障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準《附則》

法番号:2012年厚生労働省令第28号

略称: 障害者総合支援法に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準

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附 則

1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2013年1月18日厚生労働省令第4号)

1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2013年11月22日厚生労働省令第124号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。

附 則(2018年1月18日厚生労働省令第2号) 抄

1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。

3項 この省令の施行前に定められた サービス等利用計画 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第5条第22項 《22 この法律において「地域定着支援」と…》 は、居宅において単身その他の主務省令で定める状況において生活する障害者につき、当該障害者との常時の連絡体制を確保し、当該障害者に対し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態その他の主務省令で定める場合に に規定するサービス等利用計画をいう。)については、この省令による改正後の 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 に基づく 指定計画相談支援 の事業の人員及び運営に関する基準 第15条第8号 《市町村審査会 第15条 第26条第2項に…》 規定する審査判定業務を行わせるため、市町村に第19条第1項に規定する介護給付費等の支給に関する審査会以下「市町村審査会」という。を置く。 の規定は適用しない。

附 則(2021年1月25日厚生労働省令第10号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。

2条 (虐待の防止に係る経過措置)

1項 この省令の施行の日から2022年3月31日までの間、 第1条 《定義 この命令において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 利用者 :dfn: 障害福祉サービスを利用する障害者若しくは障害児又は地域相談支援を利用する障害者をいう。 2 サービス等利用計画案 :df の規定による改正後の 指定障害福祉サービス基準 以下「 新指定障害福祉サービス基準 」という。)第3条第3項及び第40条の二( 新指定障害福祉サービス基準 第43条第1項及び第2項、第43条の四、第48条第1項及び第2項、第76条、第93条、第93条の五、第125条、第125条の四、第136条、第162条、第162条の四、第171条、第171条の四、第184条、第197条、第202条、第206条、第206条の十二、第206条の二十、第213条、第213条の十一、第213条の二十二並びに第223条第1項において準用する場合を含む。)、 第3条 《従業者 指定特定相談支援事業者は、当該…》 指定に係る特定相談支援事業所法第51条の20第1項に規定する特定相談支援事業所をいう。以下「指定特定相談支援事業所」という。ごとに専らその職務に従事する相談支援専門員指定計画相談支援の提供に当たる者と の規定による改正後の 指定障害者支援施設 基準(以下「 新指定障害者支援施設基準 」という。)第3条第3項及び第54条の二、 第4条 《管理者 指定特定相談支援事業者は、指定…》 特定相談支援事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。 ただし、指定特定相談支援事業所の管理上支障がない場合は、当該指定特定相談支援事業所の他の職務に従事させ、又は他の事業所、施 の規定による改正後の障害福祉サービス基準(以下「 新障害福祉サービス基準 」という。)第3条第3項及び第32条の二( 新障害福祉サービス基準 第50条、第55条、第61条、第70条、第85条及び第88条において準用する場合を含む。)、 第5条 《内容及び手続の説明及び同意 指定特定相…》 談支援事業者は、計画相談支援対象障害者等が指定計画相談支援の利用の申込みを行ったときは、当該利用の申込みを行った計画相談支援対象障害者等以下「利用申込者」という。に係る障害の特性に応じた適切な配慮をし の規定による改正後の地域活動支援センター基準(以下「 新地域活動支援センター基準 」という。)第2条第4項及び 第18条 《管理者の責務 指定特定相談支援事業所の…》 管理者は、当該指定特定相談支援事業所の相談支援専門員その他の従業者の管理、指定計画相談支援の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。 2 指定特定相談支 の二、 第6条 《契約内容の報告等 指定特定相談支援事業…》 者は、指定計画相談支援の利用に係る契約をしたときは、その旨を市町村に対し遅滞なく報告しなければならない。 2 指定特定相談支援事業者は、サービス等利用計画を作成したときは、その写しを市町村に対し遅滞な の規定による改正後の福祉ホーム基準(以下「 新福祉ホーム基準 」という。)第2条第4項及び 第17条 《計画相談支援対象障害者等に関する市町村へ…》 の通知 指定特定相談支援事業者は、指定計画相談支援を受けている計画相談支援対象障害者等が偽りその他不正な行為によって計画相談支援給付費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してそ の二、 第7条 《提供拒否の禁止 指定特定相談支援事業者…》 は、正当な理由がなく、指定計画相談支援の提供を拒んではならない。 の規定による改正後の障害者支援施設等基準(以下「 新障害者支援施設等基準 」という。)第3条第3項及び第43条の二、 第8条 《サービス提供困難時の対応 指定特定相談…》 支援事業者は、指定特定相談支援事業所の通常の事業の実施地域当該指定特定相談支援事業所が通常時に指定計画相談支援を提供する地域をいう。第12条第2項及び第19条第5号において同じ。等を勘案し、利用申込者 の規定による改正後の指定通所支援基準(以下「 新指定通所支援基準 」という。)第3条第4項及び第45条第2項( 新指定通所支援基準 第54条の五、第54条の九、第64条、第71条、第71条の二、第71条の六、第71条の十四及び第79条において準用する場合を含む。)、 第10条 《支給決定又は地域相談支援給付決定の申請に…》 係る援助 指定特定相談支援事業者は、支給決定又は地域相談支援給付決定に通常要すべき標準的な期間を考慮し、支給決定の有効期間又は地域相談支援給付決定の有効期間の終了に伴う支給決定又は地域相談支援給付決 の規定による改正後の指定入所施設基準(以下「 新指定入所施設基準 」という。)第3条第4項及び第42条第2項( 新指定入所施設基準 第57条において準用する場合を含む。)、 第12条 《計画相談支援給付費の額等の受領 指定特…》 定相談支援事業者は、法定代理受領を行わない指定計画相談支援を提供した際は、計画相談支援対象障害者等から当該指定計画相談支援につき法第51条の17第2項に規定する主務大臣が定める基準により算定した費用の の規定による改正後の 指定地域相談支援 基準(以下「 新指定地域相談支援基準 」という。)第2条第4項、第36条の二( 新指定地域相談支援基準 第45条において準用する場合を含む。及び第39条第4項、 第13条 《利用者負担額に係る管理 指定特定相談支…》 援事業者は、指定計画相談支援を提供している計画相談支援対象障害者等が当該指定計画相談支援と同1の月に受けた指定障害福祉サービス等につき法第29条第3項第2号に掲げる額の合計額以下この条において「利用者 の規定による改正後の 指定計画相談支援 基準(以下「 新指定計画相談支援基準 」という。)第2条第7項及び 第28条 《事故発生時の対応 指定特定相談支援事業…》 者は、利用者等に対する指定計画相談支援の提供により事故が発生した場合は、都道府県、市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 2 指定特定相談支援事業者は、前項 の二並びに 第14条 《計画相談支援給付費の額に係る通知等 指…》 定特定相談支援事業者は、法定代理受領により指定計画相談支援に係る計画相談支援給付費の支給を受けた場合は、計画相談支援対象障害者等に対し、当該計画相談支援対象障害者等に係る計画相談支援給付費の額を通知し の規定による改正後の 指定障害児相談支援基準 以下「 新指定障害児相談支援基準 」という。)第2条第7項及び 第28条の2 《虐待の防止 指定特定相談支援事業者は、…》 虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 1 当該指定特定相談支援事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会テレビ電話装置等を活用して行うことができ の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。

3条 (業務継続計画の策定等に係る経過措置)

1項 この省令の施行の日から2024年3月31日までの間、 新指定障害福祉サービス基準 第33条の二(新指定障害福祉サービス基準第43条第1項及び第2項、第43条の四、第48条第1項及び第2項、第76条、第93条、第93条の五、第125条、第125条の四、第136条、第162条、第162条の四、第171条、第171条の四、第184条、第197条、第202条、第206条、第206条の十二、第206条の二十、第213条、第213条の十一、第213条の二十二並びに第223条第1項において準用する場合を含む。)、 第2条 《 指定計画相談支援の事業は、利用者又は障…》 害児の保護者以下「利用者等」という。の意思及び人格を尊重し、常に当該利用者等の立場に立って行われるものでなければならない。 2 指定計画相談支援の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むこと の規定による改正後の身体障害者社会参加支援施設基準(以下この条、次条及び附則第5条において「 新身体障害者社会参加支援施設基準 」という。)第22条の二( 新身体障害者社会参加支援施設基準 第28条、第33条及び第42条において準用する場合を含む。)、 新指定障害者支援施設基準 第42条の二、 新障害福祉サービス基準 第25条の二(新障害福祉サービス基準第50条、第55条、第61条、第70条、第85条及び第88条において準用する場合を含む。)、 新地域活動支援センター基準 第14条の二、 新福祉ホーム基準 第13条の二、 新障害者支援施設等基準 第35条の二、 新指定通所支援基準 第38条の二(新指定通所支援基準第54条の五、第54条の九、第64条、第71条、第71条の二、第71条の六、第71条の十四及び第79条において準用する場合を含む。)、 第9条 《受給資格の確認 指定特定相談支援事業者…》 は、指定計画相談支援の提供を求められた場合は、その者の提示する受給者証法第22条第8項に規定する受給者証をいう。又は地域相談支援受給者証法第51条の7第8項に規定する地域相談支援受給者証をいう。によっ の規定による改正後の設備運営基準(以下「 新設備運営基準 」という。)第9条の四、 新指定入所施設基準 第35条の二(新指定入所施設基準第57条において準用する場合を含む。)、 新指定地域相談支援基準 第28条の二(新指定地域相談支援基準第45条において準用する場合を含む。)、 新指定計画相談支援基準 第20条の二並びに 新指定障害児相談支援基準 第20条の2の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「行う」とあるのは「行うよう努める」とする。

4条 (感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置)

1項 この省令の施行の日から2024年3月31日までの間、 新指定障害福祉サービス基準 第34条第3項(新指定障害福祉サービス基準第43条第1項及び第2項、第43条の四、第48条第1項及び第2項、第136条、第206条の十二並びに第206条の20において準用する場合を含む。)、第71条第2項及び第90条第2項(新指定障害福祉サービス基準第93条の五、第125条、第125条の四、第162条、第162条の四、第171条、第171条の四、第184条、第197条、第202条、第206条、第213条、第213条の十一、第213条の二十二及び第223条第1項において準用する場合を含む。)、 新身体障害者社会参加支援施設基準 第23条第2項(新身体障害者社会参加支援施設基準 第28条 《事故発生時の対応 指定特定相談支援事業…》 者は、利用者等に対する指定計画相談支援の提供により事故が発生した場合は、都道府県、市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 2 指定特定相談支援事業者は、前項 、第33条及び第42条において準用する場合を含む。)、 新指定障害者支援施設基準 第45条第2項、 新障害福祉サービス基準 第27条第2項及び第48条第2項(新障害福祉サービス基準第55条、第61条、第70条、第85条及び第88条において準用する場合を含む。)、 新地域活動支援センター基準 第15条第2項、 新福祉ホーム基準 第14条第2項、 新障害者支援施設等基準 第37条第2項、 新指定通所支援基準 第41条第2項(新指定通所支援基準第54条の五、第54条の九、第64条、第71条、第71条の二、第71条の六、第71条の十四及び第79条において準用する場合を含む。)、 新設備運営基準 第10条第3項、 新指定入所施設基準 第38条第2項(新指定入所施設基準第57条において準用する場合を含む。)、 新指定地域相談支援基準 第30条第3項(新指定地域相談支援基準第45条において準用する場合を含む。)、 新指定計画相談支援基準 第22条第3項並びに 新指定障害児相談支援基準 第22条第3項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。

附 則(2021年3月23日厚生労働省令第55号) 抄

1項 この省令は、2021年7月1日から施行する。

附 則(2023年3月31日厚生労働省令第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。

附 則(2024年1月25日内閣府・厚生労働省令第3号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この命令は、2024年4月1日から施行する。ただし、 第3条 《従業者 指定特定相談支援事業者は、当該…》 指定に係る特定相談支援事業所法第51条の20第1項に規定する特定相談支援事業所をいう。以下「指定特定相談支援事業所」という。ごとに専らその職務に従事する相談支援専門員指定計画相談支援の提供に当たる者と第5条 《内容及び手続の説明及び同意 指定特定相…》 談支援事業者は、計画相談支援対象障害者等が指定計画相談支援の利用の申込みを行ったときは、当該利用の申込みを行った計画相談支援対象障害者等以下「利用申込者」という。に係る障害の特性に応じた適切な配慮をし 及び 第7条 《提供拒否の禁止 指定特定相談支援事業者…》 は、正当な理由がなく、指定計画相談支援の提供を拒んではならない。 の規定は、 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 等の一部を改正する法律(2022年法律第104号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。

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