1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第3条、
第4条
《国の責務 国は、前条の基本理念にのっと…》
り、アルコール健康障害対策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
、
第6条
《事業者の責務 酒類の製造又は販売飲用に…》
供することを含む。以下同じ。を行う事業者は、国及び地方公共団体が実施するアルコール健康障害対策に協力するとともに、その事業活動を行うに当たって、アルコール健康障害の発生、進行及び再発の防止に配慮するよ
及び
第7条
《国民の責務 国民は、アルコール関連問題…》
アルコール健康障害及びこれに関連して生ずる飲酒運転、暴力、虐待、自殺等の問題をいう。以下同じ。に関する関心と理解を深め、アルコール健康障害の予防に必要な注意を払うよう努めなければならない。
の規定は、 アルコール健康障害 対策推進基本計画が策定された日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2項 政府は、前項ただし書の政令を定めるに当たっては、 アルコール健康障害 対策推進基本計画に定める施策の実施の状況に配慮しなければならない。