エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令《本則》

法番号:2009年政令第40号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律(2008年法律第47号)の施行に伴い、並びにエネルギーの使用の合理化に関する法律(1979年法律第49号)第7条第1項及び第2項、第7条の4第1項(同法第19条の2第1項において準用する場合を含む。)、 第8条第1項 《2008年改正法附則第2条の政令で定める…》 者は、次に掲げる者とする。 1 エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律2005年法律第93号。以下この条において「2005年改正法」という。の施行の際現に2005年改正法による改正前同法第19条の2第1項において準用する場合を含む。)、第16条第5項(同法第19条の2第1項において準用する場合を含む。)、第17条第1項(同法第19条の2第1項において準用する場合を含む。)、第73条第1項、第75条第1項第1号から第3号まで、第75条の2第1項、第87条第1項から第3項まで及び第10項並びに第92条第4項及び第5項並びにエネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律附則第2条及び第3条並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。


7条 (経過措置)

1項 エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律(以下「 2008年改正法 」という。)附則第2条の政令で定める基準は、次の各号に掲げるエネルギーの使用の合理化の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。

1号 燃料及び熱の使用の合理化次に掲げる第1種エネルギー管理指定工場等の区分に応じ、それぞれ次に定める基準

コークス製造業、電気供給業、ガス供給業又は熱供給業に属する第1種エネルギー管理指定工場等次の表の上欄に掲げる2009年度において使用した燃料の量及び他人から供給された熱の量をそれぞれ第1条の規定による改正後のエネルギーの使用の合理化に関する法律施行令第2条第2項の経済産業省令で定めるところにより原油の数量に換算した量を合算した量(以下この条において「 2009年度における原油換算燃料等使用量 」という。)の区分に応じ、同表の中欄に掲げる数のエネルギー管理者をエネルギー管理士(エネルギーの使用の合理化に関する法律第9条第1項の規定によりエネルギー管理士免状の交付を受けた者をいう。以下この条において同じ。又は同表の下欄に掲げる者のうちから選任すること。

イに規定する第1種エネルギー管理指定工場等以外の第1種エネルギー管理指定工場等次の表の上欄に掲げる 2009年度における原油換算燃料等使用量 の区分に応じ、同表の中欄に掲げる数のエネルギー管理者をエネルギー管理士又は同表の下欄に掲げる者のうちから選任すること。

2号 電気の使用の合理化次の表の上欄に掲げる2009年度における電気の使用量の区分に応じ、同表の中欄に掲げる数のエネルギー管理者をエネルギー管理士又は同表の下欄に掲げる者のうちから選任すること。

8条

1項 2008年改正法 附則第2条の政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律(2005年法律第93号。以下この条において「 2005年改正法 」という。)の施行の際現に 2005年改正法 による改正前のエネルギーの使用の合理化に関する法律(以下この条において「 2005年改正前の省エネルギー法 」という。)第8条第1項の規定により熱管理士免状の交付を受けていた者

2号 2005年改正法 の施行の際現に 2005年改正前の省エネルギー法 第8条第1項の規定により電気管理士免状の交付を受けていた者

3号 2005年改正法 の施行の際現に 2005年改正前の省エネルギー法 第10条の2第1項第1号の講習であって燃料及び熱の使用の合理化に関して経済産業省令で定める課程を修了した者

4号 2005年改正法 の施行の際現に 2005年改正前の省エネルギー法 第10条の2第1項第1号の講習であって電気の使用の合理化に関して経済産業省令で定める課程を修了した者

5号 エネルギーの使用の合理化に関する法律第13条第1項第1号に掲げる者

9条

1項 2008年改正法 第2条の規定による改正前のエネルギーの使用の合理化に関する法律第75条第1項の規定による届出をした者は、2008年改正法第2条の規定による改正後のエネルギーの使用の合理化に関する法律第75条第1項の規定による届出をした者とみなす。

《本則》 ここまで 附則 >  

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