる国の指示その他の国の相当な関与の下に確実に執行することが求められるものを国が事業年度ごとに定める業務運営に関する目標を達成 に規定する行政執行法人をいう。以下同じ。

9項 この法律において「 研究開発法人 」とは、 独立行政法人通則法 第2条第1項 《この法律において「独立行政法人」とは、国…》 民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそ に規定する独立行政法人(以下単に「独立行政法人」という。又は特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、 総務省設置法 1999年法律第91号第4条第1項第8号 《総務省は、前条第1項の任務を達成するため…》 、次に掲げる事務をつかさどる。 1 恩給制度に関する企画及び立案に関すること。 2 恩給を受ける権利の裁定並びに恩給の支給及び負担に関すること。 3 行政制度一般に関する基本的事項の企画及び立案に関す の規定の適用を受けるものをいう。)であって、 研究開発 等、研究開発等であって公募によるものに係る業務又は科学技術に関する啓発及び知識の普及に係る業務を行うもののうち重要なものとして別表第1に掲げるものをいう。

10項 この法律において「 国立大学法人等 」とは、 国立大学法人法 2003年法律第112号第2条第5項 《5 この法律において「中期目標」とは、国…》 立大学法人及び大学共同利用機関法人以下「国立大学法人等」という。が達成すべき業務運営に関する目標であって、第30条第1項の規定により文部科学大臣が定めるものをいう。 に規定する 国立大学法人等 をいう。

11項 この法律において「 研究者等 」とは、科学技術に関する研究者及び技術者( 研究開発 の補助を行う人材を含む。)をいう。

12項 この法律において「 研究公務員 」とは、 試験研究機関等 に勤務する次に掲げる国家公務員をいう。

1号 一般職の職員の給与に関する法律 1950年法律第95号第6条第1項 《俸給表の種類は、次に掲げるとおりとし、各…》 俸給表の適用範囲は、それぞれ当該俸給表に定めるところによる。 1 行政職俸給表別表第一 イ 行政職俸給表一 ロ 行政職俸給表二 2 専門行政職俸給表別表第二 3 税務職俸給表別表第三 4 公安職俸給表 の規定に基づき同法 別表第七 研究職俸給表(次号において「 別表第七 」という。)の適用を受ける職員並びに同項の規定に基づき同法別表第六教育職俸給表()(次号において「別表第六」という。)の適用を受ける職員、同項の規定に基づき同法別表第八医療職俸給表()(次号において「別表第八」という。)の適用を受ける職員及び 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律 2000年法律第125号第7条第1項 《第3条第1項の規定により任期を定めて採用…》 された職員以下「特定任期付職員」という。には、次の俸給表を適用する。 号俸 俸給月額 円 1 380,000 2 427,000 3 477,000 4 539,000 5 615,000 6 718 の規定に基づき同項に規定する俸給表(次号において「 任期付職員俸給表 」という。)の適用を受ける職員のうち研究を行う者として政令で定める者並びに 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律 1997年法律第65号第6条第1項 《第1号任期付研究員には、次の俸給表を適用…》 する。 号俸 俸給月額 円 1 402,000 2 461,000 3 522,000 4 603,000 5 701,000 6 800,000 又は第2項の規定に基づきこれらの規定に規定する俸給表(次号において「 任期付研究員俸給表 」という。)の適用を受ける職員( 第14条第2項 《2 任命権者は、前項の規定により外国人を…》 研究公務員第2条第12項第1号及び第3号に規定する者一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第5条第1項に規定する任期付職員並びに任期付研究員俸給表適用職員及び同号に規定する者のうち一般職の において「 任期付研究員俸給表適用職員 」という。

2号 防衛省の職員の給与等に関する法律 1952年法律第266号第4条第1項 《防衛省の事務次官、防衛審議官、防衛装備庁…》 長官、書記官、部員、事務官、技官、教官その他の職員で、防衛大臣政策参与、自衛官、自衛官候補生、予備自衛官等、防衛大学校又は防衛医科大学校の学生防衛省設置法1954年法律第164号第15条第1項又は第1 の規定に基づき別表第7に定める額の俸給が支給される職員並びに同項の規定に基づき別表第六又は別表第8に定める額の俸給が支給される職員、同条第2項の規定に基づき 任期付職員俸給表 に定める額の俸給が支給される職員及び 防衛省設置法 1954年法律第164号第39条 《自衛官 自衛官は、命を受けて、自衛隊の…》 隊務を行う。 に規定する自衛官のうち研究を行う者として政令で定める者並びに 防衛省の職員の給与等に関する法律 第4条第3項 《3 第1項の規定にかかわらず、事務官等の…》 うち自衛隊法第36条の6第1項第1号の規定により任期を定めて採用された職員以下「第1号任期付研究員」という。には一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律1997年法律第65号。以 の規定に基づき 任期付研究員俸給表 に定める額の俸給が支給される職員

3号 行政執行法人に勤務する 国家公務員法 1947年法律第120号第2条 《一般職及び特別職 国家公務員の職は、こ…》 れを一般職と特別職とに分つ。 一般職は、特別職に属する職以外の国家公務員の一切の職を包含する。 特別職は、次に掲げる職員の職とする。 1 内閣総理大臣 2 国務大臣 3 人事官及び検査官 4 内閣法制 に規定する一般職に属する職員のうち研究を行う者として政令で定める者

13項 この法律において「 産学官連携 」とは、 研究開発 等の実施、人事交流、人材の育成その他の 科学技術・イノベーション創出の活性化 に必要な取組の効果的な実施を図るために国、地方公共団体、研究開発法人、 大学等 及び民間事業者が相互に連携することをいう。

14項 この法律において「 中小企業者 」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

1号 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第4号までに掲げる業種及び第5号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの

2号 資本金の額又は出資の総額が200,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であって、卸売業(第5号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの

3号 資本金の額又は出資の総額が50,010,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であって、サービス業(第5号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの

4号 資本金の額又は出資の総額が50,010,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人であって、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの

5号 資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの

6号 企業組合

7号 協業組合

8号 事業協同組合、事業協同小組合、商工組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会であって、政令で定めるもの

15項 この法律において「 国等 」とは、国及び独立行政法人その他特別の法律によって設立された法人であって新技術に関する 研究開発 のための補助金、委託費その他相当の反対給付を受けない給付金(以下「 新技術補助金等 」という。)を交付するものとして政令で定めるものをいう。

16項 この法律において「 指定補助金等 」とは、内閣総理大臣、経済産業大臣及び各省各庁の長等(財政法(1947年法律第34号)第20条第2項に規定する各省各庁の長、 国等 である独立行政法人の主務大臣( 独立行政法人通則法 第68条 《主務大臣等 この法律における主務大臣及…》 び主務省令は、個別法で定める。 に規定する主務大臣をいう。 第27条 《業務の範囲 各独立行政法人の業務の範囲…》 は、個別法で定める。 の三、 第34条 《 国は、国の資金により行われる研究開発等…》 の適切な評価が研究開発能力の強化及び当該研究開発等の効率的推進に極めて重要であることに鑑み、研究者等の事務負担が過重なものとならないよう配慮しつつ、当該研究開発等について、国際的な水準を踏まえるととも の六、 第48条 《 主務大臣は、個別法に基づき研究開発独立…》 行政法人に対し必要な措置をとることを求めることができるときのほか、研究開発等に関する条約その他の国際約束を我が国が誠実に履行するため必要があると認めるとき又は災害その他非常の事態が発生し、若しくは発生 及び 第52条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 その違反行為をした研究開発独立行政法人の役員は、210,000円以下の過料に処する。 1 第27条の2第3項において準用する独立行政法人通則法第47条の規定に違反して基金を運用したとき。 2 第34条 において同じ。及び国等である特別の法律によって設立された法人の主務大臣をいう。以下同じ。)が、 第34条の11第1項 《国は、革新的な研究開発を行う中小企業者に…》 よる科学技術・イノベーション創出の活性化を通じて我が国の国際競争力の強化その他の我が国における政策課題の解決を図るため、指定補助金等の交付その他の支援に関する指針を定めるものとする。 の指針における同条第2項第1号に掲げる事項に照らして適切であるものとして指定する 新技術補助金等 をいう。

3条 (基本理念)

1項 科学技術・イノベーション創出の活性化 は、これに関する国際的な水準を踏まえるとともに地域経済の活性化を図る観点を踏まえつつ、次に掲げる事項を推進することにより、我が国における科学技術の水準の向上を図るとともに、国民経済の健全な発展及び安全で豊かな国民生活の実現に寄与するよう行われなければならない。

1号 研究開発 等の推進のための基盤の強化並びに科学技術の振興に必要な資源の確保及び柔軟かつ弾力的な活用

2号 研究開発 等を行う機関(以下「 研究開発機関 」という。及び 研究者等 が、これまでの研究開発の成果の集積を最大限に活用しながら、その研究開発能力を最大限に発揮して研究開発等を行うことができる環境の整備

3号 産学官連携 による基礎的な 研究開発 からその成果の実用化までの一貫した取組

4号 経済社会情勢の変化と社会の要請に対応した 研究開発 法人及び 大学等 による経営能力の強化を図るための改革

5号 革新的な 研究開発 又は研究開発の成果を活用した新たな事業の創出を行う意欲を有する多様な人材が主体的かつ積極的にこれらに取り組むことができる環境の整備

2項 科学技術・イノベーション創出の活性化 は、 科学技術・イノベーション基本法 第3条 《科学技術・イノベーション創出の振興に関す…》 る方針 科学技術・イノベーション創出の振興は、科学技術及びイノベーションの創出が我が国及び人類社会の将来の発展をもたらす源泉であり、科学技術に係る知識の集積が人類にとっての知的資産であることに鑑み、 に規定する科学技術・イノベーション創出の振興に関する方針にのっとり、政府の行政改革の基本方針との整合性に配慮して、行われなければならない。

4条 (国の責務)

1項 国は、前条の基本理念(以下単に「基本理念」という。)にのっとり、 科学技術・イノベーション創出の活性化 に関する総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。

5条 (地方公共団体の責務)

1項 地方公共団体は、基本理念にのっとり、 科学技術・イノベーション創出の活性化 に関し、国の施策に準じた施策及びその地方公共団体の区域の特性を生かした自主的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。

6条 (研究開発法人及び大学等の責務等)

1項 研究開発 法人及び 大学等 は、基本理念にのっとり、その研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進に努めるとともに、民間事業者と連携し、 科学技術・イノベーション創出の活性化 に努めるものとする。

2項 研究開発 法人及び 大学等 は、基本理念にのっとり、経済社会情勢の変化、社会の要請、自らの研究開発能力の現状、科学技術に関する内外の動向その他のその経営を取り巻く状況を的確に把握しつつ、経営能力の強化に努めるものとする。

3項 及び地方公共団体は、 研究開発 システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進に関する施策で 大学等 に係るものを策定し、及び実施するに当たっては、大学等における研究活動の活性化を図るよう努めるとともに、 研究者等 の自主性の尊重その他の大学等における研究の特性に配慮しなければならない。

6条の2 (民間事業者の責務)

1項 民間事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、 研究開発 法人及び 大学等 と積極的に連携し、 科学技術・イノベーション創出の活性化 に努めるものとする。

7条 (連携の強化)

1項 国は、国、地方公共団体、 研究開発 法人、 大学等 及び民間事業者が相互に連携を図りながら協力することにより、 科学技術・イノベーション創出の活性化 が図られることに鑑み、これらの者の間の連携の強化に必要な施策を講ずるものとする。

8条 (法制上の措置等)

1項 政府は、 科学技術・イノベーション創出の活性化 に関する施策を実施するため必要な法制上、財政上、税制上又は金融上の措置その他の措置を講じなければならない。

2章 研究開発等の推進のための基盤の強化 > 1節 科学技術に関する教育の水準の向上及び人材の育成等

9条 (科学技術に関する教育の水準の向上)

1項 国は、科学技術に関する教育の水準の向上が 研究開発 能力の強化に極めて重要であることに鑑み、科学技術に関する教育に従事する教員の能力の向上、科学技術に関する教育における 研究者等 の活用、 大学等 の教育研究施設等の充実その他の科学技術に関する教育の水準の向上を図るために必要な施策を講ずるものとする。

10条 (卓越した研究者等の育成等)

1項 国は、多様な人材の活用による 科学技術・イノベーション創出の活性化 を図るため、次に掲げる事項に関し、必要な施策を講ずるものとする。

1号 先導的な科学技術に関する教育への支援その他の卓越した 研究者等 の育成を図ること。

2号 研究者等 研究開発 の内容及び成果の有用性等に関する説明を行う能力の向上を図ること。

3号 研究開発 の成果を活用して起業を行う人材、多様かつ大量の情報の適正かつ効果的な活用に係る専門的な知識又は技術を有する人材その他の 科学技術・イノベーション創出の活性化 に必要な能力を有する人材の育成を図ること。

4号 科学技術経営( 研究開発 の成果を資金、設備その他の資源と組み合わせて有効に活用するとともに、将来の活用の内容を展望して研究開発を計画的に展開することをいう。)その他の 科学技術・イノベーション創出の活性化 のための経営に関する教育の振興及び知識の習得の促進を図ること。

5号 研究開発 能力の強化を図るための研究開発等に係る企画立案、資金の確保並びに知的財産権の取得及び活用その他の研究開発等に係る運営及び管理に係る業務に関し、専門的な知識及び能力を有する人材の確保を図ること。

2項 国は、前項第1号から第4号までの事項に関し実践的な取組を促進するため、民間事業者からの講師の派遣その他の民間事業者と当該取組を行う機関との連携を支援するために必要な施策を講ずるものとする。

11条 (技能及び知識の有効な活用及び継承)

1項 国は、 研究者等 研究者等であった者を含む。)の有する技能及び知識の有効な活用及び継承が 研究開発 能力の強化に極めて重要であることにかんがみ、その技能及び知識の有効な活用及び継承を図るために必要な施策を講ずるものとする。

2節 若年研究者等の能力の活用等

12条 (若年研究者等の能力の活用)

1項 国は、 研究開発 等の推進における若年者、女性及び外国人(日本の国籍を有しない者をいう。以下同じ。)である 研究者等 以下「 若年研究者等 」という。)の能力の活用が研究開発能力の強化に極めて重要であることに鑑み、国の資金(国から研究開発法人に提供された資金その他の国の資金に由来する資金を含む。以下同じ。)により行われる研究開発等の推進における 若年研究者等 の能力の活用を図るとともに、研究開発法人、 大学等 及び民間事業者による若年研究者等の能力の活用の促進に必要な施策を講ずるものとする。

2項 研究開発 法人、 大学等 及び民間事業者は、その研究開発等の推進における 若年研究者等 の能力の活用を図るよう努めるものとする。

12条の2 (若年者である研究者の雇用の安定等)

1項 国は、卓越した研究者の確保が将来にわたる 研究開発 能力の強化に極めて重要であることに鑑み、若年者である研究者を自立させることができるよう、その雇用の安定等に資するために必要な施策を講ずるものとする。

2項 研究開発 法人及び 大学等 は、若年者である研究者の育成が研究開発能力の強化に極めて重要であることに鑑み、その研究者が、その年齢にかかわりなく知識及び能力に応じて活躍できるよう、人事評価(人事管理の基礎とするために、研究者がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。以下この項において同じ。)に係る機能の充実強化、人事評価の結果に応じた適切な処遇その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

13条 (卓越した研究者等の確保)

1項 国は、アジア地域その他の地域の経済の発展等により、卓越した 研究者等 の確保の重要性が著しく増大していることにかんがみ、海外の地域からの卓越した研究者等の円滑な招へいを不当に阻害する要因の解消その他の卓越した研究者等の確保に必要な施策を講ずるものとする。

2項 研究開発 法人、 大学等 及び民間事業者は、海外の地域における卓越した 研究者等 の処遇等を勘案し、必要に応じて、卓越した研究者等の給与について他の職員の給与水準に比較して必要な優遇措置を講ずること等により、卓越した研究者等の確保に努めるものとする。

14条 (外国人の研究公務員への任用)

1項 国家公務員法 第55条第1項 《任命権は、法律に別段の定めのある場合を除…》 いては、内閣、各大臣内閣総理大臣及び各省大臣をいう。以下同じ。、会計検査院長及び人事院総裁並びに宮内庁長官及び各外局の長に属するものとする。 これらの機関の長の有する任命権は、その部内の機関に属する官 の規定その他の法律の規定により任命権を有する者(同条第2項の規定によりその任命権が委任されている場合には、その委任を受けた者。以下「 任命権者 」という。)は、外国人を 研究公務員 第2条第12項第2号 《12 この法律において「研究公務員」とは…》 、試験研究機関等に勤務する次に掲げる国家公務員をいう。 1 一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号第6条第1項の規定に基づき同法別表第七研究職俸給表次号において「別表第七」という。の適用 に規定する者を除く。)に任用することができる。ただし、次に掲げる職員については、この限りでない。

1号 試験研究機関等 の長である職員

2号 試験研究機関等 の長を助け、当該試験研究機関等の業務を整理する職の職員その他これに準ずる職員として政令で定めるもの

3号 試験研究機関等 に置かれる支所その他の政令で定める機関の長である職員

2項 任命権者 は、前項の規定により外国人を 研究公務員 第2条第12項第1号 《12 この法律において「研究公務員」とは…》 、試験研究機関等に勤務する次に掲げる国家公務員をいう。 1 一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号第6条第1項の規定に基づき同法別表第七研究職俸給表次号において「別表第七」という。の適用 及び第3号に規定する者( 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律 第5条第1項 《任命権者は、第3条各項の規定により任期を…》 定めて採用された職員以下「任期付職員」という。の任期が5年に満たない場合にあっては、人事院の承認を得て、採用した日から5年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。 に規定する任期付職員並びに 任期付研究員俸給表 適用職員及び同号に規定する者のうち 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律 第3条第1項 《任命権者国家公務員法第55条第1項に規定…》 する任命権者及び法律で別に定められた任命権者並びにその委任を受けた者をいう。以下同じ。は、次に掲げる場合には、選考により、任期を定めて職員を採用することができる。 1 研究業績等により当該研究分野にお の規定により任期を定めて採用された職員を除く。)に限る。 第16条 《研究公務員の任期を定めた採用 任命権者…》 は、国家公務員法に基づく人事院規則の定めるところにより、研究公務員の採用について任期を定めることができる。 ただし、第14条の規定の適用がある場合は、この限りでない。 において同じ。)に任用する場合において、当該外国人を任用するために特に必要であるときには、任期を定めることができる。

3節 人事交流の促進等

15条 (人事交流の促進)

1項 国は、 研究開発 等に係る人事交流の促進により、 研究者等 の研究開発能力の強化等を図るため、研究開発法人と 国立大学法人等 との間の人事交流の促進その他の研究開発等に係る人事交流の促進に必要な施策を講ずるものとする。

2項 研究開発 法人及び 国立大学法人等 は、必要に応じて、次に掲げる措置その他の研究開発等に係る人事交流の促進のための措置を講ずること等により、その研究開発等に係る人事交流の促進に努めるものとする。

1号 その 研究者等 が民間事業者と共にその 研究開発 の成果の実用化を行うための休暇制度を導入すること。

2号 その 研究者等 研究開発 法人と 国立大学法人等 との間で転職をしている場合における退職金の算定の基礎となる在職期間についてそれぞれの法人における在職期間を通算すること。

3号 その 研究者等 に退職金の金額に相当する金額を分割してあらかじめ毎年又は毎月給付すること。

4号 クロスアポイントメント( 研究者等 が複数の 研究開発 法人、 大学等 を設置する者又は民間事業者(以下この号において「 複数の研究開発法人等 」という。)との間で労働契約を締結するとともに、当該 複数の研究開発法人等 の間で当該研究者等の出向に関する協定等を締結することにより、当該研究者等が当該複数の研究開発法人等において当該協定等において定められた割合で業務に従事する仕組みをいう。)を活用すること。

15条の2 (労働契約法の特例)

1項 次の各号に掲げる者の当該各号の労働契約に係る労働契約法(2007年法律第128号)第18条第1項の規定の適用については、同項中「5年」とあるのは、「10年」とする。

1号 研究者等 であって 研究開発 法人又は 大学等 を設置する者との間で期間の定めのある労働契約(以下この条において「 有期労働契約 」という。)を締結したもの

2号 研究開発 等に係る企画立案、資金の確保並びに知的財産権の取得及び活用その他の研究開発等に係る運営及び管理に係る業務(専門的な知識及び能力を必要とするものに限る。)に従事する者であって研究開発法人又は 大学等 を設置する者との間で 有期労働契約 を締結したもの

3号 試験研究機関等 研究開発 法人及び 大学等 以外の者が試験研究機関等、研究開発法人又は大学等との協定その他の契約によりこれらと共同して行う研究開発等(次号において「 共同研究開発等 」という。)の業務に専ら従事する 研究者等 であって当該試験研究機関等、研究開発法人及び大学等以外の者との間で 有期労働契約 を締結したもの

4号 共同研究開発等 に係る企画立案、資金の確保並びに知的財産権の取得及び活用その他の共同研究開発等に係る運営及び管理に係る業務(専門的な知識及び能力を必要とするものに限る。)に専ら従事する者であって当該共同研究開発等を行う 試験研究機関等 研究開発 法人及び 大学等 以外の者との間で 有期労働契約 を締結したもの

2項 前項第1号及び第2号に掲げる者(大学の学生である者を除く。)のうち大学に在学している間に 研究開発 法人又は 大学等 を設置する者との間で 有期労働契約 当該有期労働契約の期間のうちに大学に在学している期間を含むものに限る。)を締結していた者の同項第1号及び第2号の労働契約に係る労働契約法第18条第1項の規定の適用については、当該大学に在学している期間は、同項に規定する通算契約期間に算入しない。

16条 (研究公務員の任期を定めた採用)

1項 任命権者 は、 国家公務員法 に基づく人事院規則の定めるところにより、 研究公務員 の採用について任期を定めることができる。ただし、 第14条 《外国人の研究公務員への任用 国家公務員…》 法第55条第1項の規定その他の法律の規定により任命権を有する者同条第2項の規定によりその任命権が委任されている場合には、その委任を受けた者。以下「任命権者」という。は、外国人を研究公務員第2条第12項 の規定の適用がある場合は、この限りでない。

17条 (研究公務員に関する国家公務員退職手当法の特例)

1項 研究公務員 が、国及び行政執行法人以外の者が国(当該研究公務員が行政執行法人の職員である場合にあっては、当該行政執行法人。以下この条において同じ。)と共同して行う研究又は国の委託を受けて行う研究(以下この項において「 共同研究等 」という。)に従事するため 国家公務員法 第79条 《本人の意に反する休職の場合 職員が、左…》 の各号の1に該当する場合又は人事院規則で定めるその他の場合においては、その意に反して、これを休職することができる。 1 心身の故障のため、長期の休養を要する場合 2 刑事事件に関し起訴された場合 又は 自衛隊法 1954年法律第165号第43条 《休職 隊員は、次の各号の1に該当する場…》 又は政令で定める場合を除き、その意に反して休職にされることがない。 1 心身の故障のため長期の休養を要する場合 2 刑事事件に関し起訴された場合 の規定により休職にされた場合において、当該 共同研究等 への従事が当該共同研究等の効率的実施に特に資するものとして政令で定める要件に該当するときは、研究公務員に関する 国家公務員退職手当法 1953年法律第182号第6条の4第1項 《退職した者に対する退職手当の調整額は、そ…》 の者の基礎在職期間第5条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月国家公務員法第79条の規定による休職公務上の傷病による休職、 及び 第7条第4項 《4 前3項の規定による在職期間のうちに休…》 職月等が一以上あつたときは、その月数の2分の1に相当する月数国家公務員法第108条の6第1項ただし書若しくは行政執行法人の労働関係に関する法律1948年法律第257号第7条第1項ただし書に規定する事由 の規定の適用については、当該休職に係る期間は、同法第6条の4第1項に規定する現実に職務をとることを要しない期間には該当しないものとみなす。

2項 前項の規定は、 研究公務員 が国以外の者から 国家公務員退職手当法 の規定による退職手当に相当する給付として政令で定めるものの支払を受けた場合には、適用しない。

3項 前項に定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

18条 (研究集会への参加)

1項 研究公務員 が、科学技術に関する研究集会への参加(その準備行為その他の研究集会に関連する事務への参加を含む。)を申し出たときは、 任命権者 は、その参加が、研究に関する国と国以外の者との間の交流及び行政執行法人と行政執行法人以外の者との間の交流の促進に特に資するものであり、かつ、当該研究公務員の職務に密接な関連があると認められる場合には、当該研究公務員の所属する 試験研究機関等 の研究業務の運営に支障がない限り、その参加を承認することができる。

4節 国際交流の促進等

19条 (国際的に卓越した研究開発等の拠点の整備、充実等)

1項 国は、国際的視点に立った 研究開発 能力の強化を図るため、国の資金により行われる研究開発等の実施における卓越した外国人の 研究者等 の招へい、国際的に卓越した研究開発等に係る環境の整備、1の研究開発等における多数の研究開発機関の研究者等の能力の活用その他の国際的に卓越した研究開発等を行う拠点の整備、充実等に必要な施策を講ずるものとする。

20条 (国際的な交流を促進するに当たっての配慮)

1項 国は、国の資金により行われる 研究開発 等に関し国際的な交流を促進するに当たっては、条約その他の国際約束を誠実に履行すべき義務並びに国際的な平和及び安全の維持並びに我が国の国際競争力の維持について配慮しなければならない。

21条 (国の行う国際共同研究に係る特許発明等の実施)

1項 国は、外国若しくは外国の公共的団体又は国際機関と共同して行った研究( 基盤技術研究円滑化法 1985年法律第65号第4条 《国際共同研究に係る特許発明等の実施 政…》 府は、外国の政府若しくは公共的団体又は国際機関と共同して民間の基盤技術の向上に資するために行つた基盤技術に関する試験研究の成果に係る国有の特許権及び実用新案権のうち政令で定めるものについて、これらの者 に規定する基盤技術に関する試験研究を除く。)の成果に係る国有の特許権及び実用新案権のうち政令で定めるものについて、これらの者その他の政令で定める者に対し通常実施権の許諾を行うときは、その許諾を無償とし、又はその許諾の対価を時価よりも低く定めることができる。

22条 (国の委託に係る国際共同研究の成果に係る特許権等の取扱い)

1項 国は、その委託に係る研究であって本邦法人と外国法人、外国若しくは外国の公共的団体又は国際機関(第3号において「 外国法人等 」という。)とが共同して行うものの成果について、 産業技術力強化法 2000年法律第44号第17条第1項 《国は、技術に関する研究開発活動を活性化し…》 及びその成果を事業活動において効率的に活用することを促進するため、国が委託した技術に関する研究及び開発又は国が請け負わせたソフトウェアの開発の成果以下この条において「特定研究開発等成果」という。に係 に定めるところによるほか、次に掲げる取扱いをすることができる。

1号 当該成果に係る特許権若しくは実用新案権又は特許を受ける権利若しくは実用新案登録を受ける権利のうち政令で定めるものについて、政令で定めるところにより、その一部のみを受託者から譲り受けること。

2号 当該成果に係る特許権又は実用新案権のうち政令で定めるものが国と国以外の者であって政令で定めるものとの共有に係る場合において、当該国以外の者のその特許発明又は登録実用新案の実施について、国の持分に係る対価を受けず、又は時価よりも低い対価を受けること。

3号 当該成果に係る国有の特許権又は実用新案権のうち政令で定めるものについて、当該特許に係る発明又は実用新案登録に係る考案をした者が所属する本邦法人又は 外国法人等 その他の政令で定める者に対し、通常実施権の許諾を無償とし、又はその許諾の対価を時価よりも低く定めること。

23条 (国の行う国際共同研究に係る損害賠償の請求権の放棄)

1項 国は、外国若しくは外国の公共的団体又は国際機関と共同して行う研究のうち政令で定めるものについて、これらの者その他の政令で定める者(以下この条において「 国等 」という。)に対し、次に掲げる国の損害賠償の請求権を放棄することができる。

1号 当該研究が行われる期間において当該研究の活動により生じた国有の施設、設備、機械器具及び資材の滅失又は損傷に関する 外国等 に対する国の損害賠償の請求権

2号 当該研究が行われる期間において当該研究の活動により 国家公務員災害補償法 1951年法律第191号第1条第1項 《この法律は、国家公務員法1947年法律第…》 120号第2条に規定する一般職に属する職員未帰還者留守家族等援護法1953年法律第161号第17条第1項に規定する未帰還者である職員を除く。以下「職員」という。の公務上の災害負傷、疾病、障害又は死亡を 又は 防衛省の職員の給与等に関する法律 第1条 《この法律の目的 この法律は、防衛省の職…》 員一般職に属する職員を除く。以下「職員」という。について、その給与、自衛官任用1時金、公務又は通勤第27条第1項において準用する国家公務員災害補償法1951年法律第191号の2に規定する通勤をいう。以 に規定する職員につき生じた公務上の災害に関し、国が 国家公務員災害補償法 第10条 《療養補償 職員が公務上負傷し、若しくは…》 疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかつた場合においては、国は、療養補償として、必要な療養を行ない、又は必要な療養の費用を支給する。第12条 《休業補償 職員が公務上負傷し、若しくは…》 疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため勤務することができない場合において、給与を受けないときは、国は、休業補償として、その勤務することができない期間につき、平均給与額の1 から 第13条 《障害補償 職員が公務上負傷し、若しくは…》 疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、治つたとき次項に規定する障害等級に該当する程度の障害が存する場合においては、国は、障害補償として、同項に規定する第一級から第七級までの障害等級 まで、 第15条 《遺族補償 職員が公務上死亡し、又は通勤…》 により死亡した場合においては、国は、遺族補償として、職員の遺族に対して、遺族補償年金又は遺族補償1時金を支給する。 及び 第18条 《葬祭補償 職員が公務上死亡し、又は通勤…》 により死亡した場合においては、国は、葬祭を行なう者に対して、葬祭補償として、通常葬祭に要する費用を考慮して人事院規則で定める金額を支給する。 の規定( 防衛省の職員の給与等に関する法律 第27条第1項 《国家公務員災害補償法の規定第1条、第2条…》 、第3条並びに第4条第2項及び第3項第6号の規定を除く。は、職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償及び公務上の災害又は通勤による災害を受けた職員に対する福祉事業について準用する。 この場合に において準用する場合を含む。)に基づき補償を行ったことにより 国家公務員災害補償法 第6条第1項 《国は、補償の原因である災害が第三者の行為…》 によつて生じた場合に補償を行つたときは、その価額の限度において、補償を受けた者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。 の規定( 防衛省の職員の給与等に関する法律 第27条第1項 《国家公務員災害補償法の規定第1条、第2条…》 、第3条並びに第4条第2項及び第3項第6号の規定を除く。は、職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償及び公務上の災害又は通勤による災害を受けた職員に対する福祉事業について準用する。 この場合に において準用する場合を含む。)に基づき取得した 外国等 に対する損害賠償の請求権

5節 研究開発法人における人材活用等に関する方針等

24条

1項 研究開発 法人は、内閣総理大臣の定める基準に即して、その研究開発等の推進のための基盤の強化のうち人材の活用等に係るものに関する方針(以下この条において「 人材活用等に関する方針 」という。)を作成しなければならない。

2項 人材活用等に関する方針 は、次に掲げる事項について定めるものとする。

1号 研究開発 等の推進における 若年研究者等 の能力の活用に関する事項

2号 卓越した 研究者等 の確保に関する事項

3号 研究開発 等に係る人事交流の促進に関する事項

4号 その他 研究開発 等の推進のための基盤の強化のうち人材の活用等に係るものに関する重要事項

3項 研究開発 法人は、 人材活用等に関する方針 を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。これを変更したときも同様とする。

4項 研究開発 法人は、 人材活用等に関する方針 に基づき、その人材の活用等に係る研究開発等の推進のための基盤の強化を図るものとする。

5項 国立大学法人等 は、 研究者等 の自主性の尊重その他の 大学等 における研究の特性に配慮しつつ、必要に応じて、前各項の規定による 研究開発 法人の人材の活用等に係る研究開発等の推進のための基盤の強化に準じ、その人材の活用等に係る研究開発等の推進のための基盤の強化を図るよう努めるものとする。

6節 その他の研究開発等の推進のための基盤の強化

24条の2 (研究開発等の公正性の確保等)

1項 研究者等 は、 研究開発 等の公正性の確保及び研究開発等に係る資金の適正な使用について第一義的責任を有するものであって、研究開発等に係る倫理に関し知識と理解を深めること等を通じて、研究開発等の公正かつ適正な実施に努めるものとする。

2項 研究開発 機関は、その 研究者等 が研究開発等に係る倫理に関する知識と理解を深めるために必要な取組を実施するとともに、研究開発等に係る不正行為(資金の不正な使用を含む。次項において同じ。)について客観的な根拠に基づき適切に対処するよう努めるものとする。

3項 国は、 研究開発 等に係る不正行為が科学技術に対する国民の信頼を損なうとともに、科学技術の水準の向上を妨げることに鑑み、その防止のための体制の強化その他の研究開発等に係る不正行為の防止に必要な施策を講ずるものとする。

24条の3 (研究開発法人及び大学等の経営能力の強化の推進)

1項 研究開発 法人及び 大学等 は、その経営能力の強化を図るに当たっては、その経営に関する専門的知識を有する人材及びその経営を担うべき人材の育成及び確保に努めるものとする。

2項 国は、 研究開発 法人及び 大学等 の経営能力の強化を図るため、その経営に係る体制の整備の支援その他の必要な施策を講ずるものとする。

24条の4 (研究開発施設等の整備)

1項 国は、 研究開発 能力の強化を図るため、国、研究開発法人及び 大学等 の研究開発に係る施設及び設備( 第35条 《研究開発施設等の共用及び知的基盤の供用の…》 促進 国は、研究開発施設等の共用及び知的基盤の供用の促進を図るため、国、研究開発法人及び国立大学法人等が保有する研究開発施設等及び知的基盤のうち研究開発機関及び研究者等の利用に供するものについて、そ において「 研究開発施設等 」という。)、情報処理、情報通信、電磁的記録の保管等に係る施設及び設備並びに研究材料、計量の標準、科学技術に関する情報その他の研究開発の推進のための 知的基盤 をなすもの(同条において「 知的基盤 」という。)を整備するために必要な施策を講ずるものとする。

3章 競争の促進等

25条 (競争の促進)

1項 国は、 研究開発 等に係る競争の促進を図るため、公募型研究開発(国の資金により行われる研究開発等であって公募によるものをいう。以下同じ。)の更なる活用その他の研究開発機関相互間及び 研究者等 相互間の公正な競争の促進に必要な施策を講ずるものとする。

2項 国は、公募型 研究開発 の更なる活用に当たっては、研究開発等に係る競争の促進を図るとともに研究開発法人、 大学等 及び民間事業者の研究開発能力の積極的な活用並びに研究開発等の効率的推進を図るため、研究開発等の目的に応じ、国及び民間事業者のそれぞれの資金を組み合わせて行われる研究開発等の方式、懸賞型研究開発方式(公募型研究開発の方式であって、応募者のうち特に優れた成果を収めた者に賞金を交付するものをいう。)その他の研究開発等の方式の適切な活用に配慮しなければならない。

26条 (公募型研究開発に係る資金の統一的な使用の基準の整備)

1項 国は、公募型 研究開発 の効率的推進を図るため、異なる種類の公募型研究開発に係る資金について、可能な限り、統一的な使用の基準の整備を行うものとする。

26条の2 (間接経費の交付)

1項 及び 研究開発 法人は、公募型研究開発に係る資金を交付するときは、当該公募型研究開発の特性を踏まえ、研究開発等の実施に直接必要な経費( 第34条の3 《共同して研究開発等を行う場合等における経…》 費についての負担 研究開発法人及び大学等は、民間事業者と共同して又はその委託を受けて研究開発等を行う場合には、当該民間事業者との合意に基づき、当該研究開発等に従事する者の人件費、当該研究開発等に係る において「 直接経費 」という。)に加え、その交付を受ける研究開発機関(その交付を受ける 研究者等 が所属する研究開発機関を含む。)において当該研究開発等の実施に係る管理等に必要な経費(同条において「 間接経費 」という。)についても交付するものとする。

27条 (独立行政法人への業務の移管等)

1項 国は、公募型 研究開発 の効率的推進を図るため、その公募型研究開発に係る業務の全部又は一部を独立行政法人に移管することが公募型研究開発の効率的推進に資すると認めるときは、可能な限り、これを独立行政法人に移管するものとする。

2項 公募型 研究開発 に係る業務を行う独立行政法人は、その完了までに数年度を要する公募型研究開発を委託して行わせる場合において、可能な限り、数年度にわたり研究開発等を行わせる契約を受託者と締結すること等により公募型研究開発に係る資金の効率的な使用が図られるよう努めるものとする。

27条の2 (基金)

1項 公募型 研究開発 に係る業務を行う研究開発独立行政法人(研究開発法人のうち、独立行政法人であるものをいう。以下同じ。)のうち別表第2に掲げるもの(次条第1項において「 資金配分機関 」という。)は、 独立行政法人通則法 第1条第1項 《この法律は、独立行政法人の運営の基本その…》 他の制度の基本となる共通の事項を定め、各独立行政法人の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定める法律以下「個別法」という。と相まって、独立行政法人制度の確立並びに独立行政法人が公共上の見地から行う事 に規定する個別法( 第34条の6第1項 《研究開発独立行政法人のうち、実用化及びこ…》 れによるイノベーションの創出を図ることが特に必要な研究開発の成果を保有するものとして別表第3に掲げるものは、その研究開発の成果の実用化及びこれによるイノベーションの創出を図るため、個別法の定めるところ 及び 第48条第1項 《主務大臣は、個別法に基づき研究開発独立行…》 政法人に対し必要な措置をとることを求めることができるときのほか、研究開発等に関する条約その他の国際約束を我が国が誠実に履行するため必要があると認めるとき又は災害その他非常の事態が発生し、若しくは発生す において単に「個別法」という。)の定めるところにより、特定公募型研究開発業務(公募型研究開発に係る業務であって次の各号のいずれにも該当するもの及びこれに附帯する業務をいう。)に要する費用に充てるための基金(以下単に「基金」という。)を設けることができる。

1号 将来における我が国の経済社会の発展の基盤となる先端的な 研究開発 又は革新的な技術の創出のための研究開発等に係る業務であって特に先進的で緊要なもの

2号 複数年度にわたる業務であって、各年度の所要額をあらかじめ見込み難く、弾力的な支出が必要であることその他の特段の事情があり、あらかじめ当該複数年度にわたる財源を確保しておくことがその安定的かつ効率的な実施に必要であると認められるもの

2項 基金の運用によって生じた利子その他の収入金は、当該基金に充てるものとする。

3項 独立行政法人通則法 第47条 《余裕金の運用 独立行政法人は、次の方法…》 による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債、地方債、政府保証債その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。その他主務大臣の指定する有価証券の取得 2 銀行そ 及び 第67条 《財務大臣との協議 主務大臣は、次の場合…》 には、財務大臣に協議しなければならない。 1 第29条第1項の規定により中期目標を定め、又は変更しようとするとき。 2 第35条の4第1項の規定により中長期目標を定め、又は変更しようとするとき。 3 第7号に係る部分に限る。)の規定は、基金の運用について準用する。この場合において、同法第47条第3号中「金銭信託」とあるのは、「金銭信託で元本補塡の契約があるもの」と読み替えるものとする。

27条の3 (国会への報告等)

1項 資金配分機関 は、基金を設けたときは、毎事業年度、当該基金に係る業務に関する報告書を作成し、当該事業年度の終了後6月以内に主務大臣に提出しなければならない。

2項 主務大臣は、前項の報告書の提出を受けたときは、これに意見を付けて、国会に報告しなければならない。

4章 国及び民間事業者等の資金により行われる研究開発等の効率的推進等 > 1節 科学技術の振興に必要な資源の柔軟かつ弾力的な配分等

28条 (科学技術の振興に必要な資源の柔軟かつ弾力的な配分等)

1項 国は、 研究開発 能力の強化を図るため、我が国の国際競争力の強化等の重要性に鑑み、科学技術に関する内外の動向、多様な分野の研究開発の国際的な水準等を踏まえ、効率性に配慮しつつ、科学技術の振興に必要な資源の柔軟かつ弾力的な配分を行うものとする。

2項 国は、前項に定めるもののほか、我が国及び国民の安全に係る 研究開発 並びに成果を収めることが困難であっても成果の実用化により極めて重要な イノベーションの創出 をもたらす可能性のある革新的な研究開発を推進することの重要性に鑑み、これらに必要な資源の配分を行うとともに、これらの評価に当たってはその特性に配慮するものとする。

3項 国は、第1項の場合において、我が国及び国民の安全又は経済社会の存立の基盤をなす科学技術については、長期的な観点からその育成及び水準の向上を図るとともに、科学技術の振興に必要な資源の安定的な配分(必要な人材の確保を含む。)を行うよう配慮しなければならない。

4項 国は、第1項の場合において、公募型 研究開発 とそれ以外の国の資金により行われる研究開発等のそれぞれの役割を踏まえ、これらについて調和のとれた科学技術の振興に必要な資源の配分を行うこと等により、これらが互いに補完して、研究開発能力の強化及び国の資金により行われる研究開発等の効率的推進が図られるよう配慮しなければならない。

29条 (会計の制度の適切な活用等)

1項 国、 研究開発 法人及び 国立大学法人等 は、国の資金により行われる研究開発等の効率的推進を図るため、国の資金により行われる研究開発等において、研究開発等に係る経費を翌年度に繰り越して使用することその他の会計の制度の適切な活用を図るとともに、その経理事務の合理化を図るよう努めるものとする。

2節 研究開発法人及び大学等の研究開発能力の強化等

30条 (民間事業者等からの資金の受入れの促進等)

1項 国は、 研究開発 法人及び 大学等 の民間事業者との連携を通じた研究開発能力の強化及び経営努力の促進等を図るため、民間事業者と共同して又はその委託を受けて行う研究開発等に関し民間事業者から提供される資金その他の民間事業者等からの資金(国の資金であるものを除く。以下この条において単に「民間事業者等からの資金」という。)により行われる研究開発等が国の資金により行われる研究開発等とあいまってこれらの研究開発能力の強化に資するものとなるよう配慮しつつ、研究開発等に関し民間事業者から提供される資金に応じて国が研究開発法人及び大学等における研究開発等に必要な資金を配分することその他の研究開発法人及び大学等による民間事業者等からの資金の受入れ及び民間事業者等からの資金により行われる研究開発等の促進に必要な施策を講ずるものとする。

2項 研究開発 法人及び 大学等 は、その研究開発等について、民間事業者等からの資金により行われる研究開発等が国の資金により行われる研究開発等とあいまってその研究開発能力の強化に資するものとなるよう配慮しつつ、民間事業者等からの資金の受入れ及び民間事業者等からの資金により行われる研究開発等の推進に努めるものとする。

31条 (科学技術に対する理解の増進及び研究開発等に係る寄附の促進)

1項 国は、科学技術に対する国民の理解と関心を深めるとともに、 研究開発 等に係る寄附が活発に行われるような環境を醸成するために必要な施策を講ずるものとする。

2項 研究開発 法人及び 大学等 は、その研究開発等に関する国民の理解と関心を深めるために必要な広報その他の啓発活動に努めるとともに、寄附金の積極的な受入れのために必要な取組を行うよう努めるものとする。

32条 (研究開発法人の自律性、柔軟性及び競争性の向上等)

1項 国は、 研究開発 法人が研究開発能力の強化及び国の資金により行われる研究開発等の効率的推進並びに イノベーションの創出 のための極めて重要な基盤となっていること、研究開発法人における卓越した 研究者等 の確保が著しく重要になっていること等にかんがみ、研究開発法人について、その運営の効率化を図りつつ、柔軟かつ弾力的に科学技術の振興に必要な資源の確保を図るとともに、その自律性、柔軟性及び競争性の更なる向上並びに国の資金により行われる研究開発等の推進におけるその能力の積極的な活用を図るために必要な施策を講ずるものとする。

2項 国は、 大学等 研究開発 能力の強化及び国の資金により行われる研究開発等の効率的推進並びに イノベーションの創出 のための極めて重要な基盤となっていること、大学等における卓越した 研究者等 の確保が著しく重要になっていること等にかんがみ、大学等について、柔軟かつ弾力的に科学技術の振興に必要な資源の確保を図るとともに、国の資金により行われる研究開発等の推進におけるその能力の積極的な活用を図るために必要な施策を講ずるものとする。

32条の2 (迅速かつ効果的な物品及び役務の調達)

1項 国は、 研究開発 法人及び 大学等 の研究開発能力の強化を図るため、研究開発法人及び大学等が研究開発等の特性を踏まえて迅速かつ効果的に物品及び役務の調達を行うことができるよう必要な措置を講ずるものとする。

33条 (簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律の運用上の配慮)

1項 研究開発 独立行政法人の研究者に係る 簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律 2006年法律第47号第53条第1項 《独立行政法人等独立行政法人政令で定める法…》 人を除く。及び国立大学法人等をいう。次項において同じ。は、その役員及び職員に係る人件費の総額について、2006年度以降の5年間で、2005年度における額からその100分の5に相当する額以上を減少させる の規定の運用に当たっては、同法の基本理念にのっとり研究開発独立行政法人の運営の効率化を図りつつ、研究開発能力の強化及び国の資金により行われる研究開発等の効率的推進が図られるよう配慮しなければならない。

3節 研究開発等の適切な評価等

34条

1項 国は、国の資金により行われる 研究開発 等の適切な評価が研究開発能力の強化及び当該研究開発等の効率的推進に極めて重要であることに鑑み、 研究者等 の事務負担が過重なものとならないよう配慮しつつ、当該研究開発等について、国際的な水準を踏まえるとともに、新規性の程度、革新性の程度等を踏まえて適切な評価を行い、その結果を科学技術の振興に必要な資源の配分の在り方その他の国の資金により行われる研究開発等の推進の在り方に反映させるものとする。

2項 国は、国の資金により行われる 研究開発 等の適切な評価が研究開発能力の強化及び当該研究開発等の効率的推進に極めて重要であることに鑑み、研究開発等の評価に関する高度な能力を有する人材の確保その他の取組を支援するために必要な施策を講ずるものとする。

3項 研究開発 法人及び 国立大学法人等 は、その 研究者等 の事務負担が過重なものとならないよう配慮しつつ、その研究開発等及びその研究者等の研究開発能力等の適切な評価を行うよう努めるものとする。

5章 イノベーションの創出の促進等 > 1節 産学官連携によるイノベーションの創出の促進等

34条の2 (産学官連携の促進)

1項 研究開発 法人及び 大学等 は、民間事業者における イノベーションの創出 を効果的に行うためには研究開発法人及び大学等がその研究開発能力を最大限に発揮して積極的に協力することが重要であるとともに、このような協力を行うことがその研究開発能力の強化に資することに鑑み、 産学官連携 を組織的に推進するために必要な体制の整備、仕組みの構築、民間事業者に対する情報の提供その他の取組を行うよう努めるものとする。

2項 国は、 研究開発 法人及び 大学等 による前項の取組への支援その他の 産学官連携 を促進するために必要な施策を講ずるものとする。

3項 民間事業者は、 研究開発 法人又は 大学等 産学官連携 を行う場合には、研究開発の成果の取扱い、人事交流、資金の負担等に関し、当該研究開発法人又は大学等の研究開発能力の維持及び向上に寄与することに配慮するよう努めるものとする。

4項 研究開発 法人、 大学等 及び民間事業者は、 産学官連携 を行うに当たり、知的財産の保護並びに個人及び法人に係る情報の適切な管理に努めるものとする。

34条の3 (共同して研究開発等を行う場合等における経費についての負担)

1項 研究開発 法人及び 大学等 は、民間事業者と共同して又はその委託を受けて研究開発等を行う場合には、当該民間事業者との合意に基づき、当該研究開発等に従事する者の人件費、当該研究開発等に係る施設及び設備の維持管理等に必要な経費その他の 直接経費 及び 間接経費 のほか、 産学官連携 に係る活動の充実強化に必要な経費についても、その負担を求めることができる。

34条の4 (成果活用事業者への支援)

1項 国は、 研究開発 法人又は 大学等 の研究開発の成果を事業活動において活用し、又は活用しようとする者(以下「 成果活用事業者 」という。)による当該研究開発の成果を活用した新たな事業の創出又はその行う事業の成長発展を支援するために必要な施策を講ずるものとする。

2項 研究開発 法人及び 大学等 は、その研究開発の成果の普及及び活用の促進を図るために適当と認めるときは、当該研究開発法人又は当該大学等の研究開発の成果に係る 成果活用事業者 が円滑に新たな事業を創出し、又はその行う事業の成長発展を図ることができるよう、当該研究開発法人及び大学等の有する知的財産権の移転、設定又は許諾、技術的な指導又は助言、その保有する施設又は設備の貸付けその他の研究開発の成果の普及及び活用の促進に必要な支援を行うよう努めるものとする。

3項 研究開発 独立行政法人及び 国立大学法人等 地方独立行政法人法 2003年法律第118号第68条第1項 《一般地方独立行政法人で第21条第2号に掲…》 げる業務を行うもの以下「公立大学法人」という。は、第4条第1項の規定にかかわらず、その名称中に、地方独立行政法人という文字に代えて、公立大学法人という文字を用いなければならない。 に規定する公立大学法人を含む。次条において同じ。)は、前項に規定する支援を行うに当たっては、 成果活用事業者 の資力その他の事情を勘案し、特に必要と認める場合には、その支援を無償とし、又はその支援の対価を時価よりも低く定めること等の措置をとることができる。

34条の5 (研究開発独立行政法人及び国立大学法人等による株式又は新株予約権の取得及び保有)

1項 研究開発 独立行政法人及び 国立大学法人等 は、 成果活用事業者 に対し前条第3項の措置をとる場合において、当該成果活用事業者の発行した株式又は新株予約権を取得することができる。

2項 研究開発 独立行政法人及び 国立大学法人等 は、前項の規定により取得した株式又は新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)を保有することができる。

34条の6 (研究開発独立行政法人による出資等の業務)

1項 研究開発 独立行政法人のうち、実用化及びこれによる イノベーションの創出 を図ることが特に必要な研究開発の成果を保有するものとして別表第3に掲げるものは、その研究開発の成果の実用化及びこれによるイノベーションの創出を図るため、個別法の定めるところにより、次に掲げる者に対する出資並びに人的及び技術的援助の業務を行うことができる。

1号 その 研究開発 独立行政法人の研究開発の成果に係る 成果活用事業者

2号 前号に掲げる 成果活用事業者 に対し当該成果活用事業者の行う事業活動に関する必要な助言、資金供給その他の支援を行う事業であって、その 研究開発 独立行政法人における研究開発等の進展に資するもの(以下この号において「 資金供給等事業 」という。)を行う者( 資金供給等事業 を行う 投資事業有限責任組合契約に関する法律 1998年法律第90号第2条第2項 《2 この法律において「投資事業有限責任組…》 合」とは、次条第1項の投資事業有限責任組合契約によって成立する無限責任組合員及び有限責任組合員からなる組合をいう。 に規定する投資事業有限責任組合を含む。

3号 次に掲げる活動その他の活動によりその 研究開発 独立行政法人の研究開発の成果の活用を促進する者

その 研究開発 独立行政法人の研究開発の成果の民間事業者への移転

その 研究開発 独立行政法人が民間事業者その他の者と共同して又はその委託を受けて行う研究開発等についての企画及びあっせん

その 研究開発 独立行政法人の研究開発の成果を活用しようとする民間事業者その他の者と共同して又はその委託を受けて行う当該研究開発の成果を実用化するために必要な研究開発

2項 前項に規定する 研究開発 独立行政法人は、同項第2号又は第3号の者に対する出資を行おうとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。

3項 主務大臣は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

34条の7 (地方創生への貢献)

1項 及び地方公共団体は、各地域における自然的、経済的及び社会的な特性を最大限に生かした 科学技術・イノベーション創出の活性化 及び 研究開発 の成果による新たな産業の創出を通じて個性豊かで活力に満ちた自立的な地域社会が実現されるよう、 産学官連携 の促進、地域における研究開発等の推進、新たな事業の創出その他の活動を支援するために必要な施策を講ずるものとする。

2項 及び地方公共団体は、前項の規定による支援を行うに当たっては、各地域における主体的な取組が促進されるよう配慮するものとする。

2節 中小企業者によるイノベーションの創出の促進等

34条の8 (特定新技術補助金等の支出の目標等に関する方針)

1項 国は、 中小企業者 の革新的な 研究開発 の促進を図るため、毎年度、 新技術補助金等 のうち 国等 が中小企業者及び事業を営んでいない個人(以下単に「個人」という。)に対して支出の機会の増大を図るべきもの(以下「 特定新技術補助金等 」という。)の交付に関し、国等の当該年度の予算及び事務又は事業の予定等を勘案して、 特定新技術補助金等 の内容及び支出の目標その他当該目標を達成するために必要な措置に関する方針を定めるものとする。

2項 内閣総理大臣は、あらかじめ各省各庁の長等と協議して前項の方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

3項 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、第1項の方針を公表しなければならない。

4項 前2項の規定は、第1項の方針の変更について準用する。

5項 国等 は、 特定新技術補助金等 を交付するに当たっては、予算の適正な使用に留意しつつ、第1項の方針に定められた目標を達成するよう努めなければならない。

34条の9 (特定新技術補助金等の支出の実績の概要の通知及び公表)

1項 各省各庁の長等は、毎会計年度又は毎事業年度の終了後、 特定新技術補助金等 中小企業者 及び個人への支出の実績の概要を内閣総理大臣に通知するものとする。

2項 内閣総理大臣は、前項の実績の概要の要旨を遅滞なく公表しなければならない。

34条の10 (各省各庁の長等に対する要請)

1項 内閣総理大臣、経済産業大臣及び 中小企業者 の行う事業の主務大臣は、当該事業を行う者を相手方とする 特定新技術補助金等 の交付に関し、各省各庁の長等に対し、中小企業者及び個人への支出の機会の増大を図るため特に必要があると認められる措置をとるべきことを要請することができる。

34条の11 (指定補助金等の交付等に関する指針)

1項 国は、革新的な 研究開発 を行う 中小企業者 による 科学技術・イノベーション創出の活性化 を通じて我が国の国際競争力の強化その他の我が国における政策課題の解決を図るため、 指定補助金等 の交付その他の支援に関する指針を定めるものとする。

2項 前項の指針は、次に掲げる事項について定めるものとする。

1号 新技術補助金等 のうち、前項の政策課題の解決に資する革新的な 研究開発 の実施及びその成果の実用化の促進を図るために 国等 が当該研究開発に関する課題を設定した上で当該課題に取り組む 中小企業者 及び個人に対して交付すべきものの基準に関する事項

2号 指定補助金等 に係る 研究開発 の効果的かつ効率的な実施を促進するために必要な指定補助金等の交付の方法に関する事項

3号 国等 による 指定補助金等 の交付を受けて開発された物品及び役務の調達その他の指定補助金等に係る成果を利用した事業活動の支援を行うに当たって配慮すべき事項

3項 内閣総理大臣は、あらかじめ各省各庁の長等と協議して第1項の指針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

4項 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、第1項の指針を公表しなければならない。

5項 前2項の規定は、第1項の指針の変更について準用する。

6項 国等 は、第1項の指針に従って、 指定補助金等 に関する事務を処理するものとする。

34条の12 (指定補助金等に係る研究開発の成果の概要の通知及び公表)

1項 各省各庁の長等は、毎会計年度又は毎事業年度の終了後、 指定補助金等 に係る 研究開発 の成果の概要を内閣総理大臣に通知するものとする。

2項 内閣総理大臣は、前項の成果の概要の要旨を遅滞なく公表しなければならない。

34条の13 (中小企業信用保険法の特例)

1項 中小企業信用保険法 1950年法律第264号第3条の8第1項 《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》 会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の新商品又は新技術の研究開発又は企業化に要する費用、需要の開拓に要する費用その他の新たな事業の開拓に要する費用で経済産業省令で定めるものに充てるために必要 に規定する新事業開拓保険の保険関係であって、特定新技術事業活動関連保証(同項に規定する債務の保証であって、 指定補助金等 に係る成果を利用した事業活動に必要な資金に係るものをいう。次項において同じ。)を受けた 中小企業者 に係るものについての同条第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「300,000,000円」とあるのは「400,000,000円( 科学技術・イノベーション創出の活性化 に関する法律(2008年法律第63号)第2条第16項に規定する指定補助金等(以下単に「指定補助金等」という。)に係る成果を利用した事業活動に必要な資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、300,000,000円)」と、「500,000,000円」とあるのは「700,000,000円(指定補助金等に係る成果を利用した事業活動に必要な資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、500,000,000円)」と、同条第2項中「300,000,000円」とあるのは「400,000,000円(指定補助金等に係る成果を利用した事業活動に必要な資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、300,000,000円)」とする。

2項 中小企業信用保険法 第3条の2第1項 《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》 会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の金融機関からの借入れによる債務の保証特殊保証を含む。であつてその保証について担保当該中小企業者が貸借対照表、損益計算書その他の書類を金融機関に提出するこ の規定は、特定新技術事業活動関連保証であってその保証について担保(保証人(特定新技術事業活動関連保証を受けた法人たる 中小企業者 の代表者を除く。)の保証を含む。)を提供させないものについては、適用しない。

34条の14 (中小企業投資育成株式会社法の特例)

1項 中小企業投資育成株式会社は、 中小企業投資育成株式会社法 1963年法律第101号第5条第1項 《会社は、その目的を達成するため、次の事業…》 を営むものとする。 1 資本金の額が400,000,000円以下の株式会社の設立に際して発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有 2 資本金の額が400,000,000円以下の株式会社の発行 各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。

1号 国等 から 指定補助金等 を交付された 中小企業者 及び個人が指定補助金等の成果を利用した事業活動を実施するために資本金の額が400,000,000円を超える株式会社を設立する際に発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有

2号 国等 から 指定補助金等 を交付された 中小企業者 のうち資本金の額が400,000,000円を超える株式会社が指定補助金等の成果を利用した事業活動を実施するために必要とする資金の調達を図るために発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。又は新株予約権付社債等( 中小企業投資育成株式会社法 第5条第1項第2号 《会社は、その目的を達成するため、次の事業…》 を営むものとする。 1 資本金の額が400,000,000円以下の株式会社の設立に際して発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有 2 資本金の額が400,000,000円以下の株式会社の発行 に規定する新株予約権付社債等をいう。以下この条において同じ。)の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有

2項 前項第1号の規定による株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有並びに同項第2号の規定による株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。又は新株予約権付社債等の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有は、 中小企業投資育成株式会社法 の適用については、それぞれ同法第5条第1項第1号及び第2号の事業とみなす。

3節 研究開発施設等の共用の促進等

35条 (研究開発施設等の共用及び知的基盤の供用の促進)

1項 国は、 研究開発 施設等の共用及び 知的基盤 の供用の促進を図るため、国、研究開発法人及び 国立大学法人等 が保有する研究開発施設等及び知的基盤のうち研究開発機関及び 研究者等 の利用に供するものについて、その利用に必要な情報の提供その他の当該研究開発施設等及び知的基盤を広く研究開発機関及び研究者等の利用に供するために必要な施策を講ずるものとする。

2項 研究開発 法人及び 国立大学法人等 は、その保有する研究開発施設等及び 知的基盤 のうち研究開発機関及び 研究者等 の利用に供するものについて、可能な限り、広く研究開発機関及び研究者等の利用に供するよう努めるものとする。

36条 (国有施設等の使用)

1項 国は、民間事業者の 研究開発 能力の強化等を図るため、政令で定めるところにより、国が現に行っている研究と密接に関連し、かつ、当該研究の効率的推進に特に有益である研究を行う者に対し、その者がその研究のために 試験研究機関等 その他の政令で定める国の機関の国有の試験研究施設を使用して得た記録、資料その他の研究の結果を国に政令で定める条件で提供することを約するときは、当該試験研究施設の使用の対価を時価よりも低く定めることができる。

2項 国は、民間事業者の 研究開発 能力の強化等を図るため、政令で定めるところにより、国以外の者であって、 試験研究機関等 その他の政令で定める国の機関と共同して行う研究に必要な施設を当該機関の敷地内に整備し、当該施設においてその研究を行おうとするものに対し、その者が当該施設において行った研究により得た記録、資料その他の研究の結果を国に政令で定める条件で提供することを約するときは、当該施設の用に供する土地の使用の対価を時価よりも低く定めることができる。

37条 (国有施設等の使用に関する条件の特例)

1項 国の行政機関の長は、 試験研究機関等 その他の政令で定める国の機関のうち、その所管するものであって当該国の機関が行う特定の分野に関する研究に係る状況が次の各号のいずれにも適合するものを、官報で公示するものとする。

1号 当該国の機関において当該特定の分野に関する研究に関する国以外の者との交流の実績が相当程度あり、かつ、その交流の一層の促進を図ることが当該特定の分野に関する研究の効率的推進に相当程度寄与するものであると認められること。

2号 当該国の機関を中核として、その周辺に当該国の機関が行う当該特定の分野に関する研究と関連する研究を行う国以外の者の施設が相当程度集積するものと見込まれること。

2項 中核的研究機関(前項の規定により公示された国の機関をいう。)に対する前条の規定の適用については、同条第1項中「国が」とあるのは「中核的研究機関が」と、「密接に関連し、かつ、当該研究の効率的推進に特に有益である」とあるのは「関連する」と、「 試験研究機関等 その他の政令で定める国の機関」とあるのは「中核的研究機関」と、「提供する」とあるのは「提供し、又は中核的研究機関の国有の試験研究施設を使用して行った研究の成果を国に報告する」と、同条第2項中「試験研究機関等その他の政令で定める国の機関と共同して行う研究」とあるのは「中核的研究機関と共同して行う研究、中核的研究機関が現に行っている研究と密接に関連し、かつ、当該研究の効率的推進に特に有益である研究又は中核的研究機関が行った研究の成果を活用する研究」と、「提供する」とあるのは「提供し、又は当該施設において行った研究の成果を国に報告する」とする。

4節 研究開発の成果の実用化等を不当に阻害する要因の解消等

38条 (研究開発の成果の実用化等を不当に阻害する要因の解消)

1項 国は、 研究開発 の成果の実用化及びこれによる イノベーションの創出 を図るため、これらを不当に阻害する要因の調査を行い、その結果に基づき、規制の見直しその他の当該要因の解消に必要な施策を講ずるものとする。

39条 (国の資金により行われる研究開発に係る収入及び設備その他の物品の有効な活用)

1項 国は、 研究開発 の成果の実用化及びこれによる イノベーションの創出 を図る等のため、国の資金により行われる研究開発に係る収入及び設備その他の物品の取扱いについて、これらが、当該研究開発の成果の実用化及び更なる研究開発の推進に有効に活用されるよう配慮するものとする。

40条 (特許制度の国際的な調和の実現等)

1項 国は、特許制度の国際的な調和が 研究開発 の成果の適切な保護を図るために極めて重要であることにかんがみ、特許制度の国際的な調和の実現を図るために必要な施策を講ずるものとする。

2項 国は、民間事業者が 研究開発 の成果に係る知的財産権を行使して、正当な利益を確保することが、その研究開発能力の強化に極めて重要であることに鑑み、国際的な連携に配慮しつつ、知的財産権を侵害する事犯の取締りを行うことその他の方法により知的財産権が安定的に保護されるための環境の整備に必要な施策を講ずるものとする。

3項 研究開発 法人、 大学等 及び民間事業者は、その研究開発等の効率的推進を図るため、その研究開発において特許に関する情報の活用に努めるものとする。

41条 (研究開発の成果の国外流出の防止)

1項 国は、 研究開発 の成果の適切な保護を図るため、国の資金により行われる研究開発の成果について、我が国の国際競争力の維持に支障を及ぼすこととなる国外流出の防止に必要な施策を講ずるものとする。

2項 研究開発 法人、 大学等 及び民間事業者は、その研究開発の成果について、我が国の国際競争力の維持に支障を及ぼすこととなる国外流出の防止に努めるものとする。

42条 (国際標準への適切な対応)

1項 国は、 研究開発 の成果に係る国際的な標準(以下この条において「 国際標準 」という。)への適切な対応が研究開発の成果の実用化及びこれによる イノベーションの創出 に極めて重要であることにかんがみ、 国際標準 に関する啓発及び知識の普及、国際標準に関する国際機関その他の国際的な枠組みへの参画その他の国際標準への適切な対応に必要な施策を講ずるものとする。

2項 研究開発 法人、 大学等 及び民間事業者は、必要に応じて、 国際標準 に関する専門的知識を有する人材を確保し及び育成すること、その研究開発の成果に係る仕様等を国際標準とすること、その研究開発等の推進において国際標準を積極的に活用することその他の国際標準への適切な対応に努めるものとする。

43条 (未利用成果の積極的な活用)

1項 国は、 研究開発 の成果の実用化及びこれによる イノベーションの創出 を図るため、国、研究開発法人、 大学等 及び民間事業者の研究開発の成果のうち、活用されていないもの(次項において「 未利用成果 」という。)について、その積極的な活用を図るために必要な施策を講ずるものとする。

2項 研究開発 法人、 大学等 及び民間事業者は、 未利用成果 の積極的な活用に努めるものとする。

44条 (中小企業者その他の民間事業者の革新的な研究開発の促進等)

1項 国は、 中小企業者 その他の民間事業者が 研究開発 能力の強化及び研究開発等の効率的推進並びに イノベーションの創出 に極めて重要な役割を果たすものであることに鑑み、その革新的な研究開発の促進に必要な施策を講ずるものとする。

2項 国、地方公共団体、 研究開発 法人及び 国立大学法人等 は、国、地方公共団体、研究開発法人又は国立大学法人等を当事者の一方とする契約で役務の給付又は物件の納入に対し当該国、地方公共団体、研究開発法人又は国立大学法人等が対価の支払をすべきものを締結するに当たっては、予算の適正な使用に留意しつつ、革新的な研究開発を行う 中小企業者 の受注の機会の増大を図るよう努めるものとする。

44条の2 (公共事業等における研究開発の成果の活用)

1項 及び地方公共団体は、公共事業その他の事業の実施に関し、その効果的かつ効率的な推進を図るとともに 研究開発 の成果の実用化に資するよう、革新的な研究開発の成果等の活用に努めるものとする。

45条 (研究開発等を支援するための事業の振興)

1項 国は、 研究開発 等を支援するための事業を行う者が研究開発等の効率的推進に極めて重要な役割を果たすものであることにかんがみ、当該事業の振興に必要な施策を講ずるものとする。

46条 (国の受託研究の成果に係る特許権等の譲与)

1項 国は、国以外の者から委託を受けて行った研究の成果に係る国有の特許権又は実用新案権の一部を、政令で定めるところにより、当該国以外の者に譲与することができる。

6章 研究開発システムの改革に関する内外の動向等の調査研究等

47条 (内外の動向等の調査研究等)

1項 国は、 研究開発 システムの改革に関する内外の動向、多様な分野の研究開発の国際的な水準、研究開発等に係る費用と便益の比較その他の方法による異なる分野の研究開発等の重要性の比較、国の資金により行われる研究開発等の イノベーションの創出 への影響並びに著しい新規性を有し又は著しく創造的な分野を対象とする研究開発であってその成果の実用化により極めて重要なイノベーションの創出をもたらす可能性のあるもの及び社会科学又は経営管理方法への自然科学の応用に関する研究開発の推進の在り方について、調査研究を行い、その結果を研究開発システム及び国の資金により行われる研究開発等の推進の在り方に反映させるものとする。

47条の2 (客観的な根拠となる情報の活用による科学技術・イノベーション政策の推進)

1項 総合科学技術・イノベーション会議は、 科学技術・イノベーション創出の活性化 に係る政策の効果的な推進に資するよう、その所掌事務を遂行するに当たっては、調査審議等の対象となる事項の特性を踏まえ、科学技術・イノベーション創出の活性化に係る各種の情報及びその分析の結果その他の客観的な根拠となる情報の積極的な活用を図るものとする。

2項 関係行政機関、 研究開発 法人及び 大学等 は、総合科学技術・イノベーション会議の行う 科学技術・イノベーション創出の活性化 に係る情報の収集及び分析について、情報の提供その他の協力を行うよう努めるものとする。

7章 研究開発独立行政法人に対する主務大臣の要求

48条

1項 主務大臣は、個別法に基づき 研究開発 独立行政法人に対し必要な措置をとることを求めることができるときのほか、研究開発等に関する条約その他の国際約束を我が国が誠実に履行するため必要があると認めるとき又は災害その他非常の事態が発生し、若しくは発生するおそれがある場合において、国民の生命、身体若しくは財産を保護するため緊急の必要があると認めるときは、研究開発独立行政法人に対し、必要な措置をとることを求めることができる。

2項 研究開発 独立行政法人は、主務大臣から前項の規定による求めがあったときは、その求めに応じなければならない。

8章 更なる科学技術・イノベーション創出の活性化に向けた検討

49条 (国立大学法人に係る改革に関する検討)

1項 政府は、 科学技術・イノベーション創出の活性化 において、国立大学法人( 国立大学法人法 第2条第1項 《この法律において「国立大学法人」とは、国…》 立大学を設置することを目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。 に規定する国立大学法人をいう。以下この条において同じ。)が果たす役割の重要性に鑑み、自主性、自律性その他の大学における教育及び研究の特性を尊重しつつ、国立大学法人に係る改革に関し、科学技術・イノベーション創出の活性化の観点から、経営的視点に基づきマネージメントを行う能力の向上、 産学官連携 の推進並びに若年者である研究者の雇用の安定及び 研究開発 等に係る環境の整備を図るため、民間資金の受入れの拡大、人事及び給与の在り方の見直し並びに評価の活用等について検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

50条 (著作物その他の知的財産の利用及び活用に関する検討)

1項 政府は、著作物その他の知的財産の利用及び活用を促進し、その創造と利用及び活用の好循環を実現することが 科学技術・イノベーション創出の活性化 にとって極めて重要であることに鑑み、著作物その他の知的財産の利用及び活用を図るための措置について検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

2項 前項の検討を行うに当たっては、権利者の利益を不当に侵害しないよう留意するものとする。

51条 (公募型研究開発に係る資源配分の在り方等に関する検討)

1項 政府は、前2条に定めるもののほか、公募型 研究開発 に係るそれぞれの研究開発等の特性に応じた効果的な資源の配分の在り方その他の 科学技術・イノベーション創出の活性化 に関する方策について検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

9章 罰則

52条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした 研究開発 独立行政法人の役員は、210,000円以下の過料に処する。

1号 第27条の2第3項 《3 独立行政法人通則法第47条及び第67…》 条第7号に係る部分に限る。の規定は、基金の運用について準用する。 この場合において、同法第47条第3号中「金銭信託」とあるのは、「金銭信託で元本補塡の契約があるもの」と読み替えるものとする。 において準用する 独立行政法人通則法 第47条 《余裕金の運用 独立行政法人は、次の方法…》 による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債、地方債、政府保証債その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。その他主務大臣の指定する有価証券の取得 2 銀行そ の規定に違反して基金を運用したとき。

2号 第34条の6第2項 《2 前項に規定する研究開発独立行政法人は…》 、同項第2号又は第3号の者に対する出資を行おうとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。 の規定により主務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。