フロン類算定漏えい量等の報告等に関する命令《別表など》

法番号:2014年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第2号

略称:

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様式第1 (第4条関係)

様式第1( 第4条 《フロン類算定漏えい量等の報告の方法等 …》 特定漏えい者が行う法第19条第1項の規定による報告は、毎年度7月末日までに、同項の主務省令で定める事項を記載した報告書を提出して行わなければならない。 2 特定漏えい者が行う法第19条第1項の規定によ 関係)

様式第2 (第6条関係)

様式第2( 第6条 《フロン類算定漏えい量の増減の状況に関する…》 情報その他の情報の提供 特定漏えい者が行う法第23条第1項の規定による情報の提供は、第4条第1項に規定する報告書に、様式第2による書類を添付することにより行うことができるものとする。 関係)

様式第3 (第7条関係)

様式第3( 第7条 《磁気ディスクによる報告等の方法 磁気デ…》 ィスクにより法第19条第1項の規定による報告又は法第23条第1項の規定による提供をしようとする者は、第4条第1項及び前条の規定にかかわらず、これらの条項に規定する書類に記載すべき事項を記録した磁気ディ 関係)

様式第4 (第10条第1項関係)

様式第4( 第10条第1項 《電子情報処理組織を使用して報告等を行おう…》 とする特定漏えい者は、様式第4による電子情報処理組織使用届出書を環境大臣又は経済産業大臣にあらかじめ届け出なければならない。 関係)

様式第5 (第10条第3項関係)

様式第5( 第10条第3項 《3 第1項の規定による届出をした特定漏え…》 い者は、届け出た事項に変更があったとき又は電子情報処理組織の使用を廃止するときは、遅滞なく、様式第五又は様式第6によりその旨を環境大臣又は経済産業大臣に届け出なければならない。 関係)

様式第6 (第10条第3項関係)

様式第6( 第10条第3項 《3 第1項の規定による届出をした特定漏え…》 い者は、届け出た事項に変更があったとき又は電子情報処理組織の使用を廃止するときは、遅滞なく、様式第五又は様式第6によりその旨を環境大臣又は経済産業大臣に届け出なければならない。 関係)

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