私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律《附則》

法番号:2014年法律第126号

略称: リベンジポルノ規制法・リベンジポルノ防止法

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第3条 《私事性的画像記録提供等 第三者が撮影対…》 象者を特定することができる方法で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を不特定又は多数の者に提供した者は、3年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 2 前項の方法で、私事性的画像記録物 の規定は公布の日から起算して20日を経過した日から、 第4条 《特定電気通信による情報の流通によって発生…》 する権利侵害等への対処に関する法律の特例 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第3条第2項及び第1号に係る部分に限る。の場合のほか、特定電気通信役務提供者同法第 の規定は公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。

2条 (被害回復及び処罰の確保に資する国際協力の在り方等に関する検討)

1項 政府は、インターネットを利用した 私事性的画像記録 の提供等に係る被害回復及び処罰の確保に資するため、この法律の施行後2年以内に、外国のサーバーを経由するなどした私事性的画像記録の提供に関する行為者の把握及び証拠の保全等を迅速に行うための国際協力の在り方について検討するとともに、関係事業者における通信履歴等の保存の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

3条 (検討)

1項 この法律の規定については、この法律の施行後3年を目途として、この法律の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。

附 則(2021年4月28日法律第27号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2024年5月17日法律第25号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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