制定文
犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律 (2007年法律第133号)
第20条第1項
《預金保険機構は、前条第24条第3項の規定…》
によりその例によることとされる場合を含む。の規定により金銭の納付を受けたときは、当該納付を受けた金銭の額から当該金銭の額に第25条第4項の規定による支払に要する費用の額を考慮して主務省令で定める割合を
の規定に基づき、 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律
第20条第1項
《預金保険機構は、前条第24条第3項の規定…》
によりその例によることとされる場合を含む。の規定により金銭の納付を受けたときは、当該納付を受けた金銭の額から当該金銭の額に第25条第4項の規定による支払に要する費用の額を考慮して主務省令で定める割合を
に規定する割合を定める命令を次のように定める。
1条 (法第20条第1項に規定する割合)
1項 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律 (次条において「 法 」という。)
第20条第1項
《預金保険機構は、前条第24条第3項の規定…》
によりその例によることとされる場合を含む。の規定により金銭の納付を受けたときは、当該納付を受けた金銭の額から当該金銭の額に第25条第4項の規定による支払に要する費用の額を考慮して主務省令で定める割合を
に規定する主務省令で定める割合は、100分の10とする。
2条 (支援支出金の支出の対象)
1項 法
第20条第1項
《預金保険機構は、前条第24条第3項の規定…》
によりその例によることとされる場合を含む。の規定により金銭の納付を受けたときは、当該納付を受けた金銭の額から当該金銭の額に第25条第4項の規定による支払に要する費用の額を考慮して主務省令で定める割合を
の規定に基づき預金保険機構が犯罪被害者等の支援の充実のために支出することとされている金銭(以下「 支援支出金 」という。)は、犯罪被害者等の子どもに対する学資としての資金の給付及び犯罪被害者等の援助を行う民間の団体に対する助成(以下「 支援業務 」という。)に充てるため、次に掲げる要件を備える者(以下「 支援支出金管理団体 」という。)を通じて、支出するものとする。
1号 犯罪被害者等の支援に係る知識及び経験を有すること。
2号 特定非営利活動促進法 (1998年法律第7号)
第2条第2項
《2 この法律において「特定非営利活動法人…》
」とは、特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、次の各号のいずれにも該当する団体であって、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。 1 次のいずれにも該当する団体であって、営利を目的としな
に規定する特定非営利活動法人又は一般社団法人若しくは一般財団法人であること。
3号 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とするものでないこと。
4号 支援支出金 の管理及び運用に関して、10分な能力を有すると認められること。
3条 (支援支出金管理団体との協定の締結)
1項 前条の場合において、預金保険機構は、 支援支出金 管理団体と次に掲げる事項を含む 協定 (以下「 協定 」という。)を締結するものとする。
1号 支援支出金 管理団体は、 支援業務 に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理すること。
2号 支援支出金 管理団体は、前条に規定する民間の団体に対する助成を行おうとする場合において、自らを助成の対象としないこと。
3号 支援支出金 管理団体は、 支援業務 に係る重要な事項に関する意思決定を行うため、外部の委員から構成される合議体を、支援支出金管理団体に設置すること。
4号 支援支出金 管理団体は、毎事業年度、 支援業務 の実施状況についての情報を、インターネットの利用その他の適切な方法により公表すること。
5号 支援支出金 管理団体における 支援業務 の実施状況について、預金保険機構が、毎事業年度及び必要に応じて報告を求めるほか、必要に応じて実地調査その他の手段により確認することにより、支援支出金管理団体が当該支援業務を的確に実施しているかを検証し、必要に応じて改善させることその他の支援支出金管理団体に対する必要かつ適切な監督を行うための措置を講ずることができること。
6号 支援業務 の健全かつ適切な運営を確保するため必要がある場合には、預金保険機構が、違約金の徴収、 協定 の変更又は廃止その他の必要な措置を講ずることができること。
7号 その他 支援業務 の運営に関し必要な事項