2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行令《本則》

法番号:2011年政令第394号

略称: 放射性物質汚染対処特措法施行令

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制定文 内閣は、 2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法 2011年法律第110号第34条第1項 《都道府県知事又は政令で定める市町村の長以…》 下「都道府県知事等」という。は、環境省令で定める方法により、汚染状況重点調査地域内の事故由来放射性物質による環境の汚染の状況について調査測定をすることができる。第42条第2項 《2 前項の規定により国がこの節に規定する…》 措置を行う場合においては、当該措置に関する事務を所掌する大臣は、政令で定めるところにより、同項の都道府県、市町村又は環境省令で定める者に代わってその権限を行うものとする。 及び 第57条 《権限の委任 この法律による権限は、政令…》 で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。 の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (汚染状況重点調査地域内の汚染の状況の調査測定をすることができる市町村)

1項 2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法 以下「」という。第34条第1項 《都道府県知事又は政令で定める市町村の長以…》 下「都道府県知事等」という。は、環境省令で定める方法により、汚染状況重点調査地域内の事故由来放射性物質による環境の汚染の状況について調査測定をすることができる。 の政令で定める市町村は、その区域の全部又は一部が汚染状況重点調査地域内にある市町村とする。

2条 (国による措置の代行)

1項 第4章第3節(第34条、第36条及び第37条を除く。)に規定する措置に関する事務を所掌する大臣は、法第42条第1項の規定により当該措置を行おうとするときは、あらかじめ、当該措置を行う区域及び当該措置の開始の日を公示しなければならない。当該措置を完了しようとするときも、同様とする。

3条 (権限の委任)

1項 第16条 《水道施設等における廃棄物の調査 次の各…》 号に掲げる者は、環境省令で定めるところにより、当該各号に定める廃棄物の事故由来放射性物質による汚染の状況について、環境省令で定める方法により調査し、その結果を環境大臣に報告しなければならない。 1 水第17条第1項 《環境大臣は、前条第1項の規定による調査の…》 結果、同項各号に定める廃棄物の事故由来放射性物質による汚染状態が環境省令で定める基準に適合しないと認めるときは、当該廃棄物を特別な管理が必要な程度に事故由来放射性物質により汚染された廃棄物として指定す第18条第1項 《その占有する廃棄物の事故由来放射性物質に…》 よる汚染の状況について調査した結果、当該廃棄物の事故由来放射性物質による汚染状態が環境省令で定める基準に適合しないと思料する者関係原子力事業者を除く。は、環境省令で定めるところにより、環境大臣に対し、 から第4項まで、 第31条第3項 《3 環境大臣は、環境省令で定めるところに…》 より、除染特別地域内の土地等に係る除去土壌等の保管に関する台帳を作成し、これを管理しなければならない。 及び第4項、 第49条第2項 《2 環境大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、第17条第2項第18条第5項において準用する場合を含む。の規定により指定廃棄物の保管を行う者に対し、当該保管に関し、必要な報告を求めることができる。 から第4項まで並びに 第50条第2項 《2 環境大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、その職員に、第17条第2項第18条第5項において準用する場合を含む。の規定により指定廃棄物の保管を行う者の事務所、事業場その他の場所に立ち入り、当該保管に関し、帳簿書類その他の物件を検査さ から第4項までの規定による環境大臣の権限は、地方環境事務所長に委任する。ただし、法第49条第2項から第4項まで及び第50条第2項から第4項までの規定による権限にあっては、環境大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

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