3条 (権限の委任)
1項 法 第16条
《水道施設等における廃棄物の調査 次の各…》
号に掲げる者は、環境省令で定めるところにより、当該各号に定める廃棄物の事故由来放射性物質による汚染の状況について、環境省令で定める方法により調査し、その結果を環境大臣に報告しなければならない。 1 水
、
第17条第1項
《環境大臣は、前条第1項の規定による調査の…》
結果、同項各号に定める廃棄物の事故由来放射性物質による汚染状態が環境省令で定める基準に適合しないと認めるときは、当該廃棄物を特別な管理が必要な程度に事故由来放射性物質により汚染された廃棄物として指定す
、
第18条第1項
《その占有する廃棄物の事故由来放射性物質に…》
よる汚染の状況について調査した結果、当該廃棄物の事故由来放射性物質による汚染状態が環境省令で定める基準に適合しないと思料する者関係原子力事業者を除く。は、環境省令で定めるところにより、環境大臣に対し、
から第4項まで、
第31条第3項
《3 環境大臣は、環境省令で定めるところに…》
より、除染特別地域内の土地等に係る除去土壌等の保管に関する台帳を作成し、これを管理しなければならない。
及び第4項、
第49条第2項
《2 環境大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、第17条第2項第18条第5項において準用する場合を含む。の規定により指定廃棄物の保管を行う者に対し、当該保管に関し、必要な報告を求めることができる。
から第4項まで並びに
第50条第2項
《2 環境大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、その職員に、第17条第2項第18条第5項において準用する場合を含む。の規定により指定廃棄物の保管を行う者の事務所、事業場その他の場所に立ち入り、当該保管に関し、帳簿書類その他の物件を検査さ
から第4項までの規定による環境大臣の権限は、地方環境事務所長に委任する。ただし、法第49条第2項から第4項まで及び第50条第2項から第4項までの規定による権限にあっては、環境大臣が自らその権限を行うことを妨げない。