アルコール健康障害対策基本法《附則》

法番号:2013年法律第109号

略称: アル法

本則 >  

附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第3条、 第4条 《国の責務 国は、前条の基本理念にのっと…》 り、アルコール健康障害対策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。第6条 《事業者の責務 酒類の製造又は販売飲用に…》 供することを含む。以下同じ。を行う事業者は、国及び地方公共団体が実施するアルコール健康障害対策に協力するとともに、その事業活動を行うに当たって、アルコール健康障害の発生、進行及び再発の防止に配慮するよ 及び 第7条 《国民の責務 国民は、アルコール関連問題…》 アルコール健康障害及びこれに関連して生ずる飲酒運転、暴力、虐待、自殺等の問題をいう。以下同じ。に関する関心と理解を深め、アルコール健康障害の予防に必要な注意を払うよう努めなければならない。 の規定は、 アルコール健康障害 対策推進基本計画が策定された日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2項 政府は、前項ただし書の政令を定めるに当たっては、 アルコール健康障害 対策推進基本計画に定める施策の実施の状況に配慮しなければならない。

2条 (検討)

1項 この法律の規定については、この法律の施行後5年を目途として、この法律の施行の状況について検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。

4条 (アルコール健康障害対策関係者会議に関する経過措置)

1項 附則第1条第1項ただし書に規定する規定の施行の際現に内閣府に置かれた アルコール健康障害 対策 関係者会議 の委員である者は、同項ただし書に規定する規定の施行の日に、前条の規定による改正後の アルコール健康障害対策基本法 第27条第2項 《2 関係者会議の委員は、アルコール関連問…》 題に関し専門的知識を有する者並びにアルコール健康障害を有し、又は有していた者及びその家族を代表する者のうちから、厚生労働大臣が任命する。 の規定により、厚生労働省に置かれるアルコール健康障害対策関係者会議の委員として任命されたものとみなす。

附 則(2018年6月20日法律第59号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。ただし、附則第26条の規定は、公布の日から施行する。

26条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。