恩給審査会令《附則》

法番号:2009年政令第97号

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 国家公務員退職手当法 等の一部を改正する法律(2008年法律第95号)の施行の日(2009年4月1日)から施行する。ただし、附則第3条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (恩給審査会令の廃止)

1項 恩給 審査会 令(1949年政令第122号)は、廃止する。

3条 (恩給審査会の委員の任期)

1項 この政令の施行の日の前日において恩給 審査会 の委員である者の任期は、 恩給審査会令 第1条第4項の規定にかかわらず、その日に満了する。

附 則(2014年5月29日政令第195号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、法の施行の日(2014年5月30日)から施行する。ただし、附則第3条第1項の規定は、公布の日から施行する。

3条 (退職手当・恩給審査会令の一部改正に伴う経過措置)

1項 この政令の施行の日の前日において退職手当・恩給 審査会 の委員である者の任期は、第33条の規定による改正前の退職手当・ 恩給審査会令 第3条第1項 《委員の任期は、2年とする。 ただし、補欠…》 の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 の規定にかかわらず、その日に満了する。

2項 この政令の施行の日の前日において退職手当・恩給 審査会 の委員(恩給分科会に属する者に限る。)である者は、この政令の施行の日に、第33条の規定による改正後の 恩給審査会令 以下この条において「 新審査会令 」という。第2条 《委員等の任命 委員及び臨時委員は、学識…》 経験のある者のうちから、総務大臣が任命する。 の規定により恩給審査会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、 新審査会令 第3条第1項 《委員の任期は、2年とする。 ただし、補欠…》 の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 の規定にかかわらず、前項の規定の適用がないものとした場合における同日における従前の退職手当・恩給審査会の委員としての任期の残任期間と同1の期間とする。

4条 (処分等の効力)

1項 この政令の施行前にこの政令による改正前のそれぞれの政令(次条において「 旧政令 」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この政令による改正後のそれぞれの政令(以下この条及び次条において「 新政令 」という。)の規定に相当の規定があるものは、別段の定めがあるものを除き、 新政令 の相当の規定によってしたものとみなす。

附 則(2018年7月13日政令第209号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2018年7月20日から施行する。

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