国家公務員法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令《本則》

法番号:2014年政令第195号

略称: 国公法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令

附則 >  

制定文 内閣は、 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2014年法律第22号)の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。


34条 (年金業務監視委員会令の廃止)

1項 年金業務監視委員会令(2010年政令第115号)は、廃止する。

38条 (政令としての効力を有する人事院規則の適用に関する経過措置)

1項 国家公務員法 等の一部を改正する法律(以下「」という。)附則第11条第2項の規定により政令としての効力を有する人事院規則10―三(職員の研修)の規定の適用については、同規則中「人事院」とあるのは「内閣総理大臣」と、「各省各庁の長」とあるのは「関係庁の長」と、同規則第3条第1項中「研修が適切に行われることを確保するため」とあるのは「 国家公務員法 1947年法律第120号第70条の6第3項 《内閣総理大臣は、第1項の規定により内閣総…》 理大臣及び関係庁の長が行う研修についての計画の樹立及び実施に関し、その総合的企画及び関係各庁に対する調整を行う。 の規定に基づき、同条第1項の規定により内閣総理大臣及び関係庁の長が行う研修が適切に行われることを確保するため」と、同条第2項中「各省各庁の職員に」とあるのは「 国家公務員法 第70条の6第1項第2号 《人事院、内閣総理大臣及び関係庁の長は、前…》 条第1項に規定する根本基準を達成するため、職員の研修人事院にあつては第1号に掲げる観点から行う研修とし、内閣総理大臣にあつては第2号に掲げる観点から行う研修とし、関係庁の長にあつては第3号に掲げる観点 に掲げる観点から、関係庁の職員に」と、同規則第4条第3項中「当該省庁外」とあるのは「当該庁外」とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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